再度:プロ野球早期開幕賛成!(ナイターも賛成!)

3月 23rd, 2011
前回,プロ野球の開幕について,肯定的な意見を書きましたが,世論の風向きはなかなか厳しいようなので,再度,書きます。

私は大規模災害に被災したことがないので,あくまで推測ですが,今,被災した人にとって,とても大事で,切実な願いは

時間を早送りすることだと思います。

仕事もなく,好きなこともできない状況で,悲しい記憶と将来への不安が重なる状況です。

とりあえず,仮設住宅ができて,今後の生活に希望がもてるようになるまで,時間を早送りしてやること。

できれば,ふと気づいたら3か月過ぎていて,仮設住宅に住んで,仕事も始まっていた状況になること。

時間があれば,悲しい記憶と将来への不安がもたげてくる中で,そういうことを考えなくて済む時間を作ることはとても大切だと思います。

そのためにできることは,例えばゲームが好きな人であればゲームを送ってみたりするのも,よいかと思います。

そして,プロ野球をラジオでも中継するだけで,1日3時間でも気が紛れて,その間,現実を忘れられる人が相当数いるのであれば,

それは十分な被災者支援だと思います。

確かに計画停電をしている中で,ナイターは怪しからんと思うかも知れません。

でも,日が暮れてから寝るまでの,もっとも色々考えてしまう時間,つまり被災者にとっては,時間を早送りしたい時間に,ナイターを中継したほうが,よいでしょう。

昼であれば,散歩するなり,運動するなり気を紛らわす方法は多少はあります。でも,寝るまでの夜はきついと思います。

そのためであれば,首都圏の他の光を減らしてでも,ナイター照明に電気を割き,被災地に野球中継を届けたほうがよいでしょう。

また,延長戦をしないなんて言っていますが,延長戦はどんどんしたほうがよいでしょう。

野球をして励ます,元気づけるなんて考えるから,「僭越な!」とか「まだその時期でない!」とかいう議論になるんです。

トランプやゲーム代わりに,気を紛らわす慰みとして,プロ野球を届ける考えればいいんです(選手としては不本意かもしれませんが)。

そういう点では,大相撲も,被災者のために,始めてしまってもいいのではないかと思います。

薪と化石燃料と原子力

3月 22nd, 2011
今回の震災による原子力発電所の事故により,今後の原子力利用について,大きな議論が起こるものと思います。

かといって,化石燃料を燃やし続けると,CO2だ地球温暖化だという問題もあるようです。

では,薪なんてどうでしょうか?

