遺言書作成
「遺言書はお金持ちがつくるもの」
「もっと年を取ってから考えればいい」
「家族仲が良いから遺言書は必要ない」
などとお考えではないですか?財産の多少に関わらず遺族や残された人たちの生活を守るためには遺言書の作成は大きな役割を果たします。
こんな”勘違い”していませんか?
相続争いはお金持ちの家で起こることだから、自分には無関係!
そんなことはありません。
”相続争いは、財産が少ない家庭ほど起こる”ともいわれています。実際に、相続争いの起こっている案件の遺産総額をみてみると、1,000万円未満が多く、なかでも200万円から300万円程度が最も多いともいわれています。
一度遺言書を作ってしまったら、二度と書き換えはできないんでしょう?
そんなことはありません。
一度作ってしまった遺言書に加筆修正することはできませんが、内容を変えたいと思ったら、何度でも作り直すことが出来るのです。いつ何が起こるか分からない。いざという時の備えのために、遺言書の作成をおすすめします。
相続内容については家族が理解してくれさえすればいい。遺言書はメモ書き程度ですませよう!
あまりおすすめできません。
自分の死後、万が一相続でトラブルが起こった場合、遺言書はとても大きな役割を果たすこととなります。ですが遺言書は日常ではあまり使われない法律用語を使って作成するなど、法的なルールを守らないと無効になってしまいます。せっかく遺言書を作成しても、それが無効になってしまっては、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。専門家のアドバイスのもと、公的に認められる正式な遺言書の作成をおすすめします。
もしかしたら我が家も相続争い?
「ある日突然、裁判所からの呼出状が届いた。よくよく見てみると、裁判を起こした相手は実の兄弟だった!まさか自分が相続争いに巻き込まれることになるとは・・・。」
過去にご相談にいらして、このようにおっしゃっていた方もいました。
たとえ家族であっても、考え方は人それぞれ。財産に対しての考え方に相違があっても不思議ではないでしょう。相続内容について家族の中での少しずつの考え方の相違が思わぬ相続争いに発展してしまうかもしれません。
~ こんな心配ありませんか? 相続争いの思わぬ火種 ~
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父親が長男家族と同居している家庭
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父親は、長男家族と同居しています。同居している家は父親の名義です。長男は「父が亡くなったら、この家は自分たち家族がこのまま住み続けるのが一番だろう。あとは貯金と保険を適当に弟と分け合えばいいか。」と考えているようです。一方の次男は「遺産は全部キッチリ2分の1!父親の家も、見積もりを取って現在価値を確認して、現金に換算して等分するのが当然!」と思っています。
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次男が父親の介護をした家庭
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父親は介護が必要な身。現在父親の介護は次男が担当しています。次男は「自分が介護をしているんだから一番たくさん遺産をもらえるはずだ!」と思っています。しかし長男、三男の考え方は違うようです。長男は「自分が長男だから一番たくさん遺産をもらうべきだ!」と考えています。三男は「兄弟の中で一番収入が少ないのは自分。それは家族全員が知っていること。金銭的に苦労している自分が、一番たくさん遺産をもらうべきだ!」と考えているようです。
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父親が自営業を営む家庭
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父親は自営業を営んでいます。現在が次男が中心となって、家業を手伝っているようです。長男は「自分が長男だから跡継ぎになるんだろうな。」と考えています。しかし次男は「長男がどうとかは関係ない。今、家業を一番手伝っているのは僕なんだから跡継ぎは当然自分だろう!」と思っています。最後に三男。「なんだかんだいっても、親父が一番かわいがっているのは自分だ。親父は自分に一番跡継ぎになってほしいと思ってるはず!」と考えているようです。
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費用を抑えて、確実な遺言書を作成できます
遺言書がない場合、原則として亡くなった方の相続人たちが話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議は、相続人のうち一人でも欠けていた場合、その話し合いは無効となります。遺産分割協議でもっとも大変なことは”相続人全員の同意が必要”ということです。この遺産分割協議において、思ってもみなかったトラブルにみまわれたり、予想以上の労力がかかることも十分に予想されます。遺言書があれば、 書面どおりに相続が行われるため、遺産分割協議は必要ありません。
