2月 16th, 2012
昨日だったか,NHKの朝のニュースで,スキー場のコース外を滑る人がいて,
迷惑で怪しからんという話が出ていました。
「勝手にさせてやれ」と思います。
スキーは本来,ゲレンデでするものではなく,自然の山の中で命の危険を
伴いながらするものです。
そういうことを若者がしたがるのは,人間としてごく自然な行為だし,
望ましい行為だろうと思います。
助けに行かなきゃならないので迷惑だ,とか言いますが,
勝手にしていることに本来助けに行く義務はないはずなのです。
情として助けに行ったとしても,しっかり費用を請求すればよい話です。
山岳救助と同じです。
変なところをすべると,雪崩がおきるということですが,
それは別問題です
。そういうところは別の刺激(鹿や風や気候の変化)でも雪崩れかねないでしょうし,
そういうところだけ,進入禁止を明確にすればよい話です。
ところが・・・・
実際に勝手にコース外を滑って事故が起こると訴える奴がいるんです。
訴えられるだけでスキー場としては
かなり迷惑しますから,とりあえず無難に・・ということになります。
私も若い頃は,山でスキーをしたり,バイクで未舗装路を走ったり
色々と危険を楽しみました。
でも,バイクで林道を進むと,ゲートが閉まっていることが多い。
誰も使わない林道,せめてバイクだ走ってその効用を発揮させてやろうと
思っているのに,無用の長物を助長しています。
きっと,勝手に進入して事故でも起こされたら・・・という配慮でもあるに違いない
と思いました。
近所の空き地や林のように自分が子供の頃遊べたような場所も,
最近はほとんどフェンスが立っています。
諸悪の根源は・・・そう,弁護士です。
あいつらが訴えるから,世の中がおかしくなるんだ
と思っていました。
で,弁護士になろうと思ったときも,そういう奴らから訴えられた場合に
なんとかしっかり訴えを退けられれば,なんて 考えていました。
で,現実に弁護士になると・
そう,損害賠償を請求する根拠となる法律が曖昧。
つまり過失があれば,損害賠償できるということで
過失の内容は個別の場合に一切明確にされていない。
最終的に裁判官が,「・・・・すべき注意義務があった」と
事後的に取り決めるという仕組みなのです。
そうすると,現行の法律を前提にする限り
訴えても認められる可能性が十分ある。
そうすると,野山を閉鎖したくなるのも十分理由があるし,
被害が出た場合に,訴えることにも理由がある。
そう,法律が悪いのです。
これは,立法的に解決するしかありません。
近所の空き地であれ,雪山であれ,林道であれ
好き勝手に遊びたい人のために,自然を解放した場合に
所有者や管理者の責任を免責する法律を作る
のがきっと早道なのだろうと思います。
まあ,いつも人のせいにしているようで恐縮ですが,
若者が自己責任で自然の危険の中で遊べるような世の中になってほしいものです。
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2月 8th, 2012
法律事務所というのは、弁護士の事務所です。
弁護士以外の事務所は、法律事務所は名乗れません。
よくみると「法務」事務所だったりします。
さて、法律事務所の名前ですが、たいてい
①人の名前
②場所の名前
③理念をあらわすようなカタカナの名前
のどれかです。
昔は、①や②が圧倒的で、どちらかというと
普通の事務所は人の名前だったようです。
人の名前だからといって個人事務所的傾向が強いわけではなく、
日本を代表する企業法務の大事務所も、たいてい人の名前がついています。
③のカタカナ名(場合によってはアルファベット)は、最近増えてきた名前です。
しかもその名前は聞きなれない言葉で、その意味について解説をつけること
が多いようです。
さて、当事務所ですが、・・・
実は、解説不要の名前にしたい、というのがありましたので、
本来は、マイタウンとは云々、というのはおかしいのですが、
タウンというのは、シティでなくタウン
つまり、都会・ビジネス街ではなく、ちいさな町、住宅街の事務所だ
というのと
かっこよさげで、薀蓄や解説が必要な名前は、
敷居が高くなるとの表裏一体の気がしたので、
マイタウンということです。
ところで、総合(又は綜合)が入っている事務所と
入っていない事務所がありますが、
ほとんど意味はないです。
総合をいれると、立派そうに見えるとか
取り扱い分野が広そうに見えると考えた人は
事務所名に総合を入れ、
総合が入ると言うのも書くのも長くなり面倒と
思ったら、入れないというレベルの問題です。
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2月 7th, 2012
署名・押印は自分でするのが,標準型ですが,
人にやってもらう場合もあります。
典型的なのは,代理です。
かわりに契約してもらうということです。
弁護士の民事の仕事は,大半がこの
代理の仕事です。
代理して,契約し,
代理して,交渉し
代理して,裁判する
という感じです。
代理で契約する場合は,
代理人が署名し押印します。
