Archive for the ‘弁護士勝俣豪の雑感’ Category

過払い金返還巡りヤミ協定

日曜日, 3月 24th, 2013
との内容で、朝日新聞の社会面で報道です。

消費者金融業者と、法律事務所との間で過払い金の返還を巡り
ヤミ協定をしていて、過払いの依頼者に不当に損害を与えている
という内容です。

当事務所では、このような協定はしていませんが、
業者からは、かなりしつこく要求があり、
またそういう協定をしている事務所が実際にあるという
ことも耳にしていました。

いつかは、公(おおやけ)になって、
問題になるかもなあ、等と思っていましたが
新聞報道という形は、多少、予想外でした。
このあと、弁護士会がどう動くのかは注目されます。

記事だと、現実の悩ましい部分が少し理解にしくいです。
確かに、このような協定を結ぶと、過払いの交渉を事実上しなくなるし
訴訟で徹底的にやる手間を省けるので、過払いの事務処理が
ラクになるという法律事務所のメリットは否定できません。

でも、法律事務所側が、このような協定に魅力を感じるのは
むしろ「いやがらせ」を防ぎたいという点が強いと思います。
しかも、その「いやがらせ」は記事にあるような依頼者への直接電話というより
別の依頼者への影響です。

協定について、業者側の提案としては
協定を結ばないと、残債務が残る依頼者について
徹底的に訴訟をすると言ってきます。

任意整理は一般に
三会基準といわれる基準によって処理され、
ほとんどの業者は、その基準による和解案に応じます。

でも、協定を要求する業者は、協定に応じなければ
三会基準による和解に応じず、訴訟を提起するという対応をし、
現実にかなり強硬な対応をしてきます。

まあ、業者としては、過払いは利息を含めて徹底的に払わされて
残債が残る件については利息カットを要求してくるのは不当
ということです。

つまり、法律事務所側は、協定を結ばないと
残債務が残り、生活再建が必要な任意整理の依頼者に
迷惑がいきかねないという悩みをかかえることになります。

でも、ある依頼者の利益のために他の依頼者を犠牲にするということは
明らかな利益相反行為であって、法律事務所として許される行為ではありません。

と当事務所では考えて、この問題には
たとえ任意整理事案で苦労することがあっても
一切、協定には応じない
という対応をしています。

でも、悩ましさはある問題だけに
協定に応じた事務所が、それなりにあることは予想されます。

いずれにしろ、大きな事務所が公表している
過払い案件や債務整理案件の受任件数と
過払い回収総額からすると
1件あたりの過払い回収額が、当事務所より相当程度低いなあ、
と思っていました。

個別には、過払い額の大きい件、小さい件はありますが、
依頼者層に大きな違いがなければ、
ある程度件数をこなせば、統計的には
1件あたりの過払い回収額は、
同じような回収能力がある事務所であれば、
同じ額になっていくはずです。

それが、相当程度の違いがあるということは
相当程度の過払い回収能力の違いがあるのだろうと
思っていました。

その違いの原因のひとつが
協定の有無なのかも、と思います。

ロボット

金曜日, 3月 22nd, 2013
先日、NHKで
東日本大震災での原発事故をきっかけに
人型ロボット開発が加速しているという番組をやっていました。

私も、原発事故があったときは
「アシモはどうした」と思い
その後しばらくして、アシモが被災者を相手に
踊って慰労しているという話を聞いたときに
「踊っている場合か」
と思いました。

結局、デコボコなところでは全く歩けないということで
役に立たなかったということのようです。
随分前に、踊っていましたので、
デコボコくらい、とうに歩けるだろうと思っていましたが、
むしろ、人間とオシャベリするとか、そういうとこが進化していたようです。

