Archive for the ‘弁護士勝俣豪の雑感’ Category

R25 8月号「連帯保証人」制度のギモン

火曜日, 8月 10th, 2010
フリーペーパーのR25に

日本のは世界一リスクが高い?『連帯保証人』制度のギモン
との表題で記事がありました。


概略は

政府が連帯保証人制度をみなおし、

連帯保証人に対して

契約内容や債務者の資金繰り情報についての

説明義務をもうけるといった内容。


実際のところ、債務整理をしていて、最もやっかいなのは連帯保証です。

もちろん、連帯保証人になってしまった人もかわいそうですが

「連帯保証人に迷惑がかかるから、自己破産はできない」
と言って無理を重ねる方も多くいます。


実際、連帯保証人をつけてまで融資を受けてしまうことは

自己破産というとても便利な逃げ道をふさぐことになりかねません。


通常の消費者金融は連帯保証人をとることは少ないです。

株式会社エイワくらいではないでしょうか?


でも、他の消費者金融も

家族の名前を契約書に書かせて

連帯保証しているかのように誤信させて

債務整理を躊躇させているフシはあります。

(連帯保証人が印を押さない限り、

勝手に名前を書いただけで、

連帯保証人にされてしまうことはないです。)


連帯保証人をとる典型は

いわゆる商工ローン(SFCG(旧商工ファンド)や

ロプロ(旧日栄)等)と信用保証協会です。

商工ローンはともかく

債務者救済を、

公的な金融機関である信用保証協会がジャマをしていることが多い現状に

強いギモンを感じます。


しかし今や商工ローンの多くは倒産し、

信用保証協会もようやく連帯保証人を要求することをやめたようです。

そういう意味では多少自体は改善しているかも知れません。


それ以外に、気の毒だと思うのは

連帯保証人が死亡した場合の相続人です。

連帯保証も相続の対象となるのです。

「父親が連帯保証人になっていたことを
父親の死後はじめて知った。
気づいたら巨額の債務の連帯保証人になっていてしまった」
という相談も少なくありません。


話は少しそれますが

連帯保証”と”保証”はえらく違うんだ!

と法律の教科書に書いてあることを思い出しました。


でも実際上、連帯保証でないただの保証はマレです。

しかも、ただの保証人にはあるが連帯保証人にはない

催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよと言える)



検索の抗弁権(主債務者に財産があるぞと言える)

なんて

それほど役に立つとは思えないので

連帯保証”かただの”保証”かはそれほどこだわる必要はありません。

ただし、保証人が複数いる場合は

ただの保証だと頭割りにできるという大きなメリットがあります。



連帯保証保証でお困りの方は

一度ご相談にいらしてみてください。

NIKKEIプラス1「無料相談会 活用」

日曜日, 8月 8th, 2010
NIKKEIプラス1(日本経済新聞の土曜版生活情報週間紙)に

「お金の悩み、無料相談会 活用」
「解決手順を専門家が助言」
との記事がありました。


高齢者の財産管理や借金整理、相続・遺言、雇用・仕事等についての

無料相談会の一覧が記載されていました。


このような相談会は時間制限があり

相談の途中でも時間がくれば

話を切り上げられてしまうこともありますので

相談したいことをしっかりまとめてから

相談に行くのが良いと思います。


当事務所でも、案件により無料相談を行っています。

借金整理相談については
初回30分無料です。また電話での無料相談もしています。

また遺言書作成相談についても
初回30分無料です。

「自分で書いた遺言書の文面が不安」
「そもそもどうやって遺言書を書けばいいのか分からない」
などの場合には

ご相談にお越しいただければアドバイスをいたします。


”30分無料”と聞くと

いつの間にか制限時間を過ぎてしまって

延長料金がかかるような印象をお持ちの方もいるかも知れません。

しかし当事務所では、相談を始める前に必ず

「無料の範囲内(30分以内)での相談をご希望か」
を確認しますので

いつの間にか時間を過ぎてお金がかかってしまった!

ということはありません。

安心してご相談下さい。


話が前後しましたが

冒頭でご紹介した無料相談会について、私見を書きたいと思います。


相談内容によっては複数の相談先が紹介されていました。

どんな相談を、どこに相談するのが適切なのでしょうか?


