双眼鏡

5月 15th, 2012
鳥に興味が出れば、その流れで、双眼鏡に興味が。
昨年、安い高倍率でコンパクトなズーム双眼鏡を買いました。
しかし、いまいちです。
何か色が変になる感じで、よく見えません。

考えてみれば当たり前でした。
カメラだって
よいレンズは、でかくて、重くて、値段が高い。
しかも、ズームがない短焦点のほうが、きれい。

双眼鏡も、レンズの話ですから、
安くて軽くて小さなズームレンズが、
オモチャ級であることは、当然でした。

双眼鏡を調べだしてみると、
奥が深くマニアックな世界が広がっていました。

たいていの趣味では、道具自慢の快楽、
道具浪費の快楽が、つきまといます。
そう、バードウォッチャーなる人、星空観察の人の
道具快楽の対象が、双眼鏡だったわけです。

調べていると、優れた双眼鏡での感動体験が
色々書かれています。

さて、私は道具自慢の「気」はないのですが、
小遣いは好奇心のために使います。
この感激・感動はいったい何かという興味が出だすと
なかなかおさまりません。

そんなわけで、優れた双眼鏡を入手します。
ちょいと家のまわりを見てみた限りだと、何ということはなさそうです。
ただ、びっくりしたのは、
肉眼ではほとんど見えないほど暗い部屋の中(もちろん自宅です)を見てみると
何故か、明るく、よく見える。
これがレンズの性能なのでしょう。

ところで、新しいものが来ると、子供が興味を持って
触ろうとします。
でも、これを貸すわけにはいきません。
そんなわけで、子供用にも、今度は色々調べて
安価でも、高評価のズームでない双眼鏡を入手します。

で、両方で比べようと思って、見てみますが、
あまり変わりません。
これはショックです。
ただ、日が暮れて暗い時間だと
見え方が歴然とします。
どうもこういうところが、まず分かりやすい差のようです。

以前、大き目のデジタル一眼レフカメラを購入して
写真を撮ってみたときは、コンパクトデジカメとの写りの差に
愕然としましたが、それほど、分かりやすい差はないようです。

他方、フィールが素晴らしいと絶賛されるスポーツカーにはじめて乗ったとき
ほとんど何の感触も感じられず、そんなもんかと思いました。
でも、乗り続けているうちに、そのフィールなるものがどんどん分かってきました。
フィールのない車に乗っていると、そもそもフィールが来るという感覚が
分かってなくて、何も感じなかったようです。

さて、双眼鏡も、スポーツカーのように、ジワジワと、何か今までにない
驚きを味あわせてくれるのでしょうか。

びっくりしたー 消費貸借契約 わき道

5月 10th, 2012
昨日付で,消費貸借契約について
利息を決めないと基本的には無利息です。
と書きました。

ところが,本日入手した,弁護士が書いた少し軽め,でも基本まじめな本を読むと
個人間の貸し借りで,利息の定めがない場合は年5%の利息がつく
と書いてあります。

・・・・・。はじめは,「デタラメ書いちゃって。やれやれ」と思いましたが,
もしかして,自分が勘違いしているかも。
未だに,そういうことはマレにあります。
当たり前だと思っていたことが,実は調べ直してみたら
勘違いで,冷や汗ということが。

六法で法定利息5%を規定したの民法404条を見てみます。
当然,そこには,そんなことは書いてありません。
でもそこに記載された関連判例で,
特約のない限り,借主は,消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務がある。
という最高裁の判例が記載されています。
ということは自分が間違っていたのか?

でも,そうしたら,
消費貸借と利息契約を別に考える,法律家の通常の発想との整合性は?
商法513条は,商人間の金銭消費貸借で利息の約定がなくても
利息の請求できるとしてますが,それは商人以外は特約がなければ
利息を請求できないからではないか?

