【エイワ】過払い金回収の現状

1月 12th, 2011
事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社エイワです。

エイワは、神奈川県横浜市に本社があります。


全体の印象 >>
他の消費者金融と比べると、特徴的なことが多いです。

まず、いわゆるカードローン(限度額内で自由に借入返済できる)式の貸付けではなく

1回貸付けして、ずっと返済していくという従来型の貸金契約です。

借り入れに際して、保証人がついていることがあったり

破産した人に対しても融資している事案も見受けられます。

また、取引履歴については、

「取引の履歴を送ってください」

と依頼してから遡って、10年強ぶん程度しか開示してきません。

エイワから送付されてくる履歴だけで計算してみても

あまり大きな額にならないことが多いです。


また、裁判になった場合も、徹底抗戦することも多く、最高裁判所までいくこともありえます。


取引開示までの期間 >>
約2か月です。

以前は、履歴を小出しにするなどして、開示までかなりの時間を要しましたが

最近は、以前より多少期間が短くなったように思います。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので、ほとんど訴訟になっています。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、何回か期日を重ねるうちに

それなりの条件の提示があり、裁判上の和解になることが多いです。

なお、エイワが開示してこない部分の履歴も含めて請求する場合は

資料や記憶に基づいて履歴を再現する必要があり

その履歴に基づく請求となると、和解も難しくなってきます。


注意事項 >>
エイワからは、裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難です。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。

裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

裁判になった場合、エイワは徹底抗戦することもあるので、

その点に留意する必要があります。


専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

仕事で使う電子器具(スマートフォン・PDA など)

1月 7th, 2011
今年は、新年早々、NTTドコモのギャラクシータブを購入しました。
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実は、昨年も新年早々に、iphoneを購入しました。

これは、現在使っているPDA(携帯情報端末)に変わって

利用できるかを試すためです。

しかし、電池のもちが悪かったり、文字入力の機能が不十分で

現在使用のPDAに及ばないため、

結局、iphoneの使用は断念しました。


現在利用しているのは、大分前に生産停止になった、ソニーのクリエTH55というものです。
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仕事の道具として、この手の道具を使う場合

①安定していること(ふいに固まったりしないこと)

②軽快に動くこと(一つ一つの動作に、タイムラグがないこと)

③電池が十二分に持つこと(特に意識せずに使っても電池切れということが起こらないこと)

④文字入力やスケジュールの入力方法が合理的であること

が必須だと考えています。

クリエが使っていたPalmのOSはこの要素を十分に満たしており、

未だにこの4要件からみると、手持ちのクリエを上回る道具が出てきません。


弁護士の仕事の場合、法廷で、次回の法廷の期日を決めますが

「○月○日はどうですか?」

「差し支えです」

「では、○日は?」

「大丈夫です」

「では、○月○日13時10分から次回弁論期日にします」

「はい」

といった具合に期日が決まります。

5秒程度で「○月○日13時10分○○弁論」

ということをスケジュールに書き込むことができることが必要です。

そのためには、スケジュールソフトと文字入力システムが合理的でなければなりませんが

palm以外では、短時間でこの作業ができません。
ただ、このクリエTH55は、既に生産停止され、大分年月がたちます。

予備機を中古で購入し、たまに破損した場合は、

修理に出して、まだ当分修理は受け付けてくれることは分かっています。


ただ、対応する機器やソフトが古いものになってしまう面もあり、

全体の合理性を考えると、新しい機器に変える合理性が年々高まっています。


今年買ったギャラクシータブは、OSは”アンドロイド”というもので、

いくつものスケジュールソフトもあるようです。


クリエの後継という点で色々試していこうと思っています。

冬期休業のおしらせ

12月 28th, 2010
マイタウン法律事務所は

12月28日(火)より冬期休業に入ります。

新年は、1月6日(水)より営業いたします。

よろしくお願いいたします。

祝!結婚!!

12月 27th, 2010
先日、事務所の弁護士の結婚式二次会
に出席してきました。

都内のウェディング会場で行われたのですが、
会場に入るとすぐ、3メートル
程ある巨大なクリスマスツリーがお出迎え!

