11月 11th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。
そこで、今回より、各業者ごとの
当事務所での過払い金回収の現状について
ご報告していきたいと思います。
今回は、
アコム株式会社です。
全体の印象 >>
大手銀行のグループだけあって、比較的誠意をもった対応をしています。
取引開示までの期間 >>
約1週間から2週間です。
訴訟になる前の交渉 >>
ある程度の額を提示してくることが多いので
訴訟前に話がまとまることもあります。
ただし、
当方から強気の提案をすると
”決済中”とのことで、なかなか話が進まなくなることも多くあります。
以前は、訴訟を起こさずに、弁護士とアコムとの直接交渉で和解をしたほうが
過払い金が返還されるまでの期間が短くて済む、
というのがメリットでしたが、
近頃では、支払期日がだいぶ先になってしまうことも多いので
交渉で解決することについて依頼者のメリットが少なくなっています。
また、過払い利息をつけた額をベースにすると
訴訟前の交渉が難しくなっている(少し前まではそれも可能だった)
ことから
最近は当事務所でも訴訟を起こすことが多いです。
訴訟になった以後 >>
過払い利息を付けた額と付けないで計算した額の差が100万円程度あるような場合は
アコム側も弁護士をつけて対応してくることが多いです。
それ以外の場合は
アコム側より納得のいく金額を提示してくることが多いので、
当事務所では概ね、訴訟提起後に和解が成立しています。
注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。
ただ、過払い金の額が大きい場合
特に過払い利息をつける場合とつけない場合で大きな違いが出るような場合は
ご自身で、アコム側の弁護士と法廷で争わなければならない可能性があります。
また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが
過払い金の金額の大きい訴訟の場合
司法書士は扱える金額に制限がありますので
結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。
自分で法廷に立つのは不安だという場合は
弁護士への依頼をお勧めします。
また、費用についても注意が必要です。
過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では
訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。
最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず
訴訟を起こさなければならないことも多いので
訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。
なお、当事務所では
同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて
他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、
という場合には
原則、追加料金は発生しません。
報酬金の割合も変わりません。
当事務所では、
過払い金に関する無料電話相談を実施しております。
「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。
お気軽にお問い合せ下さい。
(参考)過払金の基準となる額3種類
過払いの利息をつけずに計算した額
過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額
過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息
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11月 10th, 2010
マンションの管理の方法については
「区分所有法」に規定があります。
区分所有法が想定するマンション管理の仕組みは
”個々の区分所有者”、
区分所有者全員で構成する
”集会”と、
マンション居住者に限らず
しかも選任しなくてもかまわない
”管理者”
という構造になっていて、
”個々の区分所有者”は、保存行為だけできる。
保存行為を超えた管理や変更は
”集会”で決める。
”管理者”は、訴訟権限は規約で定められるが、
それ以外に特に大きな権限はない。
という仕組みになっています。
ところが、現実の管理組合を運営しているのは
いわゆる理事長や理事で構成される
”理事会”のことが多いです。
理事長は、区分所有法上の管理者と規約で定められていることが多いのですが
理事や理事会については区分所有法上に規定はありません。
ですから、理事長にも理事会にも