でも、アシモの開発者たちは、
原発事故で役立たずだったことは、
かなり悔しい思いをしているようで、
鋭意、開発を進めているようでした。

さて、人型ロボットが
将来、自分で判断して動き回るようになる社会が生まれるのかどうか
それは、分かりませんが、
その場合に、必要になってきそうなことがあります。

それは、道徳を一義的にすることです。
よいこと、悪いことの判断は、
論理が介在しているように見えて、矛盾だらけです。

どのような場合に、何をするのが良いことで
悪いことなのか。

結構、矛盾した判断が生まれますが、
人間の場合は、適当に力関係だったり
「良心」という名の気分にしたがったり
打算に基づいたり、まあ
適当にしてしまっています。

でも、プログラムによって動くロボットに
矛盾は許されません。

ある一定の場合の、行動ルールを
明確に決めておかなければなりません。

救助ロボットは、1人を殺して10人を助けるのか
何もしないのかということを
あらかじめプログラムしておかなければならないのです。

私は、大学時代は
哲学的な研究にいそしんでいたのですが、
道徳的を一義的に(つまり論理的に矛盾なく)
表現できるか、というのは大きな関心でした。

哲学の分野では、こういった分野は
決疑論(けつぎろん)と呼ばれていますが
あまり重要でない問題として扱われています。

でも、ロボットが人間社会で自主的に動くようになるためには
実務的に重要な問題になってくると思われます。

 

ブラック企業

木曜日, 3月 21st, 2013
ブラック企業がどうのという本が
色々なところで評価されているようでしたので
少し前に読んでみました。

まあ、「どっちがブラックだよ」
と思う部分もありますが
感じ方は人それぞれということで。

とはいえ、私が初めてしたアルバイト先は
ブラック企業で、それにイタク傷ついたワタクシは
ブラック企業の被害者だったのかもしれません。

高1の頃、とにかくバイクが欲しかった私は
高給にひかれて、教材の訪問販売のアルバイトをしました。
とても役に立つとは思えない
(ただし、当時私がそう思っただけで、本当は素晴らしいものだったのかもしれない)
教材を何十万円で売るために、各家庭をピンポーンして回るという仕事です。

何日か(数日だったか、もう少しだったか記憶は曖昧です)して、
(幸い?)全く売れないまま、やめましたが、
毎日、売れないとボロクソ言われました、
同じときに入った別のアルバイトは成約していたようで、
何ともいえない気持ちでした。
そして、営業なる仕事はこのように詐欺のような仕事をするのか
とても自分にはできないなあ、と思い
将来、就業する意欲が著しく減退した気がします。
(まあ、そんなこともあって、哲学者にでもなろうと思ったわけです)

そんなわけで、ブラック企業の被害者なる人たちの
気持ちも分からんでもないですが、
若者には、もう少し早い時期に、
社会の荒波を軽く浴びせておいたほうがよいのかもしれません。

プラズマテレビ

水曜日, 3月 20th, 2013
パナソニックがプラズマテレビの生産をやめて、
日本勢はプラズマテレビから撤退するみたいです。

自宅には、10年前に買ったプラズマテレビがあります。
最新式の液晶テレビをちらりとみても、
自宅のプラズマテレビのほうが、
動きのある場面だったり
斜めから見た場合だったりで
優れているように思うので
残念です。

テレビは3Dにしてみたり、
またハイビジョンより画素が細かいものを開発してみたり
と色々しているようですが、
液晶より優れているとみえるプラズマテレビを撤退しているところをみると
結局のところ、よいものを作ろうとするよりも、
目先を変えて、購買意欲を喚起しようとしているだけなのでは、
という気がしないではないです。

今のプラズマテレビを買うときに、
プラズマは寿命が短いと言われた気がしていて、
この先、どの程度持つのかよく分かりませんが、
買い換える頃までには、
技術の進歩を感じるような状況になっているとよいなあと思います。

 

WBCはどちらを応援すべきか

月曜日, 2月 4th, 2013
それは,日本に決まっているだろう,
というところですが,ヤクルトファンにとって
問題はそう簡単ではありません。

日本代表の選考,ヤクルトから誰が選ばれるか
楽しみにしていました。
選ばれてもおかしくない選手は,それなりにいたはずです。

でも,ふたを開けてみれば,相川ひとり。
明らかに,予備の捕手です。
うーん。なかなか,興味を持てないメンバーになってしまいました。

ところが,日本が初戦で対戦するブラジル。
実は,ブラジル代表には,3人もヤクルトの選手が選ばれているのです。

打ち方が松井に似ていて,大物になることを,ずっと期待していたけど
なかなか成長しきらず,1軍と2軍を行ったり来たり,
そろそろ年齢的にも後がない?
WBCで活躍して,一皮むけて欲しい,ユウイチ外野手。

