10月 19th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法898条は、
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
と規定しています。
相続財産が土地の場合
その土地は、とりあえず皆のものになるということです。
仮に相続人が妻と子2人の場合であれば、
妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の持分をもった共有になります。
100㎡の土地のうち、50㎡が妻、子が25㎡ずつというのではなく
100㎡全体に2分の1の権利、4分の1の権利というのが
”共有”です。
分かりにくい権利ですね。
「この分かりにくい”共有”という状況は解消した方がよい」
というのが法律の考え方で
その解消のために
”共有物分割”という手続があります。
相続の場合
「普通の”共有物分割”の手続をとらずに
まず”遺産分割”をしなさい」
というということになっています。
”遺産分割”という手続の中で
”共有”という分かりにくい状況を解消することになります。
”遺産分割”の方法としては
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
の4種類があります。
”現物分割”とは
例えば100㎡の土地を50㎡、25㎡、25㎡に分筆して
妻や子がそれぞれの小分けされた土地を取得する方法です。
でも、細かくなりすぎては価値がないですし
接道の関係で建物が建てられなくなることもあり、
うまく分けられるとは限りません。
そこで
”代償分割”が出てきます。
例えば、100㎡全体を妻が取得し
25㎡×2の分のお金を子らに支払うという分割方法です。
でも、そんなお金が払えるとは限りません。
次に
”換価分割”。
土地を全部売ってしまって
その代金を2分の1、4分の1、4分の1で分けましょうという分け方です。
それも駄目なら
”共有分割”です。
”遺産分割”では、
”共有”を解消せず
”共有”のままにしておきます。
この上で
”共有”を解消したい場合は
普通の
”共有物分割”の手続をとります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 18th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法897条は、
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と定めています。
お墓や仏壇については
他の財産の相続のルールとは異なったルールに従うということです。
お墓や仏壇は、
まずは
”被相続人の指定”
それがなければ
”慣習”
それが明らかでなければ
”家庭裁判所”
が決めるというルールです。
遺産分割のように、話し合いで決めるワケではありません。
もちろん、被相続人の明確な意思もなく
慣習と言われても・・・ということも多いので
事実上、話し合いで決めていることも多いです。
お墓を引き継ぐことになった場合
「お墓の将来の管理費を他の相続人に請求できないか?」
という相談もよくあります。
基本的には、そのお墓は引き継いだ人の所有物ですので
他の相続人には請求できません。
「だったら費用を支払った相続人が損をするではないか!」
というとそうでもありません。
お墓をもらえる人は
管理費を負担する代わりに、自分のお墓を買わないで済む、
お墓をもらえない人は
管理費負担はないが、いずれ自分でお墓を買う必要がある。
というところで、一応の損得関係は清算されています。
もっとも
「いや自分の妻は
『あなたの実家のお墓には絶対入らない』
と言っているので、結局、別のお墓を買わざるを得ない。」
という場合もありますので
その場合は、精算されていませんが
そこまでは法的なフォローはありません。
生前に、その旨をお父さんなりお母さんに話して
自分以外の人を祭祀承継者に指定してもらうよう
お願いするしかないでしょう。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 13th, 2010
今年は、ビジネス書の中の古典的なもの
ドラッカーの『マネジメント』
C.コリンズの『ビジョナリーカンパニー』
カーネギーの『人を動かす』
あたりを読みました。
不思議な感じがしたのは、ドラッカーが