色々と頭の中をめぐります。

件の最高裁判例を判例検索ソフトで見てみます。
この判例は,特約がなくても利息がつくという意味ではなくて
利息の約束をしている件について
利息の計算の元になる期間について特約がないときは,
契約成立の日から計算するという判例のようです。
六法の要約の仕方が不親切ですね。

念のため色々書籍を調べますが,
消費貸借は無利息が原則という記載が多々あり,
ようやく,自分の勘違いではない,
自分の理解が通常の理解であることが分かり,ほっと一息です。

こういうこともよくあります。
でも,やはり他の弁護士が書いていることと
自分の認識が違っていたら,
念のため調べてみないと,安心できません。

消費貸借契約書2

5月 9th, 2012
お金の貸し借りを典型とする消費貸借契約書の続きです。

消費貸借契約書には何を書く必要があるのでしょうか?

最低限,金額と,それがあげたのではなく,貸したのだということが
分かること書いてある必要があります。
「100万円を貸しました」
と書けばよいということです。

よく100万円の前に「金」とか入れて「金100万円」
と書きますが,これは100の前にもう一つ1を付け加えて,あとで
1100万円にされないためです。
ですから,金と100の間に空白があったら意味がありません。

返済期限はどうでしょうか?
書いた方がよいに決まってますが,書かないと絶対駄目なわけではありません。
返済期限を決めなかったときは,そろそろ返してね,と言って
そろそろに相当な期間を言えば,そのときに返すことになります。
このように,契約条項に漏れがあったときのルールが民法に書いてあり,
今の話は,591条に書いてあります。

利息はどうでしょうか?
無利息の消費貸借もありますので,必須ではありません。
でも利息を決めないと基本的には無利息です。
でも,返済期間経過後は,5%の遅延利息がつくことになります。

利息は色々難しくて ,あまり高く決めすぎると,利息制限法で無効になったり,
出資法でお縄になったりします。

ウィニング

5月 2nd, 2012
ジャック・ウェルチの『ウィニング』を読み終わりました。
ジャック・ウェルチは,GEを経営し,20世紀最高の経営者とされる人物です。

内容を,質問から構成している,つまり
色々なところで多く受けた質問に答えるという意図に基づいている
ので,色々と思い当たるところが多い本でした。

質問に答える形式をとって,
出来るだけ誠意を持って,それに答えようとすると
意外にも矛盾していて,ある意味では分かりにくい話になってしまうこともあります。

また,いったんは,直接的には関係ない話からしていった方がよいと
思われることもあります。

法律相談をしていると,そういうことが,よくあります。

この本も,そんなところがある本です。

本の中で,いまひとつ信用できない人の一例として,
質問には答えるが,聞いたことにしか答えないので,
いつまでたっても何かを隠しているのではないか
という気にさせる人のことが書いてあります。

質問する者が,完璧な質問をしない限り,
必要とする答えを得ることができないようなタイプとしています。

おそらく,本がそうならないよう,質問の直接の答えになっていなくても
そういう質問をせざるを得なかった質問者の悩みに想像を膨らませ,
その悩みの解決になるようなことを出来る限り書いているような印象です。

全体に,経営者目線での本音に近い,
経営側の人からすれば,自分の中にある感想・印象に太鼓判を押してくれる
ような記載が多いのですが,
逆の立場からすると,怒りを覚えるような記載も多いのかも知れません。

 

汽の字

4月 30th, 2012
少し前の話ですが、子供の学校の教科書を見ていて、
2年生の漢字として、「汽 」という字があることを知りました。

びっくりです。こんな字使いません。
別に常用漢字だか当用漢字だか、からなくしてしまって
汽車を気車にしたってかまわないでしょう。
蒸「気」で動くんですから。
汽車自体、そんなに古いものではないですから、
漢字の歴史に関わるといって泣いて抗議する学者も
いるのかいないのか、というレベルと思われます。

何にしろ、なんらの見直しもなく
このような漢字を全国の小学2年生に教え続けるとは、
「愚の骨頂」という言葉を教えてあげたほうがよいかもしれません。

とはいえ、他山の石という言葉もあります。
他人事ではなく、こういうことは当事務所内でも潜んでいるのです。
こういうのを歴史的合理性と名づけて、定期的なゴミ取りを意識しています。
歴史的合理性とは、今、そのことをする合理性はないのだけれど、
事務所の現在の事務体制ができる歴史を振り返ると、
そのような意味のない作業が生まれた合理性が説明できるということです。
気をつけていないと、この手のゴミはどんどん事務作業を圧迫していきます。

