10月 29th, 2010
当事務所では、
”相談者の意見に真剣に耳を傾けるため”
”弁護士がひとりよがりにならないため”
”弁護士が常に真剣に取り組むため”
等、諸々の目的のために
法律相談をした方にアンケートをお願いしています(記載は任意です)。
「悩みが晴れました」
「解決の道筋が見つかりました」
「とても分かりやすくてよかった」
などというお言葉を頂くと、弁護士側も励みになります。
ところが最近、思わぬ反応があり驚いています。
複数の弁護士が、イケメンだった!ハンサムだった!
というご意見を頂いたのです(もちろん、私ではなく別の弁護士です)。
というわけで
「せっかく相談するなら、かっこいい弁護士がいい」
とお考えでしたら、一度、当事務所へのご相談をご検討下さい。
もっとも
誰が”イケメン”や”ハンサム”かは主観の問題ですので
実際に本人と対面して「騙された!」と思われても
法律相談料は通常通りとなりますのでご容赦願います。
なお、当事務所には、見た目だけでなく
さまざまな分野に精通した弁護士がおります。
ホームページをご覧頂き
「是非この弁護士に相談してみたい」
という場合は、ご相談予約の際にお伝え下さい。
当事務所の弁護士紹介は
こちらをご参照下さい。
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10月 27th, 2010
今朝のNHKのニュースで
認知症高齢者の5人に1人が財産被害を受けていると報じていました。
証券マンに騙されて
多額の証券を購入してしまうケースもあるそうです。
「ノルマに追われる証券会社の社員にとっては
いいなりになってくれる高齢者を何人抱えているかで
成績が大きく変わる」
などと、元証券マンが覆面インタビューに答えていました。
判断能力のしっかりしたうちであっても
大きなお金をしっかり守るのは大変なことです。
それが、高齢になって、色々判断力が鈍ってきたときに
海千山千の証券会社の人や
悪質な押し売りの類が来たときに
しっかり断ることは難しいでしょう。
話に乗せられてうっかり契約を結んでしまい
あとになってから
「騙された!」
「しっかり説明を受けていない!」
と立証するのは、ご本人の状況からしても困難です。
ニュースにあるとおり
そのような方々の財産を守るための制度が
「成年後見制度」です。
「成年後見」の手続をとっておけば
仮におかしな契約させられてしまっても、あとから取り消すことができます。
本人の判断力に応じて
後見(全面的に後見人に管理を委ねて取消しも可)
保佐(不動産処分等重要行為だけ取消し等可)
補助(どれを取消しできるか自分で選べる)
というように、いろいろな利用の仕方があります。
身内に心配な方がいる場合は、
一度、法律相談をしてみるのがよいと思います。
後見制度については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 26th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法900条は
同順位の相続人が数人あるときは
その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは
子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
(2 以降は、次回以降に説明します)
と規定しています。
亡くなった方の、
夫または妻(配偶者)と、
子供が相続人の場合
という一番典型的な場合です。
ちなみに、相続人が
配偶者と
孫の場合も、
民法901条はにより、同じことになります。
それぞれの相続分は以下のとおりです。
子1人と
配偶者の場合は、2分の1ずつ
子2人と
配偶者の場合は、
配偶者が2分の1、
子は4分の1ずつ
子3人と
配偶者の場合は、
配偶者が3分の1、
子は6分の1ずつ
孫2人、
子0人、
配偶者の場合は、
配偶者が2分の1、
孫は4分の1ずつです。
形式的にみると当然にみえますが、現実には違和感を覚える場合もあります。
たとえば、夫名義の土地建物に夫婦で住み
老後の資金もすべて夫名義の預金に入れている。
子供の世帯とは、別に生活しており、家計も当然独立している。
よくある場合です。
こういう状況であれば、夫が亡くなっても
そのまま全財産は妻が引継ぎ
妻も亡くなってから、子供達で財産分け
という流れのほうが自然な気がします。
夫としても妻としても
自宅や老後資金は、2人の生活のためのものであって
どちらかが先に亡くなった場合に
資金の半分を子供に渡すなどということは
あまり考えていないことのほうが多いでしょう。
子供が
「法定相続分はともかく
母さんだって今後の生活があるんだから、
亡くなった父さんの遺産は、母さんにすべて譲るよ。」
というのであれば問題はありませんが
子供も結婚して家庭があったりすると
そうすんなりとはいかないケースも出てくる可能性もあります。
そんなわけで
「法定相続分にしたがっていれば、まあうまくいくだろう。」
とは限りません。
この場合は
”妻に全財産を相続させる”旨の
