11月 29th, 2011
世の中には,星座と言うものがあって,古来道しるべになったり,
占いに利用されたり,珍重されてきました。
と言っても,都会の夜空は明るすぎて,ほとんどよく分かりません。
私も,子供の頃に習った以上は興味もなく,
オリオン座と 北斗七星,カシオペア座くらいしか分かりません。
ところで,週末に山小屋に行くと,星がよく見えるときがあります。
いつでも見えるか,というとそうでもなくて,
曇っていれば見えませんし,月が明るいと,あまりよく見えません。
たまに満天の星空が見えると,驚きます。
星が見える日は,星空観察をしようかという 気もありましたが,
夜は寒かったり,蛾が多かったりで,なかなか重い腰があがりません。
何とか,外に出ても,木々の間に見える星はなんだか訳が分からず,
そのうち,首が痛くなって,早々に引き上げるという状況でした。
でも,いずれは子供に星を教えるために,ぐるぐる回して,
星座の位置を出すシートのようなものを昔利用した記憶があるので,
あれを探し出して購入する必要があるな,と思っていいました。
ところが,ふと
google sky mapというものがあることを知りました。
スマートフォンにインストールして,スマートフォンを星空に
かざせば,位置情報と,方位情報と,重力方向の情報を利用して,
目の前の星座がスマートフォン上に出るというのです。
そこで,試してみました。
寒いので家からは外に出ず,窓からのぞきます。
あまりにも簡単です。
とりあえず,星空のオリオン座を見つけ,スマートフォン上の
オリオン座と重ねて,かざし具合のコツをつかみます。
かなり,簡単に,他の星も簡単に見分けがつきます。
オリオン座の隣の双子座や,カシオペア座のとなりの
ペガスス(ペガサス?)座なるものも,すぐに判明しました。
木星らしきものも,発見です。
惑星の位置は,ぐるぐるまわすシートでは
再現できないと思われるので,さすがです。
子供が寝てから試したのですが,
これで簡単に子供も 星座を把握できそうです。
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11月 25th, 2011
法律に関する国家資格としては、弁護士以外にも、司法書士とか行政書士があり、
税理士も税法という面では法律資格です。
その中でも、弁護士資格は、試験を通るために、要求される法律知識量がとても
多いので、一般には、世間で一番法律に詳しいのは弁護士です
(なお、裁判官も 詳しいですが、資格としては弁護士と同じです)。
では、どの程度、詳しいのでしょうか?
日本の法律全てに精通しているような人は、存在しません。
おそらく、日本の法律の名前だけでも、全部知っている人もいないかもしれません。
いたら、弁護士ではなくクイズマニアかもしれません。
弁護士がよく使う模範六法という六法がありますが、そこに出ている法律全部に精通している
弁護士も多分いません。
全部読んだことがある弁護士も、ほとんどいないと思います。
いわゆる六法と言われる憲法、民法、商法、刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法
を暗唱できる人もいないでしょう。
基本の六法に書かれていることを概ね、把握していること、
これが本当は法律資格としては、必要なのでしょうが、
これを出来ている弁護士もほとんどいないと思います。
通常の一般民事といわれる弁護士の仕事は、民法だけ把握していれば、
8割がたの仕事は何とかなります。
その民法で、何がどこら辺に書いてあるのか覚えているけど、
正確な記載は自信ないから、念のため確認しながら仕事する。
私は、だいたいこのレベルかなと思います。
「うわーひでー」と思うかもしれませんが、弁護士間の情報交換や
メーリングリストでの質問をみたり、相手方弁護士の書面をみると
このレベルに達している弁護士も少数派のようです。
「そんな質問するなよ、それは民法のあのあたりに書いてあるだろう」
ということは少なからずあります。
というわけで、弁護士の法律知識というのは、随分、たいしたことないようですね。
でも、弁護士になる人はいわゆる文系的な記憶力等にかけては、
人間の中でも最上位に位置する人のはずです。
そういう人が覚えたり把握できないのですから、法律が人間の能力に比べて
複雑すぎるとしかいいようがないでしょう。
「資格をとった後に継続的に勉強しないからそうなるんだ」と いう意見もありえますが、
多分、六法の内容だけ把握し続けるだけでも、仕事時間よりも勉強時間を
長くするような生活にしないと無理かもしれません。
結局、それでも、何とか回っているということです。
その理由は、前回書いたように、日本の民事司法は
実質的に正しい結論に持っていくことを最優先しますので、
「まず結論ありき 」ということが多いからかもしれません。
法律を逆手にとったトリッキーな手段は通用しないので、
法律知識を増やすことが、勝ちに結びつきにくく、
むしろ実質的な価値判断をいかに説得的に
主張できるかということにエネルギーが向くのかもしれません。
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11月 24th, 2011
法律相談をしていて、相談者から判例がどうのこうの、と言われることがあります。
この件について、判例はどうなっているのか?
