12月 15th, 2012
岩村がヤクルトに戻ってきました。
岩村は、数字だけで言えば、スワローズ史上、
最高の日本人プレーヤーと言ってよいほどです。
特に
2004年 打率.300 本塁打44本
2005年 打率.319 本塁打30本
2006年 打率.311 本塁打32本
の3年間は、優良助っ人外人だって、
ここまで安定したハイレベルの数字は挙げられないレベルです。
しかも、この3年間サードでゴールデングラブですから、
かなりの総合力です。
でも、同時代に古田が現役だったので、
ヤクルトといえば、岩村という時期はなかったこと
(このあたりが青木と違う)
タイトルをとっていないこと
(このあたりが若松、古田、広沢と違う)
から、やや、地味なイメージです。
メジャーから戻ってきた2年前は、
まだ宮本も元気だしメジャー風吹かせた
岩村がヤクルトに入ってサードのポジション争いになったら
かえって雰囲気おかしくなるんじゃないか?
戦力的には魅力だけど、来なくてよいかも?
と思っていて、楽天入りが決まったときは、少しほっとしました。
でも、今回は楽天で全然駄目で、
かなり必死になっている状況でのヤクルト復帰です。
また、宮本も、もう休み休みでしか出場できません。
今回の加入は、心から歓迎したいと思っています。
ボールも変わったし、以前のようなバッティングはできないかもしれません。
でも、怪我が完治して、守備固めだけでも出てくれれば、
かなり頼もしいと思います。
来年は、あまり新戦力の楽しみがないなかで、
岩村が復活できるかは、大きな楽しみです。
Posted in プロ野球(ヤクルトスワローズ) | No Comments »
12月 11th, 2012
去年の夏に、予防接種によってB型肝炎に感染した方を
救済する枠組みができてから、大分たちました。
当事務所では、いわゆる弁護団以外では、おそらく一番早く
昨年の7月からB型肝炎訴訟の相談窓口を開設し、救済に励んできました。
当事務所でも、だいぶ和解が成立し、給付金を受領した方も増えてきました。
今年になって、いくつかの法律事務所が、同様に相談窓口をもうけ、
様々な広報・告知活動を行っているようです。
当事務所に相談になる方も、当事務所の広報活動によって
初めて知った方や、他事務所の広告で知った上で、連絡してくる方
色々います。
いずれにしろ、まだ知らない方が多くいるようですので、
告知・広報活動の意義は大きいと思います。
相談窓口の選択肢が増えたことは、望ましいことだと思いますが、
それぞれの特徴が分かったほうが、よりよいかと思いますので、
当事務所の特徴をご説明します。
①弁護士自身が、電話相談・メール相談にも直接、対応しています。
(ここまで、できている事務所は、なかなかないと思います)
②いわゆる弁護団以外では、いちはやく相談を実施しており、
ノウハウや、見通しについての情報が豊富です。
③依頼者のほとんどは、神奈川県と東京都の方ですが、遠方から電話相談やメール相談を
している方も多くいます。
(現在、横浜地裁と東京地裁で手続きをしておりますので、遠方の方の依頼も受けることができます)
B型肝炎給付金のご相談はこちらから
Posted in マイタウン法律事務所 | No Comments »
12月 8th, 2012
賃貸借契約は、普通の人が、契約書に接することの多い契約です。
はじめから自宅を購入するのでなければ、結婚と同時に契約することも多いでしょう。
貸す側は、もともとの資産家ということもありますが、サラリーマン投資家という
ような方も多いです。
家賃でローンを返済していけば、ローンが終わると元手をかけずに
マンションが一部屋手に入っているという仕組みです。
もちろん、借り手が見つからなくても、ローンは自己負担ですし、
見つかっても、ローン額より安ければ、その差額は自己負担ですので
そういうリスクがあります。
そういうリスクが顕在化して、どうにもならなくなって
当事務所で破産手続きをとる方も少なからずいます。
でも、普通の事業に比べると、ましかな、と思うところもあります。
普通の事業を自分で営んでいると、破産と同時に失職するのが
通常ですから、今後の生活をどうするのか、なかなか、大変です。
でも、サラリーマン大家がうまくいかなくて、破産しても
普通はサラリーマン仕事に影響はありませんから、
特に生活に困ることはありません。
他に自宅等の財産があれば、破産手続きで失うことになりますが、
もし自宅が賃貸だったり社宅だったりしたら、ほとんど生活に影響はないかもしれません。
そんなわけで、うまくいった場合に、得られるメリットと比べると
比較的リスクは少ないのかな、と思います。
では、お前がやれ、と思うかもしれませんが、
弁護士業は、破産が欠格事由ですから、弁護士が大家業に手を出して
破産をすると、弁護士業も失職です。
そこが、特に破産が欠格とならない普通のサラリーマンと違います。
破産が欠格とならない仕事だったら、自分も手を出していたかも?
