弁護士の”上中下”
火曜日, 6月 15th, 2010
今日は、内容が少し一般的でないかもしれませんが
弁護士の”上中下”についてお話します。
”下”の弁護士は、実務的な運用を知らない弁護士です。
”中”の弁護士は、実務的な運用に則したアドバイスをする弁護士です。
”上”の弁護士は、実務的運用を踏まえながら
それにとらわれず新しい実務を作り出していくような弁護士です。
実務的な運用といっても抽象的ですが
たとえば
交通事故の事案であれば
いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」
が損害賠償の基本ですし
「判例タイムズ」に掲載されているチャートが過失割合の基本です。
離婚の事案であれば
”養育費や婚姻費用の算定表”が基本です。
破産事案であれば
”財産の20万円基準”や”退職金の8分の1基準”がそれに該当します。
上記のような”基準となるもの”は案件によって無数に存在します。
そして、こういったことをいかに知っているかが
その分野に詳しいかどうか、ということにつながります。
実はこのような基準は、法律でも最高裁判所の判断でもありません。
ですから、これらを知らなくても
「法律を知らない」ということにはなりません。
しかしこういったことを知らないと
取り返しのつかない判断ミスをすることもあります。
事案の早期解決のために
これらの”基準”に従うのが上策のことが多いのも事実です。
しかしたとえ依頼者の言い分が
これらの”基準”とは異なる場合でも
「”基準”とは違うから無理でしょう」
とあっさり見切りをつけてしまうのではなく
依頼者の話にじっくりと耳を傾け
裁判官を説得できるか検討してみることが大切です。
もちろんそういった事案を解決するのは簡単な話ではありません。
必ず依頼者の望むような方法で解決できるとも断言できませんし
解決まで長期間を要する可能性もあります。
それでも依頼者が望む解決をめざして全力を尽くします。
それが私の目指す”上”の弁護士のあるべき姿だと思っています。
弁護士の”上中下”についてお話します。
”下”の弁護士は、実務的な運用を知らない弁護士です。
”中”の弁護士は、実務的な運用に則したアドバイスをする弁護士です。
”上”の弁護士は、実務的運用を踏まえながら
それにとらわれず新しい実務を作り出していくような弁護士です。
実務的な運用といっても抽象的ですが
たとえば
交通事故の事案であれば
いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」
が損害賠償の基本ですし
「判例タイムズ」に掲載されているチャートが過失割合の基本です。
離婚の事案であれば
”養育費や婚姻費用の算定表”が基本です。
破産事案であれば
”財産の20万円基準”や”退職金の8分の1基準”がそれに該当します。
上記のような”基準となるもの”は案件によって無数に存在します。
そして、こういったことをいかに知っているかが
その分野に詳しいかどうか、ということにつながります。
実はこのような基準は、法律でも最高裁判所の判断でもありません。
ですから、これらを知らなくても
「法律を知らない」ということにはなりません。
しかしこういったことを知らないと
取り返しのつかない判断ミスをすることもあります。
事案の早期解決のために
これらの”基準”に従うのが上策のことが多いのも事実です。
しかしたとえ依頼者の言い分が
これらの”基準”とは異なる場合でも
「”基準”とは違うから無理でしょう」
とあっさり見切りをつけてしまうのではなく
依頼者の話にじっくりと耳を傾け
裁判官を説得できるか検討してみることが大切です。
もちろんそういった事案を解決するのは簡単な話ではありません。
必ず依頼者の望むような方法で解決できるとも断言できませんし
解決まで長期間を要する可能性もあります。
それでも依頼者が望む解決をめざして全力を尽くします。
それが私の目指す”上”の弁護士のあるべき姿だと思っています。