区分所有法上はほとんど権限は与えられていません。
なお、管理に関することは、規約上
集会の決議でなくすることもできますが
標準管理規約でも総会(集会と同義)の決議事項とされています。
その結果、実際に管理組合を運営している理事会は
せいぜい保存行為(つまり、誰でも単独でできる行為)
くらいしかできないことが通常です。
そのような事情により
実際に何かしようと思うと
集会(総会)の招集がいちいち必要になってしまい、
臨時総会を招集する面倒さと、
年に1度の通常総会を待つことによるリスクとを
比較較量しないとならないことが多いです。
現実に運営している理事会にある程度の権限を与えて
それを監督する仕組みが整った方が
マンションの管理はより円滑に行くのではないかと思います。
当事務所には、
「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。
マンション管理に関するご相談を受け付けております。
お問い合わせは
こちらまで。
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11月 9th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法900条は
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 (省略 以前のブログ)
2 (省略 以前のブログ)
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4(省略)
と規定しています。
具体的には、
亡くなった方に奥さんはいたが
子や孫はおらず、両親も既に亡くなっているという場合です。
ある程度高齢になると
兄弟とも疎遠になっていたり、
兄弟は既に亡くなっていて
甥姪の代になっていることも多いので
このような場合に遺産分割協議をするのは大変なこともあります。
ある人の兄弟姉妹が誰であるかを公的に証明するためには
亡くなった方の両親それぞれについて
12,3歳頃からの除籍や改正原戸籍をすべて取り寄せる必要があるので
この作業だけでもかなりの分量になることがあります。
昔の戸籍だと手書きで書いてあり
判読などがとても難しいこともあって
まるでパズルを解くような感覚で
戸籍の読み取りをしなければなりません。
自分の死後、
全ての財産を妻に渡したい場合には
遺言でその旨の遺言書を作っておくのがよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がないので
このような遺言書をつくっておけば
確実に妻に財産を渡すことが出来ます。
もっとも、妻が亡くなったあとは
その財産は妻の親か兄弟姉妹の手に渡ることになります。
そうすると、夫の身内には一切財産が渡らず
妻の身内にいってしまうことになります。
もし、この点に違和感があるようでしたら
そのようなことも考慮して
自分の兄弟姉妹に
多少の財産がいくような遺言書を作ってもよいかも知れません。
遺言書作成については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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11月 4th, 2010
新聞の下の方にあるの書籍の広告欄をみると
”~力”について書かれたものがとても多いことに気づきます。
amazonで”力”で検索してみると
微差力、断る力、悩む力、敗者復活力
伝える力、奇跡力
等々、実に様々な”力”が出てきます。
人生において、なにかとうまくいっている人を見ると
何か自分とは違う力を持っているのではないか?
その力とは何だろう?
という気持ちを利用した商法なんでしょう。
昔から「怪力乱神を語らず」と言います。
わざわざそんな言葉があるからには
昔から怪しい力を語る人は多くいたのでしょう。
もちろん、学力や視力のように
”怪力”ではない”力”もあります。
世の中の怪しい屁理屈を見破る私なりの方法の一つとして
「何でも説明できる理論は相手にしない」
というものがあります。
たとえば、「強い者は勝つ」という理屈は
何が起ころうが、勝った側を強かったという限り
何でも説明できてしまいます。
それはすごいことではなく、何も言っていないことと同じです。
「強い者は勝つ」という理屈が意味を持つためには
勝負の前に強いか弱いかを測定する方法が必要です。
もし事前に強いと測定された者が負けたら
「強い者は勝つ」という理屈が間違っていたことになりますが
少なくとも無意味な理屈ではなかったことになります。
これを科学哲学の用語で”反証可能性”と言ったりします。
つまり「○○力を持つ人は皆成功している」式の話は
それが「強い者は勝つ」のように
何でも説明できる理屈ではないかを常に意識する必要があります。