クリスマスシーズン独特の
華やかさがありました。

新郎新婦の入場シーンでは、
新郎が新婦を気遣い、歩きやすいように
ドレスの裾を直す場面が印象的で、
寄り添って歩く姿にとても心が温まりました。

入場後、同じ事務所の弁護士が
情熱的なダンスをソロで披露して
会場を盛り上げ、二次会らしい明るい
雰囲気がうまれました。

初めてみる姿に驚き、
写真を撮り忘れてしまったのが
少し残念です…。

支店の弁護士,事務員が皆で集まる機会は
どうしても限られてしまうので、
久しぶりに皆で一緒にお祝いできて
とても幸せな一日でした!

スーパーにホンシメジ

12月 26th, 2010
今日,近所のスーパーでホンシメジを発見しました。

「匂い松茸,味シメジ」と言われるホンシメジです。

普通にスーパーで売っているブナシメジとは別物です。

栽培に成功したとは聞いていましたが,近所のスーパーにあるとはびっくりです。

思えば,少し前に,そのスーパーにはハタケシメジが出ていて,思わず買ってしまいました。

ハタケシメジは,ホンシメジに近い品種で,長野県のJAのスーパーでは売っていましたが,横浜のスーパーでは見かけませんでした。

ハタケシメジは,ホンシメジに近いだけあって,とてもおいしいキノコなのですが,あまり横浜では売っておらず,残念に思っていたところ,

先日発見して買いました。

そして,ついにホンシメジです。1パック498円もしましたが,思わず買いました。

吸い物とホイル焼きにして食べました。味が上品(=うすい)ので,ホイル焼きを食べても感動はないかもしれません。

吸い物は,ダシをいれずに,キノコをゆでて醤油を入れただけでしたが,とてもおいしかったです。

お吸い物がおすすめです。

武富士取締役への過払責任追及の影響

12月 24th, 2010
「武富士の役員に過払い金の責任追及をする」

という記事を先日紹介しました。

(「武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求」)

