国も武富士違法利息の受益者?

3月 9th, 2011
昨日、武富士の過払い金配当率について書きました。

そのなかで、

「過払い金の返還は、今までは他の多重債務者が負担していたが
それができなくなった。
しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって
それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく
別途責任を負うべき人がいるような気もします。」
と書きましたが、この件について、さっそく続報がありました。

武富士、今度は法人税の巨額還付請求

被害者救済に充当予定も国税当局判断不明



武富士は、違法金利をもとに営業し、巨額の利益を上げていました。

その利益に対しては、当然、税金が課されていましたが、

「もし違法な金利をただして考えれば、利益はないはずだから
おさめた税金の還付を求める!」
というのです。


法人税の実効税率は、40%程度です。

これは利益の半分近くになります。

つまり、武富士の違法金利営業のもうけの

一番の受益者は、”国”だったのだろうと思います。


違法金利に基づいて払ってしまったお金(過払い金)の半分近くが

税金となって国の懐に入っていたわけですから

国はそのお金を、過払い金を取り戻す権利のある人たちに返すのは

当然と言えば当然でしょう。

早急に対応して欲しいものです。


ちなみに、昨日とりあげた記事のなかで

”配当率10%未満”の根拠は

債権額が1兆円超なのに対し、

スポンサーによる武富士の買収金額が1千億未満であることからでした。

これに、今回の記事の1千億円規模の法人税の還付が加われば、

過払い金の配当率も20%近くになるかも、と少し期待できそうです。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

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武富士の過払い金配当率は10%未満?

3月 8th, 2011
先日、朝日新聞にこのような記事が出ていました。

武富士、過払い利息9割超カットか 返済資金不足

現在会社更生手続をとっている武富士

弁済率は気になるところですが

その弁済率が10%未満ではないかとの内容です。


今までの例からしても、その程度だろうと思っていましたが

”10%未満”とはいっても

はたして10%程度なのか、

さらに減って、数%程度になってしまうのでしょうか。


たとえば過払い金が500万円だとすると

50万円か、10万円強かという違いが出ますので、気になるところです。

倒産手続前、武富士は、

何も知らずに余分な利息を支払っている人のお金を使って、

過払い請求をした人に過払金を支払っているような状況でした。

つまり、過払金の支払原資を実質的に負担していたのは、

他の多重債務者だったということです。


このようなことをやめて、しっかり精算しようとすると

現在のような事態に陥ってしまうことは

避けられない結果だといえるかもしれません。


しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって

それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく

別途責任を負うべき人がいるような気もします。


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土橋勝征~相手の立場で考える~

3月 4th, 2011
私が、ヤクルトの歴代選手の中でもっとも好きだったのは

土橋勝征選手です。

土橋選手はとても地味な存在で、数字で残っている成績もぱっとしないのですが

野村ヤクルトの黄金期を知る人にとってそのすばらしさは

強く印象に残っていることと思います。

ヤクルトの選手をあまりをよく知らない解説者は、

彼のことを2番バッターだったかのように言うこともありますが、

ヤクルトが日本一になった’95年、’97年は

主にクリーンナップを打っていました。

ただ、’95年の土橋選手の成績は

打率.281 ホームラン9本 打点54

’97年は

打率.301 ホームラン8本 打点61

と、

シーズンを独走し、日本シリーズも圧勝したチームのクリーンナップとしては

あまりに地味な成績です。

しかし、ここに土橋選手の神髄があります。

一般に相手の立場になって考えることはよいことだ言われます。

道徳では

「自分が嫌なことを人にするな」
と言いますし

ビジネスでは”顧客志向”が叫ばれます。

では野球のような勝負事ではどうでしょう?

