国も武富士違法利息の受益者?
3月 9th, 2011
昨日、武富士の過払い金配当率について書きました。
そのなかで、
「過払い金の返還は、今までは他の多重債務者が負担していたが
それができなくなった。
しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって
それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく
別途責任を負うべき人がいるような気もします。」
と書きましたが、この件について、さっそく続報がありました。
「武富士、今度は法人税の巨額還付請求
被害者救済に充当予定も国税当局判断不明」
武富士は、違法金利をもとに営業し、巨額の利益を上げていました。
その利益に対しては、当然、税金が課されていましたが、
「もし違法な金利をただして考えれば、利益はないはずだから
おさめた税金の還付を求める!」
というのです。
法人税の実効税率は、40%程度です。
これは利益の半分近くになります。
つまり、武富士の違法金利営業のもうけの
一番の受益者は、”国”だったのだろうと思います。
違法金利に基づいて払ってしまったお金(過払い金)の半分近くが
税金となって国の懐に入っていたわけですから
国はそのお金を、過払い金を取り戻す権利のある人たちに返すのは
当然と言えば当然でしょう。
早急に対応して欲しいものです。
ちなみに、昨日とりあげた記事のなかで
”配当率10%未満”の根拠は
債権額が1兆円超なのに対し、
スポンサーによる武富士の買収金額が1千億未満であることからでした。
これに、今回の記事の1千億円規模の法人税の還付が加われば、
過払い金の配当率も20%近くになるかも、と少し期待できそうです。
当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。
「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。
お気軽にお問い合せ下さい。
そのなかで、
「過払い金の返還は、今までは他の多重債務者が負担していたが
それができなくなった。
しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって
それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく
別途責任を負うべき人がいるような気もします。」
と書きましたが、この件について、さっそく続報がありました。
「武富士、今度は法人税の巨額還付請求
被害者救済に充当予定も国税当局判断不明」
武富士は、違法金利をもとに営業し、巨額の利益を上げていました。
その利益に対しては、当然、税金が課されていましたが、
「もし違法な金利をただして考えれば、利益はないはずだから
おさめた税金の還付を求める!」
というのです。
法人税の実効税率は、40%程度です。
これは利益の半分近くになります。
つまり、武富士の違法金利営業のもうけの
一番の受益者は、”国”だったのだろうと思います。
違法金利に基づいて払ってしまったお金(過払い金)の半分近くが
税金となって国の懐に入っていたわけですから
国はそのお金を、過払い金を取り戻す権利のある人たちに返すのは
当然と言えば当然でしょう。
早急に対応して欲しいものです。
ちなみに、昨日とりあげた記事のなかで
”配当率10%未満”の根拠は
債権額が1兆円超なのに対し、
スポンサーによる武富士の買収金額が1千億未満であることからでした。
これに、今回の記事の1千億円規模の法人税の還付が加われば、
過払い金の配当率も20%近くになるかも、と少し期待できそうです。
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