実は、このようにニュースになると、ほかの事務所も同調して、

同様の訴訟がたくさん起こる可能性があります。

その前に、当事務所の依頼者だけ回収できれば、と思っていましたが、

このようにニュースにされてしまうと、どうにもなりません。


今回は、同様の訴訟が頻発した場合の今後の見通しについて

私の予測を書きます。

武富士に関して
まず提訴された役員は、10件や20件であれば対応可能でしょうが、

100件を超える訴訟を提起されると対応不能になる可能性があります。


通常の過払い金返還請求訴訟であれば

貸金業者は、支配人等の従業員を仕事の一環として法廷に出すことができますが、

役員への責任追及訴訟では、支配人を出すことはできません。

そこで、役員本人が法廷に行くか、

弁護士に依頼する必要があります。

100件を超えるとなると、その訴訟の分の弁護士費用が必要になります。

となると、最終的には役員も破産せざるを得なくなり、

回収不能になる可能性があります。

SFCG(旧商工ファンド)についても、今回と同じようなケースがあり、

当事務所ではSFCG本体と同時に社長も訴えていましたが、

双方破産になってしまいました。


武富士も、SFCGと似た展開になる可能性があります。

半面で、武富士の更生管財人は、武富士役員の息のかかった方であると聞きます。

もしそうだとすると、役員への責任追及を防ぎたいと考える可能性があります。

更生手続上、どこまで可能なのかはわかりませんが、

役員へ責任追及可能な、平成18年以降の過払い分についてのみ全額配当するなり、

全体の配当率を上げるなり、

役員への責任追及を防ぐ、または少なくする方向での、更生計画を検討するかもしれません。

そういう意味では、よい展開になる可能性もあります。


他の消費者金融やカード会社に関して
この訴訟が頻発するというのは

同業他社の役員にとっても他人事ではありません。

みな、莫大な額の責任追及のリスクを負担しているとうことになるからです。

筋からいえば、今からでも正しい法定利率での計算上、

過払い金が発生している取引に対しては、

一切の請求をやめればよいのでしょうが、

その場合、資金繰りがショートして、倒産する可能性があります。

倒産してしまえば、過去の過払い金返還請求について、

武富士同様役員の責任追及という話になります。

とすると、いまから請求をやめるわけにもいかず、

倒産手続きをとるわけにもいかず、どうにもならない形になります。

倒産手続きをして、過払い金を返還する負担を解消する手段をとる場合には、

平成18年以降に役員だった人も一緒に破産する覚悟が必要になります。

これはなかなか難しいでしょうから、

今後は、消費者金融が倒産手続きを利用する可能性は低くなっていくのではないかと思います。


ただ、逃げ道をふさがれた場合は、

一部の準大手消費者金融にみられるような、

執行逃れの悪質な手段を取り出すかもしれません。


このように、役員への責任追及訴訟は、

過払い金返還請求だけでなく、

消費者金融・カード会社業界に大きな影響を及ぼす可能性がありますので、

今後も注視が必要です。

皇室と王室

12月 23rd, 2010
今日は、天皇誕生日です。


今年、皇室に関して「なるほど」と思ったことがあります。


当たり前といえば、当たり前ですが、”皇室”は”王室”とは違います。

”は英語でいうと”エンペラー

”は英語でいうと”キング”です。

つまり、日本の天皇は”エンペラー”であって、

イギリスやタイ等のほかの王室は”キング”なんです。


皇帝”についてウィキペディアをみると

現代の外交上、英語においてemperorと訳されるのは日本の天皇のみである。

と書いてあります。

天皇”は、ある意味では”最後の皇帝”ですね。


たいした話ではありませんが、天皇誕生日ということで、書いてみました。

武富士役員5人を提訴(過払い金返還請求)

12月 22nd, 2010
武富士役員5人を提訴=過払い利息の返還請求-新潟

会社更生手続中の

株式会社武富士への過払い金返還請求について

武富士の役員にその責任を追及しようという動きがあるようです。


当事務所では、既にこれに似た方法で、訴訟を提起しています。


当事務所の依頼者で、武富士に対して過払い金が発生している方について

「このまま泣き寝入りするのははどうか」
と考え、債権譲渡先の信託銀行への提訴等とともに検討した結果、

役員(取締役)に対して訴訟を起こすことが、最も勝訴の可能性が高い方法と考え、

先月に第一次訴訟を提起ました。

今月中には第二次訴訟を提起する予定です。


記事中には「この手の訴訟は珍しい」と書いてありますので

このような訴訟を提起している事務所は

ほとんどなかったのだろうと思われます。


その理由としては、

過払い金について不法行為責任を否定した最高裁判所の判例の存在が大きいと思います。

過払い金については、原則として不法行為責任が発生しないとすると

役員に対する責任追及も難しいとう判断につながりやすいからです。


ただ、この最高裁判所の判例をよく読めば

平成18年1月以降の過払いについては、むしろ責任追及できると解釈できます。

(当事務所では、法律構成上の理由から

平成18年2月以降の取引についての訴訟としました。)


しかしあくまで”平成18年1月以降の過払い”なので

平成17年以前に完済している場合は対象外となってしまいます。

またそれ以後も取引を継続した方でも、

武富士に対する過払金と同額になるとは限りません。


提訴内容についても、

訴える相手を誰にするのか?