「相手の立場になって考えて、
相手がもっとも嫌がることをする」
ということが出てくると思います。

土橋選手は、その点において、非常に優れた選手だと思うのです。

たとえばこんなシーンがあるとします。

’95年であれば、ヤクルトの打順は

3番土橋選手の後は

4番強打者のオマリー選手でした。

ピッチャーとしては、

土橋選手よりも、次の打者であるオマリー選手が気になるところです。

そんな状況のなか土橋選手

ひたすらファールを打ち続けて、粘ります。

土橋選手を打ち取ったことができたとしても

そのときピッチャーはすでに疲れ切っていて、

次の打者であるオマリー選手の餌食になるのです。

またこんな場面ではどうでしょう。

ノーアウト1塁、相手ピッチャーが好投しています。

ここは送りバントしかないだろう、という場面で

打順が土橋選手に回ってきました。

土橋選手は、当然のようにバントの構えをします。

ピッチャーは、バントを成功させまいと、

ボールを投げたと同時に、バッターに向かってダッシュします。

土橋選手は、バントの構えからヒッティングに切り替え(いわゆるバスター)、

ボールをファールします。

そして、次の投球になると、またバントの構えをします。

ピッチャーが走ってくると、バスターでファールです。

次は、土橋選手はバントの構えをやめます。

ピッチャーがダッシュしないと見ると、

突然バントをしようとして、結局、ボールを見送ります・・・・

などと繰り返しているうちに、相手投手は投球リズムを崩していきます。

実際これどおりの場面があったか分かりませんが、

土橋選手のイメージは、こんな感じです。

つまり、ヒットやホームランを打つ!

(数字として残る好成績をあげる!)

などと自分の立場からみた活躍ではなく、

”その場面において相手が最もしてほしくないことをする”
ということを徹底して、チームを勝利に導いてくれていたのです。

このような打者がクリーンナップにいることにより、

当時のヤクルトは見た目上の戦力からすると

驚異的といえる強さを発揮していました。

その結果、当時の一流どころのピッチャーの多くが

最も嫌な打者として土橋選手の名前を挙げ、

(理由は「何をしてくるか分からない」というものでした。)

また相手チームひいきの野球中継では、土橋選手の打順に回るとアナウンサーが

「嫌なバッター」「いやらしいバッター」「しつこいバッター」

「しぶといバッター」「ねちっこいバッター」等々・・・

ありとあらゆる表現で、悲鳴をあげるという有様でした。

土橋選手の外見はというと、

どこか垢抜けない善良そうな表情で眼鏡をかけていて

”野球選手”というよりは”村役場の窓口の人”のような雰囲気でした。

それがまた、土橋選手のスゴミを増長していたのかもしれません。

もちろん、ヤクルトファンにとっては、

負けムードの試合の空気を一変させてくれる土橋選手は、

これ以上なく頼もしい存在でした。

さて、我々弁護士の仕事も勝ち負けはあります。

そこで、自分の依頼者の相手となる人の立場もよく検討します。

もちろん、ただ徹底的に相手が嫌がることをやるというわけにはいきません。

しかし、相手の喜ぶことばかりしていても仕事になりません。

そのバランスは、事件ごとに色々で、難しいところです。

ただいずれにしろ、相手の立場に立って考え、相手が嫌がること、喜ぶことを把握することは

事件を早期に解決するためには非常に重要なことなので

いつも必死に考えています。

自己破産をすると自宅を手放さなければならないか

3月 3rd, 2011
本日は

自己破産の申立てをした場合、
所有している自宅は必ず手放さなければならないか?
について説明します。


(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。

他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)


自己破産をすると、通常、自宅を手放さなくてはなりません。

自宅を守りたいときは、

自己破産をするのではなく

任意整理や個人再生の方法で借金を整理します。


しかし、自己破産をしても自宅を手放さずに済む場合もあります。

そもそもなぜ自宅を手放さなければならないかというと

(1)破産手続き上、財産の処分が要求される
(2)住宅ローンをはじめとする担保権者が競売にかける
の2点があります。

この2点について問題がなければ

自宅を手放さずにすむということになります。


(1)破産手続き上、財産の処分が要求されない場合

・住宅ローン等の担保権者の債権額が自宅価値を大幅に上回る場合
・身内等による自宅の価値相当額の援助が期待できる場合
援助が期待できる場合は、この援助を原資に

裁判所や破産管財人と交渉することになります。


・自宅にほとんど価値がない場合
(建物が古く、敷地も借地権で、再建築もできない場合等)


