過払い金返還巡りヤミ協定
日曜日, 3月 24th, 2013
との内容で、朝日新聞の社会面で報道です。
消費者金融業者と、法律事務所との間で過払い金の返還を巡り
ヤミ協定をしていて、過払いの依頼者に不当に損害を与えている
という内容です。
当事務所では、このような協定はしていませんが、
業者からは、かなりしつこく要求があり、
またそういう協定をしている事務所が実際にあるという
ことも耳にしていました。
いつかは、公(おおやけ)になって、
問題になるかもなあ、等と思っていましたが
新聞報道という形は、多少、予想外でした。
このあと、弁護士会がどう動くのかは注目されます。
記事だと、現実の悩ましい部分が少し理解にしくいです。
確かに、このような協定を結ぶと、過払いの交渉を事実上しなくなるし
訴訟で徹底的にやる手間を省けるので、過払いの事務処理が
ラクになるという法律事務所のメリットは否定できません。
でも、法律事務所側が、このような協定に魅力を感じるのは
むしろ「いやがらせ」を防ぎたいという点が強いと思います。
しかも、その「いやがらせ」は記事にあるような依頼者への直接電話というより
別の依頼者への影響です。
協定について、業者側の提案としては
協定を結ばないと、残債務が残る依頼者について
徹底的に訴訟をすると言ってきます。
任意整理は一般に
三会基準といわれる基準によって処理され、
ほとんどの業者は、その基準による和解案に応じます。
でも、協定を要求する業者は、協定に応じなければ
三会基準による和解に応じず、訴訟を提起するという対応をし、
現実にかなり強硬な対応をしてきます。
まあ、業者としては、過払いは利息を含めて徹底的に払わされて
残債が残る件については利息カットを要求してくるのは不当
ということです。
つまり、法律事務所側は、協定を結ばないと
残債務が残り、生活再建が必要な任意整理の依頼者に
迷惑がいきかねないという悩みをかかえることになります。
でも、ある依頼者の利益のために他の依頼者を犠牲にするということは
明らかな利益相反行為であって、法律事務所として許される行為ではありません。
と当事務所では考えて、この問題には
たとえ任意整理事案で苦労することがあっても
一切、協定には応じない
という対応をしています。
でも、悩ましさはある問題だけに
協定に応じた事務所が、それなりにあることは予想されます。
いずれにしろ、大きな事務所が公表している
過払い案件や債務整理案件の受任件数と
過払い回収総額からすると
1件あたりの過払い回収額が、当事務所より相当程度低いなあ、
と思っていました。
個別には、過払い額の大きい件、小さい件はありますが、
依頼者層に大きな違いがなければ、
ある程度件数をこなせば、統計的には
1件あたりの過払い回収額は、
同じような回収能力がある事務所であれば、
同じ額になっていくはずです。
それが、相当程度の違いがあるということは
相当程度の過払い回収能力の違いがあるのだろうと
思っていました。
その違いの原因のひとつが
協定の有無なのかも、と思います。
消費者金融業者と、法律事務所との間で過払い金の返還を巡り
ヤミ協定をしていて、過払いの依頼者に不当に損害を与えている
という内容です。
当事務所では、このような協定はしていませんが、
業者からは、かなりしつこく要求があり、
またそういう協定をしている事務所が実際にあるという
ことも耳にしていました。
いつかは、公(おおやけ)になって、
問題になるかもなあ、等と思っていましたが
新聞報道という形は、多少、予想外でした。
このあと、弁護士会がどう動くのかは注目されます。
記事だと、現実の悩ましい部分が少し理解にしくいです。
確かに、このような協定を結ぶと、過払いの交渉を事実上しなくなるし
訴訟で徹底的にやる手間を省けるので、過払いの事務処理が
ラクになるという法律事務所のメリットは否定できません。
でも、法律事務所側が、このような協定に魅力を感じるのは
むしろ「いやがらせ」を防ぎたいという点が強いと思います。
しかも、その「いやがらせ」は記事にあるような依頼者への直接電話というより
別の依頼者への影響です。
協定について、業者側の提案としては
協定を結ばないと、残債務が残る依頼者について
徹底的に訴訟をすると言ってきます。
任意整理は一般に
三会基準といわれる基準によって処理され、
ほとんどの業者は、その基準による和解案に応じます。
でも、協定を要求する業者は、協定に応じなければ
三会基準による和解に応じず、訴訟を提起するという対応をし、
現実にかなり強硬な対応をしてきます。
まあ、業者としては、過払いは利息を含めて徹底的に払わされて
残債が残る件については利息カットを要求してくるのは不当
ということです。
つまり、法律事務所側は、協定を結ばないと
残債務が残り、生活再建が必要な任意整理の依頼者に
迷惑がいきかねないという悩みをかかえることになります。
でも、ある依頼者の利益のために他の依頼者を犠牲にするということは
明らかな利益相反行為であって、法律事務所として許される行為ではありません。
と当事務所では考えて、この問題には
たとえ任意整理事案で苦労することがあっても
一切、協定には応じない
という対応をしています。
でも、悩ましさはある問題だけに
協定に応じた事務所が、それなりにあることは予想されます。
いずれにしろ、大きな事務所が公表している
過払い案件や債務整理案件の受任件数と
過払い回収総額からすると
1件あたりの過払い回収額が、当事務所より相当程度低いなあ、
と思っていました。
個別には、過払い額の大きい件、小さい件はありますが、
依頼者層に大きな違いがなければ、
ある程度件数をこなせば、統計的には
1件あたりの過払い回収額は、
同じような回収能力がある事務所であれば、
同じ額になっていくはずです。
それが、相当程度の違いがあるということは
相当程度の過払い回収能力の違いがあるのだろうと
思っていました。
その違いの原因のひとつが
協定の有無なのかも、と思います。