雇用・仕事については

弁護士司法書士社会保険労務士の3つの相談先があります。

トラブル含み(残業代を払わない、不当な解雇だ 等)の場合は

弁護士がよいと思います。

細かな社会保険関係の話であれば、社会保険労務士

弁護士費用を聞いて

「それでは割にあわない」と思ったら

比較的費用が割安な司法書士に相談してみても良いかもしれません。


借金については、弁護士司法書士の2つがありますが

これについては弁護士に相談するのが一番良いのではないかと思います。

費用面では、弁護士でも司法書士でも大差はないようなので

どちらに依頼してもいいような気もしますが

借金整理での弁護士司法書士の一番の差は

司法書士の場合、

基本的に自分で裁判手続をしなければなりませんが

弁護士の場合は

裁判手続含めすべてを弁護士に任せられるという点です。


司法書士は、

破産・個人再生や多額の過払い回収の場合

後ろでアドバイスする立場に引かざるを得ませんが

弁護士にはそのような制限がないからです。


成年後見等、高齢者の財産管理の相談先には

司法書士行政書士があります。


どちらかといえば司法書士のほうがよいでしょう。

ただ、これも本当は弁護士に相談するのが良い分野です。

弁護士によっては、成年後見等の取扱いをしていない弁護士もいますので

ホームページなどで取扱分野を確認したほうが良いと思います。


相続・遺言については、公証人司法書士です。

相続問題は、揉め事がなく、不動産がある場合は司法書士に相談。

揉め事がなく、財産が多額な場合は税理士に相談。

揉めている場合は弁護士に相談というのが基本です。


遺言書作成は

公正証書遺言をつくるのであれば、公証人に相談。

自筆証書遺言か公正証書遺言か等

入り口の段階から相談したい場合で

揉め事がなさそうなら司法書士

将来、揉め事が起こりそうだ、

その前に出来る限り事前に手を打った遺言をつくりたい、

といった場合は弁護士が適任です。




何かお困りごとができたとき、お役に立てば幸いです。

自由と正義

金曜日, 7月 16th, 2010
弁護士には、毎月『自由と正義』という雑誌が

日弁連(日本弁護士連合会)から届きます。

雑誌の中身は、法制度や弁護士業界の動き等に関する記事が多いのですが

弁護士の懲戒に関する公示がされるので

大半の弁護士はそれをよく読んでいることと思います。


弁護士が懲戒に関する公示について気にするのには理由があります。

刑事犯罪や事件放置等、明らかな問題行為はともかく

依頼者のために頑張りすぎて限界を超えたとか

どっちの行いをしてもグレーと言わざるを得ない二律背反状況での行い等

線引きの難しい行為について懲戒になることもあるからです。


弁護士の懲戒は「品位を失うべき非行があったかどうか」
という曖昧な基準で判断されるので

『自由と正義』に掲載される具体的な事例をみながら

自分なりに基準をつかむしかないのです。


”人を処罰するときは法律と刑罰を予め定めなければならない”
という原則を「罪刑法定主義」と言います。

要は、「悪いことをした者は適宜処罰する」

というおおまかな法律だけ作って

具体的に、何が悪いことか?どのような刑を科するか?は

裁判官の裁量次第、というようなことは許されないという原則です。


しかし、弁護士の懲戒制度は

何が悪いことか?を事前に明らかにしていません。

明確な基準がないなかで

「品位を失うべき非行があった」
と判断されてしまえば、懲戒となってしまいます。


さらに弁護士の懲戒制度で困ったものだと思うのは

”業務停止”という制度です。

懲戒処分の大半は”戒告””業務停止”です。

なかでも”業務停止”になると

現在依頼を受けている事件もすべて辞めなければなりません。


つまり、たまたま懲戒になった弁護士に依頼していた依頼者は

自分に関係ない理由でいきなり事件を放り出されるわけです。


懲戒になった弁護士が不利益を被るのはともかく

懲戒とは何の関係もない依頼者が面倒を被るという

無責任で内向きな制度だと思います。


他の業界であれば”業務停止”の処分が下されても

”新規○○業務の停止”等、業務停止の内容を限定し

既存顧客に影響が出ないようにするでしょう。

しかし弁護士はそうはいかないのです。


弁護士の懲戒制度も、”除名””退会命令”等の強度の場合はともかく

頻繁に行われる”業務停止”については

既存の依頼者に迷惑をかけない制度にすべきだと思いますが

今のところ変化はないようです。


いずれにしろ、万が一にも依頼者に迷惑を掛けないよう

当事務所では内部規律の向上を心がけています。

社長の報酬

水曜日, 7月 14th, 2010
最近、社長の高額な報酬について話題になっています。


高いか安いかは色々考えがあると思いますが

私は、社長が高額な報酬をもらうことに賛成しています。


「頑張って勉強して、
人並み外れて仕事も頑張れば、
こんなに報酬がもらえるんだ」
「がんばったぶんだけ見返りはあるのだ」
という成功ストーリーは、必要なのではないかと思います。


ある研究所の調査結果

”日本人の子供は世界の子供に比べて
「偉くなりたい」と考えている子供の割合が極端に少ない”
というものがあるそうです。


日本の現状をみると、子供たちがそういった考え方になってしまうのは

ある意味仕方のないことかもしれません。


有名な野球選手やサッカー選手が

いくら高額な年俸もらっているとはいっても

大半の子供の進む道と無関係です。

勉強してよい学校に入って

よい会社に入って・・・という普通の努力の道の先に

今の生活からは想像できないような世界が待っている。

これは、子供が「頑張ろう」「偉くなろう」と思うためには

とても大切なことではないかと思います。


今まで、大企業の社長の高額年俸という成功ストーリーは

世間から隠されていました。

それが明らかになることは

長期的に見ると、とてもよいことだと思います。

弁護士同士が知り合い?

