聞く人と読む人

12月 20th, 2010
そろそろ今年も終わりです。

私が今年聞いた言葉の中で、強く印象に残った言葉が、

”世の中には、読む人と聞く人がいて、その両方できる人は滅多にいない”
というドラッカーの言葉でした。


物事を学習する上で

授業や講義で学ぶタイプと、本を読むタイプがいるということです。


この言葉を聞いて、長年の謎が解けました。


私は前々から、”授業”というのは

教科書を読めば10分で分かることを

延々40~50分かけて行う意味不明の儀式だと思っていました。


しかし世の中には”聞く人”がいて、

”聞く人”は、自分で読むのではなく、

誰かから教科書を読んで聞かせてもらってはじめて

理解できるということだったのです。


私は、おそらく”読む人”なのでしょう。

いまだに、講義の類は退屈でたまりません。


私が中学生だった頃、神奈川県の高校受験は

神奈川方式という内申点重視の方法でした(今もそうかも知れません)。


”読む人”タイプにとっては、

授業は苦痛以外の何ものでもないので、

当然、授業態度はイマイチとなり、内申評価に響きます。

神奈川方式は、授業管理上は、好ましいのでしょうが、

”読む人”タイプを排除する方式です。


一発試験であれば

読もうが書こうが自分のスタイルで理解だけすればよいわけですから

両タイプを尊重しているといえます。


現在の弁護士資格試験も、”聞く人”向けになっています。

私の頃は、一発試験だったので

自分のやり方で必要事項をマスターすればよいのですが

今は、ロースクールで延々、授業を聞かされることになるようです。


この方式も、”聞く人”のことだけ考えているように思います。


”聞く人”重視だなぁと感じるのは、試験についてだけではありません。

最近の弁護士会では、一定の業務をする要件等に

”講義を受講したこと”を要件とすることが増えています。


これも、”読む人”のことは全く考えていないように思います。

これについても、管理する側の都合からすると

”読む人”のことは考えにくいのかも知れませんが。


もっとも”読む人”にも、大きな利点があります。

たいていのことは、書籍代以外に、お金を掛けずに独習できるということです。

私も、大学受験にしろ、司法試験受験にしろ、

予備校の類にはほとんどお金は掛けていません。

”読む人”タイプであれば

勉強にそれほどお金をかけずにすむということです。


弁護士業務に関しても、何年か前から

裁判官に対して

書面だけでなく、口頭でも同じことをできるだけ説明するようにしてきていて

そのほうがしっかり伝わっている気がしていました。


おそらく、裁判官の中にも”読む人”と”聞く人”がいて

”聞く人”の裁判官には書面ではなく、口頭で説明したほうが

よく伝わるのかも知れません。

このような具合に、”読む人””聞く人”の話は

今まで漠然としていたことが、色々と整理されたり、色々考えついたりして

とても印象に残りました。

過払い金と相続

12月 16th, 2010
今日は、亡くなった方の過払い金の回収方法について書きます。


まず、亡くなった方に、

亡くなった時点で借金が沢山あった場合

相続人は相続放棄を考える必要があります。

相続放棄をすれば、借金を免れることができます。


しかし、もし亡くなった方の借金に過払い金が発生していたとしても

その過払い金の権利も失ってしまいます。


過払い金の権利を失わないためには、限定承認という手続があります。


限定承認を利用すれば、

過払いと借金を考えて、過払い金の法が多ければ、

プラス分をもらうことができ、

借金のほうが多ければ、

返済する必要が無くなる、という便利な制度です。


ただし、限定承認

手続が複雑なので、弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金の回収と限定承認の手続、

両方を同じ弁護士に依頼したほうが

スムーズに手続できますので、相続と過払い金回収、双方に通じた事務所がおすすめです。


ただ、相続放棄限定承認

基本的に3か月の期間制限があるので

期限を過ぎてしまうと、利用することが出来ませんのでご注意下さい。


次に、既に相続放棄限定承認の期間が過ぎてしまった場合や、

過去に返し終わった借金について過払金を回収する場合についてお話します。


相続人は、亡くなった方の過払い金も相続するので

業者に対して、過払い金を請求する権利があります。


ただ基本的には、相続人全員で共同して請求することになります。