(2)担保権者が競売にかけない場合

・住宅ローンなどの担保権者がいない場合
・住宅ローン等を破産にもかかわらず支払続ける場合
破産者以外に連帯債務者や連帯保証人がいて、

その名義で支払を続ける場合が典型です。

破産者自ら支払を継続してよいかについては、

色々問題がありますので、

具体的状況に基づいて弁護士に相談してください。


もっとも、破産するとなると

借入金は一括で返済することが原則なので

支払を継続できたとしても、

自宅を確保できないこともあります。


・支払をやめているのに、担保権者がなぜか競売にかけてこない場合

ただし、大半が担保権者の意向次第、

裁判所の意向次第という部分が強いので、

”なぜか競売にかけない”ことを期待して破産するのは危険です。


絶対に自宅を確保したい場合は、個人再生等をすることになります。


このように、自宅を手放さずにすむ方法はいくつかあります。

ただ、自宅があって多重債務に陥ってしまう方の多くは、

自宅を手に入れたことで発生する

住宅ローン、固定資産税、管理費等の支払いが苦しくなり

それが借金の根本的原因のことが多くあります。

このような場合は、自宅を手放さない限り問題の抜本的な解決にはなりません。

また、自己破産をするつもりでありながら

自宅を守りたいばかりに、自宅の名義をほかの人に変更したりるすると

「財産隠し」ということになり

破産法上の制裁(免責不許可や刑事罰)がありますので、注意が必要です。


なお、破産する際自宅を処分しなければならないと言っても、

手続きを弁護士に依頼したらすぐに出て行かなければならないわけではありません。

通常は、競売手続で買い主が決まる頃までは住んでいられます。


ただ、弁護士によっては、自己破産申立て前に自宅を処分する方針をとることもあります。

当事務所では、家賃が節約できるので、競売を待つことが多いですが

どちらの方法が適しているかは

それぞれのご事情を考慮したうえで決定しています。


「自己破産を考えている」

「借金を整理したい」

とお考えの方はお問い合せ下さい。

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またお電話での無料相談も受付中です。

レイク(新生フィナンシャル・GEコンシューマ・ファイナンス)の取引開示漏れ

3月 2nd, 2011
レイクの過払い金返還、最大18万人 新たな記録判明
レイク(新生フィナンシャル・GEコンシューマ・ファイナンス等)

の取引履歴について

破棄したと主張していたものの一部が発見されたそうです。


以前こちらの記事

【レイク(新生フィナンシャル/GEコンシューマー・ファイナンス)】過払い金回収の現状

で書いたように

レイクに取引履歴を請求すると、

平成5年あたり以降の取引履歴しか送ってこず、

それ以前から取引があったとしても、

「平成5年以前の履歴は破棄した」

と主張してきていました。


ところが今回、その記録が出てきたというのです。


以前に、三菱UFJニコスについても同様のことがありましたが、

そのとき追加の取引履歴が出てきたのは

一部の期間についてだけでした。

レイクについては、すべての期間なのか、一部の期間なのかはまだ分かりません。


今後は、中途半端な取引履歴を前提にして

依頼者にとって損な和解をしていた場合の対策が問題となります。


ただ、当事務所で和解したレイクの過払い案件は、

いわゆる”0円スタート”ではなく”推定計算”で和解し、

その推定計算の方法も

できるだけ依頼者に有利に考えた上で推定して和解していたと記憶しています。


この方法をとったことで

すべての取引履歴をもとに過払い金を計算した場合より

多めに回収できている可能性が高いです。


ですから、当事務所の依頼者に関しては

追加開示による大きな影響はないのではないかと考えています。


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「過払い金を回収したい」
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東京ヤクルトスワローズ年間シートのご案内

3月 1st, 2011
昨日、事務所宛郵便物の中に

㈱ヤクルト球団から「年間シートのご案内」というDMが届きました。

こちらから頼んだ覚えはありません。

このブログを読んで、代表の私がヤクルトファンだと知って送ってきてくれたのでしょうか?

