個人再生

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個人再生とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて、一定の借金を免除してもらう方法です。

個人再生の種類

  1. 小規模個人再生(一般の会社員や自営業者が利用できる制度)

    裁判所に提出した再生計画案の可否を債権者の多数決で決定します。

  2. ≪利用条件≫

    • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)であること
    • 将来、継続的に収入のある見込みがあること

    ≪返済金額≫

    住宅ローンをのぞいた負債総額が100万円を超え1,500万円以下の場合、下記の中からもっとも高額なもの

    • 住宅ローンを除いた負債総額の1/5
    • 財産の総額
    • 100万円
  3. 給与所得者等再生(会社員などの給与所得者が利用できる制度)

    裁判所に提出した再生計画案は債権者の同意なく決定されます。債権者からの同意が不要であるぶん、返済について厳しい条件がつけられるため、小規模個人再生よりも返済額が高額になることが多いです。また小規模個人再生であっても、債権者からの異論はほとんど出ることがないので、基本的に小規模個人再生が利用されています。

  4. ≪利用条件≫

    • 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)であること
    • 定期的収入を得る見込みのある人で、かつその変動の幅が小さいこと

    ≪返済金額≫

    住宅ローンをのぞいた負債総額が100万円を超え1,500万円以下の場合、下記の中からもっとも高額なもの

    • 住宅ローンを除いた負債総額の1/5
    • 財産の総額
    • 100万円
    • 可処分所得2年分
      ※ 可処分所得:収入から税金や最低限の生活維持費等をのぞいた金額

個人再生のメリット

  • 所有する財産を手放すことなく、借金を整理できます
    住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮することができます。また住宅ローンの返済スケジュールを変更することもできます。
  • 借り入れの理由は問われません
    給料にみあわない浪費やギャンブルが借金の原因であっても、個人再生の制度が利用できます。
  • 職業に資格制限がありません
    警備員や生命保険外交員などの職業の方でも、個人再生をすることができます。

個人再生のデメリット

  • 手続の期間が長期にわたります
    裁判所での手続が複雑なため、裁判所へ申立てをしてから実際に返済を始めるまでに6ヶ月から8ヶ月程度(あるいはそれ以上)かかる場合があります。
  • 個人再生をしたあとの数年間は、あらたな借金をしたり、クレジットカードを作ったりすることができません
    個人再生をすると信用情報機関に登録されてしまうため、一定期間借入ができなくなります。
  • 官報に掲載されます

相談料金・弁護士費用のご案内

※すべて消費税込みの金額です。

相談料金 初回無料!!
2回目以降5,000円(消費税込)/30分
相談方法 来所・電話・メール・zoom
個人再生(債権者数10社以下、住宅ローンがない場合)
着手金 330,000円
報酬金 330,000円
実 費 55,000円

※ 分割払いが可能です!

個人再生(債権者数10社以下、住宅ローンがある場合)
着手金 440,000円
報酬金 330,000円
実 費 55,000円

※ 分割払いが可能です!

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