革靴と細板

3月 11th, 2012
今年は、ストックなしのテレマークスキーを楽しんでいましたが、
少しずつ革靴と細板のテレマークスキーにも挑戦しています。

靴は、登山靴のようなもので、ほとんど頼りになりません。
板は、現代のカービングスキーではなく、細い板で
しかも、裏にウロコというのがついていて、スムーズにすすみません。
(なお、ウロコは、上に上るためのギザギザです)。

以前に友人からサイズが合わないからということで靴をもらい、
それにあわせて板を買ったのですが、実際滑ってみると
ターンもままならないままにこけまくり、しばらくは山小屋のまわりの
散策程度にしか利用していませんでした。

ただ、先日、久しぶりに使ってみたら、緩斜面ではターンができたので
徐々に使いはじめようという気がおきました。

そして、靴も板も軽いので、軽快感は強いし、
靴はやわらかいし、かかとも上がるので、動きも自由で
上り坂も上ることができるので、
これで自由に降りてこれれば、かなり楽しそうです。

でも、実際にすべると、
板は細くて不安定で、体がぐらぐらするし
カービングスキーではないので、しっかり抜重をしないと曲がらないし
しかも板が重なると、すぐ、こけるし
さらに靴が足首を固めているわけではないので、油断すると捻挫しそうになるし、
そこまでいかなくても、こけるたびに靴に雪がどんどん入ってくるし
と、なかなか大変です。

とはいえ、これくらいできないと挑戦しがいもあるので、頑張ってみようと思います。
いずれは、革靴、細板、ストックなしができるよう、練習にはげもうと思います。

いつからこうなったのか??

3月 8th, 2012
なんて,大げさですが,子供の頃には,
アメリカ人は交通事故を起しても決して謝らない,
謝るとあとで不利になるからだ,なんて聞いてびっくりしましたが,
今の日本では,ごく当たり前の感覚になっている気がします。

おもわず誰かにぶつかって,転ばせて怪我させてしまっても,正直
「すみません」では済まず,賠償問題が当然というのが
仕事をしている上で,受ける感覚です。

私は外国のことにはうといのですが,伝聞では
外国のスキー場はどこを滑ろうが基本的に自己責任で自由
という話も聞きます。
事故があってもスキー場の責任だと騒がれるリスクがきっと少ないんでしょう。

また,電車の事故などで,会社役員の刑事責任追及なんて
最近無罪になりましたが,事故が起きたときには
個人責任追及よりも事故原因を追及して予防するのが
アメリカなりのやり方とも聞きます。

最近の日本人的感覚だと,不幸が生じたら
その原因を誰かに帰して,そいつを吊さない限り
気が済まないということなのか,という気がしてきます。

いつの間にか,エキセントリックで非寛容な国民になってしまったかのようです。

弁護士を増やして訴訟社会にするのは日本人の感覚にはなじまない
なんて,まるで日本人が和を好む国民であることは当然の前提のように
語られます。

でも,本当はいつのまにか,日本人は世界的も稀な程,非寛容で
訴訟好きの国民になっていて,
その必然として,弁護士増やそうという話が容易に受入れられたのかも知れません。

何故,そうなったのでしょうか?
よく分かりませんが,あまりにも,客観的な不幸が減ったからかも,
と思う気がします。

普通にしていても,思わぬことで怪我したり病気になったり,死んでしまったり
があたりまえであれば,不幸はふってくるもので,誰かにせいにしません。

でも,特段のことがなければ,不幸がなければ,不幸になったのは
例外的なことで,その原因追及という発想になります。

もし,医学が驚異的に進歩して,特段のことがない限り,人間は死なないということになったら,
人を死なせてしまうことの重大性は,今よりはるかに大きなものになるでしょう。
そんなことかもしれません。

法律では,傷害という概念があります。
身体的に受けた怪我で,すぐなおるようなかすり傷は,傷害にはいるのかどうか
(全治1週間なんて,蚊に刺されたって一週間くらいはれている)
というレベルが,そもそもの感覚だったのではないかと思います。

それがかすり傷も当然,傷害になって,
心の傷も,問題になって
将来健康を害する可能性が高まること(タバコの副流煙等)も問題になって
今,問題になっているのは,将来健康を害する可能性が高まると,将来言われるようになるかも知れないということです。

以前に書いたように,法律家の論理は社会通念・常識に従属します。
ですから,社会の感覚がこうなっていくと,それに従属しながら,それにあった仕事をすることになります。
いつかこのような流れは変わるのでしょうか?