ところが、もっとやっかいなのは、歴史的な合理性以外にも
一応、合理性が説明つく場合もあることです。

おそらく、汽の字も、色々理屈を述べ立てる人がいて
現在まで生き残ってきたのでしょう。
そうなると、ドラッカーの計画的廃棄に基づいて
今新しく2年生の漢字を決めるとしたら汽の字を入れるか?
と考えてみるのがきっと、屁理屈対策には一番でしょう。

さて、そんな汽の字ですが、もしかしたら、
歴史的合理性なんていう野暮ったい言葉に代えて
「汽車の汽 」と名づければ、新しい役割と意味を持つかもしれません。

試すこと、調べること

4月 29th, 2012
大学の頃、つまり20年程前のこと、どういう経緯か
「ヘッドフォンをマイクの端子にさせば、マイク代わりになる」
と言ったところ、デタラメを言うなということになりました。

実は、さらに昔の高校の頃、山岳部で映画を作った
ことがあり、そのときにヘッドフォンをマイク代わりに
使ったことがあったので、私は自信満々だったのです。

でも、このような体験を話しても、普段の行状のせいか
相手にされません。
そして、そんなに言うなら「試してみろ」ということになり
私は勝利を確信して、目の前のラジカセに手持ちのヘッドフォン
を差し込んで、実験開始です。

ところが、何故か、うまくいきません。
ヘッドフォンにウォークマン操作用のリモコンだか、
音量調整だかが付いていたのが悪いのか、
うまくいかないまま敗れ去りました。

もっとも、私自身、普段の行状が幸いしてか
失敗したからといって沽券に関わるわけでもないので、
再挑戦をするわけでもなく、そのままになっていました。

最近になって「ふと」できるはずということを確かめたくなり
ネットで検索すると、やはりヘッドフォンはマイクになると
書いてあります。

今の大学生であれば、ネットで調べて決着がついたのでしょう。
ネットがあると、つい便利に調べられるので、自分で試してみることを
しなくなる・・・なんて思いますが、実際に試してみたからと言って
正しい実験結果がでるわけではないということで、一長一短ですね。

山菜のはじまり

4月 25th, 2012
山小屋周辺もだいぶ雪が解けてました。
そうなると,食べるものも出てきます。

まだ,ほとんど芽の類は見あたらないのですが,
念のため,去年から目を付けていた
フキの群生地に行ってみました。

大正解です。
「これでもか」というくらいフキノトウが出ています。
子供に採ってもらいます。
楽しいらしくどんどん採りたがりますが,
おそらく,子供に口には合うまい。
そんなわけで,夫婦で食べる気が起こる程度に抑えておきます。

そして,天ぷらと蕗味噌にします。
それなりに強烈な苦みがあります。
上の子は2つほど食べましたが,
下の子は少し食べて,辛いと言って拒否です。
確かに,苦いというより辛いかもしれません。

というわけで,フキノトウもデビューです。
昨年までは,タラの芽からスタートしていましたが,
フキノトウのおかげで,これからは
一足早く山菜を楽しめそうです。

消費貸借契約契約書

4月 19th, 2012
題名は、しょうひたいしゃくけいやくしょ と読みます。
消費貸借等という言葉自体、一般用語としては意味不明ですが、
お金の貸し借りは、通常、消費貸借契約になります。

以前、住宅ローンを組んだときに、銀行の担当者があたりまえのように
「きんしょー、きんしょー」と言っており、「きんしょー、って何ですか」
と聞いたら、そんなこと聞くなといわんばかりに「金銭消費貸借契約書」
のことと教えてもらいました。

同じ貸し借りでも、家の貸し借りは賃貸借と言います。
消費貸借と何が違うのかというと、賃貸借は借りたものそのものを返す必要があるけど、
消費貸借では、借りた1万円札をそのまま返す必要があるわけではなく、
別の1万円札でもよいという違いということです。

