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【シンキ(ノーローン】過払い金回収の現状

木曜日, 12月 9th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、シンキ株式会社(ノーローン、NOLOAN)です。


シンキは、新生銀行のグループです。


全体の印象 >>
シンキ同様、レイクも、新生銀行のグループです。

レイクは、新生銀行のグループになったとたんに過払金についてのの対応がよくなり、

訴訟が減りました。

しかしシンキは、は同じ新生銀行グループであるにもかかわらず

訴訟になることが多いです。

会社の経営者個人に、比較的大口で貸していることも多いという印象です。


取引開示までの期間 >>
約2週間から3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、何回か期日を重ねるうちに

それなりの条件の提示があり、和解になることが多いです。


注意事項 >>
シンキからは

裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

裁判になった場合、シンキ側は

取引の分断(長い取引の間に切れている部分がある)という主張をしてくることが多いので、

その分断に対して、最高裁判所が示した基準で反論していく必要があります。

専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息