朝日新聞 自転車事故が増えているとの記事

11月 22nd, 2010
守られぬマナー 自転車 歩行者と事故、10年で3.7倍

との記事が

本日の朝日新聞朝刊の社会面に掲載されています。


自転車の事故が、10年間で3.7倍に増えていて

様々な問題が生じているとのことです。


たとえ自転車事故であっても

人が怪我をさせた場合は、民事・刑事上の責任を負います。


民事上の責任”とは、いわゆる損害賠償の責任です。

人を怪我させたり死亡させた場合、賠償責任が発生します。

自動車の事故であれば、通常任意保険に入っているし

入っていなくても最低限は自賠責保険が支払をします。

しかし、自転車の場合、そのような制度がありません。

被害者側は十分な弁償がされないし

加害者側も多額の賠償義務を負担するという

悲惨な状況が生じやすいわけです。

それを防ぐのに一番よいのは

いわゆる個人賠責保険に入っておくことです。


法律相談をしていると

「個人賠責保険に入っていれば・・・!」
と思うような相談が、時折あります。

保険料はそれほど高くないことが多いようですので

自転車に乗られる機会が多い方は

検討されてみてはと思います。


また、個人賠責保険は、

単独の保険ではなく

自動車保険や火災保険等の特約になっていて

しかも家族全員を対象にしていることが多いです。


つまり、自分が気づかぬうちに

個人賠責保険に加入していることがあるかもしれないということです。

ですから、万が一、自転車の事故を起こしてしまった場合は

自分と家族の諸々の保険を調査し直して

個人賠責保険の特約が付いていないかどうか、調べるとよいでしょう。


(すべての個人賠責保険が自転車事故に適用されるとは限りません。

自転車事故が保障対象かどうかは事前に確認しておく必要があります)。


刑事責任”については

重過失致死傷(5年以下の懲役・禁固、100万以下の罰金)になる可能性が高いです。


怪我が軽微であれば

起訴猶予(事実上、お咎めなし)や罰金

ですむこともありますが

死亡や重度の障害を負った場合は、懲役刑という可能性もあります。


懲役や禁固だと、仮に執行猶予だとしても

職業によっては、地位を失うこともあるので、その影響は重大です。


ほんの少しの不注意のせいで大きな事故を引き起こし、

相手に怪我をさせてしまったり、

万が一それ以上の事態になってしまったら

相手や相手のご家族はもちろん、

自分の今後の人生にも重大な影響をもたらしかねません。


万が一にも重大な事故だけは起こさないよう

安全運転を心がけましょう。


交通事故のご相談については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

【CFJ(アイク/ディック/ユニマット/タイヘイ/本田チヨ/マルフク)】過払い金回収の現状

11月 19th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、CFJです。


アイク、ディックファイナンス、ユニマットライフ、

ユニマットレディス、タイヘイ、マルフク、本田ちよ

等で借り入れた件は、CFJ合同会社が引き継いでいることが多いです。


ただし、タイヘイやマルフクなどの場合

「○○さん(依頼者)の件については引き継いでいません。」
と言ってきたりして、

完全に引き継ぎをしているわけではないようで、

引き継ぎをしている取引とそうでない取引が

明確でない部分もあります。


全体の印象 >>
CFJ合同会社は、米シティバンクのグループです。

裁判前で和解が成立する場合、

訴訟中に和解が成立する場合、

判決まで行く場合、色々あります。

たいての業者は、解決に至るパターンは同じことが多いですが

CFJの場合は結果として色々なパターンに別れています。


問題になる点としては

取引の分断(特に、別商号から別商号への借り換え)や、

取引を引き継いだか引き継いでいないかの主張などが多いです。


取引開示までの期間 >>
約3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟になった場合のとの額の差や、早期解決のメリット等を考えた結果

必ずしも悪くはない案が提示されることもあるので、

訴訟前に和解が成立することもあります。

ただ、多くの事案では、訴訟提起になります。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後も比較的早期に和解できることもあれば

裁判の回数を重ねるうちに和解になること、

判決が出てから支払ってくること、

判決後にCFJが控訴し、控訴審で話がつくこと

等、決着方法は色々です。


一番大きな争点になるのは

取引に分断(別商号から別商号への借り換えなど)がある場合で、

多少でも分断があると

CFJ側は徹底的に争ってくるため、

和解にならならず、長引くことが多いです。


なお、CFJは弁護士を立ててくることは少なく

社員が”支配人”として法廷に出てくることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ,ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【レイク(新生フィナンシャル/GEコンシューマー・ファイナンス)】過払い金回収の現状