とか
判例がそうなんているので仕方がないんですかね
とか。
まあ、正直どうでもよいので、「さあ、どうでしょうね」なんて言いますが、
別にごまかしているわけではありません。
だいたいこういう場合に、「判例、判例」なんて言っているのは、
下級審の裁判例、つまり、最高裁判所の判断以外の裁判を言っていることが多いようです。
大事さの順番で言うと、
①一番大事なのは、実質的に結論が妥当かどうか
②次に、法律の条文に書いてあること、最高裁判所が何と言っているか、
で、ずっと劣って
③下級審の裁判所や学者が何を言っているか
というのが私の感覚です。
何といっても①が大事ですが、結論が妥当かどうかは
様々な観点から検討(当方の立場だけでなく、相手の立場、さらにルールとして一般化できるか等)
が必要なので、そのセンスが法律家として一番大事なところだろうと思います。
で、①さえしっかりしていれば、通常は変な結論を導く条文や最高裁判所の判例はあまりないので、
概ね大丈夫ということになります。
仮に、形式的にみて、変な結論になりそうな場合は、法律解釈で妥当な結論に持っていくというのが
通常のあり方です(そういう意味で、漫画チックな法律の抜け穴というものはほとんどありません)
でも、たまに①で妥当と思ったことに反する法律や最高裁判所の判例があったりすることもあり、
その場合に、①の考えが本当に正しかったのかと、再度、考えることになります。
で、依頼を受けた件等で、念入りに検討する必要があるときに、
③の下級審の裁判例を利用して、検討した価値判断に漏れがないかチェックする。
という感じでしょうか。
実際、裁判の場では、下級審の裁判例を裁判官に見せたところで、
その裁判官が違う考えであれば、
「私はそういう考えをしませんから」
「まあ、色々な考えがある点ですからね」
と言う程度の扱いのことが多いです。
もちろん、裁判官も色々な方がいますから、他の裁判官の判断を参考にしたがる
人もいますが、少数派の気がします。
下級審の裁判例調査を重視するかのように思われてしまうのは、
日本の裁判経験が少ない国際派弁護士がアメリカ流で判例調査が弁護士の仕事であるかのように吹聴しているからか?
ホームページの情報を出すネタとして、裁判例紹介が楽だからか?
情報収集が好きな人が、自分の存在価値を高めるために、こういう裁判例を知らないようじゃ弁護士失格だね!
何て言っているからか?
よく分かりません。
私自身は、事件の見通しをお話しする上では、①の実質的に妥当だという結論を
自分がどの程度の確率で裁判官を説得する自信があるか、とい観点で決めていることが多いです。
大半の裁判官を説得できるかな、
半分位の裁判官なら分かってくれるかな、
頑張れば柔軟な考えの裁判官なら分かってくれるかも
なんて具合です。
なお、裁判例不勉強の言い訳で書いているわけではありません。
しっかり下級審裁判例も勉強しています。
でも、それは「こういう裁判例がある」という知識を出すためではなく、
①の感覚をブラッシュアップするためです。
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11月 18th, 2011
先日,弁護士会の倫理研修というものがありました。
だいたい5年ごとに強制的に受講です。
大学で倫理学を研究していた私に,倫理を研修してくれるとは
いったいどこのどなたでしょうか?