ところが,これがなかなか大変で,化石燃料や原子力の偉大さがわかります。

寒冷地の山小屋を薪ストーブであたためると,一日中(起きている間の16時間)で,5~6束薪を使う感じです。

買うと1束400円から600円で,1日2000円から3000円。

自分で丸太を手鋸で切って,斧で割る作業だと,5~6束作るとかなりへとへとです。

少し化石燃料の力を借りて,チェーンソー使うともう少し楽ですが,やはりそれなりに大変です。

1日5,6束の薪を数ヶ月分おくだけで,500束くらいの量になるので,置く場所だって困ります。

次に化石燃料。薪一束程度の容量の灯油があれば,ストーブだってかなり持ちます。

正直,薪を作るのに必要な化石燃料(運搬用のトラックの軽油,チェーンソーのガソリン等)で,薪による暖房がまかなえてしまうのでは,と思うほどです。

で,原子力,1cm程度のペレットで一般家庭の8か月分もの電力をまかなえるそうです。

危険があっても,原子力を推進したくなるのも分かる気がします。

そんなわけで,原子力の代替というのはなかなか難しそうですので

省エネ方向にするしかなさそうです。

実は、薪ストーブも家全体を暖めようと思うとたくさん薪を使うのですが、

薪ストーブの戸を空けて、ストーブの周りだけ暖めようと思うと、かなり薪が持ちます。

そんなわけで、コタツのような暖房が見直されるのかも知れません。

震災による休業や遅刻と給料との関係

3月 19th, 2011
震災による計画停電や電車の運行停止等によって、首都圏の会社の勤務状況についても影響がでています。

そのような中、厚生労働省が平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)として、

計画停電等で業務を休止した場合の給料の扱いについて公表しました。

基本的には、働いていない分は給料は支払わなくてよいということです。

法律上の整理としては、雇い主が給料支払い義務を負い、労働者が働く義務を負うという労働契約において

労働者の働く義務が、どちらのせいでもなく、はたせなくなった場合に、雇い主の給料支払い義務はどうなるか

という問題です。

結論としては、給料の支払い義務も消滅します。

これをノーワークノーペイの原則といったりします。

労働者側からすれば、自分が悪いわけではないのに、給料がでない!ということになりますが、

働いていない以上、給料はでないということになります。

会社側からすると、休業によって売り上げが上がらないのに、給料だけ出て行ったらつぶれてしまうからです。

今回のQ&Aは計画停電による休業について書いていますが、電車の運行停止によって始業に間に合わなくなってしまった場合も

基本的にはノーワークノーペイで、遅刻ぶんの給料はでないことになります。

今回の状況の中で、実際には柔軟に対応しているところが多いとは思いますが、法律上の建前ではこうなっています。

プロ野球開幕の可否

3月 17th, 2011
震災はプロ野球の開幕にも影響し,

パリークは延期しましたが,セリーグは予定通りとのことです。

セリーグの判断には批判が多い気がしますが,私は予定通り開幕したほうよいと思います。

私は,大きな災害に被災したことはありませんが,登山中での停滞(悪天で身動き撮れずに,一日中,テントの中にいること)

等の感覚からすると,危難時とはいえ,退屈感というのは,バカにならない問題だと思います。

もし,避難所等にいる人が,

比較的高齢の人が多く,プロ野球好き(巨人ファン?)も多そう

ラジオでも聞くことができる。

という状況であれば,毎日ナイターが始まるのを楽しみにする人は,意外に多いと思います。

大変な状況でも,毎日楽しみがあり,また昼間もプロ野球の話題をする相手がいれば,大分気が晴れるでしょう。

娯楽もなく,ひたすら避難所で過ごすというのは,かえって酷なのではないかと思います。

東日本大震災

3月 15th, 2011
3月11日、東日本大震災が起こりました。


テレビで見る津波の映像は、

自分の中に漠然とあった津波のイメージをはるかに上回るものでした。

何か逆らいようのない巨大なエネルギーの存在を見せられた気がして

いまだに混乱しています。

あれが津波だと理屈では分かっていても

「一体あれは何なんだ」

という気持ちに整理がつきません。


この大地震も海面全体としてみれば、

わずかの揺れなのでしょうが、人間にとってはどうにもなりません。

”自然の猛威”という言葉がチャチに思えるほどの映像を

何度もみてしまいます。


津波という原始的な恐怖とともに、

いかにもハイテクな恐怖も未だに進行中です。


また、この震災で被災した原子力発電所のニュースを見るにつけ

原発の潜在的な脅威が明らかになるとともに、

通常の生活が原発に支えられていることも、

計画停電騒ぎで明らかになりました。

しばらく、頭の中の混乱は続きそうです。


最後になりましたが

このたびの大地震で被害に遭われた方々には

心よりお見舞い申し上げますとともに

1人でも多くの方のご無事を祈念します。

国も武富士違法利息の受益者?

