6月 4th, 2010
「予防法務」とは
万が一トラブルが発生した場合、その損失を最小限に食い止めるため
法律知識や法実務上のノウハウを駆使して
事前にふさわしい措置をとることです。
「予防法務」という言葉は、主に企業法務において使われる言葉で
トラブルが起きた後に対処するのではなく、トラブルが起きないように
事前に弁護士に相談して対処していく発想をいいます。
ここまで聞くと、私たちの日常生活において
「予防法務」はあまりなじみのない言葉だと思われるかもしれません。
しかし
”万が一の場合に備える”ということは
誰にとっても大切なことなのです。
”万が一の場合”と聞いてまず思い浮かぶのが
誰もがいつかは必ず迎えることになる「死」ではないでしょうか。
自分の死後、自分の財産は、残された人たちで話し合いをして
どのように分け合うかを決めることになります。
その際思わぬ行き違いから紛争に発展することもないとはいえません。
そのような事態を未然に防ぐために
遺言書は大変おおきな役割を果たします。
遺言書がない場合
相続人全員の合意があるか、
または相続人全員の合意が得られなかった場合は
裁判所の審判がくだるまでは遺産分けは終わりません。
つまり、相続人のなかでひとりでも合意しない人がいれば
裁判を起こすしか手だてはないのです。
しかし
遺言書があれば、通常は相続人全員の合意も裁判もなく、遺産分けは終了します。
”万が一に備える”という意味で
遺言書は、
「個人における予防法務」といえるでしょう。
残された方々に思わぬしこりやトラブルのもとを残さないためにも
遺言書の作成をご検討されるのはいかがでしょうか。
なお、当事務所では遺言書作成相談を初回30分無料で受け付けております。
(詳細については
こちらをご覧ください。)
ご興味のある方はお問い合わせ下さい。
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6月 3rd, 2010
横浜の事務所内で刺された弁護士が死亡
先日、横浜の弁護士が刺殺されました。
事件から数日過ちますが、犯人はまだ捕まっていません。
同業者として、非常に痛ましい事件です。
弁護士の仕事は
人の恨みや憎しみといった強い感情と
向き合って仕事をする場面が多々あります。
このような特色を持つ仕事はほかにあまりないように思います。
依頼者と相手方、両者がじゅうぶん納得のいく和解を目指すことが大前提ですが
人と人との問題ごとを解決するのは、なかなか簡単にはいかないものです。
なお当事務所では、このようなトラブルを防ぐため
依頼者であれ、相手方であれ
事前に面会のご予約をいただくようお願いしています。
最後になりましたが、事件に遭われた先生のご冥福を
心よりお祈りいたします。
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6月 1st, 2010
今回は当事務所の組織構成についてお話しいたします。
弁護士法人マイタウン法律事務所は
現在8名の弁護士が所属している弁護士法人です。
「法人組織」としての法律事務所で
所属弁護士数8名というのは、横浜最大の規模です。
「法人組織でない」法律事務所で
所属弁護士数が当事務所より多い事務所は他にもあります。
そのような事務所では、同じ事務所内で仕事はしているものの
弁護士それぞれが独自の仕事をしているというケースが少なくありません。
一方当事務所では
「法人組織」であることの利点を最大限にいかして業務にあたっています。
弁護士間の情報の共有や意見交換は活発に行われています。
「受けた事案は担当する弁護士個人のものではなく事務所全体のもの」
という意識を持って
依頼者1人1人にとって最善の解決方法を導き出せるよう日々活動しています。
”組織力”をいかして
より高度な法的サービスを提供していきたいと考えています。
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5月 30th, 2010
今日は、事務所のY弁護士の結婚式二次会に
出席してきました。
会場は、横浜の港を一望できる
シックで落ち着いた雰囲気のレストラン。
いつも見慣れている横浜の景色ですが、
この日の夜景は一段と綺麗に見えました。
仕事中のY弁護士はいつもキリッとシャープな
印象ですが、この日は終始やわらかな笑顔で、
思わずこちらも笑顔になってしまいました。
とっても印象的だったのが、
奥さまへのプロポーズ!