昨年,2軍で無敵のピッチングを披露し,
1軍では制球難から通用しなかったけど,今年大きな飛躍を期待。
そのきっかけとして,WBCは最高の舞台。フェルナンデス投手。

それ以外にも,ウーゴ投手もヤクルトの選手。

さらにヤクルトOBの曲尾マイケとか,佐藤二郎(ツギオ)も選ばれていて,
ヤクルトの選手をろくに選んでくれなかった日本代表より,ブラジル代表に頑張って欲しくなります。

とは言っても,ブラジルに負けて,予選落ちなんてことになったら,さすがにがっかりしそうで悩ましいです。

他にも,ロマン投手は,プエルトリコ代表に選ばれたようだし,バレンティンはオランダ代表で出場しそうです。

オランダなんて,弱そうだけど,調子の良いバレンティンを抑えることができる日本の投手はいるのだろうか?
もし,日本対オランダ戦になって,バレンティンが3連発とかしたら,うれしいのか?悲しいのか?

 
このように,今年のWBCはなかなか,複雑ですが,それはそれで,楽しみです。
(でも,思い出せば,前回も優勝に大喜びしながら,打たれたのが韓国代表・ヤクルトの林(イム)でしたので
やはり複雑な気持ちもありました)

因果関係

水曜日, 1月 16th, 2013
法律では,因果関係が問題になることがあります。
原因を生み出したのでなければ,責任を負わないから
というようなことです。

思わずゲラゲラ笑ったら,地球の裏側の人が気分が悪くなって病気になった。
という場合は,笑ったことと病気に因果関係がないとか
でも,気分が悪くなったのが目の前の人だったら,因果関係があるかも
ただ,気分が悪くなるまでは因果関係あるけど,病気まではないかも
とかそんなところです。

でも実際のところ,因果関係のなんたるかは,極めて形而上学的な話であって,
厳密に考えると訳が分からなくなります。

因果関係は,「あれなくばこれなし」なんて言ったりしますが,
因果関係が必然的であれば,世の中はすべて必然的に進んでいるのであって
「あれなくば」なんて世界は,空想上の全く妥当性のない仮定の話になります。

カントが言うように,因果関係は物の客観的な世界に存するのではなく,
人間の認識方式の一つに過ぎないと考える
(人間がすべてのものに因果関係があると考えて認識するから,すべてのものに因果関係があるとうこと)
と,因果関係認識の前提となる人間の記憶にある過去の世界は,「あれなくば」なんてことのない
一本筋の過去なわけだから,そういう意味でも,「あれなくば」なんて言うことは因果関係の前提を
壊すことになる。
つまり,「あれなくばこれなし」なんて言う考えは,そもそも言語矛盾なわけです。

でも,そんな言語矛盾な概念を用いて世界を認識せざるを得ないのが,
ある意味,人間の業(ごう)というものなのかもしれません。

というところで,因果関係という概念は真面目に考えては,いけないんです。
でも,法律では,どうしても因果関係概念が必要になる。
そんなあたりで,法律ではどうやって因果関係を考えるのか?
結局,社会通念上の因果関係なんてあたりで,落ち着いているようです。
つまり,多くの人にとって因果関係があるように思えるということです。

いい加減なもんですが,因果関係という概念は,こういう取り扱いをせざるを得ないのです。

 

弁護士会と原発事故

日曜日, 1月 6th, 2013
弁護士会というのは、すべての弁護士が加入する強制加入団体です。
ですから、オスプレイがどうとか、死刑がどうとか、生活保護基準がどうとか
いうことについて発言することは「あってはならないこと」なんです。
本当は。

人権がどうのとか言う弁護士がいますが、
現行憲法で、とても(おそらくは、もっとも)大切な思想信条の自由。
思想信条を超えて加入しなければならない団体が
思想信条に係る問題について意見表明するなんていうのは
ケシカランことである
なんていうことは、少なくとも私の頃の司法試験では憲法で
しっかり学んでいるはずなんです。