業者によっては、

裁判までしないでも返済してくるところもありますが、

最近では、裁判手続を経て請求しなければならないことが多いです。


もし相続人全員の協力が得られない場合は、

一部の相続人だけで、自分の持分相当だけ請求(分割債権の原則)できる可能性が高いです。


法律上は、過払い請求権に分割債権の原則が適用されるかどうかの問題で、

おそらく適用されるという結論になると思いますが、

業者側が争ってくる可能性があります。


また、履歴の開示がスムーズに行かない可能性もあります。

この点も、預金の履歴開示に解する最高裁判所の判断からすると

「1人の相続にからでも開示すべき」
となりそうですが、業者側が争ってくる可能性があります。


このような事情があるので、

できれば相続人全員で請求したほうが、面倒は少なくて済みます。


当事務所でも、亡くなった方の過払い金回収のご依頼が相当数あります。


ご自身の借金整理の過程で

「どうしても破産はしたくないが支払原資がない。どうしよう・・・。」

と考えている最中に

亡夫の借金の話が出てきて、

そこから亡夫の過払金を回収し、ご自身の破産を回避した件。


亡くなった方の遺品整理をしていたら、

たくさんの消費者金融の資料が出てきたということで、

ご相談にいらして、調査してみたところ、1,000万円を超える過払金を回収した件。


等の案件もありました。


相続と過払い金回収でお悩みの方、

一度ご相談にいらしてみてください。

当事務所の相続に関するご相談はこちらをご参照下さい。

当事務所の過払い金回収に関するご相談はこちらをご参照下さい。

【オリエントコーポレーション(オリコ)】過払い金回収の現状

12月 14th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、株式会社オリエントコーポレーションです。


株式会社オリエントコーポレーションは

みずほ銀行のグループで、

”オリコ”、”オリコカード”などと呼ばれています。


全体の印象 >>
キャッシング以外にも、自動車ローンや銀行ローンの保証も手がけていて

手広く営業しています。

弁護士が介入する旨の通知を出すと

こういった諸々の取引についての書面が送られてきます。

みずほ銀行のローンを保証していることが多く

オリコ宛に通知を出すと、みずほ銀行のローンに影響が出ることがあるので

事業者や住宅ローンを組んでいるなどの場合はは注意が必要です。

自動車ローン、銀行ローン等の金利が低い取引も多く

借金の残額がある状況で弁護士が入っても、過払いにならないことも多いです。

反面で、カード会社は、一般に大きな過払いにならないことが多いなかで

オリコは数百万の過払いが生じていることもあります。

また、平成の初め頃の取引については、データを抹消したと主張してきます。

「借入のデータはないが、返済のデータだけならある」
などと主張してくることもあるので

そういった場合は、残された一部のデータをもとに

取引履歴を再現して交渉することになります。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半です。


訴訟になる前の交渉 >>
裁判前の交渉で、ある程度の条件が出ることが多く、話がつくことが多いです。


訴訟になった以後 >>
前記の事情から、訴訟を起こさずともそれなりの提示があることがありますが

完全な満額とは限らないので

依頼者によって、複数の業者からの借入で過払い金が発生していて

オリコ以外で裁判をせざるを得ない業者があるときや

過払い金の額が多いときは

ほかの業者と一緒に訴訟にしてしまうこともあります。

ただ、提訴後は比較的早期に解決しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、弁護士や司法書士に依頼せずに回収しようと思うと、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

オリコの場合は額が大きくなることも多く、

また、そのような場合は、前述の取引データ抹消の問題があるので、

再現した履歴の根拠等について裁判官に説明する必要があります。

また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので、

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

クレジットカードのショッピング枠を現金化(フジテレビ「スーパーニュース」)

