Archive for the ‘マイタウン法律事務所’ Category

B型肝炎問題のご相談について

金曜日, 7月 8th, 2011
B型肝炎の被害を受けた方の救済について,先日、政府との間で基本合意書が締結されました。

ところが、この基本合意書の枠組みによると、肝炎の被害者が救済を受けるためには、裁判所に提訴することが必要となります。

もっと簡便な手段で救済されればよいのですが、現在のところ、そのような枠組みです。

そうなると、やはり弁護士の助力が必要となってきます。

当事務所では、基本合意書の枠組みにそって救済を受けたいという方のお手伝いのため電話相談を7月11日からはじめます。

詳しくは、こちら

B型肝炎の被害について

水曜日, 6月 29th, 2011
B型肝炎訴訟について,原告弁護団と政府は基本合意書に調印したとのことです

この基本合意書によると,43万人いる患者についても救済の対象になるとのことです。

ただ,報道内容を見る限りでは,訴訟を提起していない患者が,
救済を求めるにはどのようにすればよいのか,明確ではありません。

救済を求めるには,裁判所に提訴する必要があるようにも読めます。

簡単な手続で,救済を求めることができればよいのですが,
もしかしたら,訴訟提起等ある程度の面倒な手続が必要になるかも知れません。

とはいえ和解金は3600万,2500万,1250万等と大きな金額ですので,
手続が面倒という理由で,放置するような問題ではありません。

当事務所では,B型肝炎被害の救済について,お手伝いができることがあるかどうか
検討を始めました。

検討が完了し次第,ご案内しようと考えております。

法律家の言う「論理」

金曜日, 6月 10th, 2011
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、
自分たちが論理を得意とすると思っているようです。

でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、
法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。
むしろ、法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。

私自身も、法律を学び始めた当初は、その中で使われる「論理的」の
意味をつかみ、それに慣れるのに、苦労しました。

法律家の言う論理的というのは、他の学問とは異なり、基本的には
接続詞の使い方を言います。

つまり、「そして」と「しかし」を間違えて使うなということです。
基本的には国語の問題です。

他の学問が基本とする論理においては、通常、「しかし」と「そして」
の意味は、同じです。すなわち「AかつB」を意味します。
論理的には「AしかしB」と「AそしてB」は同じです。
意味が違うのは「A又はB」です。

また、法律家において「よって」は論理的な必然を意味しません。
たとえば、
山田は、Aと言っている。
中村も、Aと言っている。
よって、Aは事実である。
というような文章を書きます。

通常であれば、その前提として、たとえば、
「山田と中村は同時に嘘はつかない」という命題が必要で、
そのような命題を前提としない限り、論理的には「Aは事実である」
という結論は出てこないはずなのですが、法律家は、「よって」
と言います。

他分野の論理の感覚からすれば、「よって」は論理的な必然性を意味するので、
ここで「よって」を使うのには抵抗があり、
山田は、Aと言っている。
中村も、Aと言っている。
だとすると、Aは事実と思われる。
位の文章しかかけないと思います。
でも、法律においては、平気で「よって」を使います。
そうすると、論理における必然性という感覚がない、換言すると
非論理的又は論理的に不誠実な感じに思われます。

さらに、法律で驚いたのは、
「常識に反するような結論が出たら、それは論理の使い方が間違っているからだ 」
という発想があることです。
普通であれば、論理が常識を打ち砕くことに学問や真理探究の魅力があると思います。
でも、法律の論理は常識に従属します。

という具合に、法律家の言う論理的とは、他の学問の感覚からすると極めて非論理的なわけです。
法律家の言う論理的とは整合的、つまり「矛盾がない」という程度の意味しかないにもかかわらず、
通常の論理的、つまり論理必然性があるかのようなニュアンスで話をするから、何か論理を理解していない感じになります。
これは、法律が、
学問的な真理探究が目的ではなく、事案の解決が目的であることや
白か黒か分からない場合に学問的良心に従って「これは 分からない」等と言うことは許されず、
白か黒か決めなければならないという
特殊性があることによります。

でも多くの法律家が自分たちの言う論理が極めて奇抜なものであるという自覚がないまま、
論理をかたっている面があります。
好意的に見えれば、微笑ましいといえますし、意地悪にみれば噴飯モノというところでしょう。

いずれにしろ、法律家の言う論理というものが、他の分野で言う論理とは全く別のもので、
結局のところ、紛争解決のための修辞に過ぎないということは、
法律家と接する人も知っておいたほうがよいのではないかと思います。

 

複数モニタとヘッドフォンセット

木曜日, 6月 9th, 2011
今や,パソコンを中心とした電子機器は,弁護士の業務に欠かせない道具です。
そして,弁護士の仕事は,多分に職人仕事の部分がありますので,
道具の使い方に精通することはとても大事です。

そんなわけで,パソコンが苦手な弁護士は,ノコギリが苦手な大工と同じで,
よほど,他の能力でフォローしないと,なかなかきついと思います。

さらに,道具代をあまりケチるというのも,プロ仕事には適切でなく,
スペックが劣るパソコンを安いからと言って使っていたりとか,
動作に問題が出てきた古いパソコンをいたずらに使い続けることも
仕事の大事な道具であるという観点からすると,いかがなものか?
という気がします。
もちろん,予算の都合もあるし,ある程度使い慣れていることも大事なので
やたらに買替えることが,必ずしも適切なわけではありませんが。