で、どうも、人権人権とか言っている方々が弁護士会に
そういう意見表明をさせているなんていうのは
どこかの国が、民主主義人民共和国と名乗っているような
たちの悪い冗談です。

まあ、人間社会なんていうのはそういうものですから、
角を立てないためにほっておいて
ただ、この手の違法活動には関わらないようにしようというのが私の考えでしたが、
昨年から、問題点を指摘するようにしました。

福島の原発事故。
きっと、あういうことになりかねないことに気づいていた人はいると思うんです。
でも、角を立てないために、敢えて言わないということだったんじゃないか
という気がします。
日本人として、当たり前の、社会的なあり方です。

でも、事故が起こった後に、俺は危ないと思っていた、なんて言ったって、
相手にされないでしょうし、本人として、「なぜ、事前にしっかり指摘しなかったんだ」
という後悔が残るだけだと思います。

わが身を振り返ると、今の弁護士会のあり方、
なぜ、これほど、違法な状況なのにほっておいたのか?
と後から、問題になったときに、
角を立てないあり方で、本当によかったのか?
というと、たぶん、よくないのだろうと思います。
気づかない人もタチが悪いですが
気づきながら指摘しない人は、もしかしたら
もっとタチが悪いのかもしれません。

弁護士になって、十数年たち、本業以外の
業界全体のことに、少しは目が向いてきたのかもしれません。

 

弁護士の就職難は続く

金曜日, 12月 21st, 2012
昨年は、就職できない人が400人ということでしたが
今年は、540人のようです。

まあ、弁護士の2割以上が年間所得70万以下なって言っていて
明らかに、弁護士の供給は飽和しているわけですから、
逆に、新人が1000人以上就職できていることを祝福すべきでしょう。

いずれにしろ、人数の問題は、市場が解決すべき問題であって、
何人とか決める問題ではない。
ただ、国家予算等の関係で言えば、入り口でもう少し絞るという
選択肢もあるかなとは、思います。

本当の問題は、試験の質です。
質が保たれているのであれば、資格試験である以上、
人数を決めるべきでないというのが正論です。

でも・・・・・。

まあ、確かに、法曹人口を拡大するんですから、
志望者が合格者数にあわせて増大しない限り
ある程度質が落ちることは、当然予測されます。

が、私の印象は、ちょっと違います。

当事務所では、弁護士の採用にあたっては、
法律の基礎知識の試験を行っています。

少なくとも、この知識がないと、弁護士向けのマニュアル類を
使うことはできないという基礎知識です。
常識として、そんなことわざわざ書かない基礎知識。
つまり、このレベルの知識がないと、
弁護士業界のインフラを使って、業務を行うことができない。

ところが、できる人は少ない。
別にできない人が悪いんじゃないんです。

明らかにカリキュラムがずれている。
試験内容が実務上必須の基礎知識が身につくように設計されていない。

確かに旧司法試験時代も、無駄なことをさせられました。
刑法でのなんとか無価値だとか
実務ではほとんど役に立たず
哲学を勉強した身からすれば、議論のレベルも極めて稚拙で
知的好奇心の対象にもならない、わけのわからないもの。
まあ、その手のものは沢山ありました。

そういう反省に基づいて、
無駄な知識を省いて実務的な知識を集中的に身につけるのが
新制度かと思っていたのですが、どうもそうではないらしい。

まあ、正直、多くの弁護士自身が、自分の仕事のエッセンスになっている
基礎知識が何であるのか、自省もなく業務を行っているので、実務上重要な知識という
ところで、応用知識か精神論ばかり教えることになる。

学者は、・・・
将来、法学者にお世話になることがあるかもしれませんので、あれですが
少なくとも、私の12年の弁護士生活において、法学者というものの存在感を感じたことは
これまでのところ、ほとんどありません(民法の我妻理論だけは別です)
実務に役に立つ本の大半は、弁護士か裁判官が書いた本だし。
つまり、実務的に何が役に立つかという興味を持っている法学者は、
かなり少数派だと思います。
法学者の社会的な存在意義は高いと思いますが、
実務教育に適した存在かというと、ピンときません。