12月 10th, 2010
昨日放送のフジテレビ「スーパーニュース」で

クレジットカードのショッピング枠を現金化する業者(現金化業者

の話題がとりあげられていました。


現金化業者)とは、

”クレジットカードのショッピング枠を現金化します”
とうたっている業者です。


その方法はというと、

顧客に換金性の高い商品をクレジットカードで購入させて

業者に送付させます。

受け取った業者はその商品を換金します。

業者は顧客に対して、手数料を差し引いた現金を渡すという仕組みです。

具体的にはこのようなながれになっています。



顧客は、現金35万円を手にしたものの

後日クレジットカード会社からは50万円の請求がくることになってしまいます。


この手の業者は、以前はキャッシング枠がいっぱいで

これ以上借入をすることが出来ない人を相手にしていましたが

今年6月に施行された「改正貸金業法」のなかの「総量規制」

の影響で、借入ができなくなってしまった人の利用が増えているようです。


この「換金」という行為は

買ったものの内容や、返済の見込みの程度によっては

詐欺罪にあたる可能性もある危険な行為です。

この場合、現金化業者だけが詐欺になるのではなく

カードを使った人も詐欺の共犯ですので、注意しましょう。


たとえ詐欺にならなくても、破産手続上の免責不許可事由になります。

破産手続をとると、最終的には免責決定がおりて、借金を帳消しにできるのが通常です。

でも、財産隠しをして破産をした場合など

”一定の場合”には免責(帳消し)にしなくてよいことになっており

その”一定の場合”のことを免責不許可事由と言います。

クレジットカードを利用して購入した物を

安値で換金する行為は、免責不許可事由になる可能性が高いです。


現行の破産制度は、ほとんどデメリットなく借金を帳消しにできる

債務者にとってはとても便利な制度です。

ショッピング枠の現金化は、

その最後の逃げ道を自分でふさぐことになりかねません。

そこまで追い詰められている場合は、まず弁護士に相談してみて

よりよい方法がないか考えてみましょう。


当事務所では、借金に関するご相談を受付中です。

電話での無料相談も可能。

詳しくはこちらをご覧ください。

【シンキ(ノーローン】過払い金回収の現状

12月 9th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、シンキ株式会社(ノーローン、NOLOAN)です。


シンキは、新生銀行のグループです。


全体の印象 >>
シンキ同様、レイクも、新生銀行のグループです。

レイクは、新生銀行のグループになったとたんに過払金についてのの対応がよくなり、

訴訟が減りました。

しかしシンキは、は同じ新生銀行グループであるにもかかわらず

訴訟になることが多いです。

会社の経営者個人に、比較的大口で貸していることも多いという印象です。


取引開示までの期間 >>
約2週間から3週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前には、あまりよい条件は提示してきませんので、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後は、何回か期日を重ねるうちに

それなりの条件の提示があり、和解になることが多いです。


注意事項 >>
シンキからは

裁判をしないと納得のいく額を回収することが困難になっています。

そこで、過払い金回収にあたっては

裁判手続(訴訟)まで意識する必要があります。


裁判は、専門家に依頼せず、ご自身でもできますが、

裁判になった場合、シンキ側は

取引の分断(長い取引の間に切れている部分がある)という主張をしてくることが多いので、

その分断に対して、最高裁判所が示した基準で反論していく必要があります。

専門家に依頼しよう、となった場合は

以下の点にご注意ください。


(1)すべての専門家に任せきりにできるわけではない?

140万円を超える過払金は地方裁判所での手続になります。

司法書士は地方裁判所の法廷には立てませんので

ご自身で平日に調整して裁判所に足を運び

法廷にたって裁判官とやりとりする必要があります。

多くの司法書士は傍聴席で見守っていてくれているようですが

基本は自分ですることになります。


(2)報酬金に注意!

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

訴訟になった場合の費用も、事前に確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

【セディナ(OMC/セントラルファイナンス/クオーク)】過払い金回収の現状

12月 8th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社セディナです。


セディナ、三井住友銀行のグループです。

オーエムシーカード(OMCカード、アルファオーエムシー)、

セントラルファイナンス(CF)、

クオーク

は、セディナが引き継いでいます。


全体の印象 >>
もともとオーエムシーカードだったものが多いように思います。

オーエムシーカード分、セントラルファイナンス分、クオーク分は

それぞれ別の窓口での交渉となります。


ちなみに、「クオーク」と名前の似た「クオークローン」は

現在「株式会社クラヴィス」という名前で、

「クオーク」とは別会社です。


オーエムシーカード分については

セディナ側が独自の計算をしてくるので、

セディナ側と当方の主張する金額の差が大きくことなるときは

もめることがあります。

100万円超の過払いになることは少なく、

数十万円くらいの事案が多いです。


クオークの取引は、自動車ローン等が多く

あまり過払いになった記憶はありません。

過払いになるのは、主にオーエムシーカード分とセントラルファイナンス分です。


取引開示までの期間 >>
1か月から2か月で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
裁判前の交渉で、ある程度の条件が出ることが多く、話がつくことが多いです。