通常,代理人は自分で選びますが,
勝手に決まることもあります。
典型が,親権です。
親権者は,法定代理人として,
子供の代わりに契約できます。
また,成年後見人も,本人が選ぶわけではなく
裁判所が選びます。
こういう場合は,本人のあずかりしらぬところで
代理人が契約しても,本人はその契約の
責任を負います。
似たものに,代表というものがあります。
会社等の法人は自分で署名できないから,
代わりに代表権がある代表取締役等が
サインします。
ですから,法人のサインは
○○会社 印
では正確でなく
○○会社
代表取締役 某 印
ということになっているのです。
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2月 2nd, 2012
ピンク・レディー敗訴確定
「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」
「女性自身」のダイエット記事に写真を使われた
(元?)ピンク・レディーが発行元を訴えた裁判で,
最高裁が本日上告を棄却し,ピンク・レディーの敗訴が確定したそうです。
よくある裁判かと思ったので見過ごしそうになったのですが,
判決を読んだら,
パブリシティ権(著名人の名声,肖像などを保護する権利)とは何か,
どのように利用した場合に違法になるかが判断されています。
そうすると,パブリシティ権が初めて認められた,
記念すべき最高裁判例ということになるのかもしれません。
ちなみに,最高裁の判断枠組みで違法になるのは,
人を引き付ける力のある者の顔や名前を,
商品広告に使用するなどした場合に限られるので,
違法行為になる場合はやや限られそうです。
表現の自由に配慮した結果なのでしょう。
パブリシティ権に興味を持たれた方は,
いろいろ調べてみると
「おニャン子クラブ事件」
「加勢大周事件」
「ブブカスペシャル7事件」
など,気になる事件名がたくさん見つかって面白いと思います。
なお,このニュースが過去には
振付の著作権の問題として報道されたこともあるようなのですが
(ラッキイ池田氏も
この件にコメントしているようです),
実際の裁判では振付の著作権は争点になっていない筈です。
振付に著作権があることは法律に規定されていますし,
ピンク・レディーにも権利が無いわけではないのでしょうが,
本題から外れるので今日の所はここまでにします。
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1月 27th, 2012
契約書には,契約した人の名前を書きます。
あたりまえですが,これは重要です。
自分のあずかりしらぬところで,誰かが勝手に
自分の名前を書いて契約しても
その契約の責任を負うことは,普通,ありません。
ですから,契約書をタテにする前提として,
「契約書にサインした」ことが必要となります。
じゃあ,サインをしたのに,「そんな契約はみたこともない」
と言い出したらどうなるか?
「あんたは,サインをした」ということを証拠で固めなければなりません。
では筆跡鑑定か,というとあまり一般的ではないし,
その信用性の評価については,日本の裁判実務では,色々です。
日本で一般的なのは,「ハンコがあんたのものだ」ということで
「あんたがサインした」という 形です。
そして,「ハンコがあんたのものだ」ということを簡単に証拠にできるために
印鑑証明と実印という制度があります。
実印が実印として意味があるのは,印鑑証明書がそれを誰かのハンコと
証明してくれるからですので,実印と印鑑証明書はセットで考えることになります。
実印でないハンコの場合は,他の書面等で同じハンコを使っているものはないか
とか色々大変になってきます。
ですから大事な書面には,実印と印鑑証明というのが基本になります。
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1月 25th, 2012
テレビや新聞等で、子供のしつけに体罰はいかん、とか
自称専門家の話が出ていて、よく言って聞かせて
納得を得ることが大事なんて、最近はよく見聞きします。
本人が愚かなのか、子供が愚かなのか
良く分かりませんが、しつけや道徳が理屈で説明できると
本気で信じているのか、考えているのか、
どうなんでしょう。
優しい自分に酔いしれて、何でもよくなっているだけかも知れません。
道徳なんて、理屈で突き詰めて説明なんてできません。
もちろん、理屈で説明できれば理想ですが、今のところ
そのような哲学者の試みは、完膚なきまでに打ち砕かれています。
そんなことをすると、人が嫌がるからやめましょう。
人が嫌がることをしないことがルールの基本なら、税金なんて取れません。
犯罪者を処罰することだってできません。
人に迷惑を掛けることはやめましょう。
人は生きているだけで、それ相応に他人に迷惑です。
迷惑を掛けたくなければ、消えてしまうのが一番です。
と、理屈をいえばキリがありません。
こういうのを屁理屈といいいますが、
屁理屈を言うな、という時点で
