民法891条 相続人の欠格事由
相続に関する法律は『民法』に記載されています。
民法891条では
次に掲げる者は、相続人となることができない。
(1号から4号については後述)
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
と規定しています。
「遺言書を偽造したら、相続権はないぞ」
という規定です。
遺言書がある場合、相続は基本的に遺言書に沿って行われます。
遺言書に不満がある場合は
遺言書は偽造だとして遺言の無効を主張するか、
遺言を前提に遺留分を主張するかということになります。
そして、遺言無効の主張が通った場合、
偽造したのが相続人の一人であれば、
遺言書が無効になって法定相続分通りになるだけでなく、
遺言書を偽造した相続人の相続権はなくなります。
しかし遺言を偽造した相続人に子がいる場合、
その子が偽造した相続人にかわって
代襲相続できることになってしまいます。
(「民法887条 子及びその代襲者等の相続権」をご参照ください。)
その場合、遺言を偽造した相続人の相続分が
他の相続人に配分されるわけではなく、
遺言を偽造した一家にも結局遺産がいくという結果になります。
なお、891条は
1号で、被相続人を殺した場合等
2号で、殺されたのに告訴しなかった場合等
3号で、騙したり脅したりして遺言書を書くのを邪魔した場合等
4号で、騙したり脅したりして遺言書を書かせた場合等
について、相続欠格を定めています。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
民法891条では
次に掲げる者は、相続人となることができない。
(1号から4号については後述)
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
と規定しています。
「遺言書を偽造したら、相続権はないぞ」
という規定です。
遺言書がある場合、相続は基本的に遺言書に沿って行われます。
遺言書に不満がある場合は
遺言書は偽造だとして遺言の無効を主張するか、
遺言を前提に遺留分を主張するかということになります。
そして、遺言無効の主張が通った場合、
偽造したのが相続人の一人であれば、
遺言書が無効になって法定相続分通りになるだけでなく、
遺言書を偽造した相続人の相続権はなくなります。
しかし遺言を偽造した相続人に子がいる場合、
その子が偽造した相続人にかわって
代襲相続できることになってしまいます。
(「民法887条 子及びその代襲者等の相続権」をご参照ください。)
その場合、遺言を偽造した相続人の相続分が
他の相続人に配分されるわけではなく、
遺言を偽造した一家にも結局遺産がいくという結果になります。
なお、891条は
1号で、被相続人を殺した場合等
2号で、殺されたのに告訴しなかった場合等
3号で、騙したり脅したりして遺言書を書くのを邪魔した場合等
4号で、騙したり脅したりして遺言書を書かせた場合等
について、相続欠格を定めています。
相続問題については、当事務所のホームページの
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