訴訟になった以後 >>
前記の事情から、裁判前でもそれなりの提示があることがありますが

完全な満額とは限らないので

依頼者によって、複数の業者からの借入で過払い金が発生していて

セディナ以外で裁判をせざるを得ない業者があるときは

ほかの業者と一緒に訴訟にしてしまうこともあります。

ただ、提訴後は比較的早期に解決しています。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、弁護士や司法書士に依頼せずに回収しようと思うと,訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。

(ただし、現時点でセディナを相手に

複数名での過払い金返還請求訴訟を起こしたことはありません。)


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

『博士漂流時代 「余った博士」はどうなるか?』『病院の世紀の理論』

12月 3rd, 2010
年末が近づいてきて

大学時代のサークルの忘新年会の日程調整のメールが来ました。


メンバー中で、友人2名がそれぞれ本を出したとの紹介が出ていました。

博士漂流時代 「余った博士」はどうなるか? (DISCOVERサイエンス)
博士漂流時代  「余った博士」はどうなるか? (DISCOVERサイエンス)榎木 英介

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病院の世紀の理論
病院の世紀の理論猪飼 周平

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榎木氏の本は、いわゆる”ポストドクター(ポスドク)問題”について書かれた本です。

榎木氏は現在医者ですが

ライフワークのように、ポスドク問題に取り組んでいる人物です。

”ポストドクター(ポスドク)問題”とは

国が政策などで

「科学立国だ!」「大学院を充実させて博士を増やせ!」

などと主張し、

それに乗って多くの人が大学院で教育を受け研究をし博士になってはみたものの

社会には博士の需要はなく、大量の博士が余っているという問題です。

まさに「弁護士を増やせ!」の司法改革と同じ構図ですね。

内容はまだ読んでいませんが

表紙には「社会全体で博士を活用しよう」と書いてあります。

10年後には、大量の弁護士有資格者が余っていそうですから

「社会全体で余った弁護士資格者を活用しよう!」

という本が出るのでしょう。


猪飼氏の本は、一般向けではなく

学者の研究書です(だと思います)。

アマゾンで、はじめの部分だけ読めたので

その部分だけ読んでみましたが

内容は20世紀の医療界の研究についてのようです。


弁護士から見ると

医療業界は、業界をあげて仕事の誇りを守っている気がしますが

実情は、色々な問題もあるのでしょう。


学生時代は、私も学者を目指していて

猪飼氏とは色々議論を楽しんでいたので

猪飼理論が世に出てきてうれしい限りです。


私は、本を書く予定はありませんが

ブログ等で、世の中に役に立つ情報を提供していければと思っています。

【三菱UFJニコス(NICOS/日本信販/DCカード)】過払い金回収の現状

12月 1st, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、三菱UFJニコス株式会社です。

三菱UFJニコスは、三菱東京UFJ銀行のグループです。

日本信販(ニコスカード)、UFJカード、DC(ディーシー)カードは、

三菱UFJニコスが引き継いでいます。


全体の印象 >>
かなり手広く営業しています。

過払いが発生する取引が多いですが

金利が低い取引もあり、取引が長いからといって

必ず過払いが発生するわけではありません。


また、平成7年頃(具体的な月は、各カードごとに違う)

より前のデータは抹消してしまったと主張してきますので、

それより前から取引がある場合は、問題が生ずることが多いです。

カード会社の中では

過払いの額が大きくなることが多く

その金額が100万円を超えることも珍しくありません。


取引開示までの期間 >>
1か月から1か月半で、他社に比べると時間がかかります。


訴訟になる前の交渉 >>
2年ほど前までは

前述の取引履歴抹消の問題がない事案は

裁判前に話が付くことが多かったのですが、

最近は、裁判前の提示額が低く、訴訟になることが多いです。


訴訟になった以後 >>
訴訟になった後は

裁判手続を進めていく中で、和解ができることが多いです。

また、取引履歴抹消の問題がある場合も、証拠状況を見ながら

開示当初の残高をなくした計算等をベースに和解できることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、最近の三菱UFJニコスの動向をみていると