『マネジメント』内で語る理想のリーダー像、
”冷たく、人好きなタイプではなく、他人に対する要求水準が厳しいが、
多くの人材を育てあげて尊敬を集め、誰が正しいかではなく
何が正しいかを問題にする。”
というものは、日本の歴史上の人物でいうところの
織田信長に重なります。
また、
『ビジョナリーカンパニー』は
長期間にわたって永続して偉大な業績を残している企業を分析したものですが
”その理念が明確であり、
その理念を熱狂的に信奉する文化を持ち、
優れたリーダを内部で育て上げていく”
という仕組みを作り上げるという会社像は
世界に例をみないと言われるほど、
平和で治安のよい安定的な社会を築いた
徳川政権と重なります。
さらに
『人を動かす』に書かれた、
”他人に真摯な関心を持ち、
相手に重要感を持たせる。
相手をほめ、自分の非を認める”
等の数々の方法論は
豊臣秀吉の出世物語を読んでいるようです。
現代の人がドラッカー等から学んでいることの多くは
少し前の人は歴史から学んでいたんだろうという気がします。
私自身は、ビジネス書も歴史小説・評論も好きですので
色々学んでいければと思います。
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10月 12th, 2010
趣味であるキノコ狩り、基本は独学ですが
それだけでは限界があるので
今回はガイドをお願いしてキノコ狩りをしました。
さすがに、色々なキノコがとれます。
とれた食べられるキノコは、
アイシメジ、ハナイグチ、ヌメリイグチ
シロナメツムタケ、キヌメリガサ、キナメツムタケ
アマタケ、エセオリミキ、サクラシメジ
ホテイシメジ、オオツガタケ
です(概ね、写真左上から横方向に順番)。
とりあえず、キノコ鍋、天ぷら、ホイル焼きにして食べました。
まずはキノコ鍋。
天ぷら。
そしてホイル焼きです。
この中で、
オオツガタケはとてもおいしいということですが
確かにエリンギのようにシャキシャキしているけれども
騒ぐほどのおいしさを感じません。
最近、味覚の衰えを感じているだけに
ジタバタしてみたくなりました。
ほかの調理法を試してみようということで
炭火焼きにして食べてみたところ
シイタケに似たうまみが出ておいしかったです。
さらに、
キヌガサタケという変わったキノコも発見しました。
見た目はレースをまとっているようできれいですが
上の部分がとても臭く、その臭いでハエを呼び寄せて
ハエ経由で胞子をまくとのことです。
写真下が、出てくる前の白い玉、
左上の濃緑のものが出てきたばかり、
中央の2つが成長したものです。
臭みを徹底的にとった上で、中華料理で食べるとのことですが
今回は他のキノコが大漁なので見送ります。
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10月 8th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法892条には
相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
と規定しています。
”相続開始の時”とは
民法892条上で、死亡したときのことをいいます。
つまり、死亡と同時に、被相続人は権利主体になれなくなるので
生きている相続人が権利を受け継ぐということです。
ですから、とりあえず不動産については
遺産分割が終わっていなくても、法定相続分通りの登記をすることができます。
また、銀行預金は、法定相続分相当額については
法律上は、銀行に請求できます。
(ただし、銀行はすぐには応じません。
”法律上は”ということは、銀行相手に裁判まですれば
勝てるということです。)
ですが、遺言書があれば、その内容が優先し、権利を承継できないこともあります。
また、相続放棄すれば、権利義務の承継はなくなります。
つまり、この条文は
遺言や相続放棄がない場合の原則論が書いてあるということです。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 7th, 2010
今シーズン、
セ・リーグでは中日ドラゴンズが、
パ・リールでは
福岡ソフトバンクホークスが
リーグ優勝を果たしました。
日本シリーズが楽しみですが、その前に
私が応援している東京ヤクルトスワローズで
昨日、うれしい出来事がありました。
館山昌平投手が昨日、今季4度目の完封勝利し、しました。
