法人倒産・企業再生

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こういった悩みを抱えていらっしゃる会社経営者の方々、マイタウン法律事務所へご相談ください。弁護士が貴社の経営状況をおうかがいし、貴社に最もふさわしい解決方法を提示いたします。

倒産手続の種類

倒産の手続は、目的によって大きく「清算型」「再建型」、そして裁判所を介さない「私的整理」に分類されます。

清算型倒産 再建型倒産 私的整理
特別清算 破産 民事再生 会社更生

特別清算

すでに解散した株式会社に債務超過の疑い等がある場合に、適正な清算を行うために裁判所の監督のもとで行われる清算手続です。

破産

支払不能または債務超過にある債務者について、財産等を適正かつ公正に清算するための手続です。原則として、裁判所が任命した破産管財人が財産を調査・換価し、債権者に配当します。

民事再生

企業が経営破綻のおそれがある場合にとることができる企業再生手段です。原則として、裁判所より監督委員が選任され、裁判所や監督委員の監督・指導のもと、債務者自身が事業の再建をめざす制度です。

会社更生

経営破綻のおそれのある株式会社について、裁判所の監督のもと、債権者や株主など利害関係人の利害を適切に調整し、事業の維持更生をはかるための手続です。

私的整理(任意整理)

裁判所を介する法的手続ではなく、会社自らが各債権者と個別に交渉する方法です。借金の減額や返済計画の見直しなどを通じて、事業の立て直しを目指します。

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倒産、私的整理
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実 費 事案に応じ

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