と思いますが、基本的には、人口減少社会では斜陽産業ですから
なかなか大変なのかもしれません。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(契約編) | No Comments »
12月 6th, 2012
賃貸借とは、お金をもらって、物を貸す契約です。
ただで、貸すときは使用貸借という契約です。
賃貸借の対象は、色々ありますが、不動産の話がメインです。
車の場合、レンタカーとか、カーリースとかも賃貸借の一種だし、
さらに、リースと言い出すと、本当に色々ありますが、
その場合は、また、色々複雑になります。
そこで、主に典型的に賃貸借として考える場合は、不動産の賃貸借の話になります。
不動産、つまり土地や建物、の賃貸借については、借地借家法が出てきます。
土地を借りるのを借地、家(建物)を借りるのが借家です。
契約は、本来、契約自由の原則というのがあって、
民法に色々ルールが書いてあっても、それは任意規定といって
別の内容を決めても大丈夫とうことになっています。
でも、金の貸し借りの消費貸借や、不動産の賃貸借という話になると
契約自由にまかせておくと、弱い立場と言われる借り手が
ひどい契約を結ばされる・・・
ということで、任意規定の逆の強行規定を定めた借地借家法のような
法律が出てきます。
消費貸借の場合は、強行規定で規制しているのは金利のあたり(利息制限法)
ですが、借地借家法は、もっと幅広く規定しています。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(契約編) | No Comments »
12月 5th, 2012
昨日、横浜弁護士会の会名変更、
つまり、横浜弁護士会を神奈川県弁護士会か
神奈川弁護士会か、かながわ弁護士会に変更するかどうか
を決める、臨時総会なるものが開かれました。
開会は13時です。
私は、真面目なので、ちゃんとその時間に行きました。
その頃は、あまり人はいませんでした。
事前の情報では、21時まで、場所を押さえているとの
話があったのですが、まあ、そこまではならないだろう
と思っていました。
ところが、それ以前の議題でも、結構時間がとられ、
本題の会名変更に入るころには、だいぶ遅い時間
たぶん、17時頃になっていたと思います。
そして、結局終わったのは23時前。
いやーびっくりでしたが、
最後は、ハラハラする場面の連続で
なかなかよかったです。
何が、ハラハラするか?
というと、まずは、
議決方法を決めるために、ケツをとることになりました。
挙手で決めるか、秘密投票か?
会を二分する問題で、しかも不当な圧が色々かかった
とされるなか、秘密投票がよいのか?
それとも委任状を持ちの裏切りを監視したいのか?