会務なるもの

3月 2nd, 2012
先日,弁護士には,弁護士会内部の面倒仕事として
「会務」なるものが,あると書きました。
この会務は,会報を作るような事務的な委員会以外に,
人権活動・公益活動を目的とするような委員会が多数あります。

ところが,多くの弁護士は,この会務にとても熱心です。
それは,多くの弁護士のホームページの弁護士紹介欄に,
充実の会務経歴が書き込まれていることから分かります。

何故,弁護士は会務に熱心なのでしょうか?
おそらく,このようなことではないかと思います。

今までの弁護士の経歴としては,
例えば東大法学部に在籍し,友人の中でも優秀なほうで
同じ程度に優秀な友人は霞ヶ関で官僚になり,
劣る友人は大企業に就職し,そのうち幹部になる。

友人達は,公であれ民間であれ,国を動かしたり,
国際的に大きな意味をもつ仕事
をするようになります。

ところが弁護士は,個人の事件をしたり,
企業にからんでも,紛争処理をするだけで,
世の中の大きな流れをつくるような仕事には縁がないことが通常です。

稀に,世の中を動かすような判決を取るということもありえますが,
依頼者の利益を最優先して行動すると,こういう機会は滅多にない。

同じ法曹でも,裁判官であれば,抱えている事件数が多いので,
自然と,それなりに社会の耳目を集め社会的にも影響の大きい判断を,
自らだけの責任でする機会もありますので,官僚や大企業幹部に見劣りしません。

検察官も,ずっと検事仕事ばかりでなく,法務省の官僚になって
法案作成に携わるなりして,基本的には官僚のような仕事のようです。

と言う具合に,優秀だったはずの弁護士は,普通に仕事をしているだけでは
友人達に比べて,社会的影響力が小さいということになってしまうのです。

ところが,弁護士会というそれなりに社会的な影響力がある組織の中で
それなりの地位を占めれば,それなりに社会的に影響があることができる。
自分が正義だと考えることを,弁護士会名義で発信することも,ことの正否はともかく,
できるかもしれない。

そんなわけで,弁護士が,自らの社会における位置づけ,存在感を保つ上では,
とても大事なことのようです。

弁護士が増えすぎて,経済的に余裕がなくなり,公益活動(≒会務)ができなくなる
なんてよく言われます。
私にしてみれば,こんな主張は,世間から見れば,
「趣味的な活動に費やすだけの,経済的余裕を守れ」というようなふざけた
主張にしかみえないように思えますが,
当の弁護士から見れば,自らの人生・社会における存在意義に係る重要な問題ということです。

さて,会務に熱心な弁護士か,そうでない弁護士かは,依頼する上ではどちらが望ましいでしょうか?

会務に熱心な弁護士であれば,おかしなことをしていたときに忠告する人がいるから
懲戒にかかるような悪さをするのは,会務に不熱心な弁護士であるという話を聞き,
そんなもんかなと思いました。

でも,懲戒の情報を見ている限りだと,必ずしもそうでもないような気もします。
ただし,会務に熱心な人であれば,弁護士業界の中で悪名高い人である
可能性は低いのではないかと思います。

逆に,とてもたくさん会務をしている人(業界用語で,多重債務者にかけて,多重会務者と自嘲気味に
言われる)は,本業がほよど割がよいか,手を抜いているかという可能性もあります。
もっとも,この業界,依然として超人的な能力を持つ人もいて
たくさんの会務をこなしながら,よい仕事をしている人もいますので,一概には言えません。
どうみても超人にみえないようなら,やめたほうがよいかもしれません。