遺言書を作っておくのがよいと思います。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 25th, 2010
最近、直売所等で
毒キノコが間違って販売されたということが話題になっています。
「毒キノコ1パック回収 「前代未聞」 残りの回収急ぐ」
「毒キノコ:クサウラベニタケで5人食中毒 東近江でも被害」
この問題を法律的な観点ときのこ好きの観点からみてみたいと思います。
まずは、法律的観点から。
食べられるキノコとして
”クリタケ”、
”クリタケ”とよく似た毒キノコとして
”ニガクリタケ”
を例に挙げ、
とある直売所が
”ニガクリタケ”を誤って
”クリタケ”として販売した、
という設定でお話したいと思います。
これは、
クリタケの売買契約の問題です。
買い主側としては
「
クリタケと思って購入したのに、実際は
ニガクリタケだった!」
ということで
”錯誤無効”として売買契約は無効だったと主張できます。
これによって、直売所に対して
クリタケを購入した際に支払った
代金の返還請求ができます。
もし、買い主が、
ニガクリタケを食べてしまって
お腹を壊し、治療費等が発生したら
不法行為(故意・過失で違法なことして、
人に損害与えたら弁償する必要があると言うルール)
によって、その
治療費を請求できます。
別の弁護士は、またこれとは違った切り口で主張するかもしれません。
直売所と買い主の間では、
クリタケの売買契約が成立した。
ところが、実際に引き渡されたのは、
ニガクリタケだったので
あらためて
クリタケの引き渡しを請求できる。
場合によっては
「一定期間内にクリタケを引き渡せ!」
と催告した上で
売買契約を解除して、
代金返還請求ができる。
売買契約の不履行による損害賠償として治療費を請求できる・・・。
業者間のキノコ売買であれば
このような考え方がよいかも知れません。
しかし今回のケースは、あくまで直売所と個人とのやりとりです。
目の前のパック入りキノコを買って
それが思っていたものと違っていたのであれば
初めに紹介した考えの方のほうが自然な気がします。
このように同じ事実でも、色々な観点からの分析が可能です。
また、その分析の仕方によって、請求できるものが変わったりします。
考え方として
何通りの構成がありうるか?
そしてどの考えが依頼者の意向に沿うか?
どの考えが現実の分析として自然か?
という観点での分析が、弁護士にとって重要な作業になります。
さて次に、キノコ好きの観点からすると
「毒キノコか否かはそんなにはっきりしたものでない」
ということです。
キノコの本をみると
・以前は食用とされたが、最近中毒例が報告されたので、毒に分類した
・おいしいキノコだが、外国では毒キノコとされる(または、その逆)
・ある本では毒キノコに分類され、ある本では食用に分類される
・酒と一緒に食べると、中毒する
・沢山食べ過ぎると中毒になる
等、ごく一部の猛毒キノコを除くと、
実は毒キノコと食用キノコの境目は曖昧なのです。
そして、近頃の毒キノコ騒動で話題の
”ニガクリタケ”や
”クサウラベニタケ”は
名前のとおり、苦かったり臭かったりします。
ですから、直売所にキノコを持ち込んだ人は
「かじって苦ければそれが
ニガクリタケで
万が一、このなかに
ニガクリタケが混じっていたとしても
料理する前にちょっとかじれば分かるだろう」
くらい気持ちだったかも知れません。
私も、直売所に売っているキノコを食べているうちに
どんどんキノコに興味がわきました。
ですので
そこに毒キノコが混じっていたら、怖いなあと思う反面
山のキノコはそういう手段でしかなかなか手に入らないので
この件に懲りずに販売を続けて欲しいなあと思います。
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10月 21st, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法899条は
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
と規定しています。
”相続分”とは、相続人が妻と子2人の場合
妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ、
などという、相続権の割合のことです。
遺産が不動産の場合、
前回記載したとおりに共有になりますが
その共有の割合が相続分によりますというのがこの規定です。
ところが銀行預金については
お金をを請求できる権利(法律用語では”金銭債権”)なので、
民法427条という条文があり、何もせずに分割されてしまいます。
つまり、
前回記載したように”共有物分割”や
”遺産分割”をせずに
相続発生とともに、相続分どおりに分割されます。
具体的には、1,000万円の預金があって
2分の1の相続分を有する妻は
遺産分割をしなくても
500万円の預金が自分のものになり引出手続ができることになります。
じゃあ銀行に行って
「亡くなった夫の預金500万円をおろします!」
と言ったら銀行が応じてくれるのか?