ヤクルトは6年ぶりに貯金が確定
セリーグで、
館山投手の次に完封数が多いのは
広島東洋カープの
マエケン(前田)投手他の2回ですから
館山投手の完封の数はダントツといえます。
しかも、8月終りからの2か月たらずの間に4完封ですから
たいしたものです。
館山投手は、神奈川県出身で、日大藤沢高校を卒業、
そして、あのボストン・レッドソックスの
松坂大輔投手と同い年です。
横浜高校卒の
松坂投手とは
高校時代、県内でライバル?として過ごしています。
松坂投手が
第70回選抜高等学校野球大会で優勝したとき
館山投手も準決勝まで行っています。
(ちなみにその準決勝の相手関大一高のエースが、
同じく昨日完封した阪神タイガースの
久保康友投手です。)
その後、日本大学(横浜ベイスターズの
村田修一内野手と同期)
を経て、2002年にヤクルト入団。
2年目にはローテションに入りました。
そのときの印象は、
「斎藤雅樹投手
(元読売ジャイアンツ投手。
現在は読売ジャイアンツ1軍投手コーチ。
個人的には日本プロ野球最高の投手では?と思っています。)
と投げ方や球筋が似ているな。
これは大化けするかもしれない。将来が楽しみだ!」
というものでした。
ところが、その後は、当時の
古田敦也監督のもと便利屋的に使われ
今ひとつ伸びませんでした。
特に、2007年は好投するものの、援護にめぐまれず
3勝12敗という、数字上はひどい成績でした。
ただ、今思えばこの2007年の苦難が
”負けない投手”への変身の転機だったように思います。
翌2008年は
12勝3敗で
セリーグ最高勝率で初タイトル、
2009年は、
16勝6敗で
最多勝獲得。
このあたりから、
館山投手の表情にも変化が。
大黒顔でにこやかに余裕綽々と投げる雰囲気も
斎藤雅樹風になってきましたように思います。
そして今年、一時期戦列を離れたせいで
タイトルはなく、
12勝7敗という結果でしたが、
完封の数はダントツの
”4”でした。
ここ3年間を振り返っても
40勝16敗という成績はセリーグではNO.1だと思います。
今後も怪我をせず活躍して
松坂投手や
斎藤投手に負けない大投手になることを期待して
応援していきたいと思います。
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10月 6th, 2010
当事務所の二俣川主事務所のある
相鉄線二俣川駅北口の象徴的な店舗といえば
”長崎屋”でした。
先月からその”長崎屋”がリニューアルして
”
ドン・キホーテ”になり
店の雰囲気が大きく変わりました。
長崎屋は
確かに食品売り場以外はあまり繁盛しているようには見えなかったので
やむを得なかったのかも知れません。
ドン・キホーテは、ずいぶん若者風で
まだなじみきれていませんが
駅前の巨大な建物が空っぽでは大変ですし
当事務所の弁護士や事務員も
ちょっとした買い物によく利用していますので
うまく行って欲しいと思います。
法律事務所も、世の中の動きをみながら
常に変化していく必要があるのでしょう。
当事務所のような
”地域密着型の多事務所展開の法律事務所”
というコンセプトが
将来においトレンドになるのかは分かりませんが
一般民事・家事分野で
一流の法的サービスを提供するという核心は守りながら、
それ以外の点では、変化をおそれずに行きたいと思います。
話は戻りますが、二俣川で事務所をはじめて6年、
ここ1年間の動きは大きかった気がします。
長崎屋がドン・キホーテに変わった以外にも
評判の”
勇士ラーメン”が閉店になり
丁寧な昼ご飯が食べられる”
喫茶店パンダ”も閉まってしまいました。
二俣川駅南口も、今年末から開発が始まるようです。
勇士ラーメンも
喫茶店パンダも
昼食にたまに利用していたのですが
なくなってしまうことがわかっていたら
もっと足を運んでおくべきだった、と
今更ながら懐かしく思い出します。
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10月 2nd, 2010
ようやく気候も秋らしくなり、待ちに待ったキノコシーズンの到来です。
さすが秋!と、いわんばかりに
そこここに
ハナイグチが出てきています。
さらに、
タマゴタケも発見。
それ以外に
ヤマイグチらしきものも発見しましたが
確信が持てません。
山栗も拾いました。
たくさん収穫できました。
ただ、昨年は沢山あった
ツノハシバミは
ほとんどなっていません。
猛暑の影響でしょうか?