 
考えてみれば、こんな状況では、実務で必須の基礎知識を身につけるという体制には
ならないのでしょう。
もっとも、5年10年単位では、新制度の人にとって使いやすいように、法曹界のインフラも
変わっていって落ち着くところに落ち着くのかな、とも思います。

ただ、弁護士向けのマニュアルを使いこなすだけの基礎知識がない状況で
即独(司法修習卒業後すぐ独立開業)というのは、
社会的に危険すぎるのではないか?
と、思います。

 
 
 
 

子連れ別居問題で弁護士が役立たずな理由

日曜日, 11月 25th, 2012
離婚で,よくある話。
奥さんが子供を連れて,突然,別居

国際的には違法なようなのですが,国内的には
何故か,「それが日本国民の感覚」ということで
あたりまえにされています。

その原因は,日本で離婚にかかわる弁護士が
離婚をする弁護士は,女の権利獲得のために邁進する弁護士

マニュアル的に処理する弁護士
ばかりということだろうと思っていました。

そして,それを確信するニュース。

日弁連委員会ニュースという
日弁連から自動的に配布されてくる新聞のようなものがあります。
その11月号で,『子連れ別居に関する勉強会』との記事が。

内容は,
国際間の子連れ別居を違法とするハーグ条約の締結間近の状況で
子連れ別居は国内でも違法なのではないかとの問題意識のもと
この問題に詳しい学者早川教授を招いて勉強会開催とのこと。

どうも早川教授が,国内でも子連れ別居は原則避けるべきとの意見を
述べたようです。

それに対し,弁護士側から意見,そう,ひたすら子連れ別居許されるべき
との意見,意見,意見。

まあ,こういう人たちが,男親の気持ちを代弁して頑張ってくれるわけありません。

制度が整っていないだ,なんだと言ってますが,
整える気はないようです。

確かに現状,別居前に裁判をするというのはなかなか敷居が高い。
ただ,子連れ別居が行われた直後に,男親から裁判所に申し立てがあれば
原則もとに戻すという程度の運用は,何ら制度の準備もなくできることです。

ようは,やる気がないと言うことでしょう。

当事務所では,この問題に積極的に取り組んでいます。
特集!男の離婚

神奈川県弁護士会

水曜日, 9月 26th, 2012
神奈川県内に事務所がある弁護士は皆
横浜弁護士会に所属しています。
川崎に事務所があろうと、
小田原に事務所があろうと
横浜弁護士会に所属しています。

強制加入なので、横浜弁護士会を
どうしてもやめたければ
弁護士をやめるか、
他の県に事務所を移していただく必要があります。

神奈川県弁護士会なんてものは
ありません。

そこで、この「横浜」という名前に
不満がある人たちが
しきりに横浜弁護士会の名前を変えようとしています。

今までも、2回ほど、そのことで、
弁護士会内の総会だか何かで
ケツをとりましたが、
結局、現状維持で、横浜弁護士会です。

そして今、再び、神奈川県弁護士会にしようという
動きが久々に出ていて、今年の終わり頃に
ケツをとることになっています。

そのため、神奈川県内に事務所がある弁護士は
「あなたは横浜派ですか?」とか
「私は会名変更に賛成です」とか
「もともと横浜派ですが、今は神奈川派です」
とか、挨拶の次にはそのようなことを話し合っているようです。

話がややこしいのは、神奈川にしたい人の間でも
神奈川県弁護士会がよい
神奈川弁護士会がよい
かながわ弁護士会がよい
とか意見の違いがあって、
神奈川弁護士会なら賛成するが、神奈川県弁護士会になるなら
横浜弁護士会のほうがマシとか
色々意見があることです。

まあ、根本的にはどうでもよい問題だけに
気楽に議論できるのでしょう。
でも、結構真剣な人もいるので、
茶化したマネをすると、怒られます。

私は弁護士会内のメルマガの編集の
仕事をしているのですが、軽い冗談で
命名権売却!
なんて書いたら、検閲にひっかかってしまいました。

さて、いったいどうなることやらですが、
会の名前が変わると、当事務所の看板類には
所属弁護士会名として横浜弁護士会と書いてあるので
費用をかけて書き換えないとなりません。
そういう意味では、当事務所にとっても
「どうでもよい」とは言い切れないようです。

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