それはできません。
「他の相続人の実印を当行所定の用紙に押していただき、
印鑑証明を用意してください」
と言われてしまいます。
一体どういうことでしょうか?
法律上は、銀行は妻の要求に応じるべきなのです。
しかし銀行としては
遺言書があるかも分からないし、
別の割合で遺産分割協議が成立しているかも知れないし・・・
ということで
トラブルに巻き込まれたくないがために
「他の相続人の印を・・・」
というのです。
ですから、トラブルが予想されないことを説明すれば
引き出しに応じてくれる可能性もあります。
銀行が引き出しに応じない場合、
銀行に対して預金を下ろせという裁判を起こす方法もあります。
「銀行はお金を払いなさい」
という勝訴判決がもらえ
その判決をもらえば、銀行は払ってきます。
銀行としては、判決が出たらから払わざるを得なかったという形がとれれば
トラブルに巻き込まれにくくなるからです。
実際は、銀行の都合だけでなく相続人としても
銀行預金は遺産分割の話し合いに加えた方が望ましいことが多いです。
というのは不動産は処分して換価しにくいことが多いので
細かく分けることができる預貯金が
遺産分割を皆さんの納得いく形にする調整役になるからです。
でも、たとえば相続人の一人が行方不明だったり
認知症で判断力を喪失している場合、
相続人が妻と子で子が未成年の場合は
遺産分割をするために
不在者財産管理人や、
成年後見人、
特別代理人
の選任を裁判所に求める必要があります。
このように遺産分割をするために
色々面倒だったり余分な費用がかかる事案の場合で
相続財産が銀行預金だけの場合であれば
敢えて遺産分割をせずに、銀行に直接請求をしたほうが早道の場合もあります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 19th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法898条は、
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
と規定しています。
相続財産が土地の場合
その土地は、とりあえず皆のものになるということです。
仮に相続人が妻と子2人の場合であれば、
妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の持分をもった共有になります。
100㎡の土地のうち、50㎡が妻、子が25㎡ずつというのではなく
100㎡全体に2分の1の権利、4分の1の権利というのが
”共有”です。
分かりにくい権利ですね。
「この分かりにくい”共有”という状況は解消した方がよい」
というのが法律の考え方で
その解消のために
”共有物分割”という手続があります。
相続の場合
「普通の”共有物分割”の手続をとらずに
まず”遺産分割”をしなさい」
というということになっています。
”遺産分割”という手続の中で
”共有”という分かりにくい状況を解消することになります。
”遺産分割”の方法としては
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
の4種類があります。
”現物分割”とは
例えば100㎡の土地を50㎡、25㎡、25㎡に分筆して
妻や子がそれぞれの小分けされた土地を取得する方法です。
でも、細かくなりすぎては価値がないですし
接道の関係で建物が建てられなくなることもあり、
うまく分けられるとは限りません。
そこで
”代償分割”が出てきます。
例えば、100㎡全体を妻が取得し
25㎡×2の分のお金を子らに支払うという分割方法です。
でも、そんなお金が払えるとは限りません。
次に
”換価分割”。
土地を全部売ってしまって
その代金を2分の1、4分の1、4分の1で分けましょうという分け方です。
それも駄目なら
”共有分割”です。
”遺産分割”では、
”共有”を解消せず
”共有”のままにしておきます。
この上で
”共有”を解消したい場合は
普通の
”共有物分割”の手続をとります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 18th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法897条は、
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と定めています。
お墓や仏壇については
他の財産の相続のルールとは異なったルールに従うということです。
お墓や仏壇は、
まずは
”被相続人の指定”
それがなければ
”慣習”
それが明らかでなければ
”家庭裁判所”
が決めるというルールです。
遺産分割のように、話し合いで決めるワケではありません。
もちろん、被相続人の明確な意思もなく
慣習と言われても・・・ということも多いので
事実上、話し合いで決めていることも多いです。
お墓を引き継ぐことになった場合
「お墓の将来の管理費を他の相続人に請求できないか?」
という相談もよくあります。
基本的には、そのお墓は引き継いだ人の所有物ですので
他の相続人には請求できません。
「だったら費用を支払った相続人が損をするではないか!」
というとそうでもありません。
お墓をもらえる人は