会務に熱心な弁護士かどうかは,ホームページの弁護士紹介欄に,会務の内容を誇らしげに
書いているかどうかである程度分かると思います。

 
 
 

新聞の文章

2月 23rd, 2012
弁護士は,弁護士会という団体に所属しており,世の常として
その団体内部の仕事という面倒ごとが割り振られています。
(これを,業界用語で会務といいます)。

私は,弁護士会新聞を作る仕事をしています。

だいたい人に原稿を依頼して,その締め切り管理をしていればよいのですが,
まれに取材記事のようなものを書かざるを得なくなることもあります。

そうすると,世の中の新聞の文章がいかに良くできているか思い知ります。
やはり,新聞の文章はプロの文章です。
なかなかあんな風に,簡潔で読みやすく書くことは難しいです。

弁護士仕事で書く文章とは要求されていることが違うので,
弁護士仕事での文章を新聞調にすべきとは思いませんが,
文章を書く難易度で言うと,新聞の記事の文章を書けるようになる
能力というのは,弁護士の文章力よりはるかに高い水準にある気がします。

もっとも,一度そういう目でみると,新聞による文章力のレベルの差は
結構あることも分かります。

そんな中,今回はいわゆる朝日新聞の天声人語に相当する欄を
弁護士会新聞に書かなければならないことになったようです。

以前にも一度,その欄を担当して書いたことがあったのですが,
一度,ああいうものを書くと,いかに天声人語のレベルが高いか
気づかされます。

まあ,あれはマスコミの中でも,おそらくトップクラスの人がいる朝日新聞の
しかもトップクラスの能力を持つ人が担当する欄でしょうから
レベルが高いのは当然なのでしょうが,あれはすごいです。

私は,基本的に強気で,どちらかというと大口を言う方ですが,
今回,天声人語を超えるレベルのものを書く自信は全くありません。

さて,何を書いたものやら。

 
 

カードがいつの間にか自動リボ払いに!?

2月 17th, 2012
ETC用にJCBカードを使っているのですが,
なんとそれが自動リボ払いになっていて,
いつの間にか10万円も借り入れをしていることに気付きました。

今まで毎月送られてくる明細書は,なんとなく見て,すぐ捨てていました。
最近送られてきた明細も支払額6,000円程度なので,
最初は何とも思いませんでした。

しかし,ETCの利用履歴を見たところ,何かおかしい。
この月は,もっとETCを使っている気がしたのです。

そこで初めて裏面の支払残高情報を見て,
10万円の借り入れがあること,
今回の支払6000円のうち5000円が定額の支払で,
1000円が手数料(金利)だということに気付きました。
こんなことではいつまでも手数料を支払い続けなければならないではないですか!

ということは,カード申し込み時に,いつの間にか自分でリボを選択したのでしょうか。
でも,月々金利を払っていたなんて,恥ずかしながら全く認識していませんでした。

こんな間抜けな話は自分だけかと思ったら,
なんと勝間和代さんも「ショック。」だったらしいですし,
国民生活センターも注意を呼びかけていました。

楽天KCカードが
なんと最初から「自動リボ払い設定」になっていました。ショック。(facebook勝間和代


利用の前によく確認を!クレジットカードのリボルビング払い(国民生活センター)

みなさんも,無意識に自動リボ払いを利用し,
リボ手数料を支払っていた,なんてことのないよう,ご注意下さい。

 

自己責任で遊ばせてくれ

2月 16th, 2012
昨日だったか,NHKの朝のニュースで,スキー場のコース外を滑る人がいて,
迷惑で怪しからんという話が出ていました。

「勝手にさせてやれ」と思います。
スキーは本来,ゲレンデでするものではなく,自然の山の中で命の危険を
伴いながらするものです。

そういうことを若者がしたがるのは,人間としてごく自然な行為だし,
望ましい行為だろうと思います。

助けに行かなきゃならないので迷惑だ,とか言いますが,
勝手にしていることに本来助けに行く義務はないはずなのです。
情として助けに行ったとしても,しっかり費用を請求すればよい話です。
山岳救助と同じです。

