賃料増額請求(家賃値上げ)
物価の上昇により、従来の賃料や家賃の額が不相当な場合も出てきています。とはいえ、どの程度が相当なのかというのは難しい問題です。
賃料(家賃)の増額については、法律上、特殊なルールがあります。増額請求をする場合も、増額請求に対応する場合も、そのルールを踏まえた上で対応しないと、増額できる額を増額できなかったり、過大な増額請求を認めることになりかねません。
マイタウン法律事務所では、賃料・家賃の増減額に関する法律相談を実施中です。 相談者・依頼者の立場(貸している側、借りている側)に応じて、ベストと思われる対応をアドバイスします。
ご相談例
- 周辺の家賃相場が上がっているが、うちは10年以上据え置いたままである。
- 物価高騰や租税公課の増額により、現在の賃料では維持管理が厳しくなった。
- 賃料増額の申し入れをしたが、借主から「納得できない」と拒否されてしまった。
- 逆に、貸主から不当に高い増額請求をされて困っている。
ご依頼後のながれ
受任通知発送(交渉開始)
弁護士が代理人となり、賃料改定の意思表示(増額請求または増額への反論)を通知。 貸主側であれば適正賃料への引き上げを求め、借主側であれば不当な増額を回避すべく、相手方と粘り強く交渉します。
賃料増減額調停の申立て
交渉で合意に至らない場合、裁判所の調停手続を利用します。 調停委員を交えた話し合いの中で、周辺相場や物価変動などの法的根拠に基づき、妥当な解決ラインを探ります。
賃料増減額訴訟
調停でも決着がつかない場合は訴訟へ移行します。 裁判所が選任する鑑定人による鑑定結果などを踏まえ、最終的に裁判所が適正な賃料額を決定します。
相談料金・弁護士費用のご案内
※すべて消費税込みの金額です。
| 相談料金 | 5,000円/30分 |
|---|---|
| 相談方法 | 来所・電話・zoom |
| 着手金 | 550,000円または家賃月額のいずれか多い額 |
|---|---|
| 報酬金 | 550,000円+増減額できた額の8倍 |
| 日当 | 裁判所への出頭1回につき55,000円~ |
| 実 費 | 事案に応じ(印紙代、郵券代、鑑定費用 等) |
| 着手金 | 770,000円または家賃月額のいずれか多い額 |
|---|---|
| 報酬金 | 770,000円+増減額できた額の8倍 |
| 日当 | 裁判所への出頭1回につき55,000円~ |
| 実 費 | 事案に応じ(印紙代、郵券代 等) |