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11月 2nd, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法900条は
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは
配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
(3 以降は省略します)
子供のいる家族であれば
配偶者の相続分が
2分の1で、子供の相続分も
2分の1。
一方子供のいない夫婦の相続の割合は
配偶者が
3分の2で、親が
3分の1と
親の相続分が子供のいる場合よりも少なくなっています。
核家族のイメージからすると、当然とも思えます。
”子供のいない夫婦”といえば
結婚したての若夫婦が思い浮かぶかと思います。
そういった場合、もし夫に財産があるとしたら
親や祖父母から受け継いだものである可能性が高いといえます。
この若夫婦が離婚したとなると
親かから受け継いだ財産は財産分与の対象とならず
妻は権利主張できません。
ところが、夫が死亡した場合は、
親や祖父母から受け継いだ財産も含めて、
全財産の
3分の2を妻が相続する権利があります。
妻が今後子供を育てて行かなければならないのであれば
それもよしですが、この場合子供はいません。
夫亡きあと、夫の実家とは段々と縁が切れていく可能性が高い中で
”全財産の
3分2を相続する”というのは多少違和感があります。
親や祖父母から受け継いだ財産を新婚の妻に渡すまいと、
新婚早々、夫が
「全財産を親にやる」
というような遺言は書きにくいでしょうから
遺言による対処も心情的には難しいですね。
”子供のいない夫婦”のもう一つのケースは
子供がいない熟年夫婦で、親がまだ元気な場合です。
こういったケースは先ほどとは逆で
3分の1とはいえ、親が権利主張できるのも変な気がします。
夫婦の財産の大半は、夫婦で作り上げたものでしょうから・・・。
ただ、このような場合は
たとえば夫が亡くなり、さらに妻も亡くなると
夫婦の全財産は、妻の親か兄弟が相続することになります。
夫の実家には相続の権利はありません。
その点を考えると
夫が亡くなった時点で
夫の実家に財産の
3分の1が行くというのも
妥当なのかも知れません。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 29th, 2010
当事務所では、
”相談者の意見に真剣に耳を傾けるため”
”弁護士がひとりよがりにならないため”
”弁護士が常に真剣に取り組むため”
等、諸々の目的のために
法律相談をした方にアンケートをお願いしています(記載は任意です)。
「悩みが晴れました」
「解決の道筋が見つかりました」
「とても分かりやすくてよかった」
などというお言葉を頂くと、弁護士側も励みになります。
ところが最近、思わぬ反応があり驚いています。
複数の弁護士が、イケメンだった!ハンサムだった!
というご意見を頂いたのです(もちろん、私ではなく別の弁護士です)。
というわけで
「せっかく相談するなら、かっこいい弁護士がいい」
とお考えでしたら、一度、当事務所へのご相談をご検討下さい。
もっとも
誰が”イケメン”や”ハンサム”かは主観の問題ですので
実際に本人と対面して「騙された!」と思われても
法律相談料は通常通りとなりますのでご容赦願います。
なお、当事務所には、見た目だけでなく
さまざまな分野に精通した弁護士がおります。
ホームページをご覧頂き
「是非この弁護士に相談してみたい」
という場合は、ご相談予約の際にお伝え下さい。
当事務所の弁護士紹介は
こちらをご参照下さい。
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10月 27th, 2010
今朝のNHKのニュースで
認知症高齢者の5人に1人が財産被害を受けていると報じていました。
証券マンに騙されて
多額の証券を購入してしまうケースもあるそうです。
「ノルマに追われる証券会社の社員にとっては
いいなりになってくれる高齢者を何人抱えているかで
成績が大きく変わる」
などと、元証券マンが覆面インタビューに答えていました。
判断能力のしっかりしたうちであっても
大きなお金をしっかり守るのは大変なことです。
それが、高齢になって、色々判断力が鈍ってきたときに
海千山千の証券会社の人や
悪質な押し売りの類が来たときに
しっかり断ることは難しいでしょう。
話に乗せられてうっかり契約を結んでしまい
あとになってから
「騙された!」
「しっかり説明を受けていない!」
と立証するのは、ご本人の状況からしても困難です。
ニュースにあるとおり
そのような方々の財産を守るための制度が
「成年後見制度」です。
「成年後見」の手続をとっておけば
仮におかしな契約させられてしまっても、あとから取り消すことができます。
