法人倒産・企業再生
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法人倒産・企業再生
倒産手続の種類
倒産の手続は以下のように分類されます。
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特別清算
- すでに解散した株式会社に債務超過の疑い等がある場合、適正な清算を行うために裁判所の監督のもと行われる清算手続。
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破産
- 支払不能または債務超過にある債務者について、財産等の適正かつ公正な清算をはかる手続。原則として債務者の財産等は、裁判所が任命した破産管財人により調査され、破産管財人は換価して配当を行う。
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民事再生
- 企業が経営破綻のおそれがある場合にとることができる企業再生手段。原則として裁判所より監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督・指導のもと、債務者自身が事業の再建をめざす制度。
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会社更生
- 経営破綻のおそれのある株式会社について、裁判所監督のもと債権者や株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、事業の維持更生をはかる手続。
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私的整理(任意整理)
- 法的倒産手続を使わず、会社自らが各債権者と個別に話し合いをしたり、債権者に借金の減額を了承してもらったり、借金返済計画の組み直しをしてもらうなどして事業を立て直す方法。
相談料金・弁護士費用のご案内
※すべて消費税込みの金額です。
相談料金 |
初回無料 (2回目以降5,000円/30分) |
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相談方法 | 来所・電話・zoom |
着手金 | 事案に応じ |
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報酬金 | 事案に応じ |
実 費 | 事案に応じ |