11月 17th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、レイクです。


現在、レイク(ほのぼのレイク)

新生フィナンシャル株式会社という会社が主体です。

以前は、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
という会社でした。


なお、GCカードも同様に

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社でしたが

現在は新生カード株式会社が担当のこともあり

新生フィナンシャル株式会社との振り分けは不明です。


全体の印象 >>
現在は新生銀行のグループです。

それ以前は、米GE (General Electric Company) の傘下でした。

新生銀行のグループになってからは

しっかりした対応で、大手消費者金融の中では訴訟を起こすことが最も少ないです。


GEコンシューマー・ファイナンスの頃は

訴訟前の交渉での提示額が低く、ほとんど裁判になっていました。)

ただ、取引履歴を請求しても

平成5年以降のものしか出してきません。

この点が一番の問題です。

依頼者が平成5年以前から契約していたにもかかわらず

平成5年以降の取引履歴しか出してこないような場合には

訴訟を起こします。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
多くの事案で、ある程度の和解案の提示があるので

早期解決のために訴訟前に和解できることも多いです。

ただし、平成5年より前から取引がある場合は

その分の取引を出してきませんので(データ抹消したと主張してきます)、

その場合、平成5年より前の履歴を、依頼者の記憶に基づいて再現して請求したり

当時既に借金はなかったものと考える簡易な手法を用いたりして

過払い金を算出し、請求します。

しかし、その請求にはレイク側は応じてきませんので

訴訟をすることになります。


訴訟になった以後 >>
平成5年より前の履歴について、

レイク側の資料に基づいた推定計算をベースに和解が成立することが多いです。

推定計算も比較的穏当な提案が多く、判決まではならずに解決することが大半です。

なお、裁判になった場合は、弁護士が代理人につきます。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、レイクは弁護士を立ててくることが多いので

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【アイフル】過払い金回収の現状

11月 15th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、アイフルです。


全体の印象 >>
半年位前までは、ほぼ全件について

訴訟を起こし、判決が出るまで争っていましたが

最近では少し柔軟になり

訴訟前に和解する場合、

または訴訟中に和解することもあります。

ただ、直近においては再び態度が強硬になってきているので

判決まで考える必要があります。


取引開示までの期間 >>
約1週間から2週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
分断がある事案や、額が少ない事案の場合などは

依頼者によってはメリットがある和解案が提示されることもあるので、

いくつかの件で

訴訟を起こさずに和解することがあります。

ただ、全体的には訴訟になる件が多いです。

直近では、アイフル側の提示額が

過払い利息をつけない額の半額程度になってきていることから

訴訟を起こす前の交渉が時間の無駄といえる状況に戻りつつあります。


訴訟になった以後 >>
多量の資料を出してきて

取引の分断や、悪意(これがないと過払い利息がつかないことになる)を争ってきます。

全体的には”訴訟引き延ばし”ともとれる訴訟進行をしてきます。

訴訟中にある程度の和解案ができて合意に達することもありますが

多くの事案で判決まで行きます。

判決が出ると、過払い利息を含めた全額を支払ってきます。

少し前までは、依頼者本人宛に直接送金していましたが

最近は当事務所指定の口座に支払ってきています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、過払い金の額が大きい場合

特に過払い利息をつける場合とつけない場合で大きな違いが出るような場合は

ご自身で、アイフル側の多量の資料を分析し、法律的な反論をしていく必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。


最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【プロミス】過払い金回収の現状

11月 12th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、プロミス株式会社です。


(なお、クラヴィス(旧タンポート、クオークローン、ぷらっと、リッチ、東和等)

との取引による過払いをプロミスに請求する件は

独自の問題がありますので、後日説明します。)


全体の印象 >>
大手銀行のグループだけあって、比較的誠意をもった対応をしています。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
ある程度の額を提示してくることが多いので

訴訟前に話がまとまることもあります。

ただし、支払がかなり先いなる場合が多いです。


1年程前まではアコム同様、裁判になることが少ない業者でした。

しかし最近では支払日がかなり先で、

しかも分割払い等の提案になってきたので、

訴訟をしたほうが、早くかつ多い金額を回収できる事案が増えてきました。

そこで、当事務所でも訴訟を起こすケースが増えてきています。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、第2回目の期日くらいまでに、

