朝日新聞 自転車事故が増えているとの記事
11月 22nd, 2010
「守られぬマナー 自転車 歩行者と事故、10年で3.7倍」
との記事が
本日の朝日新聞朝刊の社会面に掲載されています。
自転車の事故が、10年間で3.7倍に増えていて
様々な問題が生じているとのことです。
たとえ自転車事故であっても
人が怪我をさせた場合は、民事・刑事上の責任を負います。
”民事上の責任”とは、いわゆる損害賠償の責任です。
人を怪我させたり死亡させた場合、賠償責任が発生します。
自動車の事故であれば、通常任意保険に入っているし
入っていなくても最低限は自賠責保険が支払をします。
しかし、自転車の場合、そのような制度がありません。
被害者側は十分な弁償がされないし
加害者側も多額の賠償義務を負担するという
悲惨な状況が生じやすいわけです。
それを防ぐのに一番よいのは
いわゆる個人賠責保険に入っておくことです。
法律相談をしていると
「個人賠責保険に入っていれば・・・!」
と思うような相談が、時折あります。
保険料はそれほど高くないことが多いようですので
自転車に乗られる機会が多い方は
検討されてみてはと思います。
また、個人賠責保険は、
単独の保険ではなく
自動車保険や火災保険等の特約になっていて
しかも家族全員を対象にしていることが多いです。
つまり、自分が気づかぬうちに
個人賠責保険に加入していることがあるかもしれないということです。
ですから、万が一、自転車の事故を起こしてしまった場合は
自分と家族の諸々の保険を調査し直して
個人賠責保険の特約が付いていないかどうか、調べるとよいでしょう。
(すべての個人賠責保険が自転車事故に適用されるとは限りません。
自転車事故が保障対象かどうかは事前に確認しておく必要があります)。
”刑事責任”については
重過失致死傷(5年以下の懲役・禁固、100万以下の罰金)になる可能性が高いです。
怪我が軽微であれば
起訴猶予(事実上、お咎めなし)や罰金
ですむこともありますが
死亡や重度の障害を負った場合は、懲役刑という可能性もあります。
懲役や禁固だと、仮に執行猶予だとしても
職業によっては、地位を失うこともあるので、その影響は重大です。
ほんの少しの不注意のせいで大きな事故を引き起こし、
相手に怪我をさせてしまったり、
万が一それ以上の事態になってしまったら
相手や相手のご家族はもちろん、
自分の今後の人生にも重大な影響をもたらしかねません。
万が一にも重大な事故だけは起こさないよう
安全運転を心がけましょう。
交通事故のご相談については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
との記事が
本日の朝日新聞朝刊の社会面に掲載されています。
自転車の事故が、10年間で3.7倍に増えていて
様々な問題が生じているとのことです。
たとえ自転車事故であっても
人が怪我をさせた場合は、民事・刑事上の責任を負います。
”民事上の責任”とは、いわゆる損害賠償の責任です。
人を怪我させたり死亡させた場合、賠償責任が発生します。
自動車の事故であれば、通常任意保険に入っているし
入っていなくても最低限は自賠責保険が支払をします。
しかし、自転車の場合、そのような制度がありません。
被害者側は十分な弁償がされないし
加害者側も多額の賠償義務を負担するという
悲惨な状況が生じやすいわけです。
それを防ぐのに一番よいのは
いわゆる個人賠責保険に入っておくことです。
法律相談をしていると
「個人賠責保険に入っていれば・・・!」
と思うような相談が、時折あります。
保険料はそれほど高くないことが多いようですので
自転車に乗られる機会が多い方は
検討されてみてはと思います。
また、個人賠責保険は、
単独の保険ではなく
自動車保険や火災保険等の特約になっていて
しかも家族全員を対象にしていることが多いです。
つまり、自分が気づかぬうちに
個人賠責保険に加入していることがあるかもしれないということです。
ですから、万が一、自転車の事故を起こしてしまった場合は
自分と家族の諸々の保険を調査し直して
個人賠責保険の特約が付いていないかどうか、調べるとよいでしょう。
(すべての個人賠責保険が自転車事故に適用されるとは限りません。
自転車事故が保障対象かどうかは事前に確認しておく必要があります)。
”刑事責任”については
重過失致死傷(5年以下の懲役・禁固、100万以下の罰金)になる可能性が高いです。
怪我が軽微であれば
起訴猶予(事実上、お咎めなし)や罰金
ですむこともありますが
死亡や重度の障害を負った場合は、懲役刑という可能性もあります。
懲役や禁固だと、仮に執行猶予だとしても
職業によっては、地位を失うこともあるので、その影響は重大です。
ほんの少しの不注意のせいで大きな事故を引き起こし、
相手に怪我をさせてしまったり、
万が一それ以上の事態になってしまったら
相手や相手のご家族はもちろん、
自分の今後の人生にも重大な影響をもたらしかねません。
万が一にも重大な事故だけは起こさないよう
安全運転を心がけましょう。
交通事故のご相談については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。