本人の判断力に応じて
後見(全面的に後見人に管理を委ねて取消しも可)
保佐(不動産処分等重要行為だけ取消し等可)
補助(どれを取消しできるか自分で選べる)
というように、いろいろな利用の仕方があります。
身内に心配な方がいる場合は、
一度、法律相談をしてみるのがよいと思います。
後見制度については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 26th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法900条は
同順位の相続人が数人あるときは
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
(2 以降は、次回以降に説明します)
と規定しています。
亡くなった方の、
夫または妻(配偶者)と、
子供が相続人の場合
という一番典型的な場合です。
ちなみに、相続人が
配偶者と
孫の場合も、
民法901条はにより、同じことになります。
それぞれの相続分は以下のとおりです。
子1人と
配偶者の場合は、2分の1ずつ
子2人と
配偶者の場合は、
配偶者が2分の1、
子は4分の1ずつ
子3人と
配偶者の場合は、
配偶者が3分の1、
子は6分の1ずつ
孫2人、
子0人、
配偶者の場合は、
配偶者が2分の1、
孫は4分の1ずつです。
形式的にみると当然にみえますが、現実には違和感を覚える場合もあります。
たとえば、夫名義の土地建物に夫婦で住み
老後の資金もすべて夫名義の預金に入れている。
子供の世帯とは、別に生活しており、家計も当然独立している。
よくある場合です。
こういう状況であれば、夫が亡くなっても
そのまま全財産は妻が引継ぎ
妻も亡くなってから、子供達で財産分け
という流れのほうが自然な気がします。
夫としても妻としても
自宅や老後資金は、2人の生活のためのものであって
どちらかが先に亡くなった場合に
資金の半分を子供に渡すなどということは
あまり考えていないことのほうが多いでしょう。
子供が
「法定相続分はともかく
母さんだって今後の生活があるんだから、
亡くなった父さんの遺産は、母さんにすべて譲るよ。」
というのであれば問題はありませんが
子供も結婚して家庭があったりすると
そうすんなりとはいかないケースも出てくる可能性もあります。
そんなわけで
「法定相続分にしたがっていれば、まあうまくいくだろう。」
とは限りません。
この場合は
”妻に全財産を相続させる”旨の
遺言書を作っておくのがよいと思います。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 25th, 2010
最近、直売所等で
毒キノコが間違って販売されたということが話題になっています。
「毒キノコ1パック回収 「前代未聞」 残りの回収急ぐ」
「毒キノコ:クサウラベニタケで5人食中毒 東近江でも被害」
この問題を法律的な観点ときのこ好きの観点からみてみたいと思います。
まずは、法律的観点から。
食べられるキノコとして
”クリタケ”、
”クリタケ”とよく似た毒キノコとして
”ニガクリタケ”
を例に挙げ、
とある直売所が
”ニガクリタケ”を誤って
”クリタケ”として販売した、
という設定でお話したいと思います。
これは、
クリタケの売買契約の問題です。
買い主側としては
「
クリタケと思って購入したのに、実際は
ニガクリタケだった!」
ということで
”錯誤無効”として売買契約は無効だったと主張できます。
これによって、直売所に対して
クリタケを購入した際に支払った
代金の返還請求ができます。
もし、買い主が、
ニガクリタケを食べてしまって
お腹を壊し、治療費等が発生したら
不法行為(故意・過失で違法なことして、
人に損害与えたら弁償する必要があると言うルール)
によって、その
治療費を請求できます。
別の弁護士は、またこれとは違った切り口で主張するかもしれません。
直売所と買い主の間では、
クリタケの売買契約が成立した。
ところが、実際に引き渡されたのは、
ニガクリタケだったので
あらためて
クリタケの引き渡しを請求できる。
場合によっては
「一定期間内にクリタケを引き渡せ!」
と催告した上で
売買契約を解除して、
代金返還請求ができる。
売買契約の不履行による損害賠償として治療費を請求できる・・・。
業者間のキノコ売買であれば
このような考え方がよいかも知れません。
しかし今回のケースは、あくまで直売所と個人とのやりとりです。
目の前のパック入りキノコを買って
それが思っていたものと違っていたのであれば
初めに紹介した考えの方のほうが自然な気がします。
このように同じ事実でも、色々な観点からの分析が可能です。
また、その分析の仕方によって、請求できるものが変わったりします。
考え方として
何通りの構成がありうるか?
そしてどの考えが依頼者の意向に沿うか?
どの考えが現実の分析として自然か?