3月 9th, 2011
昨日、武富士の過払い金配当率について書きました。

そのなかで、

「過払い金の返還は、今までは他の多重債務者が負担していたが
それができなくなった。
しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって
それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく
別途責任を負うべき人がいるような気もします。」
と書きましたが、この件について、さっそく続報がありました。

武富士、今度は法人税の巨額還付請求

被害者救済に充当予定も国税当局判断不明



武富士は、違法金利をもとに営業し、巨額の利益を上げていました。

その利益に対しては、当然、税金が課されていましたが、

「もし違法な金利をただして考えれば、利益はないはずだから
おさめた税金の還付を求める!」
というのです。


法人税の実効税率は、40%程度です。

これは利益の半分近くになります。

つまり、武富士の違法金利営業のもうけの

一番の受益者は、”国”だったのだろうと思います。


違法金利に基づいて払ってしまったお金(過払い金)の半分近くが

税金となって国の懐に入っていたわけですから

国はそのお金を、過払い金を取り戻す権利のある人たちに返すのは

当然と言えば当然でしょう。

早急に対応して欲しいものです。


ちなみに、昨日とりあげた記事のなかで

”配当率10%未満”の根拠は

債権額が1兆円超なのに対し、

スポンサーによる武富士の買収金額が1千億未満であることからでした。

これに、今回の記事の1千億円規模の法人税の還付が加われば、

過払い金の配当率も20%近くになるかも、と少し期待できそうです。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

武富士の過払い金配当率は10%未満?

3月 8th, 2011
先日、朝日新聞にこのような記事が出ていました。

武富士、過払い利息9割超カットか 返済資金不足

現在会社更生手続をとっている武富士

弁済率は気になるところですが

その弁済率が10%未満ではないかとの内容です。


今までの例からしても、その程度だろうと思っていましたが

”10%未満”とはいっても

はたして10%程度なのか、

さらに減って、数%程度になってしまうのでしょうか。


たとえば過払い金が500万円だとすると

50万円か、10万円強かという違いが出ますので、気になるところです。

倒産手続前、武富士は、

何も知らずに余分な利息を支払っている人のお金を使って、

過払い請求をした人に過払金を支払っているような状況でした。

つまり、過払金の支払原資を実質的に負担していたのは、

他の多重債務者だったということです。


このようなことをやめて、しっかり精算しようとすると

現在のような事態に陥ってしまうことは

避けられない結果だといえるかもしれません。


しかし、他の多重債務者に請求できなくなったからといって

それで過払い金を返してもらうのは諦めなさいとうのではなく

別途責任を負うべき人がいるような気もします。


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土橋勝征~相手の立場で考える~

3月 4th, 2011
私が、ヤクルトの歴代選手の中でもっとも好きだったのは

土橋勝征選手です。

土橋選手はとても地味な存在で、数字で残っている成績もぱっとしないのですが

野村ヤクルトの黄金期を知る人にとってそのすばらしさは

強く印象に残っていることと思います。

ヤクルトの選手をあまりをよく知らない解説者は、

彼のことを2番バッターだったかのように言うこともありますが、

ヤクルトが日本一になった’95年、’97年は

主にクリーンナップを打っていました。

ただ、’95年の土橋選手の成績は

打率.281 ホームラン9本 打点54

’97年は

打率.301 ホームラン8本 打点61

と、

シーズンを独走し、日本シリーズも圧勝したチームのクリーンナップとしては

あまりに地味な成績です。

しかし、ここに土橋選手の神髄があります。

一般に相手の立場になって考えることはよいことだ言われます。

道徳では

「自分が嫌なことを人にするな」
と言いますし

ビジネスでは”顧客志向”が叫ばれます。

では野球のような勝負事ではどうでしょう?