今までハッキリとした言葉でプロポーズをして
いなかったとの事で、改めて素敵な言葉を
奥さまにプレゼントしていました。
家族や恋人など、
大切な人に改めて感謝や自分の想いを伝えるのは
照れくさくてなかなかできないものですが、
奥さまの明るい笑顔を見て、
直接、言葉で伝える事の大切さを感じました。
心に残るとても素敵なシーンでした。
あっという間の2時間でしたが、
幸せに包まれているY弁護士と奥さまから
パワーをもらい、素敵な休日を過ごすことができました。
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5月 28th, 2010
やっとのことで読み終わりました。
1巻400ページ以上で、全4巻の大作です。
私は本を読むのが遅いので
正月から読み始めて、ようやく読み終わりました。
小説以外でこんなに長い本を読むのは、学生時代以来だと思います。
学生時代に読んだ、
『純粋理性批判』(カント)、
『存在と時間』(ハイデガー)、
『国家』(プラトン)
等の大著は
長い時間を掛けて自分の血肉になったように思います。
『マネジメント』も、まだ消化し切れていない感じがありますが
じっくり染みこんでくれればと思っております。
マイタウン法律事務所のマネジメント態勢をより充実させて
組織として一流の仕事をしたいと思っています。
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5月 28th, 2010
本日は、当事務所の任意整理についてお話しいたします。
当事務所の任意整理のこだわりは、次のとおりです。
任意整理は一般に
貸金業者から取り寄せた借入・返済の履歴を
利息制限法の制限金利で計算し直して正しい借入残高を算出し
その借入残高をもとに
”遅延損害金や先々の利息はカットする”という条件をつけて
弁護士が貸金業者に対して、返済の金額や方法を交渉します。
貸金業者がこの基準で作った和解案にすぐに応じてきてくれるのであれば
どの弁護士に債務整理を依頼しても、結果は同じになります。
しかし私の経験から言わせていただくと
すべての貸金業者とすぐに和解できるということは滅多にありません。
時と場合により、和解案をなかなか受け入れない貸金業者が出てきます。
冒頭に書いた”遅延損害金や先々の利息はカットする”
という和解の条件は、実は法律で定められたものではありません。
つまりこれは裁判で適用される基準ではないのです。
和解交渉がうまくゆかず、万が一貸金業者から裁判を起こされ
その裁判に負けてしまった場合
”遅延損害金や先々の利息を含んだ”借入金を一括返済せよ
との判決がくだり、
給料の差し押さえをされてしまうという事態に陥る危険もあります。
だからといって、貸金業者から裁判を起こされることを恐れて
すぐに弁護士が譲歩してしまうのであれば
なし崩し的に不利な和解をすることになります。
では、依頼者に有利で公正な和解をするために
弁護士はどうやって貸金業者と交渉すればいいのか?