しっかりした額を回収するには、訴訟を覚悟する必要があり

ご自身で法廷に立って、裁判官とやりとりする必要があります。

特に、取引データ抹消期間がある場合には

推定計算や残高無視計算の法的根拠について裁判官に説明する必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

大河ドラマ「龍馬伝」終了

11月 30th, 2010
大河ドラマ「龍馬伝」が終わりました。


私個人は、坂本龍馬に特に思い入れはないので

そこまで感情移入することなく見ていました。


歴史ドラマを見る時、

俳優が、歴史上の人物をどのように演じるかをみて楽しんでいますが

今回は

近藤正臣さん演じる山内容堂(豊信)



田中泯さん演じる吉田東洋(元吉)

がよかったです。


全体的に、筋書きは深みがないと感じたものの

吉田東洋(田中泯さん)と武知半平太(大森南朋さん

の対談の場面はよかったと思いました。


身分を問わず有能な人材を発掘したい吉田東洋は

武知半平太と面談し、その中で攘夷のおろかさと開国の必要性を話します。

しかし武知は、尊王攘夷を頑迷に唱え

吉田は失望して声を荒げて武知との面談を終えます。

しかし武知は、身分故にバカにされたと理解し、憎しみを募らせます。

コンプレックスで目が曇っていた武知は、吉田の真意を理解できなかったのです。


様々な理由で理屈がうまく通じず

話がどんどんこじれていくというのはよくあります。

当事務所に寄せられるご相談も

きっかけはこのようなことだったりすることがよくあります。


私が依頼を受け交渉をする際も

はじめに思わぬところから感情的に問題が生じないように

慎重に接することが多いです。


来年の大河ドラマは

江〜姫たちの戦国〜

とのことです。

戦国時代から安土桃山時代には

個性的な人物がたくさんいますので

それぞれどのように演じられるのか、来年が楽しみです。

【エポスカード(丸井)】過払い金回収の現状

11月 25th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、株式会社エポスカード(丸井)です。


エポスカードは、株式会社丸井グループの子会社で、

クレジットカード会社です。

以前は”丸井”という名称でしたが

今は”エポスカード”という名称になりました。


全体の印象 >>
さまざまな消費者金融・カード会社を含め、最もきっちりした対応をする会社です。

ですから、訴訟になることはほとんどありません。

また、貸付額がそれほど大きくないせいか

多額の過払いになることはあまりありません(数十万円程度が多い)。

ただ、エポスカード側は

平成9年4月以前に取引が完了したデータは「破棄した」と主張し

それ以前の取引の履歴は提出してきません。

それ以前から取引がある場合は、問題が生じることになります。

銀行引き落としの履歴等の資料があれば、それをもとに交渉することになります。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
たいてい訴訟前に十分な額の提示があり解決します。

データ破棄の問題がある事案でも

客観的資料(銀行引き落としの履歴等)があれば、交渉が進みます。


訴訟になった以後 >>
訴訟提起後も、和解交渉がすすみます。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

エポスカードの場合、ご自身で取引履歴を請求すれば

利息制限法で定められた利率で計算し直した履歴を出してくれるので

ある程度、ご自身での対応も可能かも知れません。


ただ、エポスカードの計算方法には

過払い利息が入っていませんので

過払い利息を含んだ過払い金額を、自分で計算する必要があります。


当事務所では、

ご本人で取り寄せた取引履歴を持参いただき

当事務所で、正しい利率で計算

(利息制限法で定められた利率で計算し、過払い利息を含む)

し、過払い金がいくらになるのか?を調べる、というサービスを実施中です。

(料金は、借入先1社につき10,500円(税込)です。)


また先ほど「エポスカードはきっちりした対応をする」と書きましたが

それはあくまで弁護士が介入した場合のことで、

ご自身で請求をした場合にも同様に、きちんとした対応をしてくれるとは限りません。

データ破棄の問題があるなど、

どうやら交渉が難しくなりそうだ、といった場合は

一度弁護士にご相談されることをおすすめします。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息