変なところをすべると,雪崩がおきるということですが,
それは別問題です
。そういうところは別の刺激(鹿や風や気候の変化)でも雪崩れかねないでしょうし,
そういうところだけ,進入禁止を明確にすればよい話です。

ところが・・・・
実際に勝手にコース外を滑って事故が起こると訴える奴がいるんです。
訴えられるだけでスキー場としては
かなり迷惑しますから,とりあえず無難に・・ということになります。

私も若い頃は,山でスキーをしたり,バイクで未舗装路を走ったり
色々と危険を楽しみました。

でも,バイクで林道を進むと,ゲートが閉まっていることが多い。
誰も使わない林道,せめてバイクだ走ってその効用を発揮させてやろうと
思っているのに,無用の長物を助長しています。
きっと,勝手に進入して事故でも起こされたら・・・という配慮でもあるに違いない
と思いました。

近所の空き地や林のように自分が子供の頃遊べたような場所も,
最近はほとんどフェンスが立っています。

諸悪の根源は・・・そう,弁護士です。
あいつらが訴えるから,世の中がおかしくなるんだ
と思っていました。
で,弁護士になろうと思ったときも,そういう奴らから訴えられた場合に
なんとかしっかり訴えを退けられれば,なんて 考えていました。

で,現実に弁護士になると・
そう,損害賠償を請求する根拠となる法律が曖昧。
つまり過失があれば,損害賠償できるということで
過失の内容は個別の場合に一切明確にされていない。
最終的に裁判官が,「・・・・すべき注意義務があった」と
事後的に取り決めるという仕組みなのです。

そうすると,現行の法律を前提にする限り
訴えても認められる可能性が十分ある。
そうすると,野山を閉鎖したくなるのも十分理由があるし,
被害が出た場合に,訴えることにも理由がある。

そう,法律が悪いのです。
これは,立法的に解決するしかありません。
近所の空き地であれ,雪山であれ,林道であれ
好き勝手に遊びたい人のために,自然を解放した場合に
所有者や管理者の責任を免責する法律を作る
のがきっと早道なのだろうと思います。

まあ,いつも人のせいにしているようで恐縮ですが,
若者が自己責任で自然の危険の中で遊べるような世の中になってほしいものです。

法律事務所の名前

2月 8th, 2012
法律事務所というのは、弁護士の事務所です。
弁護士以外の事務所は、法律事務所は名乗れません。
よくみると「法務」事務所だったりします。

さて、法律事務所の名前ですが、たいてい
①人の名前
②場所の名前
③理念をあらわすようなカタカナの名前
のどれかです。

昔は、①や②が圧倒的で、どちらかというと
普通の事務所は人の名前だったようです。

人の名前だからといって個人事務所的傾向が強いわけではなく、
日本を代表する企業法務の大事務所も、たいてい人の名前がついています。

③のカタカナ名(場合によってはアルファベット)は、最近増えてきた名前です。
しかもその名前は聞きなれない言葉で、その意味について解説をつけること
が多いようです。

さて、当事務所ですが、・・・
実は、解説不要の名前にしたい、というのがありましたので、
本来は、マイタウンとは云々、というのはおかしいのですが、
タウンというのは、シティでなくタウン
つまり、都会・ビジネス街ではなく、ちいさな町、住宅街の事務所だ
というのと
かっこよさげで、薀蓄や解説が必要な名前は、
敷居が高くなるとの表裏一体の気がしたので、
マイタウンということです。

ところで、総合(又は綜合)が入っている事務所と
入っていない事務所がありますが、
ほとんど意味はないです。
総合をいれると、立派そうに見えるとか
取り扱い分野が広そうに見えると考えた人は
事務所名に総合を入れ、
総合が入ると言うのも書くのも長くなり面倒と
思ったら、入れないというレベルの問題です。