・・・と、これ以上の話は
交渉の相手方である貸金業者がこの記事を読むかもしれないので
企業秘密とさせていただきます。
ここで言えることは、任意整理の交渉は
弁護士にとっては胃がキリキリ痛むほど神経を酷使する作業だということです。
貸金業者との和解交渉に一定のルールを定めてしまって
交渉までも弁護士が行わずに事務員任せにすることも可能ですが
当事務所は
依頼者ごとの事情を無視したルールどおりの交渉が
依頼者それぞれにとって一番良い解決方法だとは考えていません。
当事務所では、弁護士自ら任意整理の交渉をしています。
法律の専門家で交渉のプロである弁護士自ら
依頼者の状況をふまえ、
貸金業者についての情報を駆使しながら
依頼者にとって最適な解決法を導き出します。
依頼者のみなさんに安心してお任せいただける任意整理を
私たちは常に目指しています。
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5月 26th, 2010
ヤクルトスワローズの高田監督が辞任表明
ヤクルトスワローズの高田監督がついに辞任を表明しました。
昨年の成績は、セリーグで3位。
一見すると成績に問題はないようですが
実際は昨年の夏から失速し、
ずっと勝てない状況が続いていたのです。
必死になって工夫し、色々な手を打ち続けても
結果がでないことがあります。
それが長期間続くと、今度はいったいどうすればよいか分からなくなります。
「辞めること」が責任を取っていることになるのか
逆に無責任な行動なのか
判断は難しいところだと思います。
今回の辞任は ヤクルトファンとしては
光が見える出来事ですが
(一昨年のオリックスの例もあるし)
経営者の立場の自分としては複雑な心境です。
野村監督が戻ってくれば、と思うが、さすがに無理か・・・。
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5月 25th, 2010
日曜日、冬物のスーツをクリーニングに出そうとしたところ
ズボンのポケットの横が破れていることが判明。
高かったのに・・・。
スーツは多少高めのほうが、長持ちして、結局は安くつくと期待していました。
あきらめがつかず、何とかならないかと
家にあるはずの、端切布を探しましがた見あたりません。
スーツを購入した店に行って、事情を話しました。
すると担当の方から
「大丈夫です。端切がなくても、しっかり補修します!」
との頼もしい言葉。
気持ちの重さが、ふっと軽くなりました。
私たちの法律相談も
相談者の方々の心をこのように軽く出来ているとしたら
うれしいことです。
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5月 24th, 2010
「失火責任法(しっかせきにんほう」という法律があります。
これは明治時代にできた法律で
過失で火事をおこしても ひどい過失がない限りは損害賠償責任を負わないでよい
ということを定めた法律です(今も生きている法律です)。
うっかりミスから思いも寄らぬ事態を引き起こしてしまい、
その責任を果たすため、一生棒にふるうのはいかがなものか・・・?
人は誰でも「うっかりミス」をする以上
(たとえそれが火事であっても)
その迷惑はお互い様ではないか。
寛容の精神に満ちていて、好きな法律です。
最近の世相からすると
被害を強調して ミスをした加害者を徹底的に
”つるしあげる”ことをよしとするようです。
しかも、損害賠償という民事責任の追及だけならまだしも、
刑事責任追及にまで発展することも少なくないようです。
失火責任法のような 寛容な法律がもっと制定されるようになるのは
まだ先のようです。
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5月 22nd, 2010
今日は家族(私、妻、子供2人)と一緒に山菜採りに出かけました。
以前から目をつけていた場所へ行ってみたのですが
残念ながら、芽はまだ出ていませんでした。
芽の出ている場所を探して道沿いに進んでいると
途中でタヌキが現れました。
タラの木は、森の中ではなく、道路脇の日のあたる場所を好むそうです。
しばらく探し回っていると
ようやく何箇所か芽を出している場所を見つけました。
自分では手の届かない高いところは
芽のある場所を子供に教え、肩車をして取ってもらいます。
そのうち、子供も自分でタラの芽を見つけられるようになりました。
子供は得意になって
「あっちにもあるよ、こっちにもある!」
と、芽を見つけてははしゃいでいました。
タラの芽は、いちごパック一つ分程度の収穫でした。
マユミの新芽も食べられるとのことなので
少し摘んで家に持ち帰り
タラの芽といっしょに天ぷらで食べました。
タラの芽はおいしかったのですが
マユミの味は正直よくわかりませんでした。
しかし考えようによっては
木の芽がアクも感じずに食べられたというだけでも
意味があるかもしれません。
上の子供もタラの芽はおいしいと言って食べましたが
マユミは警戒して食べませんでした。
完全独学での山菜採りですが、家族共々無事でいます。
今現在、中毒症状はないようです。
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