金銭、つまりお金以外の消費貸借以外では、その昔
お米の消費貸借というようなこともあるようです。

さて、この消費貸借契約は、法学者の考えによると、
他の契約とは違う2つの特徴があるようです。
要物契約で
片務契約だ、
ということです。

要物契約とは、物を要する、つまり
契約成立には口約束だけではなく 、金を渡さないとならない
ということ。

片務契約とは、片方だけ義務がある、つまり
貸主は何の義務もなく、借主だけに義務がある
ということです。

そういうわけで、昔から
貸主がお金を渡すのと引き換えに、借主は
借用書を差し出して、借用書には借主のサインだけあるということになります。

契約書に両当事者のサインが必要なのは、
両当事者がともに義務を負うからです。
そうすると、片務契約では、義務を負う人だけのサインがあれば
足りることになります。

そこで、消費貸借契約では、双方サインをする契約書ではなく
借主だけがサインをした借用書で足りるということになります。

でも現実には、銀行は「キンショー」を要求し、双方サインします。
これは、現実のお金の貸し借りの契約は、民法に書いてある
消費貸借契約よりずっと複雑になっているため、
片務契約と割り切れない部分も多いから、とうい面があると思います。
(諸々のご指導という面のほうが強いかもしれませんが)

 

本来合理的なこと

4月 11th, 2012
たいてい慣れ親しんだ仕方が、楽なものですが
そうでもないかな、と思うことが続きます。

前回書きましたが、先日、代車で久しぶりに国産車に乗りました。
輸入車と言っても、今は車又は所有者の趣味性が強くない限り、
右ハンドルです。

でも、ウィンカーが逆なんです。
国産車は右で、輸入車は左。
で、輸入車に乗ると、これに慣れるまで苦労します。

とはいえ既に7年乗っているので、左側のウィンカーレバーに慣れていたのですが、
国産車に乗って右側ウィンカーレバーに変わっても
以外に早く慣れました。

ところが、元の自分の車に戻って左のウィンカーレバーに
なかなか感覚が戻りません。

これはそもそも右側の方が、感覚的な動きに素直なせいではないか
という気がします。

ところで、手帳は今だに昔のPDAであるクリエを使っています。
ただ、毎年1回、上部のヒンジが壊れて、修理に出します。
そして、また壊れました。
そこで、いっそスマートフォンに切り替えようかと思って、色々試し始めています。

クリエの入力方式は、graffitiというpalm独自の入力方式で、これがとても合理的です。
ところが、私の使っているクリエは、このgraffitiが何かの権利侵害で訴訟になって、
本来のgraffitiを修正したgraffiti2という入力方式を使っています。
元のやつは、独自の簡易アルファベットですが、2はほとんどアルファベットの小文字と同じ
入力をします。

で、2になったときに、前のほうがよかったなあ、と思っていたのですが、
これも8年ほどは使用しているので、もう慣れています。

ところでandroidのスマートフォンでは、本来のgraffitiが使えますが、2は使えません。
で、久しぶりに本来のgraffitiで入力し始めましたが、これが随分楽に感じます。

やはり、そもそものgraffitiのほうが、合理的だったようです。

 

弁護士業務のノウハウ

4月 7th, 2012
法律事務所も法人化して、支店(従事務所)を設けられるようになり
神奈川県内にも、色々とできました。

当事務所もその一つですが、
他の大半の事務所と当事務所とで、
一つ特徴的な違いがあります。

他の事務所の代表は、
いわゆるイソ弁としての修行期間が
ほとんどない人が多いということです。
つまり、早々に独立し、事務所を拡大してきた
バイタリティーの持ち主が多いようです。

