Archive for 12月, 2010

【シンキ(ノーローン】過払い金回収の現状

木曜日, 12月 9th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、シンキ株式会社(ノーローン、NOLOAN)です。


シンキは、新生銀行のグループです。


全体の印象 >>
シンキ同様、レイクも、新生銀行のグループです。

レイクは、新生銀行のグループになったとたんに過払金についてのの対応がよくなり、

訴訟が減りました。

しかしシンキは、は同じ新生銀行グループであるにもかかわらず

訴訟になることが多いです。

会社の経営者個人に、比較的大口で貸していることも多いという印象です。


取引開示までの期間 >>
約2週間から3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、何回か期日を重ねるうちに

それなりの条件の提示があり、和解になることが多いです。


注意事項 >>
シンキからは

裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

裁判になった場合、シンキ側は

取引の分断(長い取引の間に切れている部分がある)という主張をしてくることが多いので、

その分断に対して、最高裁判所が示した基準で反論していく必要があります。

専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【セディナ(OMC/セントラルファイナンス/クオーク)】過払い金回収の現状

水曜日, 12月 8th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社セディナです。


セディナ、三井住友銀行のグループです。

オーエムシーカード(OMCカード、アルファオーエムシー)、

セントラルファイナンス(CF)、

クオーク

は、セディナが引き継いでいます。


全体の印象 >>
もともとオーエムシーカードだったものが多いように思います。

オーエムシーカード分、セントラルファイナンス分、クオーク分は

それぞれ別の窓口での交渉となります。


ちなみに、「クオーク」と名前の似た「クオークローン」は

現在「株式会社クラヴィス」という名前で、

「クオーク」とは別会社です。


オーエムシーカード分については

セディナ側が独自の計算をしてくるので、

セディナ側と当方の主張する金額の差が大きくことなるときは

もめることがあります。

100万円超の過払いになることは少なく、

数十万円くらいの事案が多いです。


クオークの取引は、自動車ローン等が多く

あまり過払いになった記憶はありません。

過払いになるのは、主にオーエムシーカード分とセントラルファイナンス分です。


取引開示までの期間 >>
1か月から2か月で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
裁判前の交渉で、ある程度の条件が出ることが多く、話がつくことが多いです。


訴訟になった以後 >>
前記の事情から、裁判前でもそれなりの提示があることがありますが

完全な満額とは限らないので

依頼者によって、複数の業者からの借入で過払い金が発生していて

セディナ以外で裁判をせざるを得ない業者があるときは

ほかの業者と一緒に訴訟にしてしまうこともあります。

ただ、提訴後は比較的早期に解決しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、弁護士や司法書士に依頼せずに回収しようと思うと,訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

(ただし、現時点でセディナを相手に

複数名での過払い金返還請求訴訟を起こしたことはありません。)


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

『博士漂流時代 「余った博士」はどうなるか?』『病院の世紀の理論』

金曜日, 12月 3rd, 2010
年末が近づいてきて

大学時代のサークルの忘新年会の日程調整のメールが来ました。


メンバー中で、友人2名がそれぞれ本を出したとの紹介が出ていました。

博士漂流時代 「余った博士」はどうなるか? (DISCOVERサイエンス)
博士漂流時代  「余った博士」はどうなるか? (DISCOVERサイエンス)榎木 英介

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病院の世紀の理論
病院の世紀の理論猪飼 周平

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榎木氏の本は、いわゆる”ポストドクター(ポスドク)問題”について書かれた本です。

榎木氏は現在医者ですが

ライフワークのように、ポスドク問題に取り組んでいる人物です。

”ポストドクター(ポスドク)問題”とは

国が政策などで

「科学立国だ!」「大学院を充実させて博士を増やせ!」

などと主張し、

それに乗って多くの人が大学院で教育を受け研究をし博士になってはみたものの

社会には博士の需要はなく、大量の博士が余っているという問題です。

まさに「弁護士を増やせ!」の司法改革と同じ構図ですね。

内容はまだ読んでいませんが

表紙には「社会全体で博士を活用しよう」と書いてあります。

10年後には、大量の弁護士有資格者が余っていそうですから

「社会全体で余った弁護士資格者を活用しよう!」

という本が出るのでしょう。


猪飼氏の本は、一般向けではなく

学者の研究書です(だと思います)。

アマゾンで、はじめの部分だけ読めたので

その部分だけ読んでみましたが

内容は20世紀の医療界の研究についてのようです。


弁護士から見ると

医療業界は、業界をあげて仕事の誇りを守っている気がしますが

実情は、色々な問題もあるのでしょう。


学生時代は、私も学者を目指していて

猪飼氏とは色々議論を楽しんでいたので

猪飼理論が世に出てきてうれしい限りです。


私は、本を書く予定はありませんが

ブログ等で、世の中に役に立つ情報を提供していければと思っています。

【三菱UFJニコス(NICOS/日本信販/DCカード)】過払い金回収の現状

水曜日, 12月 1st, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、三菱UFJニコス株式会社です。

三菱UFJニコスは、三菱東京UFJ銀行のグループです。

日本信販(ニコスカード)、UFJカード、DC(ディーシー)カードは、

三菱UFJニコスが引き継いでいます。


全体の印象 >>
かなり手広く営業しています。

過払いが発生する取引が多いですが

金利が低い取引もあり、取引が長いからといって

必ず過払いが発生するわけではありません。


また、平成7年頃(具体的な月は、各カードごとに違う)

より前のデータは抹消してしまったと主張してきますので、

それより前から取引がある場合は、問題が生ずることが多いです。

カード会社の中では

過払いの額が大きくなることが多く

その金額が100万円を超えることも珍しくありません。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
2年ほど前までは

前述の取引履歴抹消の問題がない事案は

裁判前に話が付くことが多かったのですが、

最近は、裁判前の提示額が低く、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟になった後は

裁判手続を進めていく中で、和解ができることが多いです。

また、取引履歴抹消の問題がある場合も、証拠状況を見ながら

開示当初の残高をなくした計算等をベースに和解できることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、最近の三菱UFJニコスの動向をみていると

しっかりした額を回収するには、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

特に、取引データ抹消期間がある場合には

推定計算や残高無視計算の法的根拠について裁判官に説明する必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息