過払いでないのなら,このままでいい
少し前から
「いくつかのカード会社や消費者金融と取引があるが,自分は過払いになっているのか?」
「今のまま支払を継続することは,特に問題はないのだが,過払いなら支払うのは馬鹿らしいので,回収したい」
「過払いでないなら,ブラックになりたくないし,このままでいい」
という相談が,ちらほらあります。
話としては,まっとうな話で,
特に債務整理をするほど苦しくはない。
だから,信用情報等でデメリットがあるなら,余計なことはしたくない。
でも,法律上支払義務がないものを支払うのは嫌だ。
ということです。
でも,実は,多くの弁護士は,この手の仕事はやりたがらないんです。
最近できた債務整理に関する日弁連の規程も,原案では,このような依頼者の要求に応えることを拒否するような内容でした。
その目的は,債務の整理をして欲しいと思っているのに,過払いの件しか受任しない悪質な弁護士を取り締まることですが,
そのためなら,初めに書いたような依頼者の正当な要求を全ての弁護士に拒絶させてもよいと考えていたようです。
最終的に可決された案では,全面的な禁止ではなくなりました。
それでも,原則は他の債務があるのを知って過払いだけの受任はいかん。
ただ,弁護士が不利益をしっかり説明し,それでも依頼者が債務の整理をしたがらず,依頼者に不当な目的がないときだけ,特別に受任してよいというルールです。
要は,債務整理・過払いの仕事は,多重債務者を救済することが目的であって,そもそも消費者金融と付き合うこと自体が害悪である。
だから,信用情報に傷がつくことはむしろ望ましいことだ
と考えている弁護士が多いのです。
言い換えると,
弁護士の仕事とは,弁護士が考えている理想の社会を実現することであって,
依頼者の正当な要望をかなえることではない
と考えている弁護士が未だに多いということです。
つまり,計画的に消費者金融を利用し,苦しくとも何ともないが,法律上の権利は行使したい方のことは眼中にないといってよいでしょう。
ですから,別に債務の整理をしたいのではなく,過払いの件だけ何とかして欲しいという方で,弁護士に相談して断られた方は多いのではないかと思います。
当事務所では,このような相談者・依頼者の要望は,正当な要望であって,お手伝いすべきと考えております。
もちろん,日弁連の規程にしたがって,債務整理をしないことの不利益・債務整理をすることによる不利益をしっかり説明します。
もし,このようなご希望をお持ちのようでしたら,一度,ご相談下さい。
「いくつかのカード会社や消費者金融と取引があるが,自分は過払いになっているのか?」
「今のまま支払を継続することは,特に問題はないのだが,過払いなら支払うのは馬鹿らしいので,回収したい」
「過払いでないなら,ブラックになりたくないし,このままでいい」
という相談が,ちらほらあります。
話としては,まっとうな話で,
特に債務整理をするほど苦しくはない。
だから,信用情報等でデメリットがあるなら,余計なことはしたくない。
でも,法律上支払義務がないものを支払うのは嫌だ。
ということです。
でも,実は,多くの弁護士は,この手の仕事はやりたがらないんです。
最近できた債務整理に関する日弁連の規程も,原案では,このような依頼者の要求に応えることを拒否するような内容でした。
その目的は,債務の整理をして欲しいと思っているのに,過払いの件しか受任しない悪質な弁護士を取り締まることですが,
そのためなら,初めに書いたような依頼者の正当な要求を全ての弁護士に拒絶させてもよいと考えていたようです。
最終的に可決された案では,全面的な禁止ではなくなりました。
それでも,原則は他の債務があるのを知って過払いだけの受任はいかん。
ただ,弁護士が不利益をしっかり説明し,それでも依頼者が債務の整理をしたがらず,依頼者に不当な目的がないときだけ,特別に受任してよいというルールです。
要は,債務整理・過払いの仕事は,多重債務者を救済することが目的であって,そもそも消費者金融と付き合うこと自体が害悪である。
だから,信用情報に傷がつくことはむしろ望ましいことだ
と考えている弁護士が多いのです。
言い換えると,
弁護士の仕事とは,弁護士が考えている理想の社会を実現することであって,
依頼者の正当な要望をかなえることではない
と考えている弁護士が未だに多いということです。
つまり,計画的に消費者金融を利用し,苦しくとも何ともないが,法律上の権利は行使したい方のことは眼中にないといってよいでしょう。
ですから,別に債務の整理をしたいのではなく,過払いの件だけ何とかして欲しいという方で,弁護士に相談して断られた方は多いのではないかと思います。
当事務所では,このような相談者・依頼者の要望は,正当な要望であって,お手伝いすべきと考えております。
もちろん,日弁連の規程にしたがって,債務整理をしないことの不利益・債務整理をすることによる不利益をしっかり説明します。
もし,このようなご希望をお持ちのようでしたら,一度,ご相談下さい。