私は、ボスのもと、4年間の修行期間を経て
お許しを得て独立という
当業界の伝統的な枠組みの中で育っています。

その結果、支店の出し方も当事務所と他の事務所では
随分違うようです。

当事務所の支店には、伝統的な観点からも十分な修行期間を経て
単独で独立開業しても十分な力を持っている弁護士が常駐しています。

ところが、他の事務所を見ると
新人か、毛が少し生えた新人モドキ
が支店長等としていることが、ほとんどのようです。

これは、他の事務所は、代表自身が、新人か毛生え新人モドキ
の状況で独立して、やってきた自負やノウハウがあって
「だからお前もできるはず」ということで、
支店長に栄転されるのでしょう。

正直、何とかなってしまうんです。
そして、多くの場合、それでおかしなことにはならないんです。

一般民事と言われる、離婚・相続・交通事故・債務整理等は
弁護士会発行のマニュアル類が色々あって、それをみながらやれば
まあ、だいたいのところ業務が成り立ってしまう。

そして、従来の枠組みで十分な修行を経た上で、さらに経験を積んだ
中堅・ベテランと言われる弁護士たちも、このマニュアルレベル以上こと
をできている人はほとんどいない。

さらに、裁判になれば、裁判官が、弁護士が駄目で結論が不当になるのを
避けることも多いので、弁護士が多少駄目でも、結果は左右されないか、
されたとしても、依頼者には分かる余地もない。

そんなわけで、マニュアル類一式渡された新人も
一般民事の弁護士として、世の中のお役に立つわけです。
問題が生ずるとしたら、マニュアルを理解するだけの法律基礎知識がない人か
マニュアルすら調べない人ということです。

これはどういうことか、というと
弁護士業界というのは、とるに足るノウハウがないということです。
ですから、支店拡大にあたって、他事務所を買収なんて面倒なことはおこりません。
自分で事務所を借りて、マニュアル持参の新人を置けば、晴れて支店開設です。

まあ、身も蓋もないとはこのことです。
伝統的な枠組みで育った弁護士は、「一緒にするな」と思うかもしれません。
確かに、伝統的な枠組みで育った弁護士は、
ほとんど、支店展開するような行動はしていません。

でも・・・・
先日、久しぶりに弁護士会の相談所に、行きました。
伝統的な弁護士が法律相談をするホームグランドの一つです。
離婚、相続、労働問題、消費者問題、色々なマニュアルが参照用においてあります。
背表紙に記載されている発行年は、ほとんど1990年代の数字が・・・・
10年1日のごとく、進歩がないマニュアルを使って業務が行われているようです。

伝統的な枠組みで育った弁護士の一人である私も
当事務所を一緒にするなと思っています。
債務整理事件は定型化して、マニュアル処理できる?
誰がやっても一緒?

私は破産管財人として、他の弁護士が申立てた破産事件に関与することも
多々ありますが、2,3件に1件は、
もし当事務所が申立てていたら、別の処理をして数十万単位で
依頼者の負担をなくせたのに、と思うような気がします。
ちょっとしたノウハウの積み重ねがあるはずです。
もちろん、こんなノウハウはマニュアル類には一切記載ありません。
逆に、マニュアルには駄目と書いてあることもあるかもしれません。

当事務所に、そういったノウハウがあることを
弁護士を探している人に伝えるのはなかなか難しい。
でも、先日、いわゆる浮気相手への慰謝料請求の
当事務所での解決実績をHPに載せました。

http://rikon.e-bengo.jp/jirei/isharyo.html
まるで都合がよい事案のみピックアップしたかのように、
当事務所で請求した側の味方をした場合の額に比べて
請求された側の味方をしたの額が小さくなっています。

でも、単に最近の事案をピックアップしたもので、作為はありません。
もちろん、当事務所に依頼すれば常に有利に解決するわけではありません。

ただ、この種類の事件でも、できるだけ事案の内容を詳細に把握して
有利な事情、不利な事情を見極め
それぞれの立場、経済状況、価値観、裁判の進捗等を
総合的に判断して、全力で仕事をしていると
ある程度、結果に差がでてきているように見えます。

少なくとも、現状、業界には取るに足るノウハウがない
未熟な状況であることをしっかりわきまえるとともに
卓越したノウハウを蓄積して、依頼者の役に立つとともに
それをうまく伝えられたらと思っています。