火曜日, 7月 13th, 2010
最近、神奈川県内に事務所がある弁護士の数が1000名を超えました。

同じ神奈川県内に事務所がある弁護士同士は

知り合いだったり親しかったりすることがあります。

そうすると

事件の相手方の弁護士が自分の親しい弁護士ということもあります。

依頼者としては

「相手の弁護士が知り合いだからといって
遠慮したり、適当にされてしまうのではないだろうか?」
と心配される方もいるかも知れません。

しかしそのような心配はご無用です。

私たちもプロの世界で仕事をしているのです。

イチロー選手と松坂選手が親しいからといって

対戦するときに手を抜くことがないのと一緒です。

むしろ、親しいからこそ真剣に勝負するのではないでしょうか。

私たちも同じです。相手に

「この程度か。だらしない!」

と思われるのは悔しいですから。

また相手が知り合いだと

少なくとも汚い手は使ってこないという信頼があるため

話し合いがスムーズに行くというメリットがあるかも知れません。

実際には、相手方が親しいと言うことはそれほど多くありませんが

(顔見知り程度のことはよくあります)

優秀そうな知り合いとは

「一度、やりあってみたいな。」

と思うことはあります。

暗記の方法

金曜日, 7月 9th, 2010
もう15年程前ですが、不動産鑑定士試験の2次試験を受験しました。

(もう制度が変わったので、同じ試験はないかも知れません。)

その受験科目の中で「鑑定理論」という、暗記科目がありました。

当時の受験指導によると

役所が作成した不動産鑑定評価基準及びその周辺文書を

いかに一語一区正確に再現できるかが勝負とのことでした。

というわけで、ひたすらその文書の暗記に励みました。

試験直前には、記憶の確認に早口で再生するのに10時間以上かかる程の内容を

一語一句正確に覚えた気がします。

昔のことなので、10時間という時間が正確かは分かりません。

でも、1日の勉強時間内では

すべて再生しきれなかった気がしています。

受験勉強の期間は3、4か月だったのですが

その3、4か月の間に、それだけの分量の文書をいかに暗記するか?

同じ試験に向けて勉強していた友人に

暗記の方法を聞いてみました。

人によっては、文書を映像として記憶していました。

このタイプの人は、覚えるのがとても早いです。

でも、内容を理解しないで覚えているとのことで

意外に忘れるのも早かったり、ぽっかり抜け落ちたりするようでした。

また、ひたすら書いて覚える人もいました。

この場合、手が覚えるようです。

私自身は、内容を理解し、その理解した内容を自分で再現してみて

もし覚えるべき内容と違っていたら

ニュアンスを含めた理解がずれたいたものとして

理解を直す、という作業をしました。

私以外にも同じタイプがいました。

この覚え方には

覚えるのが遅いが一度覚えると忘れにくいという特徴があると思います。

”究極の課題”が与えられると

人の能力の特徴が見えて面白かったです。

試験には無事に合格することができました。

でも不動産鑑定士試験は

2次試験後実務経験がないと資格にならないので

試験に合格しただけの私は

不動産鑑定士の資格を持っているとは言えません。

そして当時覚えた文書は、今となっては全く覚えていません。

でも、理解して覚えたので

何となく不動産鑑定がどんなものかの理解は

自分に残っていると思います。

血液型

金曜日, 7月 2nd, 2010
血液型と性格に関係があると思っている人は多いようです。

10年以上前のことですが

野球では投手と野手では向き不向きが

性格で違うと耳にしたことがあったので

血液型との関連を調べてみようと思い立ったことがありました。

パラパラと選手名鑑をめくり

思いつく有名な選手を見ていきます。

すると、投手は圧倒的にA型が多く

野手は別の血液型(何だったか覚えていません)が多いようでした。

この結果、どうも血液型と関連がありそうです。

しかし、もう一度検証しようと思い

前年の打撃30傑と,投手30傑について

血液型を調べてみました。

すると、投手の血液型の比率は見事なまでに

野手の血液型の比率と同じでした。

つまり,血液型と野手か投手かにはほとんど関連がなさそうです。

この調査でおもしろいなぁ、と思ったことは

何か関連があるのでは?と

ランダムに見ていくと

関連がありそうに見えてしまったことです。

先入観に基づいてものを見ると

誤って判断してしまうこともあるということです。

今でもこの事は心に留めていて

仕事で証拠書類などを見るときは

先入観をもたずにできる限り冷静に分析しています。

尊属と卑属

金曜日, 6月 25th, 2010
法律用語で「尊属」「卑属」という言葉があります。

「そんぞく」「ひぞく」と読みます。

尊属というのは、親や祖父母のことです。

卑属は、子や孫のことをいいます。


どちらも耳慣れない言葉だとは思いますが

ニュースなどで子が親を殺害したような事件で

尊属殺人」という言葉を聞いたことはないでしょうか?