「相手の立場になって考えて、
相手がもっとも嫌がることをする」
ということが出てくると思います。

土橋選手は、その点において、非常に優れた選手だと思うのです。

たとえばこんなシーンがあるとします。

’95年であれば、ヤクルトの打順は

3番土橋選手の後は

4番強打者のオマリー選手でした。

ピッチャーとしては、

土橋選手よりも、次の打者であるオマリー選手が気になるところです。

そんな状況のなか土橋選手

ひたすらファールを打ち続けて、粘ります。

土橋選手を打ち取ったことができたとしても

そのときピッチャーはすでに疲れ切っていて、

次の打者であるオマリー選手の餌食になるのです。

またこんな場面ではどうでしょう。

ノーアウト1塁、相手ピッチャーが好投しています。

ここは送りバントしかないだろう、という場面で

打順が土橋選手に回ってきました。

土橋選手は、当然のようにバントの構えをします。

ピッチャーは、バントを成功させまいと、

ボールを投げたと同時に、バッターに向かってダッシュします。

土橋選手は、バントの構えからヒッティングに切り替え(いわゆるバスター)、

ボールをファールします。

そして、次の投球になると、またバントの構えをします。

ピッチャーが走ってくると、バスターでファールです。

次は、土橋選手はバントの構えをやめます。

ピッチャーがダッシュしないと見ると、

突然バントをしようとして、結局、ボールを見送ります・・・・

などと繰り返しているうちに、相手投手は投球リズムを崩していきます。

実際これどおりの場面があったか分かりませんが、

土橋選手のイメージは、こんな感じです。

つまり、ヒットやホームランを打つ!

(数字として残る好成績をあげる!)

などと自分の立場からみた活躍ではなく、

”その場面において相手が最もしてほしくないことをする”
ということを徹底して、チームを勝利に導いてくれていたのです。

このような打者がクリーンナップにいることにより、

当時のヤクルトは見た目上の戦力からすると

驚異的といえる強さを発揮していました。

その結果、当時の一流どころのピッチャーの多くが

最も嫌な打者として土橋選手の名前を挙げ、

(理由は「何をしてくるか分からない」というものでした。)

また相手チームひいきの野球中継では、土橋選手の打順に回るとアナウンサーが

「嫌なバッター」「いやらしいバッター」「しつこいバッター」

「しぶといバッター」「ねちっこいバッター」等々・・・

ありとあらゆる表現で、悲鳴をあげるという有様でした。

土橋選手の外見はというと、

どこか垢抜けない善良そうな表情で眼鏡をかけていて

”野球選手”というよりは”村役場の窓口の人”のような雰囲気でした。

それがまた、土橋選手のスゴミを増長していたのかもしれません。

もちろん、ヤクルトファンにとっては、

負けムードの試合の空気を一変させてくれる土橋選手は、

これ以上なく頼もしい存在でした。

さて、我々弁護士の仕事も勝ち負けはあります。

そこで、自分の依頼者の相手となる人の立場もよく検討します。

もちろん、ただ徹底的に相手が嫌がることをやるというわけにはいきません。

しかし、相手の喜ぶことばかりしていても仕事になりません。

そのバランスは、事件ごとに色々で、難しいところです。

ただいずれにしろ、相手の立場に立って考え、相手が嫌がること、喜ぶことを把握することは

事件を早期に解決するためには非常に重要なことなので

いつも必死に考えています。

自己破産をすると自宅を手放さなければならないか

3月 3rd, 2011
本日は

自己破産の申立てをした場合、
所有している自宅は必ず手放さなければならないか?
について説明します。


(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。

他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)


自己破産をすると、通常、自宅を手放さなくてはなりません。

自宅を守りたいときは、

自己破産をするのではなく

任意整理や個人再生の方法で借金を整理します。


しかし、自己破産をしても自宅を手放さずに済む場合もあります。

そもそもなぜ自宅を手放さなければならないかというと

(1)破産手続き上、財産の処分が要求される
(2)住宅ローンをはじめとする担保権者が競売にかける
の2点があります。

この2点について問題がなければ

自宅を手放さずにすむということになります。


(1)破産手続き上、財産の処分が要求されない場合

・住宅ローン等の担保権者の債権額が自宅価値を大幅に上回る場合
・身内等による自宅の価値相当額の援助が期待できる場合
援助が期待できる場合は、この援助を原資に

裁判所や破産管財人と交渉することになります。


・自宅にほとんど価値がない場合
(建物が古く、敷地も借地権で、再建築もできない場合等)