概ね納得のいく条件を提示してくることが多いので

ほぼそのあたりで和解が成立して、

入金後、訴訟を取下げることが多いです。

なお,過払い利息を付けた額と付けない額に大きな差がある事案では

プロミスも弁護士をつけてきます。


注意事項 >>
プロミスもアコム同様、

裁判をしないと納得のいく額を回収することが

困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


では専門家に依頼しよう、となった場合

以下の点にご注意ください。

(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?
140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。

さらに、プロミスが弁護士を付けた場合は

弁護士と法廷でやりあわなければなりません。


(2)報酬金に注意!
過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【アコム】過払い金回収の現状

11月 11th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、今回より、各業者ごとの

当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、アコム株式会社です。


全体の印象 >>
大手銀行のグループだけあって、比較的誠意をもった対応をしています。


取引開示までの期間 >>
約1週間から2週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
ある程度の額を提示してくることが多いので

訴訟前に話がまとまることもあります。

ただし、

当方から強気の提案をすると

”決済中”とのことで、なかなか話が進まなくなることも多くあります。

以前は、訴訟を起こさずに、弁護士とアコムとの直接交渉で和解をしたほうが

過払い金が返還されるまでの期間が短くて済む、

というのがメリットでしたが、

近頃では、支払期日がだいぶ先になってしまうことも多いので

交渉で解決することについて依頼者のメリットが少なくなっています。


また、過払い利息をつけた額をベースにすると

訴訟前の交渉が難しくなっている(少し前まではそれも可能だった)

ことから

最近は当事務所でも訴訟を起こすことが多いです。


訴訟になった以後 >>
過払い利息を付けた額と付けないで計算した額の差が100万円程度あるような場合は

アコム側も弁護士をつけて対応してくることが多いです。

それ以外の場合は

アコム側より納得のいく金額を提示してくることが多いので、

当事務所では概ね、訴訟提起後に和解が成立しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、過払い金の額が大きい場合

特に過払い利息をつける場合とつけない場合で大きな違いが出るような場合は

ご自身で、アコム側の弁護士と法廷で争わなければならない可能性があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」

「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」

「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」

などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

区分所有法とマンション管理組合の実態

11月 10th, 2010
マンションの管理の方法については

区分所有法に規定があります。


区分所有法が想定するマンション管理の仕組みは

”個々の区分所有者”

区分所有者全員で構成する”集会”と、

マンション居住者に限らず

しかも選任しなくてもかまわない”管理者”
という構造になっていて、

”個々の区分所有者”は、保存行為だけできる。

保存行為を超えた管理や変更は”集会”で決める。

”管理者”は、訴訟権限は規約で定められるが、

それ以外に特に大きな権限はない。

という仕組みになっています。


ところが、現実の管理組合を運営しているのは

いわゆる理事長や理事で構成される”理事会”のことが多いです。


理事長は、区分所有法上の管理者と規約で定められていることが多いのですが

理事や理事会については区分所有法上に規定はありません。

ですから、理事長にも理事会にも

区分所有法上はほとんど権限は与えられていません。


なお、管理に関することは、規約上

集会の決議でなくすることもできますが

標準管理規約でも総会(集会と同義)の決議事項とされています。


その結果、実際に管理組合を運営している理事会は

せいぜい保存行為(つまり、誰でも単独でできる行為)

くらいしかできないことが通常です。


そのような事情により

実際に何かしようと思うと

集会(総会)の招集がいちいち必要になってしまい、

臨時総会を招集する面倒さと、

年に1度の通常総会を待つことによるリスクとを

比較較量しないとならないことが多いです。


現実に運営している理事会にある程度の権限を与えて

それを監督する仕組みが整った方が

マンションの管理はより円滑に行くのではないかと思います。


当事務所には、「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。

マンション管理に関するご相談を受け付けております。

お問い合わせはこちらまで。

民法900条 法定相続分③(兄弟姉妹と配偶者)

11月 9th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 (省略 以前のブログ)

2 (省略 以前のブログ)
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4(省略)
と規定しています。


