賃料増額請求(家賃値上げ)

弁護士柏木研一郎

弁護士
柏木 研一郎

物価の上昇により、従来の賃料や家賃の額が不相当な場合も出てきています。とはいえ、どの程度が相当なのかというのは難しい問題です。

賃料(家賃)の増額については、法律上、特殊なルールがあります。増額請求をする場合も、増額請求に対応する場合も、そのルールを踏まえた上で対応しないと、増額できる額を増額できなかったり、過大な増額請求を認めることになりかねません。

マイタウン法律事務所では、賃料・家賃の増減額に関する法律相談を実施中です。 相談者・依頼者の立場(貸している側、借りている側)に応じて、ベストと思われる対応をアドバイスします。

ご相談例

  • 周辺の家賃相場が上がっているが、うちは10年以上据え置いたままである。
  • 物価高騰や租税公課の増額により、現在の賃料では維持管理が厳しくなった。
  • 賃料増額の申し入れをしたが、借主から「納得できない」と拒否されてしまった。
  • 逆に、貸主から不当に高い増額請求をされて困っている。

ご依頼後のながれ

step1

受任通知発送(交渉開始)

弁護士が代理人となり、賃料改定の意思表示(増額請求または増額への反論)を通知。 貸主側であれば適正賃料への引き上げを求め、借主側であれば不当な増額を回避すべく、相手方と粘り強く交渉します。

step2

賃料増減額調停の申立て

交渉で合意に至らない場合、裁判所の調停手続を利用します。 調停委員を交えた話し合いの中で、周辺相場や物価変動などの法的根拠に基づき、妥当な解決ラインを探ります。

step3

賃料増減額訴訟

調停でも決着がつかない場合は訴訟へ移行します。 裁判所が選任する鑑定人による鑑定結果などを踏まえ、最終的に裁判所が適正な賃料額を決定します。

相談料金・弁護士費用のご案内

※すべて消費税込みの金額です。

相談料金 5,000円/30分
相談方法 来所・電話・zoom
交渉および調停事件
着手金 550,000円または家賃月額のいずれか多い額
報酬金 550,000円+増減額できた額の8倍
日当 裁判所への出頭1回につき55,000円~
実 費 事案に応じ(印紙代、郵券代、鑑定費用 等)
訴訟事件
着手金 770,000円または家賃月額のいずれか多い額
報酬金 770,000円+増減額できた額の8倍
日当 裁判所への出頭1回につき55,000円~
実 費 事案に応じ(印紙代、郵券代 等)

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