なんてあたりで、横浜のままにしたい人には秘密投票が有利っぽく
変更したい人は、挙手が有利っぽい状況でした。
横浜のままがよい私は、開票結果を見守ります。
ぎりぎりのところで、秘密投票で議決することになり、
まずは、ほっと一息。
続いて、かながわ弁護士会に変更する件の議決です。
これが可決されたら、他の案を議決せず、横浜弁護士会は
かながわ弁護士会に変更になります。
秘密投票が行われ、開票作業が、
変更派と反対派の代表格の弁護士の立会いの下
行われます。
その表情から、結論を読み取りたいと思うのですが、
なかなか、わかりません。
そして開票。
かながわ弁護士会は、結構多数で否決です。
続いて、神奈川弁護士会案の議決です。
これは、前回の変更騒ぎのときに、一番有力な案でした。
緊張しながら、開票作業を見守ります。
そして開票。
ぎりぎりのところで神奈川弁護士会は否決です。
さて、あとひとふん張りです。
現行の会長副会長が提案し、大量の説得工作が行われた
神奈川県弁護士会への変更案の議決です。
開票がおわりました。
神奈川県弁護士会も、さらにギリギリで否決。
ヤッターと言いたいところですが、切実に変更を望んでいた人が
会場の半数を超えていますので、ひそかに、喜びます。
これで、3回目の会名変更騒ぎですが、
今回が、一番、大掛かりだったかもしれません。
Posted in 弁護士勝俣豪の日常 | No Comments »
11月 26th, 2012
今年も,弁護士や事務スタッフの採用活動があり
色々悩み,決断していきました。
当事務所の理念である卓越した法的サービスを実現するのに
一番大事なのは,優秀な人に集まってもらうこと
これに尽きます。
そして,そういった人たちが,業務に忙殺されず
心持ちに余裕をもって,良い仕事をすること
それが,卓越したサービスの基礎だと思います。
そんな中,今年はうれしいニュースが。
一つめは,ダンサーです。
当事務所には弁護士ダンサーがいます。
そのダンスがどのようなものなのか?
私はよくわかりませんが,
スポーツクラブで,大勢の人がしているもののようです。
その大会に,今年初めて出場したようです。
大阪大会→優勝
東京大会→3位
ということのようです。
続いて,俳句です。
伊藤園が,おーいお茶に
俳句を掲載しているのですが,
それに事務スタッフの俳句が選ばれました。
初めてのことではないようです。
天は二物を与えずなんて,言いますが,
そんなことないのは,普通に生きていれば分かります。
二物どころか,三でも,四でも,何でも出来る人は出来るんです。
そう言う人と競おうと思うと,惨めな気持ちになりますが,
味方にそう言う人が加わるのは,頼もしいものだと思います。
今後も,当事務所に依頼した方々が,心強くなれるような
事務所にしていきたいと思います。
Posted in マイタウン法律事務所 | No Comments »
11月 25th, 2012
離婚で,よくある話。
奥さんが子供を連れて,突然,別居
国際的には違法なようなのですが,国内的には
何故か,「それが日本国民の感覚」ということで
あたりまえにされています。
その原因は,日本で離婚にかかわる弁護士が
離婚をする弁護士は,女の権利獲得のために邁進する弁護士
か
マニュアル的に処理する弁護士
ばかりということだろうと思っていました。
そして,それを確信するニュース。
日弁連委員会ニュースという
日弁連から自動的に配布されてくる新聞のようなものがあります。
その11月号で,『子連れ別居に関する勉強会』との記事が。
内容は,
国際間の子連れ別居を違法とするハーグ条約の締結間近の状況で
子連れ別居は国内でも違法なのではないかとの問題意識のもと
この問題に詳しい学者早川教授を招いて勉強会開催とのこと。
どうも早川教授が,国内でも子連れ別居は原則避けるべきとの意見を
述べたようです。
それに対し,弁護士側から意見,そう,ひたすら子連れ別居許されるべき
との意見,意見,意見。
まあ,こういう人たちが,男親の気持ちを代弁して頑張ってくれるわけありません。
制度が整っていないだ,なんだと言ってますが,
整える気はないようです。
確かに現状,別居前に裁判をするというのはなかなか敷居が高い。
ただ,子連れ別居が行われた直後に,男親から裁判所に申し立てがあれば
原則もとに戻すという程度の運用は,何ら制度の準備もなくできることです。
ようは,やる気がないと言うことでしょう。
当事務所では,この問題に積極的に取り組んでいます。
特集!男の離婚