夕食は、
山栗の栗ご飯と、
ハナイグチのキノコ汁、
タマゴタケの炒め物でした。
キノコ汁は、良いダシが出てとてもおいしかったです。
7、8年前に
”日本一の朝食が食べられる宿”といわれる
石川県の
「かよう亭」という宿に行きました。
”食”で人気の宿だけに、自称食通が沢山来るようですが
一番人気は秋の天然キノコのキノコ汁とのことでした。
つまり、天然キノコのキノコ汁というのは
うまくいくととてもおいしいのです。
ちなみに、私が
「かよう亭」に行ったのは
5月頃で、山菜づくしでした。
この旅行で、山菜のうまさを知り、滋味の魅力を知りました。
それが、ここに来てキノコや山菜採りにつながっている気がします。
そんなことをことを考えながら、
ハナイグチの汁をすすります。
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9月 30th, 2010
「
住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案」
との記事が
本日の朝日新聞朝刊の一面に掲載されています。
マンションには管理規約があることが多く
そのひな形として公表されているのが
国土交通省の「
標準管理規約」です。
この「
標準管理規約」上
今まではマンションの役員は
”
所有者でかつ住んでいる人”としていたのが
・所有者の配偶者
・所有者の息子や娘
・実際にはそのマンションに住んでいない所有者
も役員になれるよう見直すとのことです。
確かに、親名義のマンションに住んでいる人も多くいて
その場合はいわゆる
”賃借”
とは違い
”所有者的”なことが多く
それなのに役員負担がないというのは不公平という考えもあるので
実態に即していると思います。
なお「
標準管理規約」は
あくまで役所がだしているひな形なので
それ通りに管理規約を作る義務はありません。
ですから「
標準管理規約」と違った内容の規約を作ることには何の問題もなく
見直し前だからといって役員資格を代えてはいけないということはありません。
そもそも
「区分所有法」上は
理事や理事長等の役員の規定はなく
管理者を選任できるとのみあり
管理者は外部の人間がなることも想定しているようなものです。
そういう意味では
所有者でも親族でもない第三者がマンションの管理組合を運営すること自体は
法律的には問題がないのです。
逆に「
標準管理規約」に準拠して管理規約を作ることのメリットは
”
条項の解釈が安定する”と言うことです。
管理規約の文言は、いくら頑張っても
実際問題が生じたときに完全に争いが生じないほど完璧には作れません。
そういう意味では、解釈の先例が多いほど、争いを落ち着けやすくなります。
「
標準管理規約」については
その文言の解釈についての国土交通省自体も公表していますし
その文言解釈の裁判上の先例も多いので
解釈の道筋が見つけやすくなります。
当事務所には、
「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。
マンション管理に関するご相談を受け付けております。
お問い合わせは
こちらまで。
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9月 27th, 2010
武富士が会社更生法の申請を検討していると言うことです。
大手消費者金融の中でも、
アイフルと武富士は経営が苦しいと言われていました。
アイフルは昨年、
事業再生ADRが成立するしないで大変でしたが
昨年末、何とか成立しました。
そして今度は、武富士です。
武富士に対して、過払い金の返還を請求中の方々にとっては
今後の展開が気になるところです。
仮に
「会社更生」ということになった場合
次のような事態が予想されます。
①会社更生の中で、一律カットした内容で過払い金を返還する
なお、弁済率について過去の実績をみてみると
クレディア(民事再生) 40%(但し、30万円以下の債権は全額)
アエル(民事再生) 5%
ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3%
となっています。
たとえば100万円の過払い金が発生していたとすると
戻ってくる過払い金は
クレディア(民事再生) 40万円
アエル(民事再生) 5万円
ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3万円
となります。
武富士もこのような形で
”過払金債権の法的な一律カット”の可能性があります。
②破産に移行
武富士も
SFCG同様
創業者一族の個性が強く資金力もありますから
会社と創業者一族との間に不明朗な資金の動きがある等した場合は
破産手続に強制的に移行していく可能性もあるかも知れません。
その場合の弁済率は、どの程度になるのかは不明です。
また、更正計画が
債権者の反対により認可されずに破産方向になる可能性もあります。
ちなみに、
ロプロの場合は
更正債権の議決権額の約94%が賛成したようです(ロプロからの書面より)。
③結局会社更生の申立をしない
こうなった場合は、今までどおりです。
武富士については、いまさらジタバタしても始まりませんが
消費者金融やカード会社はどこも経営が苦しい状況です。
消費者金融やカード会社が倒産する前に回収することが
とても大事です。
当事務所では、
過払い金に関する無料電話相談を実施しております。
過払金回収の可能性がある方は、早めにご相談下さい。
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