この「尊属」はつまり親や祖父母のことです。


一方の「卑属」、子や孫のことは

漢字の意味から考えると「いやしい属」というのは

考えてみればすごい言葉です。


話は戻りますが

以前の尊属殺人を犯した場合の刑罰は死刑か無期懲役でした。

一昔の感覚からすると

”親殺しをする人間なんて人間じゃない!”
という位の感覚だったのでしょう。


ひるがえって最近は

親による子の虐待の方が、世間的な興味や関心もあり

弁護士会にも”子どもの権利”に関する活動をしている委員会もあります。

しかし”親を大切にしましょう”という運動をしている人がいるという話は

聞いたことがありません。


日本人は変わってしまったのでしょうか?

そのうち、尊属卑属の意味が入れ替わる日がくるのかもしれません・・・。

弁護士の”上中下”

火曜日, 6月 15th, 2010
今日は、内容が少し一般的でないかもしれませんが

弁護士の”上中下”についてお話します。

”下”の弁護士は、実務的な運用を知らない弁護士です。
”中”の弁護士は、実務的な運用に則したアドバイスをする弁護士です。
”上”の弁護士は、実務的運用を踏まえながら
それにとらわれず新しい実務を作り出していくような弁護士です。

実務的な運用といっても抽象的ですが

たとえば

交通事故の事案であれば

いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」
が損害賠償の基本ですし

「判例タイムズ」に掲載されているチャートが過失割合の基本です。

離婚の事案であれば

”養育費や婚姻費用の算定表”が基本です。

破産事案であれば

”財産の20万円基準””退職金の8分の1基準”がそれに該当します。

上記のような”基準となるもの”は案件によって無数に存在します。

そして、こういったことをいかに知っているかが

その分野に詳しいかどうか、ということにつながります。

実はこのような基準は、法律でも最高裁判所の判断でもありません。

ですから、これらを知らなくても

「法律を知らない」ということにはなりません。

しかしこういったことを知らないと

取り返しのつかない判断ミスをすることもあります。

事案の早期解決のために

これらの”基準”に従うのが上策のことが多いのも事実です。

しかしたとえ依頼者の言い分が

これらの”基準”とは異なる場合でも
「”基準”とは違うから無理でしょう」
とあっさり見切りをつけてしまうのではなく

依頼者の話にじっくりと耳を傾け

裁判官を説得できるか検討してみることが大切です。

もちろんそういった事案を解決するのは簡単な話ではありません。

必ず依頼者の望むような方法で解決できるとも断言できませんし

解決まで長期間を要する可能性もあります。

それでも依頼者が望む解決をめざして全力を尽くします。

それが私の目指す”上”の弁護士のあるべき姿だと思っています。

雑誌「AUTOCAR」

金曜日, 6月 11th, 2010
AUTO CAR JAPAN (オートカージャパン) 2010年 07月号 [雑誌]
AUTO CAR JAPAN (オートカージャパン) 2010年 07月号 [雑誌] ネコ・パブリッシング 2010-05-26
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「AUTOCAR」という車の雑誌があります。

イギリスに本家の「AUTOCAR」という雑誌があり

日本版「AUTOCAR」の記事の1/3?程度はイギリス版の翻訳記事です。

「AUTOCAR」の翻訳記事のレベルは、日本の車雑誌の記事とは全く別物です。

どのような車をすばらしいと考え

どのような車を悪しと考えているのかが

記事全体からひしひしと伝わってきます。

そしてその価値観は、雑誌全体を通して、一貫しています。


「試乗レポート」では

その一貫した価値観から考えて

よい車は絶賛するし

駄目な車は「買うに値しない」という評価をします。


「比較試乗」でも

勝ち負けを明確にすることが多く、その勝敗の理由も説得的です。

ジャーナリストという職業が、尊敬の対象になる職業であることがよくわかります。


さて、日本の弁護士が、裁判で提出する書面はたいてい”主張”書面といわれます。

ところが実情は、”主張”とは名ばかりで

単に事実の羅列にすぎない書面だったり

いたずらに感情的だったりるす書面に

しばしば出くわすことがあります。


当事務所では、徹底的に法的問題を精査した上で

「この事件ではこの点が大事だと考える」
「このような解決が妥当である」
といった視点や価値判断を明確にし

冷静で理論的な”主張”に値するような書面を作成するよう心がけています。

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