という話ではありません。
哲学者の倫理についての考えをご教示いただくのではなく,
弁護士実務の際,ルールの問題として悩ましい問題の研修です。
そうであれば,倫理等と大げさな名前をつけなければよいのですが,
一時期,弁護士が守るべきルールを弁護士倫理規定という名称で
成文化していたことがあるので,そういう名前の研修なのでしょう。
さて,今回のお題は弁護士報酬の決め方についてです。
つまり,法外な報酬を決めたらイカンということの研修ですが,
それだけでは「はいそうですね」で終わりですので,
実務上,決め方が難しい具体例を出して,それに対する
意見交換をするという内容です。
そしてポイントは,
①事件の着手金は経済的利益に応じて決める。
②しかし,依頼当初は経済的利益の把握が困難
なので,
依頼者が事件の見通しを納得してくれず多めに請求する場合や
見通しが大幅に異なって,わずかしからお金をとれなかったとき
どうするか といったことです。
でも,①はそうする必然性はありません。
単に,昔弁護士が守る必要があった弁護士報酬規定が
そういう形になっていたというだけで,報酬が自由化された現在では
着手金を経済的利益に応じて決める必要はありません。
でも①に固執する限りは,色々難しい問題が発生するということです。
当事務所では,着手金は基本的には経済的利益と無関係に
予想される手間の量に応じて決めますので,
今回の倫理研修で想定される悩ましい問題は無縁です。
(なお,当事務所でも報酬金は経済的利益に応じて決めます。
事件終了時は比較的経済的利益が分かりやすいし,成功を依頼者と分かち合うためです。)
それでも多くの事務所が惰性で,着手金を経済的利益に
応じて決めていますので,おかしなことが起こります。
たとえば,とりえず相手に慰謝料請求しようというときに,
200万請求ではじめると着手金は16万円
500万円の請求ではじめると着手金は34万円
なんていうのが旧報酬規定の考えです。
また,不動産がかかわる事件では,固定資産の評価証明なり
査定書なりなんなりがないと,弁護士費用が決められない
なんていうのも旧報酬規定ではよく困りました。
というわけで,今回の倫理研修は惰性で不合理な報酬規定を
利用している弁護士にだけ,有り難い講習だったということでした。
ただ,意見交換の中で,少なからず
「そういう場合は,手間の程度に応じて着手金を決める」
という意見もあったので,当事務所の決め方の正当性を確認できたのが収穫でした。
「そういう場合」に限らず,いつも手間に応じて決めればよいと思うのですが。
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11月 14th, 2011
趣味といえる程のものではありませんが,司法修習中に
簡単なコンピュータのプログラムの仕方を覚えました。
業務を合理化するアプリケーションを作るのは
好きな作業です。
最近ご無沙汰していたのですが,事務所内でWEBアプリを
作りたい等の要望があり,いろいろ見ていたところ,
マイクロソフトが,無料で色々提供していたので,
思わずダウンロードし,試してみました。
たまに,プログラムを組んでみることは,
まず自分が馬鹿になっていないか,確かめる上で
有効です。
どうしても,法律は論理が緩いところがありますので,
法律ばっかりやっていると論理的な思考ができなくなって
しまうのでは,というおそれがあります。
でも,プログラムは,極めて論理的な作業ですので,
目的を達成するためのプログラムがつらつら
思いついて,書いてみて,動くと
馬鹿になっていなかったと少しほっとします。
また,プログラムを書いていても
たいていすぐに,つっかえます。
そして,必死に調べて,色々試すうちに,
問題点をクリアできます。
その作業の繰り返しです。
弁護士仕事も似た面があるのですが,
よりシンプルかつ迅速に,挫折と乗り越えが
経験できますので,安易に達成感を感じることができます。
そんな感じで,久しぶりにプログラムを書いて
動かしてみる道楽をしました。
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11月 9th, 2011
契約書にはたいてい日付欄があります。
契約書の題名に比べて,日付は大事です。
契約書等は,「ある約束をした」という 出来事を
書面で形で残しておくものです。
そして,法律家,特に裁判官の思考過程としては,
出来事は日付で把握します。
ですから,何月何日に,これこれの約束をした。
という事実であれば,出来事して意味がありますが,
日付がなく,「これこれの約束をした」というのは
裁判官の思考過程に乗りにくくなります。
そんなわけで,日付は法律上の書面
→つまり,最終的には裁判で意味がある書面
として形を整える上では,日付はとても重要になります。
さらに,契約の特定という点でも,日付は重要になります。
お菓子を3つ買う契約をして,そのあと2つ買う契約をして
そのあとまた,3つ買う契約をしたときに,
初めの契約と3つめの契約を区別するには,通常
何月何日付契約と何月何日付契約というように区別します。
それぞれ,日付がない契約書だと,区別しにくくなります。
また,同じ契約について,複数の書面があって内容が矛盾している場合,
あとで作成された書面で,前の書面の内容を取り消したと考えることが
多いです。
そうすると,書面の前後関係が大事になって,やはり日付が大事になります。
日付だけでなく,時間もあったほうがよいのでは?