具体的には、

亡くなった方に奥さんはいたが

子や孫はおらず、両親も既に亡くなっているという場合です。


ある程度高齢になると

兄弟とも疎遠になっていたり、

兄弟は既に亡くなっていて

甥姪の代になっていることも多いので

このような場合に遺産分割協議をするのは大変なこともあります。


ある人の兄弟姉妹が誰であるかを公的に証明するためには

亡くなった方の両親それぞれについて

12,3歳頃からの除籍や改正原戸籍をすべて取り寄せる必要があるので

この作業だけでもかなりの分量になることがあります。

昔の戸籍だと手書きで書いてあり

判読などがとても難しいこともあって

まるでパズルを解くような感覚で

戸籍の読み取りをしなければなりません。


自分の死後、

全ての財産を妻に渡したい場合には

遺言でその旨の遺言書を作っておくのがよいでしょう。

兄弟姉妹には遺留分がないので

このような遺言書をつくっておけば

確実に妻に財産を渡すことが出来ます。


もっとも、妻が亡くなったあとは

その財産は妻の親か兄弟姉妹の手に渡ることになります。

そうすると、夫の身内には一切財産が渡らず

妻の身内にいってしまうことになります。


もし、この点に違和感があるようでしたら

そのようなことも考慮して

自分の兄弟姉妹に

多少の財産がいくような遺言書を作ってもよいかも知れません。


遺言書作成については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

~力(○○リョク)

11月 4th, 2010
新聞の下の方にあるの書籍の広告欄をみると

”~力”について書かれたものがとても多いことに気づきます。


amazonで”力”で検索してみると

微差力、断る力、悩む力、敗者復活力

伝える力、奇跡力

等々、実に様々な”力”が出てきます。


人生において、なにかとうまくいっている人を見ると

何か自分とは違う力を持っているのではないか?

その力とは何だろう?

という気持ちを利用した商法なんでしょう。


昔から「怪力乱神を語らず」と言います。

わざわざそんな言葉があるからには

昔から怪しい力を語る人は多くいたのでしょう。


もちろん、学力や視力のように

”怪力”ではない”力”もあります。

世の中の怪しい屁理屈を見破る私なりの方法の一つとして

何でも説明できる理論は相手にしない

というものがあります。


たとえば、「強い者は勝つ」という理屈は

何が起ころうが、勝った側を強かったという限り

何でも説明できてしまいます。

それはすごいことではなく、何も言っていないことと同じです。

強い者は勝つ」という理屈が意味を持つためには

勝負の前に強いか弱いかを測定する方法が必要です。

もし事前に強いと測定された者が負けたら

強い者は勝つ」という理屈が間違っていたことになりますが

少なくとも無意味な理屈ではなかったことになります。


これを科学哲学の用語で”反証可能性”と言ったりします。

つまり「○○力を持つ人は皆成功している」式の話は

それが「強い者は勝つ」のように

何でも説明できる理屈ではないかを常に意識する必要があります。

民法900条 法定相続分②(親と配偶者)

11月 2nd, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1 子及び配偶者が相続人であるときは

子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは
配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
(3 以降は省略します)

子供のいる家族であれば

配偶者の相続分が2分の1で、子供の相続分も2分の1

一方子供のいない夫婦の相続の割合は

配偶者が3分の2で、親が3分の1

親の相続分が子供のいる場合よりも少なくなっています。

核家族のイメージからすると、当然とも思えます。


”子供のいない夫婦”といえば

結婚したての若夫婦が思い浮かぶかと思います。


そういった場合、もし夫に財産があるとしたら

親や祖父母から受け継いだものである可能性が高いといえます。

この若夫婦が離婚したとなると

親かから受け継いだ財産は財産分与の対象とならず

妻は権利主張できません。


ところが、夫が死亡した場合は、

親や祖父母から受け継いだ財産も含めて、

全財産の3分の2を妻が相続する権利があります。

妻が今後子供を育てて行かなければならないのであれば

それもよしですが、この場合子供はいません。


夫亡きあと、夫の実家とは段々と縁が切れていく可能性が高い中で

”全財産の3分2を相続する”というのは多少違和感があります。


親や祖父母から受け継いだ財産を新婚の妻に渡すまいと、

新婚早々、夫が

「全財産を親にやる」

というような遺言は書きにくいでしょうから

遺言による対処も心情的には難しいですね。


”子供のいない夫婦”のもう一つのケースは

子供がいない熟年夫婦で、親がまだ元気な場合です。


こういったケースは先ほどとは逆で

3分の1とはいえ、親が権利主張できるのも変な気がします。

夫婦の財産の大半は、夫婦で作り上げたものでしょうから・・・。


ただ、このような場合は

たとえば夫が亡くなり、さらに妻も亡くなると

夫婦の全財産は、妻の親か兄弟が相続することになります。


夫の実家には相続の権利はありません。

その点を考えると

夫が亡くなった時点で

夫の実家に財産の3分の1が行くというのも

妥当なのかも知れません。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。