理屈による説明をあきらめているわけです。
屁理屈というのは、「理屈じゃねんだ、つべこべ言うな」
ということです。
しつけで大事なのは、
理屈じゃなく従わなければならないことがある
それに逆らうと痛い目にあう。
それが人間社会だ、ということを分かってもらうことにあります。
悔しくったって砂を噛んで耐えて、自分ができることに精進する以外に
道は開けません。
その社会の仕組みは、人間の遺伝子を操作して
別の生き物にでもしない限り変わりません。
もういい加減、怪しげな笑顔をした方による
癒し教育論はやめにしてもらいたいものです。
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1月 20th, 2012
先日,法テラス利用を前提にした,当事務所での相談・依頼はお断りしていることと
その理由を書きました。
それ以外に,当事務所にお問い合わせいただいたり,
又は,お越しいただいても,ご期待に添えないことが多い
と思われる件がいくつかあります。
当事務所では,相談終了後にアンケートをお願いしていますが,
どうしても満足度が低くなってしまうような相談の類型です。
一つは,ご自身の問題が,人権問題だ,人権侵害だという件です。
世の中には人権派弁護士と呼ばれる方々がいて,
自称正義の味方なわけですが,
当事務所は,いわゆる人権派な法律事務所ではありません。
当事務所でも,人権侵害を受けたという方について
一般的な法律上の解決策についてはご説明いたしますが,
あまり納得されない方が多いような気がします。
そんなわけで,交通事故だ,離婚だ,相続だ,債務整理だとか
そういう問題ではなく,人権に係る問題を相談したい方については
他を当たられた方がよいと思います。
また,法律の抜け穴を探りたい方,白を黒にしたい方も
当事務所は,ご期待には添えないと思います。
相談中に,嘘の書類を作成したら自分に有利になるかとか,
そういうことを聞いてくる方がいます。
でも,そのようなことに知恵をつけるのが弁護士の仕事だとは,
当事務所は考えておりません。
だいたい気まずい雰囲気になりますので,他を当たっていただければ
と思います。
と,以上の3種類(法テラス,人権問題,法律の抜け穴探し)
については,当事務所は残念ながらお役に立てませんが,
それ以外については,種々雑多な法律相談をいつも受け付けており,
相談アンケートを見る限り,ほとんどの方にご満足いただいているようです。
「こんなことを相談して良いのだろうか? 」というご遠慮は不要ですので,
お問い合わせいただければと思います。
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1月 18th, 2012
スキーシーズン真っ盛りです。
もともとは、スキーのゲレンデはスキーを滑るところでしたが、
目立ちたい、スキーは飽きた、スキーは難しい等、色々な理由でしょうか
スノーボードだったり、ショートスキーだったりが出てきて
一時は目立ち、そしていつの間にか、当たり前のように
とけこんでいます。
そんな中、私は何年か前からテレマークスキーという、
かかとがあがるスキーでゲレンデを滑っています。
ターンの仕方が普通のスキーと違うし、
ゲレンデには他にいないか、
いても数組程度しかいないので
まあまあ目立ちます。
そんな中、昨シーズンの最後のスキーで
ストックを持っていくのを忘れて、ストックなしで滑りました。
ストックなしの滑りは、片足すべりや、靴のバックル外し
と並び、スキートレーニングの定番です。
ところが、これがトレーニングというのを超えて、
かなり楽しいことが分かりました。
もともと、かかとが固定されていないので、
スキーよりかなり自由ですし、
両足がばらばらに動くので、当然スノーボードより自由です。
そんな中で、手も開放されると、ほとんど拘束感なく
ゲレンデを滑ることができます。
そして、バランスをとるために、手を広げて、ターンにあわせて
振り回してみたりすると、滑り方のシルエットは
普通のテレマークとはかなり違ったものになります。
ただ、かかとも手もフリーなので、安定感はかなり悪く
圧雪されたゲレンデで滑るのがちょうどよい感じです。
そんなわけで、これは新種のスキーだと思って
今シーズンは練習に励んでいます。
http://www.youtube.com/watch?v=P8xsehjzJio
こんな感じです。
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1月 17th, 2012
弁護士側,さらに裁判所を含めた法曹界のそれ以外の人に対する
発想としてパターナリズムとかパターナリスティックというものがあります。
つまり愚か者を叱りつけて,正しく導くのが我々の仕事であるということです。
ただし,愛情をもって
正直,何を言われているのか分からない人もいるかも知れません。
でも,実際のところ,
刑事弁護なんて,金をもらって叱りつけてやるのが仕事
破産手続きでも,法の趣旨と無関係に,裁判官による説教儀式のようなものが
行われていたり