びっくりです。


しかし残念ながら

私は、プロ野球についてはもっぱらテレビ観戦派で、

球場に見に行くのは年に1回程度なので

年間シートを購入することはありません。


さて、プロ野球の楽しみは、徹底的に数値化されるところです。

年間試合数が多いので

それぞれの確率的な数値に、いわゆる大数の法則が働き、意味が出てきます。


たとえば打率2割5分のバッターと3割のバッターというと

レベルがかなり違うように感じます。


しかしこれに実際の数字をあてはめてみると・・・

1日4打数とすると、5試合で20打数になります。

この間に6安打打てば3割で、5安打なら2割5分です。

つまり、5試合でヒット1本の差です。


しっかり記録をとっていないと分からない程度の僅かな差です。


同様に3割と3割5分も5試合で1本のヒットの差ですから、

打率3割の通常の好打者と、打率3割5分のイチローの差も

記録を取らずに漠然とみていたら

分からない程度の違ということになります。


逆に、だからこそ数字に騙されやすくもなります。

打率での5分の差は、

打者の実力として大変大きいものとして評価されますが

実は5試合に1本の差でしかありません。

そうすると、どの選手を起用するかについても、

打率よりも守備や走塁等の他の要素の方が大事かもしれません。


このように徹底的に数値化されることと、

逆に数値に騙されやすくなることの微妙な関係が

采配や勝敗に影響してくるところが何とも言えません。


さて、今年のスワローズは、

昨年中盤以降の快進撃と、投手陣の充実もあって、例年になく前評判がよく楽しみです。

先発の柱の館山昌平 投手と、

抑えの林昌勇(イムチャンヨン) 投手の両サイドスローが

今年から使用される統一球のせいで

フォークボールが落ちないと言っていることが気がかりですが、

何とか開幕に間に合わせ欲しいものです。

判例タイムズ1338号「過払金返還請求訴訟における実務的問題」

2月 28th, 2011
新しいの判例タイムズ(1338(2011年3月1日)号 )が届きました。

本号の特集記事は

過払い金についての様々な問題についてでした。

以前(1306号)にも同様の特集がありましたが

今回はそのときに採り上げられなかった論点について、

東京高裁の裁判例を中心に

東京地裁の裁判官が検討したものが記事になっているようです。


記事のなかで大きく論じられているのは

”悪意”と”別会社への過払い金の承継”の2点です。

”悪意”については

10年にわたって債務整理や過払い金回収の仕事をしている感覚からすると、

「悪意があるに決まっているだろう!」
としか言いようがないのですが

(いわゆる最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決以前も、

一部の商工ローンを除いて、

まじめに「みなし弁済」を主張してくる業者等ありませんでした)

その感覚を裁判官がどこまで共有できているのか、興味深く読みました。

また、現在最もホットともいえる別会社への過払い金の承継

(プロミス・タンポートが典型)も色々な会社の事例を検討しています。


高裁レベルで判断は分かれているのですが、

その点を

「実質的側面にどの程度ウェイトを置くかの違い」

と分析しています。

つまり

「事案をざっくりとらえれば、プロミスが責任を負わないのは変」

と考えるか、法律上の理屈を重視するかの違いです。


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民主主義?

2月 25th, 2011
中東での民主化運動が続いています.。

日本でも、総理大臣はまた変わりかねないという状況です。


「マニフェスト違反だ!」などと言って

総理大臣を糾弾する人がいます。

国のリーダーを民主的手続きのよって選んだ以上は、

そのリーダーが仕事をやりやすくするよう支えるのが

選んだ側の基本的な責務だと思うのですが、

なかなか、そうはいかないようです。


日本の総理大臣は

就任早々、些細なことを問題にして騒ぎ立てられ

支持率がどうのとうことになって、

結局辞任に至る、ということが繰り返されています。


体が丈夫で、熱意があって、漢字がしっかり読めて、

言っていることが一貫していて、しかも政治資金的に潔癖で・・・

なんて人は、探してもきりがないと思います。

子供手当と児童手当、高速道路の料金、郵便局のあり方、年金のあり方なんて、

実際にやり始めてみないと、”本当に優れた方式”なんて分かるはずもないことです。


現時点で何が正しいか分からないことについての意見の違いで、

いちいちリーダーを代えていてどうするんだろうという気がします。

仮に、衆議院解散総選挙になるとしても、

その前に、自民党と民主党で

「衆議院で勝った方の政策を基本的に支えていくこと

(参議院は衆議院の判断を尊重すること)」

に合意した上で解散してもらいたいと思います。

【丸和商事(ニコニコクレジット/アイリス)】過払い金回収の現状

2月 23rd, 2011
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、丸和商事株式会社(通称”ニコニコ(クレジット)”)です。


全体の印象 >>
とことん争えば過払い金は戻ってきますが、裁判まで覚悟する必要があります。

また、支払も先の期日を指定することが多いです。

また、取引履歴の送付を依頼しても、

平成5年以降のものしか出してきません。


取引開示までの期間 >>
約1か月強です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前は、過払い金のほんの一部しか返還するといってきませんので

大半は訴訟を起こして、返還を請求します。


訴訟になった以後 >>
裁判になった後は、期日を重ねるうちに

それなりの金額を提示してくるため、和解になることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、丸和商事側は

平成5年以降の取引しか開示してきませんので

これより前より取引がある場合は

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。

場合によっては文書提出命令等も必要となります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。


最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
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(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

自己破産すると車を手放さなければならないか

2月 16th, 2011
本日は

自己破産の申立てをした場合、

所有している自動車は必ず手放さなければならないか?

