9月 25th, 2010
NHKのドラマ「
ゲゲゲの女房」が
今月25日に終了しました。
とても人気があったそうです。
私も観ていました。
私自身は、水木しげる役の
向井理さんの醸し出していた雰囲気を
懐かしく感じていました。
というのは、もう15年以上前のことですが
当時、アンデス楽器”
ケーナ”の演奏に多少の自負もあり、
ごく短い期間ですが、アンデス音楽のプロの演奏家の方と一緒に演奏したり
その方の家に出入りしていたことがあります。
その演奏家の方の醸し出していた雰囲気と
ドラマの水木しげるの雰囲気がとても近かったのです。
メジャーでない世界で芸術活動で生きていく大変さと
好きなことで生きていく幸福さが
普通の仕事をしていく人とは違ったオーラを放っていたのだと思います。
私は、いわゆる”イケメン俳優”といわれる向井理さんが
普段どういう演技をしているのか知りません。
ですから、あの雰囲気が”地”なのか
ゲゲゲの女房用の演技なのかよく分かりません。
でも、後者だとして、そのために雰囲気を作っていたとしたら
その本物感は大したものだと思います。
Posted in 弁護士勝俣豪の日常 | Comments Closed
9月 22nd, 2010
ヤクルトスワローズの来季監督は
小川監督代行が正式に監督になることになりました。
小川氏が監督代行に就任してからの成績は目を見張るものがありました。
ただ何しろ、スワローズファン以外にとっては
「小川淳司って誰?」と言うほど、地味な人物なので
球団としてもかなり迷いがあったのではないかと思います。
選手時代は1軍にいることは多かったのですが
レギュラーに定着することはありませんでした。
そういう人が監督になるのは、最近では珍しいと思います。
一昔前の広島東洋カープの
阿南監督や
三村監督も地味でしたが
小川監督はさらに選手時代の実績は小さいといえます。
ちなみに、彼らの選手時代の安打数は
小川412安打、阿南746安打、三村1245安打です。
なお、現在のセリーグのプロ野球監督の野手出身監督の安打数は
落合監督(中日ドラゴンズ)2371安打、
真弓監督(阪神タイガース)1888安打
原監督(読売ジャイアンツ)1675安打、
野村監督(広島東洋カープ)2020安打
という具合です。
小川監督の実績が見劣りすることは一目瞭然です。
しかし、こういう出来事は気分がいいですね。
選手としてはパッとしなくても
その後地道にコーチや二軍監督を続けているうちに
人望を買われて、ヘッドコーチになり
思わぬきっかけで監督代行→監督です。
野球選手という人生を選んだ上で
選手として実績を残せなかったら、それで終りという面が強いですが
まじめに目の前の仕事に取り組んでいると
思わぬチャンスが巡ってくることもあるようです。
さて、このチャンスをいかして
名監督として、名を残すことができるのかどうか
それは来季以降にかかっています。
(まだ、今季もわずかにチャンスがありますが・・・。)
と期待もふくらみます。
でも、小川監督の雰囲気からすると
広沢選手や池山選手を育てて
ヤクルト黄金時代の基礎を作った関根監督のような役割を
期待した方がいいのかもしれません。
Posted in プロ野球(ヤクルトスワローズ) | Comments Closed
9月 17th, 2010
先日、テレビ東京
「ガイアの夜明け」で
マンションに関する話題を取り上げていました。
「住まいの価値、守れてますか?」
マンションを購入すると
ローンのほかに管理費の支払いをするのが通常です。
管理費の大半は管理を請け負う業者への支払に充てられます。
あなたがお住まいのマンションの管理会社は
マンションの管理をきちんとしてくれていますか?
「支払っている管理費にみあわない管理体制に悩まされている」
というようなことはありませんか?