管理費を負担する代わりに、自分のお墓を買わないで済む、
お墓をもらえない人は
管理費負担はないが、いずれ自分でお墓を買う必要がある。
というところで、一応の損得関係は清算されています。
もっとも
「いや自分の妻は
『あなたの実家のお墓には絶対入らない』
と言っているので、結局、別のお墓を買わざるを得ない。」
という場合もありますので
その場合は、精算されていませんが
そこまでは法的なフォローはありません。
生前に、その旨をお父さんなりお母さんに話して
自分以外の人を祭祀承継者に指定してもらうよう
お願いするしかないでしょう。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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10月 13th, 2010
今年は、ビジネス書の中の古典的なもの
ドラッカーの『マネジメント』
C.コリンズの『ビジョナリーカンパニー』
カーネギーの『人を動かす』
あたりを読みました。
不思議な感じがしたのは、ドラッカーが
『マネジメント』内で語る理想のリーダー像、
”冷たく、人好きなタイプではなく、他人に対する要求水準が厳しいが、
多くの人材を育てあげて尊敬を集め、誰が正しいかではなく
何が正しいかを問題にする。”
というものは、日本の歴史上の人物でいうところの
織田信長に重なります。
また、
『ビジョナリーカンパニー』は
長期間にわたって永続して偉大な業績を残している企業を分析したものですが
”その理念が明確であり、
その理念を熱狂的に信奉する文化を持ち、
優れたリーダを内部で育て上げていく”
という仕組みを作り上げるという会社像は
世界に例をみないと言われるほど、
平和で治安のよい安定的な社会を築いた
徳川政権と重なります。
さらに
『人を動かす』に書かれた、
”他人に真摯な関心を持ち、
相手に重要感を持たせる。
相手をほめ、自分の非を認める”
等の数々の方法論は
豊臣秀吉の出世物語を読んでいるようです。
現代の人がドラッカー等から学んでいることの多くは
少し前の人は歴史から学んでいたんだろうという気がします。
私自身は、ビジネス書も歴史小説・評論も好きですので
色々学んでいければと思います。
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10月 12th, 2010
趣味であるキノコ狩り、基本は独学ですが
それだけでは限界があるので
今回はガイドをお願いしてキノコ狩りをしました。
さすがに、色々なキノコがとれます。
とれた食べられるキノコは、
アイシメジ、ハナイグチ、ヌメリイグチ
シロナメツムタケ、キヌメリガサ、キナメツムタケ
アマタケ、エセオリミキ、サクラシメジ
ホテイシメジ、オオツガタケ
です(概ね、写真左上から横方向に順番)。
とりあえず、キノコ鍋、天ぷら、ホイル焼きにして食べました。
まずはキノコ鍋。
天ぷら。
そしてホイル焼きです。
この中で、
オオツガタケはとてもおいしいということですが
確かにエリンギのようにシャキシャキしているけれども
騒ぐほどのおいしさを感じません。
最近、味覚の衰えを感じているだけに
ジタバタしてみたくなりました。
ほかの調理法を試してみようということで
炭火焼きにして食べてみたところ
シイタケに似たうまみが出ておいしかったです。
さらに、
キヌガサタケという変わったキノコも発見しました。
見た目はレースをまとっているようできれいですが
上の部分がとても臭く、その臭いでハエを呼び寄せて
ハエ経由で胞子をまくとのことです。
写真下が、出てくる前の白い玉、
左上の濃緑のものが出てきたばかり、
中央の2つが成長したものです。
臭みを徹底的にとった上で、中華料理で食べるとのことですが
今回は他のキノコが大漁なので見送ります。
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10月 8th, 2010
相続に関する法律は
『民法』に記載されています。
民法892条には
相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
と規定しています。
”相続開始の時”とは
民法892条上で、死亡したときのことをいいます。
つまり、死亡と同時に、被相続人は権利主体になれなくなるので
生きている相続人が権利を受け継ぐということです。
ですから、とりあえず不動産については
遺産分割が終わっていなくても、法定相続分通りの登記をすることができます。
また、銀行預金は、法定相続分相当額については
法律上は、銀行に請求できます。
(ただし、銀行はすぐには応じません。
”法律上は”ということは、銀行相手に裁判まですれば
勝てるということです。)
ですが、遺言書があれば、その内容が優先し、権利を承継できないこともあります。
また、相続放棄すれば、権利義務の承継はなくなります。
つまり、この条文は
遺言や相続放棄がない場合の原則論が書いてあるということです。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
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