Posted in マイタウン法律事務所, 弁護士勝俣豪の雑感 | No Comments »
11月 20th, 2012
今年のベストナインが選ばれました。
スワローズからは、田中浩康とバレンティンです。
田中浩康は、今シーズン、打撃面はそれほどよくなかった気がしますが、
ほかにセカンドがいないので、という面もあったのだと思います。
とはいえ、ゴールデングラブとの2冠で、
堂々たるセリーグNO.1セカンドです。
WBCはセカンドが人材不足なんて言っていますので、
是非、田中浩康を選んで欲しいと思います。
打撃自体は、ちょっと物足りないかもしれませんが、
なんといってもレギュラーとってからの6シーズンのうち
4シーズンでセリーグのバント王です。
このような小技上手の選手がひとり加わる価値は大きいでしょう。
そして、バレンティン。
同じくスワローズのミレッジを1票差でかわしての
ベストナインのようです。
ヤクルトには珍しい、気まぐれ・不真面目外人ですが、
その素質的能力は、ずば抜けています。
おそらく、改心して真面目になったら、
メジャーでホームラン王になってもおかしくないでしょう。
今年も、史上初の規定打席未満でのホームラン王です。
いわゆる外人助っ人特有の弱点がなく、
好調になると、どんな攻めをしても、打ってきます。
味方ながら、恐ろしくなることも、あるくらいです。
しかも、統一球になって、外人も含めてほとんど
ボールを飛ばせなくなっている中、場外ホームランを連発しています。
現在の日本球界のバッターの中で、ひとりだけ次元が違っています。
でも打たない時期になると、守備を含めてチャランポランで
一試合で一度もバットを振らない等、やる気のなさが爆発します。
そして、この時期が結構ながい。
小川監督もバレンティンを必死にしかったりして、
超一流になるよう、頑張ってますが、果たして、伝わっているのかどうか。
来年は、爆発して、三冠王でもとって、オフにメジャー行きか?
それとも、今年、怪我で休むという手段を学習したので、
来年はほとんど怪我と称して出場しないのか?
いずれにしろ、目の離せない選手です。
逆に、1票差で、ベストナインを逃したミレッジですが、
前評判では、究極の問題児という話でしたが、
着てみたら、(少なくとも今のところは)
ものすごく真面目でした。
こちらは、順当な飛躍が期待できそうです。
Posted in プロ野球(ヤクルトスワローズ) | No Comments »
11月 19th, 2012
消費貸借契約書は、普通に紙に書けば、大丈夫です。
でも、よりガッチリした書面にしたければ、公正証書にします。
公正証書は、公証役場にいる公証人が作ってくれます。
公正証書にすると何が違うかというと、
もし払わなかったときの、強制回収、
つまり差し押さえが、簡単だということです。
つまり
ただの紙→裁判→勝訴→差し押さえ
ですが、
公正証書→差し押さえ
ということで、裁判手続きを省略できます。
もっとも、差し押さえは、
収入がしっかりしている
→勤め先がしっかりしていて、勤め先を把握できている。
財産を把握している
→自己所有の不動産があり、担保もついていない
なんてときは、有効ですが、
財産も収入もないような場合は、あまり役に立ちません。
そうすると、公正証書にする手間・費用を考えると
まあ、普通の紙でよいか?
ということも多いです。
Posted in 弁護士勝俣豪の法律解説(契約編) | No Comments »
11月 15th, 2012
ここのところ、朝の髭剃りの際に、気になることがありました。
耳にヒョロリと1本毛がはえていて、
こいつを剃ろうと、電気シェーバーを色々な角度で
あててみるけど、
耳のそばで、ウィーンとやたらにやかましい、
が、結局、ヒョロリヒョロリとかわされて、
徒労に終わる。
まれに成功して、しばらくはその存在を忘れるが、
そのうち、また出てきて、ウィーンと格闘する。
おそらくは、1000円の速攻カットの床屋を
利用しているせいに違いない。
昔は、従来型の床屋が、いつの間にか剃りあげてくれていたのが
速攻カットでは、顔そりがないから残ってしまったのだろう。
と思っていました。
そこで、このヒョロリを何とかする方法を調べるべく
ネットで検索。
加齢現象でした。
床屋は関係ないようです。
どうも、こういったものが生えてくるようです。
そして、それを剃るための道具も色々あることが判明。
早速手に入れて、ヒョロリは(今は)なくなりました。
Posted in 弁護士勝俣豪の日常 | No Comments »