代理(契約書の署名・押印)

2月 7th, 2012
署名・押印は自分でするのが,標準型ですが,
人にやってもらう場合もあります。

典型的なのは,代理です。
かわりに契約してもらうということです。
弁護士の民事の仕事は,大半がこの
代理の仕事です。
代理して,契約し,
代理して,交渉し
代理して,裁判する
という感じです。

代理で契約する場合は,
代理人が署名し押印します。

通常,代理人は自分で選びますが,
勝手に決まることもあります。

典型が,親権です。
親権者は,法定代理人として,
子供の代わりに契約できます。

また,成年後見人も,本人が選ぶわけではなく
裁判所が選びます。

こういう場合は,本人のあずかりしらぬところで
代理人が契約しても,本人はその契約の
責任を負います。

似たものに,代表というものがあります。
会社等の法人は自分で署名できないから,
代わりに代表権がある代表取締役等が
サインします。

ですから,法人のサインは

○○会社 印

では正確でなく

○○会社
代表取締役 某 印

ということになっているのです。

 
 

最高裁がピンク・レディーのパブリシティ権について判断

2月 2nd, 2012
ピンク・レディー敗訴確定
「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」

「女性自身」のダイエット記事に写真を使われた
(元?)ピンク・レディーが発行元を訴えた裁判で,
最高裁が本日上告を棄却し,ピンク・レディーの敗訴が確定したそうです。

よくある裁判かと思ったので見過ごしそうになったのですが,
判決を読んだら,
パブリシティ権(著名人の名声,肖像などを保護する権利)とは何か,
どのように利用した場合に違法になるかが判断されています。

そうすると,パブリシティ権が初めて認められた,
記念すべき最高裁判例ということになるのかもしれません。

ちなみに,最高裁の判断枠組みで違法になるのは,
人を引き付ける力のある者の顔や名前を,
商品広告に使用するなどした場合に限られるので,
違法行為になる場合はやや限られそうです。
表現の自由に配慮した結果なのでしょう。
パブリシティ権に興味を持たれた方は,
いろいろ調べてみると
「おニャン子クラブ事件」
「加勢大周事件」
「ブブカスペシャル7事件」
など,気になる事件名がたくさん見つかって面白いと思います。

なお,このニュースが過去には
振付の著作権の問題として報道されたこともあるようなのですが
(ラッキイ池田氏もこの件にコメントしているようです),
実際の裁判では振付の著作権は争点になっていない筈です。
振付に著作権があることは法律に規定されていますし,
ピンク・レディーにも権利が無いわけではないのでしょうが,
本題から外れるので今日の所はここまでにします。

契約書の署名・押印

1月 27th, 2012
契約書には,契約した人の名前を書きます。
あたりまえですが,これは重要です。

自分のあずかりしらぬところで,誰かが勝手に
自分の名前を書いて契約しても
その契約の責任を負うことは,普通,ありません。

ですから,契約書をタテにする前提として,
「契約書にサインした」ことが必要となります。

じゃあ,サインをしたのに,「そんな契約はみたこともない」
と言い出したらどうなるか?
「あんたは,サインをした」ということを証拠で固めなければなりません。

では筆跡鑑定か,というとあまり一般的ではないし,
その信用性の評価については,日本の裁判実務では,色々です。

日本で一般的なのは,「ハンコがあんたのものだ」ということで
「あんたがサインした」という 形です。

そして,「ハンコがあんたのものだ」ということを簡単に証拠にできるために
印鑑証明と実印という制度があります。
実印が実印として意味があるのは,印鑑証明書がそれを誰かのハンコと
証明してくれるからですので,実印と印鑑証明書はセットで考えることになります。

実印でないハンコの場合は,他の書面等で同じハンコを使っているものはないか
とか色々大変になってきます。

ですから大事な書面には,実印と印鑑証明というのが基本になります。