通常の民事事件でも,依頼者の権利を守るために裁判官を説得するのではなく,
裁判官の意向に沿って,分からず屋の本人を説得して事件を丸めるのが弁護士の仕事と
思っている人が相当程度いて,実際司法研修所の雰囲気はそんな感じです。
私自身は,どうにもこのパターナリスティックというのが苦手で,
特にそれが強烈な刑事弁護はどうにも,ということで,早々に止めてしまったわけです。
(なお,当事務所でも,私以外の多くは,刑事弁護を多数取り扱っています)
愛情をもって叱りつけると,ロクデナシも反省して,マニンゲンになる
この超自然的な現象を信じることができるかどうかでしょう。
債務整理事件等でも,説教と家計管理による依頼者の更生こそが,
仕事の本質と考えているムキもあるようです。
でも,弁護士は家計管理や説教の専門家ではありませんから,
弁護士や司法書士にだけ,債務整理が許されている理由にはなりません。
倒産諸法の趣旨を考えた上で,債権者間の公平をしっかり図りながら,
債務整理をする,この公平感の感覚こそが,弁護士が訓練を受けている部分です。
ですから,弁護士がする債務整理で大事なのは,依頼者の利益と,
債権者間の公平と言ったことのバランスをしっかり取るということだと私は思います。
まあ,ここら辺は,生まれ育ちにからむ部分かも知れません。
私は,優等生だったことがなく,普通又は駄目人間の群れの中で生きてきましたので
説教マシーンの類は聞いているふりしても,実際は全く相手にしていない
という感触があります。
でもこの業界,当たり前ですが,優等生育ちがたくさんいますので,
そうすると,叱りつけて更生させるのが本人のため,という発想になるのか,
もっと深遠なる思想に基づくのか,優等生でなかった私には分かりません。
当事務所には,私のような非優等生育ちや,スーパー優等生育ち等
色々いますので,事案に応じて適切にやっていこうと思います。
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1月 13th, 2012
弁護士の依頼について,一定の資産・収入以下の人のために法テラスの法律扶助という制度があります。
そこで,法テラスを利用した上で,当事務所に依頼したい,というご連絡をよくいただきます。
しかし,当事務所では,そのようなご要望はお断りしています。
法テラスの法律扶助に対するスタンスについては,各弁護士・各事務所の正義感や思想に
直接に関わる部分があるので,色々だと思います。
当事務所で,法テラスを利用しての依頼をお断りしている理由は次の通りです。
法テラス利用の場合,弁護士費用は,通常の場合の弁護士費用の場合より
大幅に安くなります。
例えば,通常60万円の件が,法テラスだと30万円程度が弁護士報酬になります。
そして,弁護士は通常に依頼を受けようが,法テラスで受けようが,仕事の仕方を変えることは
ないことが普通です。
そうであれば,30万円の弁護士報酬で仕事ができるのであれば,
60万円の弁護士報酬はぼったくりです。
もし,60万円の弁護士報酬が適正妥当なのであれば,30万円では赤字受注になります。
通常の民事事件の依頼において,弁護士業務の現状からすると
依頼者の側からすると費用は高く感じますが,弁護士の側からすると
かなりきついと感じることが多いのが通常です。
当事務所の通常の弁護士費用も,当事務所の考える仕事の質を維持する中
そのぎりぎりのところで定めています。
その結果,当事務所が求める水準の弁護士業務を考える場合
法テラスの弁護士費用では,赤字受注にならざるを得ません。
赤字受注の仕事を組織的・継続的に受けることになれば
この赤字部分のツケを必ずどこかにすことになります。
弁護士に加重労働を強いるか
そうすると,弁護士業務の水準は当然下がります
弁護士の給料を下げるか
そうすると優秀な弁護士は当事務所を去り ,当事務所の弁護士業務の水準は下がります。
他の事件の手を抜くか
当然弁護士業務の水準は下がります。
いずれにしろ必然的に,通常の費用を支払っていただいている依頼者へ
法テラス業務のツケを回すことになります。
これは,私の考えとしては,著しい不正義以外の何者でもありません。
そんなわけで,事務所全体の方針としては,原則として,法テラス希望の依頼者はお断りしています。
ただ,個別の弁護士については,法テラスの社会的意義に賛同して,
法テラスで行われている法律相談を手伝い,そこでお会いした
依頼者から法律扶助で受任する者も多くいます。
個人の時間を犠牲にして,通常受任での依頼者に影響が出ない範囲で,
法テラスの仕事をしているわけです。
もちろん,その場合は,当事務所の事件として,当事務所の水準で仕事をします。
これは,事務所としても望ましいことだと考えています。
ただ,事務所全体として組織的に,法テラス希望の依頼者の受任を許容すると
他の依頼者にツケを回すことになるため,当事務所をご指名いただいての
法テラスの利用はお断りしている次第です。
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