遺言書の作成をご検討の方は、マイタウン法律事務所にご相談下さい。当事務所では、弁護士のアドバイスのもと、ご自身で遺言書を作成するサービスを行っております(※ 自筆証書遺言の場合)。このサービスを利用することで、費用を抑えて、確実な遺言書を作成することが可能です。
将来の安心のため、遺言書の作成をおすすめいたします。
遺言書作成は特にこのような方におすすめしています
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未成年の子供がいるご夫婦
- 未成年者は遺産分割協議には参加できません。相続人が未成年者の場合、代理人が協議に参加することとなります。しかし、たとえば夫が亡くなって妻と未成年の子が相続人となった場合は、未成年の子の代理人を妻がつとめることができませんので(利益相反)、家庭裁判所に申し立てをして未成年の子の代理人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。このような煩雑な手続を避ける手段として、遺言書は有効です。
- 子供たちの兄弟仲がよくないご家族
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個人事業経営者の方
- 工場や店舗などの事業用資産は後継者に相続させないと、後継者が事業を継続することができなくなるおそれがあります。遺言書を書くことによって、後継者に事業用資産を相続させ、その他の相続人に現金等を相続させるなどの工夫ができます。
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身体に障害を持つ子供がいる方
- 遺言書がなければ、子はすべて同じ相続分となります。遺言書を書くことによって、身体に障害を持つ子供により多く相続をさせることができます。
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相続人ではない人に介護の世話になっている方
- たとえば息子の妻に介護をしてもらっている場合でも、息子の妻には相続の資格はありません。お世話になった人に相続させたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
遺言書トータルサポートプラン
遺言書を作る場合、『公正証書遺言+専門家の遺言執行者をつける』が基本ですが、マイタウン法律事務所の遺言書トータルサポートプランなら、さまざまなカスタマイズが可能です。
<サポート内容>
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あなたの現状やご希望、遺言書作成の目的を丁寧にお聞きします
あなたの思いを、弁護士にお伝え下さい。遺言書作成のプロである弁護士が、遺言書の内容をじっくり検討し、適切にアドバイスします。
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遺言書作成に必要な手続きを、弁護士がサポートします
- 相続人調査(弁護士が戸籍収集を請け負います)
- 公正証書遺言を作成する場合には、遺言書原案の作成、公証人とのやりとり、公証役場への同行 等(※ 実費は別途頂戴いたします。)
公正証書遺言+遺言執行者 | |
負担度10 |
ほぼすべての手続きをおまかせできるので、相続人の負担は少なくてすみます。 |
公正証書遺言のみ | |
負担度35 |
相続人が、銀行や法務局等で、個別の手続きをする必要があります。 |
自筆証書遺言のみ | |
負担度60 |
相続人が、裁判所で、遺言書の検認手続きをする必要があります。さらに、銀行や法務局での個別手続がスムーズにいくかは不確定です。 |
遺言書なし | |
負担度90 |
相続人が集まって、遺産分割について話し合いをするところから始めます。話し合いがまとまらなければ、裁判所で、調停や審判をすることになるかも。 |
相談料金・弁護士費用のご案内
※すべて消費税込みの金額です。
相談料金 | 5,000円/30分 |
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相談方法 | 来所・電話・zoom |
手数料 | 33,000円~55,000円 |
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※ 簡易な事案の場合です。詳細は弁護士より直接ご説明いたします。
手数料 | 110,000円~165,000円 |
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※ 簡易な事案の場合です。詳細は弁護士より直接ご説明いたします。
基本料金 | 220,000円 |
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※ 動産が5筆以上ある場合、海外に財産がある場合、会社を経営している場合、特殊な内容の遺言をする場合は別途お見積りいたします。
※ 公正証書を作成する場合、別途実費を頂戴いたします。
手数料 |
遺産総額300万円以下の部分:330,000円 遺産総額300万円を超える部分:遺産総額の2.2% |
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