法律相談の時間配分
火曜日, 9月 14th, 2010
法律相談のご予約の際に
「法律相談ってだいだいどのくらい時間がかかるの?」
という質問をよくいただきます。
そこで今回は、法律相談のペース配分についてお話いたします。
法律相談は、弁護士の立場からみると
時間配分がとても大切です。
当事務所の弁護士も、
弁護士会や区役所、市役所での法律相談に赴くことがあります。
このような場での法律相談だと
”相談時間は30分以内”などと時間が決まっているので
その時間内に事案を把握し、
一定の解決の道筋をご案内する必要があります。
当事務所の法律相談料金は
案件にもよりますが、基本的に5,000円/30分です。
1回の相談枠は1時間。
相談が30分以内で終了するようなら相談料金は5,000円、
1時間かかれば10,000円、といった具合です。
相談時間は状況によっては延長も可能ですが
相談者に無駄な時間をとらせないよう、
かなり意識します。
そこで、私の場合は
法律相談の時間を3分割してペース配分します。
30分の相談であれば10分、10分、10分、
1時間相談であれば20分、20分、20分、と
3つに分けて考えてます。
第一段階では、相談者の話を徹底的に聞きます。
多少不明な点があったとしても
できる限り口を挟まないようにして、お話をうかがいます。
うまくお話しいただけない場合は、
こちらから適宜質問をしていきます。
第二段階で、相談者のお話を整理するとともに
一定の法律上の回答をお話しします。
第三段階で、弁護士の回答に対する再質問
(弁護士の回答と相談者の方の期待していた回答が
食い違う場合によくあります)、
さらに次の手続を踏むための段取りの説明
(弁護士に依頼する場合の段取り、
相談者がご自身で対応される場合の段取り 等)
をします。
すべてがこの流れに沿っているというわけではなく
臨機応変に対応していますが、
たとえば30分という時間内で、
20分を超えて相談者のお話うかがっていると
残り10分では話を整理して回答するのが精一杯で
第三段階(再質問、取るべき手段の説明)
の時間がなくなってしまいます。
そうすると、結局は相談者にとって
「聞きたいことを十分に聞けなかった。」
ということにもなりかねません。
ですので、相談者のお話が長く続くようなことがあると
お断りを入れた上で、話を遮って、こちらから質問することもあります。
ご相談時間の目安として、
ご事情を10分ではとても話し尽くせなという場合は、
1時間程度の相談時間を見て頂いた方がよいかも知れません。
また
「相談時間を30分以内にしてほしい」
とご希望の場合は、
弁護士も意識してハイペースでお話しをし、
30分の範囲でできる限り充実した相談を目指します。
もし30分の範囲で聞けることを聞きたいというご要望でしたら
事前に教えてください。
当事務所の法律相談については
こちらをご参照下さい。
「法律相談ってだいだいどのくらい時間がかかるの?」
という質問をよくいただきます。
そこで今回は、法律相談のペース配分についてお話いたします。
法律相談は、弁護士の立場からみると
時間配分がとても大切です。
当事務所の弁護士も、
弁護士会や区役所、市役所での法律相談に赴くことがあります。
このような場での法律相談だと
”相談時間は30分以内”などと時間が決まっているので
その時間内に事案を把握し、
一定の解決の道筋をご案内する必要があります。
当事務所の法律相談料金は
案件にもよりますが、基本的に5,000円/30分です。
1回の相談枠は1時間。
相談が30分以内で終了するようなら相談料金は5,000円、
1時間かかれば10,000円、といった具合です。
相談時間は状況によっては延長も可能ですが
相談者に無駄な時間をとらせないよう、
かなり意識します。
そこで、私の場合は
法律相談の時間を3分割してペース配分します。
30分の相談であれば10分、10分、10分、
1時間相談であれば20分、20分、20分、と
3つに分けて考えてます。
第一段階では、相談者の話を徹底的に聞きます。
多少不明な点があったとしても
できる限り口を挟まないようにして、お話をうかがいます。
うまくお話しいただけない場合は、
こちらから適宜質問をしていきます。
第二段階で、相談者のお話を整理するとともに
一定の法律上の回答をお話しします。
第三段階で、弁護士の回答に対する再質問
(弁護士の回答と相談者の方の期待していた回答が
食い違う場合によくあります)、
さらに次の手続を踏むための段取りの説明
(弁護士に依頼する場合の段取り、
相談者がご自身で対応される場合の段取り 等)
をします。
すべてがこの流れに沿っているというわけではなく
臨機応変に対応していますが、
たとえば30分という時間内で、
20分を超えて相談者のお話うかがっていると
残り10分では話を整理して回答するのが精一杯で
第三段階(再質問、取るべき手段の説明)
の時間がなくなってしまいます。
そうすると、結局は相談者にとって
「聞きたいことを十分に聞けなかった。」
ということにもなりかねません。
ですので、相談者のお話が長く続くようなことがあると
お断りを入れた上で、話を遮って、こちらから質問することもあります。
ご相談時間の目安として、
ご事情を10分ではとても話し尽くせなという場合は、
1時間程度の相談時間を見て頂いた方がよいかも知れません。
また
「相談時間を30分以内にしてほしい」
とご希望の場合は、
弁護士も意識してハイペースでお話しをし、
30分の範囲でできる限り充実した相談を目指します。
もし30分の範囲で聞けることを聞きたいというご要望でしたら
事前に教えてください。
当事務所の法律相談については
こちらをご参照下さい。