任意後見契約

任意後見制度

任意後見制度とは、万一の場合(認知症や、知的・精神障害などで判断能力が衰えた場合)に備えて、判断能力があるうちに、信頼できる第三者と契約を結んでおき、「いよいよ判断能力があやうくなってきた」という時になって、あらかじめ契約しておいた第三者に財産管理をまかせるという制度です。自分の将来のことをまかせる人を自分で決めることができます。

任意後見制度はこんな方におすすめ

  • 将来財産管理を依頼する人がほしい
  • 夫(または妻)も年老いているので、将来の財産管理が不安
  • 将来にそなえて、財産管理を依頼する人物として、信頼できる人を自分自身で選んでおきたい

任意後見制度のメリット

  • 財産を任せる人を、自分で選んでおくことができる
  • 裁判所の選任した「任意後見監督人」が、任意後見人の仕事ぶりをチェックしてくれる

任意後見制度を利用するには

  • 任意後見人となる人を決める
  • 任意後見契約を結ぶ

    公証役場への申請が必要となります

  • 本人の判断能力が不十分な状態になる
  • 家庭裁判所に申し立てをする

    任意後見人が後見業務を正しく行っているかどうかを監督するための「任意後見監督人※」を裁判所が選任します
    (※事案により選任されないこともあります)

  • 任意後見人による後見事務がスタート

    後見登記等ファイルに記載されます

相談料金・弁護士費用のご案内

※すべて消費税込みの金額です。

相談料金 5,000円/30分
相談方法 来所・電話・zoom
任意後見契約書作成(公証役場での立ち会い含む)
手数料 110,000円~

※ 簡易な事案の場合です。詳細は弁護士から直接ご説明いたします。

任意後見制度利用の家庭裁判所への申し立て
手数料 110,000円~

※ 標準的な事案の場合です。詳細については弁護士から直接ご説明いたします。
※ 公証役場への申請、家庭裁判所への申し立てには別途費用がかかります。
公正証書作成手数料、印紙代金:20,000円前後
任意後見監督人の費用、裁判所の決定による添付資料(診断書、戸籍謄本 等)取得費用:事案に応じ

任意後見人の受任
月額 33,000円~

※ 受任の内容により異なります。詳細については弁護士から直接ご説明いたします。

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