について説明します。

(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。

他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)


自己破産をするとき、

所有の車を手放さなければならない場合と、

手放さずに済む場合があります。

手放さずに済む典型的な場合は、

自動車ローンの負担がない、古くて価値のない(20万円が目安)車である場合です。

では、この条件に該当しない車はすべて手放さなければならないかというと

そうでもありません。

そもそも車を手放すことを要求してくるのは

・自動車ローン会社
・裁判所(または破産管財人)
です。

この2者への対応次第で、車を手放さずに済む場合もあります。


その手段について、以下で詳しく説明いたします。


(1)自動車ローンの会社

車のローンを組んでいる場合、

ローン会社は、車を担保にとっていることが多いので、

自動車ローンの支払をやめると、車の引き揚げを要求してきます。

ですから、通常は自動車ローンを組んでいて、ローンの残が残っている場合は

車は手放すことになります。


逆に、そもそも自動車ローンを組んでいない場合や、

自動車ローンを組んでいても担保になっていない場合
(銀行等での自動車ローンの場合には担保にとっていないことも多い)

は、自動車ローン会社は引き揚げを要求してきません。

また、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、

自動車ローン会社は引き揚げを要求してこないことが多いです。

(破産手続をするとなると、通常、ローンは一括弁済になりますが

事実上、そのような要求をしてこないことに期待する方法なので

引き揚げを確実に防げるわけではありません。)


ただ、破産手続をとる以上は、自動車ローンの支払を継続することは、基本的にはできません。

もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、

自己破産の申立てをする人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法があります。

では、もし保証人による支払いも不可能な場合は

車を手放すしかないのでしょうか?

このような場合には

・保証人ではない身内等に自動車ローンの支払を継続してもらう

・本人が自動車ローンの支払を継続しながら、自己破産の申立てをする

という手法が考えられます。


このような手法は、破産の手続上問題が起こるおそれもありますので

それぞれの事情を考慮し、

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


(2)裁判所(または破産管財人)

破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。

ですから、基本的には、”自動車”という価値あるものを持っている場合は

それを手放してお金に換え、債権者への配当に回さなくてはなりません。

ただ、車の処分にかかる手間から考えて

それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。

その目安は20万円です。

業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合

処分の必要はありません。


さらに、その自動車が登録後6年を経過している場合は、

20万円以下だというということで、査定の見積書の提出も不要とされています。

(高級車である場合など、車種によっては

登録後6年以上経過していても見積書が必要となります。

また車種からして見積書の額に疑問があれば、よりしっかり調査することになります。)


上記に該当しない車であっても手放さずにすむ方法として、

まず、自由財産拡張という手続があります。

破産管財人や裁判所に対して

「財産価値があるけれど、破産者の経済的更生等のために是非とも必要なので、

処分しないでくれ」と説得する手続です。

自由財産拡張は、横浜では、なかなか認められないといわれていますが

当事務所では、できる限り自由拡張財産を主張しています。


自由財産拡張の主張が不可能である、

またはそもそも要求しにくいような場合は、

車の額相当額を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉があります。

破産手続上、車を処分しなければならないのは

その額相当額を配当しなければならないからです。

ですから、別途その額を用意できれば、敢えて処分しなくてよいとも考えられるので、

そのようにして車の確保を目指す方法です。


このような手段は、個々の事情を考慮し

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


このように、車を手放さずに破産手続する方法はいくつかあります。

ただ、車を持つことによる経済的負担はかなり大きいので、

自己破産することで生活を立て直しをはかる場合には、

まず車が本当に必要なのかを考えなければならないと思います。


「自己破産を考えている」

「借金を整理したい」

とお考えの方はお問い合せ下さい。

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