・防水対策
・防犯対策
・マンション内外の清掃
・担当者の対応 等
集合住宅ならではのご心配や不安な点が
色々あるのではないでしょうか。
マンションの管理会社は
マンションを販売している会社が決めていることが多いですが
管理組合と業者との契約は1年単位のことが多いので
総会の決議等で、業者を代えることができるのです。
ほかの業者に管理業務を委託すると
管理費が今より安くすむ可能性もあります。
マンションについてのご相談となると
まず思い浮かぶのが”マンション管理士”ではないでしょうか。
しかし、マンション管理士は、資格上、
できることの範囲が限られてしまう場合もあります。
たとえば
「標準管理規約の範囲を超えて独自の条項を設けたい」
などとなると、弁護士の得意分野になってきます。
その条項を、最終的に裁判所で
「有効」と認められる必要があるからです。
当事務所には
マンション法(区分所有法)に詳しい弁護士がおり
マンションの管理組合のお手伝いをしています。
・滞納管理費の徴収等の法的手続のお手伝い
・規約改正 等
マンションにかかわる様々な法律相談に対応いたします。
管理組合と弁護士との
顧問契約も受け付けております。
そうすることで、紛争を未然に防止することができます。
また法律に関することでちょっと知恵を借りたい、といった場合にも
電話で弁護士に相談することも可能です。
そのほかマンションに関するご相談は
マイタウン法律事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所へのお問い合わせは、
こちらをご参照下さい。
当事務所の顧問契約については、
こちらをご参照下さい。
Posted in マイタウン法律事務所 | Comments Closed
9月 17th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法892条には
遺留分を有する推定相続人
(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)
が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
とあります。
相続欠格の場合(親殺しや遺言書偽造)は
被相続人(亡くなった人)の意思に関わりなく、相続権がなくなります。
(「
民法891条 相続人の欠格事由」をご参照ください。)
しかし虐待・侮辱・非行による廃除の場合は、
被相続人の意思によらせています。
仮に虐待があっても、被相続人が
「まあそれはそれ。相続させないとまではいわないよ。」
と思うのであれば、相続権はなくなりません。
ただこれは被相続人の意思だけできめられることではなく
家庭裁判所が最終判断をすることになっています。
「親不孝な息子の○夫には相続させたくない!」
という場合には、遺言書をくとよいです。
遺言書を書くのに家庭裁判所の許可はいりません。
しかし、遺言書に
”○夫を相続人から廃除する”と記載するだけでは
○夫にに遺留分が発生してしまいます。
(「
民法882条 相続開始の原因」をご参照ください。)
その遺留分を防ぐために、廃除の制度があります。
(ですから、892条は冒頭から”遺留分を有する”ではじまります。)
でも、○夫が廃除されても、
その子には代襲相続権があり、
代襲相続人にも遺留分がありますので、
○夫の子供が遺留分を主張することまでは防げません。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(相続編) | Comments Closed
9月 14th, 2010
法律相談のご予約の際に
「法律相談ってだいだいどのくらい時間がかかるの?」
という質問をよくいただきます。
そこで今回は、法律相談のペース配分についてお話いたします。
法律相談は、弁護士の立場からみると
時間配分がとても大切です。
当事務所の弁護士も、
弁護士会や区役所、市役所での法律相談に赴くことがあります。
このような場での法律相談だと
”相談時間は30分以内”などと時間が決まっているので
その時間内に事案を把握し、
一定の解決の道筋をご案内する必要があります。
当事務所の法律相談料金は
案件にもよりますが、
基本的に5,000円/30分です。
1回の相談枠は1時間。
相談が30分以内で終了するようなら相談料金は5,000円、
1時間かかれば10,000円、といった具合です。
相談時間は状況によっては延長も可能ですが
相談者に無駄な時間をとらせないよう、
かなり意識します。
そこで、私の場合は
法律相談の時間を3分割してペース配分します。
30分の相談であれば10分、10分、10分、
1時間相談であれば20分、20分、20分、と
3つに分けて考えてます。
第一段階では、相談者の話を徹底的に聞きます。
多少不明な点があったとしても
できる限り口を挟まないようにして、お話をうかがいます。
うまくお話しいただけない場合は、
こちらから適宜質問をしていきます。
第二段階で、相談者のお話を整理するとともに
一定の法律上の回答をお話しします。
第三段階で、弁護士の回答に対する再質問
(弁護士の回答と相談者の方の期待していた回答が
食い違う場合によくあります)、
さらに次の手続を踏むための段取りの説明
