当事務所の引き直し計算

5月 20th, 2010
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)と

過払い金返還請求に共通する作業として

利息制限法での引き直し計算があります。

29%なり26%なりの金利で計算された業者の計算書を

あらためて18%等の法律で定められた金利の範囲で計算しなおすものです。

※詳細についてはこちらをご覧下さい

利息制限法での引き直し計算とは

具体的にどんな作業をしているかというと

業者から届いた返済・借入の一覧表を

計算式の入ったEXCELファイルに

日付・返済金額・借入金額を改めて入力し

法定金利で計算すると借金の残高はいくらになっているかを確認するのです。

利用するEXCELソフトにもよりますが

1回の取引について、年、月、日、金額の4項目の入力が必要になり

1ヶ月に貸付と返済がそれぞれ1回ずつあるとすると

1ヶ月に8項目、

1年で96項目の数字を入力することになります。

それが10年の取引であれば、

1社の引き直し計算でも1,000個もの数字の入力が必要になります。

この入力作業を、事務員がすべて手作業で行っているわけです。

これだけの事務作業ですので、必然的に入力ミスが発生します。

1行抜けたり、1桁間違えたり、

貸付と返済を間違えたり・・・。

ミスがあれば、正確な金額を導き出すことができず

引き直し計算の意味がありません。

ミスがないかの見直し作業も一苦労です。

このように大変な作業なので

引き直し計算を外注に出す弁護士事務所も多くなっています。

しかし、外注に出したからといって、ミスがなくなる訳ではありません。

当事務所も、引き直し計算の精度向上には頭を悩ませてきましたが

現在は以下のような方法をとっています。

1.内部の事務職員2名が、バラバラに同じ計算書の入力作業をする

2.結果が一致するかどうか確認する

この場合、ミスが発生する確率は2乗分の1

すなわち

一人で入力する場合に発生するミスの確率が1,000分の1であれば

2人が同じ場所で間違える可能性は、100万分の1になります。

長々と書き連ねてしまいましたが

ここまで慎重に引き直し計算をしている事務所もなかなかないもの自負しております。

青葉台事務所お披露目会

5月 19th, 2010
今日は、今年3月に新設された 青葉台事務所のお披露目会でした。

青葉台事務所は

二俣川主事務所、金沢文庫事務所(平成21年12月設立) に続き

当事務所3つめの拠点となります。

こちらの事務所では 弁護士 柳下明生

事務員 1名が常勤で仕事をしています。

普段それぞれの事務所で仕事をしている

弁護士、事務員が この日久しぶりに顔を合わせました。

お披露目会後の夕食会も 話が尽きず、盛り上がりました。

お料理もとてもおいしかったです!

(夢中になって食べていたら写真を撮り忘れました。

すでにデザートとなってしまっています。)



夕食会の会場は

青葉台事務所にほどちかい「梅の花 横浜青葉台店」です。

離れて仕事をしていると みんなそろって、というのはなかなか難しくなりますが

また機会を作って集まりたいです。

事務所内の様子はこちらにご紹介させていただいています。

緑を基調とした明るい雰囲気の事務所内。

青葉台駅から徒歩1分と、好立地です。

事務員が明るい笑顔でお出迎えいたします。

青葉区、緑区にお住まいのみなさん

法律に関するお悩みをお持ちでしたら ぜひ青葉台事務所へお越し下さい。

当事務所の自己破産

5月 19th, 2010

近頃、債務整理を宣伝する事務所の中に

「どんな方法で債務を整理しても

結果は同じだから、整理の方法はどんどん合理化できる。

その合理化を実現したので、安い料金で債務整理が可能になりました」

というものをよく見かけます。

 

しかし当事務所は、債務整理の結果は必ずしも同じでないと考えています。

 

今回は、自己破産を例にお話ししたいと思います。

 

自己破産とは

借金を帳消しにするかわりに、価値ある財産も手放す

という債務整理の方法です。

(なお、「価値ある財産」に家財道具等までは含まれませんのでご安心を。)

 

先ほど申し上げた「違いが出る」一例は

破産者にとって必要な財産をどこまで守ったうえで破産できるかです。

 

そもそも破産制度は、破産者を懲らしめる制度ではなく

破産者の立ち直りを目的としています。

 

少し難しい話になりますが、

実質的な差押禁止財産” ”自由財産拡張

といった法的理論を駆使することで

破産者の財産を守ることができるのです。

 

また、破産者の金銭的負担の種類

(キャッシング残、税金の滞納、弁護士費用、裁判所費用)

等の種類と財産の残高などを綿密に調査し

どうすれば破産者の負担を最小限におさえることができるか?

をじゅうぶんに検討します。

 

このような法的主張は必ず裁判所で認めてくれるとは限りません。

しかし当事務所では、このような法的理論に基づいて

裁判所や破産管財人に対し積極的に働きかけ

実際にも相当程度認められています。

 

はじめから

「破産するのだから、財産を手放すことはしょうがないんだ」

と依頼者にあきらめてもらうのは簡単ですが、

それは当事務所の目指すところではありません。

 

もちろん財産隠し等の不誠実な破産申し立てにはいっさい協力しません。

また裁判所に対して

法的に無理な主張をすることもできません。

隠し立ては一切しないなかで

法的主張が可能な事案であれば手間を惜しまずに最大限の努力をする。

それが当事務所が行っている自己破産のスタイルです。

 

地域密着の法律事務所

5月 18th, 2010

こんにちは、マイタウン法律事務所の弁護士 勝俣 豪です。

 

当事務所のコンセプトは

①地域に密着して、弁護士の敷居を低くすること

②一流の法的サービスを提供すること

です。

 

今回は

①地域に 密着して、弁護士の敷居を低くすること

についてお話させていただきます。

 

当事務所は、横浜市内に3つの拠点があることが大きな特徴です。

一昔前までは

弁護士の事務所は裁判所の近くに集中してました。

しかし現在では

地域密着をかかげて、色々な場所に弁護士事務所(法律事務所)ができています。

当事務所もそういった事務所のひとつですが

地域密着型事務所を3つも有する事務所は国内でも珍しいのではないでしょうか。

 

「一流の法的サービスの提供」については

今後随時ご紹介していく予定です。