という観点での分析が、弁護士にとって重要な作業になります。
さて次に、キノコ好きの観点からすると
「毒キノコか否かはそんなにはっきりしたものでない」
ということです。
キノコの本をみると
・以前は食用とされたが、最近中毒例が報告されたので、毒に分類した
・おいしいキノコだが、外国では毒キノコとされる(または、その逆)
・ある本では毒キノコに分類され、ある本では食用に分類される
・酒と一緒に食べると、中毒する
・沢山食べ過ぎると中毒になる
等、ごく一部の猛毒キノコを除くと、
実は毒キノコと食用キノコの境目は曖昧なのです。
そして、近頃の毒キノコ騒動で話題の
”ニガクリタケ”や
”クサウラベニタケ”は
名前のとおり、苦かったり臭かったりします。
ですから、直売所にキノコを持ち込んだ人は
「かじって苦ければそれが
ニガクリタケで
万が一、このなかに
ニガクリタケが混じっていたとしても
料理する前にちょっとかじれば分かるだろう」
くらい気持ちだったかも知れません。
私も、直売所に売っているキノコを食べているうちに
どんどんキノコに興味がわきました。
ですので
そこに毒キノコが混じっていたら、怖いなあと思う反面
山のキノコはそういう手段でしかなかなか手に入らないので
この件に懲りずに販売を続けて欲しいなあと思います。
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10月 21st, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法899条は
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
と規定しています。
”相続分”とは、相続人が妻と子2人の場合
妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ、
などという、相続権の割合のことです。
遺産が不動産の場合、
前回記載したとおりに共有になりますが
その共有の割合が相続分によりますというのがこの規定です。
ところが銀行預金については
お金をを請求できる権利(法律用語では”金銭債権”)なので、
民法427条という条文があり、何もせずに分割されてしまいます。
つまり、
前回記載したように”共有物分割”や
”遺産分割”をせずに
相続発生とともに、相続分どおりに分割されます。
具体的には、1,000万円の預金があって
2分の1の相続分を有する妻は
遺産分割をしなくても
500万円の預金が自分のものになり引出手続ができることになります。
じゃあ銀行に行って
「亡くなった夫の預金500万円をおろします!」
と言ったら銀行が応じてくれるのか?
それはできません。
「他の相続人の実印を当行所定の用紙に押していただき、
印鑑証明を用意してください」
と言われてしまいます。
一体どういうことでしょうか?
法律上は、銀行は妻の要求に応じるべきなのです。
しかし銀行としては
遺言書があるかも分からないし、
別の割合で遺産分割協議が成立しているかも知れないし・・・
ということで
トラブルに巻き込まれたくないがために
「他の相続人の印を・・・」
というのです。
ですから、トラブルが予想されないことを説明すれば
引き出しに応じてくれる可能性もあります。
銀行が引き出しに応じない場合、
銀行に対して預金を下ろせという裁判を起こす方法もあります。
「銀行はお金を払いなさい」
という勝訴判決がもらえ
その判決をもらえば、銀行は払ってきます。
銀行としては、判決が出たらから払わざるを得なかったという形がとれれば
トラブルに巻き込まれにくくなるからです。
実際は、銀行の都合だけでなく相続人としても
銀行預金は遺産分割の話し合いに加えた方が望ましいことが多いです。
というのは不動産は処分して換価しにくいことが多いので
細かく分けることができる預貯金が
遺産分割を皆さんの納得いく形にする調整役になるからです。
でも、たとえば相続人の一人が行方不明だったり
認知症で判断力を喪失している場合、
相続人が妻と子で子が未成年の場合は
遺産分割をするために
不在者財産管理人や、
成年後見人、
特別代理人
の選任を裁判所に求める必要があります。
このように遺産分割をするために
色々面倒だったり余分な費用がかかる事案の場合で
相続財産が銀行預金だけの場合であれば
敢えて遺産分割をせずに、銀行に直接請求をしたほうが早道の場合もあります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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