(弁護士に依頼する場合の段取り、
相談者がご自身で対応される場合の段取り 等)
をします。
すべてがこの流れに沿っているというわけではなく
臨機応変に対応していますが、
たとえば30分という時間内で、
20分を超えて相談者のお話うかがっていると
残り10分では話を整理して回答するのが精一杯で
第三段階(再質問、取るべき手段の説明)
の時間がなくなってしまいます。
そうすると、結局は相談者にとって
「聞きたいことを十分に聞けなかった。」
ということにもなりかねません。
ですので、相談者のお話が長く続くようなことがあると
お断りを入れた上で、話を遮って、こちらから質問することもあります。
ご相談時間の目安として、
ご事情を10分ではとても話し尽くせなという場合は、
1時間程度の相談時間を見て頂いた方がよいかも知れません。
また
「相談時間を30分以内にしてほしい」
とご希望の場合は、
弁護士も意識してハイペースでお話しをし、
30分の範囲でできる限り充実した相談を目指します。
もし30分の範囲で聞けることを聞きたいというご要望でしたら
事前に教えてください。
当事務所の法律相談については
こちらをご参照下さい。
Posted in マイタウン法律事務所 | Comments Closed
9月 9th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法891条では
次に掲げる者は、相続人となることができない。
(1号から4号については後述)
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
と規定しています。
「遺言書を偽造したら、相続権はないぞ」
という規定です。
遺言書がある場合、相続は基本的に遺言書に沿って行われます。
遺言書に不満がある場合は
遺言書は偽造だとして遺言の無効を主張するか、
遺言を前提に遺留分を主張するかということになります。
そして、遺言無効の主張が通った場合、
偽造したのが相続人の一人であれば、
遺言書が無効になって法定相続分通りになるだけでなく、
遺言書を偽造した相続人の相続権はなくなります。
しかし遺言を偽造した相続人に子がいる場合、
その子が偽造した相続人にかわって
代襲相続できることになってしまいます。
(
「民法887条 子及びその代襲者等の相続権」をご参照ください。)
その場合、遺言を偽造した相続人の相続分が
他の相続人に配分されるわけではなく、
遺言を偽造した一家にも結局遺産がいくという結果になります。
なお、891条は
1号で、被相続人を殺した場合等
2号で、殺されたのに告訴しなかった場合等
3号で、騙したり脅したりして遺言書を書くのを邪魔した場合等
4号で、騙したり脅したりして遺言書を書かせた場合等
について、相続欠格を定めています。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(相続編) | Comments Closed
9月 8th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法890条は
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第887条又は前条の規定により
相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
と規定しています。
お亡くなりになった方の妻又は夫には
常に相続権があるということです。
「父さんがぼけているのをいいことに
女が勝手に籍を入れて、相続財産を狙っている!」
なんて場合は”婚姻の無効”という争いをしていって
「その女はそもそも配偶者ではない!」
という主張をすることになります。
内縁の妻や夫には相続権はありません。
婚姻関係(財産分与や慰謝料等)については
内縁関係についても、入籍している夫婦同様に保護されます。
しかし
”相続関係については、内縁は入籍夫婦とは違う”
というのが最高裁判所の基本的立場です。
ですから、籍をいれていない場合
残された(内縁の)配偶者は酷なことになりかねません。
高齢の内縁夫婦の場合、
籍を入れられない事情があるとしても、
せめて内妻に財産を遺贈する旨の遺言書を書いておきましょう。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(相続編) | Comments Closed
9月 7th, 2010
先日、司法研修所卒業10周年記念大会に参加してきました。
弁護士は、裁判官や検事と同じで
司法試験合格後、司法研修所で司法修習を経てから、弁護士になります。
司法研修所卒業から10周年、
同期が10年ぶりに一堂に会すというもので
法曹界では伝統的に行われているようです。
全国から、大会の会場である熱海に
何百人も弁護士や裁判官・検事が集まってきました。
10年ぶりに会ってみると
皆さん当時に比べて貫禄が出ていたように思います。
10年たつと、平均的にみて
顔が2割程度変化しているような気がしました。
(もちろん、心ではそう思いながらも
挨拶では「変わらないねえ」と言い合っていましたが・・・。)
私の頃の司法修習は
4月に入所し、6月頃まで埼玉県和光市の
司法研修所で座学をします。