(2)担保権者が競売にかけない場合

・住宅ローンなどの担保権者がいない場合
・住宅ローン等を破産にもかかわらず支払続ける場合
破産者以外に連帯債務者や連帯保証人がいて、

その名義で支払を続ける場合が典型です。

破産者自ら支払を継続してよいかについては、

色々問題がありますので、

具体的状況に基づいて弁護士に相談してください。


もっとも、破産するとなると

借入金は一括で返済することが原則なので

支払を継続できたとしても、

自宅を確保できないこともあります。


・支払をやめているのに、担保権者がなぜか競売にかけてこない場合

ただし、大半が担保権者の意向次第、

裁判所の意向次第という部分が強いので、

”なぜか競売にかけない”ことを期待して破産するのは危険です。


絶対に自宅を確保したい場合は、個人再生等をすることになります。


このように、自宅を手放さずにすむ方法はいくつかあります。

ただ、自宅があって多重債務に陥ってしまう方の多くは、

自宅を手に入れたことで発生する

住宅ローン、固定資産税、管理費等の支払いが苦しくなり

それが借金の根本的原因のことが多くあります。

このような場合は、自宅を手放さない限り問題の抜本的な解決にはなりません。

また、自己破産をするつもりでありながら

自宅を守りたいばかりに、自宅の名義をほかの人に変更したりるすると

「財産隠し」ということになり

破産法上の制裁(免責不許可や刑事罰)がありますので、注意が必要です。


なお、破産する際自宅を処分しなければならないと言っても、

手続きを弁護士に依頼したらすぐに出て行かなければならないわけではありません。

通常は、競売手続で買い主が決まる頃までは住んでいられます。


ただ、弁護士によっては、自己破産申立て前に自宅を処分する方針をとることもあります。

当事務所では、家賃が節約できるので、競売を待つことが多いですが

どちらの方法が適しているかは

それぞれのご事情を考慮したうえで決定しています。


「自己破産を考えている」

「借金を整理したい」

とお考えの方はお問い合せ下さい。

事務所にお越しいただいての無料相談を受け付けております。

またお電話での無料相談も受付中です。

レイク(新生フィナンシャル・GEコンシューマ・ファイナンス)の取引開示漏れ

3月 2nd, 2011
レイクの過払い金返還、最大18万人 新たな記録判明
レイク(新生フィナンシャル・GEコンシューマ・ファイナンス等)

の取引履歴について

破棄したと主張していたものの一部が発見されたそうです。


以前こちらの記事

【レイク(新生フィナンシャル/GEコンシューマー・ファイナンス)】過払い金回収の現状

で書いたように

レイクに取引履歴を請求すると、

平成5年あたり以降の取引履歴しか送ってこず、

それ以前から取引があったとしても、

「平成5年以前の履歴は破棄した」

と主張してきていました。


ところが今回、その記録が出てきたというのです。


以前に、三菱UFJニコスについても同様のことがありましたが、

そのとき追加の取引履歴が出てきたのは

一部の期間についてだけでした。

レイクについては、すべての期間なのか、一部の期間なのかはまだ分かりません。


今後は、中途半端な取引履歴を前提にして

依頼者にとって損な和解をしていた場合の対策が問題となります。


ただ、当事務所で和解したレイクの過払い案件は、

いわゆる”0円スタート”ではなく”推定計算”で和解し、

その推定計算の方法も

できるだけ依頼者に有利に考えた上で推定して和解していたと記憶しています。


この方法をとったことで

すべての取引履歴をもとに過払い金を計算した場合より

多めに回収できている可能性が高いです。


ですから、当事務所の依頼者に関しては

追加開示による大きな影響はないのではないかと考えています。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

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