と思うかも知れませんが,裁判で問題となるような契約を
1日に2つもすることは通常ないので,日付だけで通常は大丈夫です。
でも,通常ではない場合で,1日に複数の似たような契約をする場合は
日付も入れた方がよいかも知れません。
契約とは違いますが,破産の決定のように,ある出来事が
破産決定の前か後かとても大事なものについては,
日付でなく時間も表示されます。
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10月 28th, 2011
前回,契約書の題名はあまり重要でないので,一応,「契約書」と
書いておけば概ねOkと書きました。
では,契約書の前に言葉を入れて,売買契約書とか,消費貸借契約書とか
賃貸借契約書と書く意味がないかというと,そうでもありません。
売買とか,消費貸借とか,賃貸借のような典型的な契約については民法に規定が
書いてあって,契約書に書いていないことは民法の規定に従うのが通常です。
そうすると,売買契約書と書いておけば,契約書にない部分でトラブルが起きても
民法の規定にそってトラブルが解決されることになります。
そして,一部変な規定もありますが,民法の規定に従えば,概ね常識的な解決になります。
そんなところで,この契約が「売買」であると,表題にしっかり書いておけば,
トラブルになりにくいという側面があります。
ただ,仮に契約書に売買契約書と書いてあっても,取引の実態からすれば請負契約とみるべき
という場合もあるので,売買契約書と書いておけば,常に民法の売買の契約が利用できる
という訳でもありません。
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10月 22nd, 2011
最近は、2年に1度子どもと行くくらいで、もう現役とは言えませんが、
高校時代は山岳部で、大学時代も岩登りを含め色々登り、
富士山の登山ガイドをするなど、昔は結構、山男でした。
その中で、身についた登山的時間感覚は、今でも自分の仕事の仕方に
影響がある気がします。
登山をしたことがない人は、きっと時間に縛られないのんびりした時間感覚
なんだろうと思うかもしれませんが、まったく逆です。
四六時中、時間のことをばかり考えています。
たとえば、その日の行程が地図上6時間かかると書いてあり(登山地図には、
ポイント間の標準的な移動時間が記載されていて、これをコースタイムといいます)、
自分も荷物の重さ等から、同程度の時間がかかると予定されているとします。
そうすると、朝3時起床の5時出発で、次のテン場(テントを張る宿泊予定地)には
昼飯の1時間を加えて、12時に着くと予定を立てます。
まず、ここで日が沈む時間までに大幅な時間の余裕を見ています。
仮に、誰かがバテたり、捻挫等の怪我をしたり、道に迷う等のあっては困るアクシデントが
起こったとしても、何とか対処できる程度の、時間的余裕をみて計画を立てています。
そして、出発します。基本的には、コースタイム1時間のところを50分で進み、10分休んで
再び出発するというペースを作ります。
その50分歩いている間も、予定通り1時間のところを50分で進めているかどうかは、
かなり細かく意識しながら進みます。というのは、山域ごとに登山地図があるのですが、
コースタイムが厳しいここと、甘いところがあるので、それを把握する必要があるからです。
コースタイム6時間と記載されていても、他の山域の地図のペースだと8時間くらいかかる
大変なコースのこともあれば、4時間くらいで済んでしまうようなこともあります。
そんな中で、予定通り1時間の場所まで50分でたどり着けたかどうかは、とても重要です。
もっといえば、その場所まで45分でたどり着くことができ、予定よりもう少し先まで行って
第1回の休憩をとれるようだと、少し貯金ができた気分で、気持ちに余裕ができます。
逆に、50分たっても、1時間の地点まで行けないと、あせります。あと10分で1時間地点
にたどり着けるのか、さらに20分かかるのかは、そこまで行ってみないと正確にはわからないこと
が多いからです。仮に、1時間地点まで、1時間10分かかってしまうとなると、6時間のコースタイムだと、
7時間かかることになり、50分に1回休むと、小休憩が7回は必要で、それが 70分でプラス昼飯1時間だと
8時間10分かかる。そうすると、到着予定は13時10分になる。まあ、なんとか許容範囲か。
でも、誰かが早い段階でバテたら、予定を変更することも考えなければならない。
でも、できれば、挽回したいので少しペースを上げてみるか、等、いろいろ考えます。
また、油断ならないのは、休憩時間です。10分の予定でも、油断するとすぐに15分等、経ってしまいます。
50分で行く予定のところを5分節約して45分で行くことはかなりハードですし、間違えると誰かバテます。
ですから余分に休んでしまった5分を取り返すのは、かなり大変になります。
そして、自分または誰かがバテた場合。この場合も、とにかくどんなにペースが遅くなっても
進み続けることです。そして、このペースで進めば、何時どこまで行けるのかを常に計算することです。
長い間休んだところでバテは回復しませんし、止まっていたら、何時まで経っても、どこにも着きません。