その後1年間、実務修習ということで各地(私の場合は札幌でした)で
民事裁判、刑事裁判、検察、弁護士の研修をそれぞれ受けます。
裁判の修習では、裁判で裁判官の横に座ったり
検察の修習では取り調べをしたりします。
そして、7月に再び和光市に戻って座学をし、
10月に晴れて卒業となります。
私たちは”53期”です。
53期は800人程度います。
53期で、世間的又は業界的に有名な人として
土井香苗さん
荒井裕樹さん
戸田泉さん
といった方々がいます。
Posted in 弁護士勝俣豪の日常 | Comments Closed
9月 2nd, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法889条2項は
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
としています。
民法887条2項とは、前回記載した
代襲相続(子が先に死んでいたら孫が相続するという規定)”
のことです。
「前号第2項」とは
兄弟姉妹が相続権をもつ場合についての規定です。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は
その子(つまり、甥や姪)に相続権がうつりますが
兄弟姉妹の孫(つまり、甥や姪の子)にまでは相続権はありません。
他方で、亡くなった方の
子→孫→ひ孫については
延々、相続権があります。
また、亡くなった方の
親→祖父母→曾祖父母についても
延々、相続権があります。
このことは、
887条と
889条に書いてあるのですが
何度も条文を読んでも、なかなか読み取れないことと思います。
以下でこれらの条文についての解説をしたいと思います。
まず、
子→孫→ひ孫の系列については
887条3項で
”前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって
その代襲相続権を失った場合について準用する。”
とあります。
簡単に言うと
代襲相続の規定は
代襲者が相続開始より前に亡くなっていた場合にも使ってよい。
ということです。
亡くなった方の子供を
代襲した孫がすでに亡くなっていた場合にも
代襲の規定を使ってよいので
ひ孫に相続権がある(
再代襲)ということになります。
次に、
親→祖父母→曾祖父母の系列については
889条1条1項が「
直系尊属」と書いているので
この系列は全員対象になります。
直系尊属は全員相続権があると書いたうえで
889条1条1項但書で
但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
として、その中での順位を決めています。
子→孫の系列とは書き方が全然違います。
そして、
兄弟姉妹については
889条2項が
887条2項の代襲は準用しているけど
887条3項の再代襲は準用していないから、再代襲はない
だから
兄弟→甥・姪(代襲)はあるけど
甥・姪→甥の子・姪の子(再代襲)はない
というように読みます。
まるで暗号解読のような法律解釈ですね。
法律の内容を理解してもらいたいならば
もっとほかに書き方がありそうなものだと思ってしまいます。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(相続編) | Comments Closed
8月 31st, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法889条1項は
次に掲げる者は、第887条の規定により
相続人となるべき者がない場合には
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
としています。
亡くなった方に子供や孫がいない場合には親に、
親も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹に
相続権があるということです。
親が相続するという事案はあまり多くありませんが
兄弟姉妹が相続する事案は多くあります。
通常、相続手続(銀行預金の引出等)には
戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍が必要になります。
これによって、他に相続人がいないことを証明するのです。
亡くなった方に他に兄弟姉妹がいないことを証明するためには
亡くなった方の父親、母親それぞれについて
12、3歳の頃からのすべての戸籍をたどって
亡くなった方に本当に兄弟姉妹がいないかどうか
記載を確かめる必要があります。
亡くなった方が高齢の場合は
その父親や母親の戸籍となると
かなり古いものになります。
古い戸籍は、「戸主」や「家督相続」など
今ではあまりなじみのない言葉が記載してあったり
手書きで記載されていたりして
解読するのも困難なこともあります。
このように、
”戸籍集め”という事務作業も
かなり大変な場合もありますので
戸籍の取り寄せを弁護士等の専門家に依頼するのも
良いかもしれません。
当事務所では、
戸籍1通取得につきに手数料1,050円(+実費)で承ります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(相続編) | Comments Closed