(記事のように、役員5人を訴えるか?役員のうち1人に絞るか?)、

過払い金を請求する以外に

慰謝料や弁護士費用なども請求するか?等、選択肢はいろいろあります。


それらの点は、訴訟戦略上、色々悩ましいところですが、

この記事を読んだ限りでは、

当事務所と違う方法をとっているようです。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

聞く人と読む人

12月 20th, 2010
そろそろ今年も終わりです。

私が今年聞いた言葉の中で、強く印象に残った言葉が、

”世の中には、読む人と聞く人がいて、その両方できる人は滅多にいない”
というドラッカーの言葉でした。


物事を学習する上で

授業や講義で学ぶタイプと、本を読むタイプがいるということです。


この言葉を聞いて、長年の謎が解けました。


私は前々から、”授業”というのは

教科書を読めば10分で分かることを

延々40~50分かけて行う意味不明の儀式だと思っていました。


しかし世の中には”聞く人”がいて、

”聞く人”は、自分で読むのではなく、

誰かから教科書を読んで聞かせてもらってはじめて

理解できるということだったのです。


私は、おそらく”読む人”なのでしょう。

いまだに、講義の類は退屈でたまりません。


私が中学生だった頃、神奈川県の高校受験は

神奈川方式という内申点重視の方法でした(今もそうかも知れません)。


”読む人”タイプにとっては、

授業は苦痛以外の何ものでもないので、

当然、授業態度はイマイチとなり、内申評価に響きます。

神奈川方式は、授業管理上は、好ましいのでしょうが、

”読む人”タイプを排除する方式です。


一発試験であれば

読もうが書こうが自分のスタイルで理解だけすればよいわけですから

両タイプを尊重しているといえます。


現在の弁護士資格試験も、”聞く人”向けになっています。

私の頃は、一発試験だったので

自分のやり方で必要事項をマスターすればよいのですが

今は、ロースクールで延々、授業を聞かされることになるようです。


この方式も、”聞く人”のことだけ考えているように思います。


”聞く人”重視だなぁと感じるのは、試験についてだけではありません。

最近の弁護士会では、一定の業務をする要件等に

”講義を受講したこと”を要件とすることが増えています。


これも、”読む人”のことは全く考えていないように思います。

これについても、管理する側の都合からすると

”読む人”のことは考えにくいのかも知れませんが。


もっとも”読む人”にも、大きな利点があります。

たいていのことは、書籍代以外に、お金を掛けずに独習できるということです。

私も、大学受験にしろ、司法試験受験にしろ、

予備校の類にはほとんどお金は掛けていません。

”読む人”タイプであれば

勉強にそれほどお金をかけずにすむということです。


弁護士業務に関しても、何年か前から

裁判官に対して

書面だけでなく、口頭でも同じことをできるだけ説明するようにしてきていて

そのほうがしっかり伝わっている気がしていました。


おそらく、裁判官の中にも”読む人”と”聞く人”がいて

”聞く人”の裁判官には書面ではなく、口頭で説明したほうが

よく伝わるのかも知れません。

このような具合に、”読む人””聞く人”の話は

今まで漠然としていたことが、色々と整理されたり、色々考えついたりして

とても印象に残りました。

過払い金と相続

12月 16th, 2010
今日は、亡くなった方の過払い金の回収方法について書きます。


まず、亡くなった方に、

亡くなった時点で借金が沢山あった場合

相続人は相続放棄を考える必要があります。

相続放棄をすれば、借金を免れることができます。


しかし、もし亡くなった方の借金に過払い金が発生していたとしても

その過払い金の権利も失ってしまいます。


過払い金の権利を失わないためには、限定承認という手続があります。


限定承認を利用すれば、

過払いと借金を考えて、過払い金の法が多ければ、

プラス分をもらうことができ、

借金のほうが多ければ、

返済する必要が無くなる、という便利な制度です。


ただし、限定承認

手続が複雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金の回収と限定承認の手続、

両方を同じ弁護士に依頼したほうが

スムーズに手続できますので、相続と過払い金回収、双方に通じた事務所がおすすめです。


ただ、相続放棄限定承認

基本的に3か月の期間制限があるので

期限を過ぎてしまうと、利用することが出来ませんのでご注意下さい。


次に、既に相続放棄限定承認の期間が過ぎてしまった場合や、

過去に返し終わった借金について過払金を回収する場合についてお話します。


相続人は、亡くなった方の過払い金も相続するので

業者に対して、過払い金を請求する権利があります。


ただ基本的には、相続人全員で共同して請求することになります。

業者によっては、

裁判までしないでも返済してくるところもありますが、

最近では、裁判手続を経て請求しなければならないことが多いです。


もし相続人全員の協力が得られない場合は、

一部の相続人だけで、自分の持分相当だけ請求(分割債権の原則)できる可能性が高いです。


法律上は、過払い請求権に分割債権の原則が適用されるかどうかの問題で、

おそらく適用されるという結論になると思いますが、

業者側が争ってくる可能性があります。


また、履歴の開示がスムーズに行かない可能性もあります。

この点も、預金の履歴開示に解する最高裁判所の判断からすると

「1人の相続にからでも開示すべき」
となりそうですが、業者側が争ってくる可能性があります。


このような事情があるので、

できれば相続人全員で請求したほうが、面倒は少なくて済みます。


当事務所でも、亡くなった方の過払い金回収のご依頼が相当数あります。


ご自身の借金整理の過程で

「どうしても破産はしたくないが支払原資がない。どうしよう・・・。」

と考えている最中に

亡夫の借金の話が出てきて、

そこから亡夫の過払金を回収し、ご自身の破産を回避した件。


亡くなった方の遺品整理をしていたら、

たくさんの消費者金融の資料が出てきたということで、

ご相談にいらして、調査してみたところ、1,000万円を超える過払金を回収した件。


等の案件もありました。


相続と過払い金回収でお悩みの方、

一度ご相談にいらしてみてください。

当事務所の相続に関するご相談はこちらをご参照下さい。

当事務所の過払い金回収に関するご相談はこちらをご参照下さい。