と、昔のことを思い出しながら、ダラダラ書きましたが、今の仕事においても、
締切に間に合わせるためには、病気・PCの故障等、多少のアクシデントがあっても
間に合うよう、かなり余裕を持って前倒しにしています。
長い書面作成や調査等でも常に、このペースで行くと、悪く転んでいつ完成予定か
ということは常に計算しています。
また、先が見えない場合でも、とにかく何かをして前に進めるようにしています。
あるとき、自分の仕事の仕方がこの業界では少数派のようだと思った時、
自分の仕事ペースは登山の影響かなと考えた次第です。
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10月 20th, 2011
プロ野球は中日が優勝し,ヤクルトは優勝できませんでした。
最後の中日との直接対決4連戦2回の計8戦で1勝しかできなかったので
仕方がないでしょう。
ただ,どうしても不思議な感じがしてしまうのは,野村ヤクルト時代から
ヤクルトは優勝争いにからんだときは,確実に優勝してきたからでしょう。
優勝争いをしながら,優勝できないということはないだろう,
と漠然と思っていたので,結局優勝できなかったという結論が
受入れにくいのかもしれません。
今振り返ると,いままでの強さの理由は,古田の勝負への執念だった気がします。
今年も,宮本や相川といったベテラン勢は勝負へのこだわりが見えましたが,
古田の強烈な「負けたくない」というオーラには到底及ばなかったように思えます。
さて今後はクライマックス,日本シリーズとあります。
古田がいた頃のヤクルトは,西武の全盛時に日本シリーズに負けて以降,
4度の日本シリーズではすべて勝っており,短期決戦では負けません。
ですので,何となく短期決戦になれば,勝てるような気がしてしまうのですが,
昔のヤクルトではないと思い知らされたところですので,なかなか難しいかも知れません。
館山の調子が戻ってきましたが,先発はそれ以外は頼りないので(少なくとも1対0で
勝てそうなのは館山だけ),ちょうどクライマックスの時期に畠山が絶好調になってくれるのを
期待したいと思います。
優勝できなかったことを置いておけば,とてもよいシーズンだったと思います。
基本的には選手の成長を楽しみにしているのですが,
バッターでは畠山と川端が一人前になったというのはとても,うれしい出来事です。
ヤクルトは伝統的に,4番を打てる日本人をほとんど育てられないので(育ったのは広沢だけだと思います),
畠山という日本人4番が出てきたというのは,長期的に見ると今年の大きな出来事だと思います。
残念だったのは,雄平がほとんど出てこなかったことです。
剛球左腕が泣く泣く打者に転向して今年で2年目。
2軍ではガンガン打っているようなので,いつ上がってくるか楽しみにしていたのですが,
あと1試合残す時点で,出番なしです。
あれだけの剛速球を投げていたので,おそらく外野手としても,かなりの強肩だろうと思います。
ポスト青木のアベレージヒッター兼ゴールデングラブの守備を期待しているので,
クライマックスでいきなり起用でもいいので,出てきて欲しいものです。
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10月 14th, 2011
マイタウン法律事務所の4つめの事務所として,
茅ヶ崎事務所が開所しました。
当事務所は,平成16年に二俣川に事務所を設立以来,法律事務所がなくて不便な場所に
事務所を出すことを心がけています。
二俣川や金沢文庫周辺でも,登録上は法律事務所はあるにはありますが,
一般に相談を受け付けているような事務所ではなく,
自宅兼事務所のような事務所のようです。
そこで,身近なところで,紹介なしに法律相談等の法的サービス
が気軽に受けられるように事務所を開設しました。
青葉台事務所は,設立計画中に他にも事務所ができてしまったので,
当事務所が一番乗りではなかったのですが,青葉台に出そうと決めた時点では
法律事務所がありませんでした。
茅ヶ崎市内にも法律事務所はいくつかあります。
ただ,駅前には通常の法律事務所は一カ所でしたし,その事務所も
紹介なしで気軽に相談ができる事務所なのかどうか分からない状況でしたので,
設立することに決め,開所に至りました。
さて,弁護士事務所が支店(従事務所)を作ることができるようになり,
全国的には20程度の弁護士法人が4事務所以上の多事務所展開をしています。
その大半は,
①各県のターミナル駅に事務所を作り全国展開をする。
②特定県内の裁判所所在地のそばに事務所を開設していく
という2つのパターンです。
当事務所のように裁判所もなく,大きなターミナル駅でもないような住宅地の中心駅に
事務所を4つも開設しているような事務所はないようです。
その理由は,そのような場所に事務所をかまえることは,
裁判所から遠い,
他の事務所が既に成功しているターミナル駅でないと依頼者が来るか分からない等,
諸々不便なことやリスクがたくさんあるからです。
当事務所では,そのような不便やリスクを,合理化や工夫で乗り切って,
身近なところで一流の法的サービスを提供するという目標に進んでいきたいと思います。
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