というのがマイタウン法律事務所のパソコンに対する考え方です。

そんなわけで,当事務所の弁護士の目前には複数のPCモニターがあります。
さらに,多くの弁護士は,電話用のヘッドフォンセットを付けて仕事をしたりしています。

一般にイメージする弁護士のデスクとは少し違うかも知れませんが,
合理性を意識し,道具の使い方にこだわる当事務所での執務風景です。

ホンモノの値段

月曜日, 5月 16th, 2011
スーパーで,醤油とか,カマボコとか,ハム等の

いわゆる加工食品の値段をみていると,本当に差があります。

数倍程度の差はざらです。

一見,安いモノが標準的な普通のモノで,

高いものが何か特殊な手間をかけたり,特殊なモノを加えているように思えますが,

実際には逆の場合が大半です。

高いモノが,普通の(本来の)作り方をしたもので,安いモノが特殊な加工をしているようです。

醤油で言えば,大豆を本当に発酵させているのが高いもので,

少し安くなると原材料にアルコールが加わり(発酵させる代わりに,アルコールを補って済ませる)

さらに安くなると,原材料から大豆が消えて,脱脂加工大豆等が原料になります。

つまり,手間暇かかるところを,うまいこと工夫して,ほぼ同じようなものを安く作ることができているわけです。

醤油以外の加工食品も,だいたい似たところでしょう。

実際,しっかり味わえば違うのですが,安いモノでも十分な場合がたくさんあり,

たとえ偽物だとしても,安いモノの存在価値は高いと思います。

さて,弁護士仕事の料金は,やはり払う側の気持ちからすると,高くなります。

他方で,弁護士側からすると,1件1件の事件は,すごく手間暇がかかりますので,

なかなか,現在の相場的な料金から,下げていくのは難しいのが現状です。

食品添加物のように,大幅に手間が節約できつつ,ほぼ同じコトができればよいのですが,

今のところは,IT機器の発達でもそうもいっていないようです。

当事務所では,食品添加物のように画期的な方法がないかは常にアンテナを張りながら,

当面はホンモノの仕事をしっかりやるよう,頑張っていきます。

【丸和商事(ニコニコクレジット/アイリス)】過払い金回収の現状

水曜日, 2月 23rd, 2011
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、丸和商事株式会社(通称”ニコニコ(クレジット)”)です。


全体の印象 >>
とことん争えば過払い金は戻ってきますが、裁判まで覚悟する必要があります。

また、支払も先の期日を指定することが多いです。

また、取引履歴の送付を依頼しても、

平成5年以降のものしか出してきません。


取引開示までの期間 >>
約1か月強です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前は、過払い金のほんの一部しか返還するといってきませんので

大半は訴訟を起こして、返還を請求します。


訴訟になった以後 >>
裁判になった後は、期日を重ねるうちに

それなりの金額を提示してくるため、和解になることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、丸和商事側は

平成5年以降の取引しか開示してきませんので

これより前より取引がある場合は

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。

場合によっては文書提出命令等も必要となります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。


最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

『相続法律ガイド~横浜の弁護士』

木曜日, 1月 20th, 2011
相続の問題は、その家族構成や財産の有無多少によって異なり、

手続の流れも様々です。

遺言書がある場合、ない場合

財産がある場合、借金を免れる必要がある場合

借金も財産もある場合

特にもめ事があるワケではないが、戸籍謄本類集めの手続に途方に暮れる場合

いつも強気な兄が、相続に際しても一方的な言い分を言っているが

本当にそれが正しいのか疑問な場合

自分がさんざん親の面倒をみてきたけど

法律は皆平等だと言われて納得いかない場合

このような事柄について説明しているサイトは色々ありますが

弁護士が作成しているサイトはあまりないようです。

しかし相続がメインとなる遺産分割について

業務として交渉や調停の代理人になることができるのは弁護士だけです。

しっかりした情報を提供するには

弁護士がサイトを作る必要があると思い、

このたび、『相続法律ガイド~横浜の弁護士~』

をオープンしました。

弁護士が作成しているサイトで、ここまで充実したサイトはあまりないと思います。

是非、ご活用下さい。

民法900条 法定相続分③(兄弟姉妹と配偶者)

火曜日, 11月 9th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。

民法900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 (省略 以前のブログ)

2 (省略 以前のブログ)
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは
配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4(省略)
と規定しています。


具体的には、

亡くなった方に奥さんはいたが

子や孫はおらず、両親も既に亡くなっているという場合です。


ある程度高齢になると

兄弟とも疎遠になっていたり、

兄弟は既に亡くなっていて

甥姪の代になっていることも多いので

このような場合に遺産分割協議をするのは大変なこともあります。


ある人の兄弟姉妹が誰であるかを公的に証明するためには

亡くなった方の両親それぞれについて

12,3歳頃からの除籍や改正原戸籍をすべて取り寄せる必要があるので

この作業だけでもかなりの分量になることがあります。

昔の戸籍だと手書きで書いてあり

判読などがとても難しいこともあって

まるでパズルを解くような感覚で

戸籍の読み取りをしなければなりません。


自分の死後、

全ての財産を妻に渡したい場合には

遺言でその旨の遺言書を作っておくのがよいでしょう。

兄弟姉妹には遺留分がないので

このような遺言書をつくっておけば

確実に妻に財産を渡すことが出来ます。


もっとも、妻が亡くなったあとは

その財産は妻の親か兄弟姉妹の手に渡ることになります。

そうすると、夫の身内には一切財産が渡らず

妻の身内にいってしまうことになります。


もし、この点に違和感があるようでしたら

そのようなことも考慮して

自分の兄弟姉妹に

多少の財産がいくような遺言書を作ってもよいかも知れません。


遺言書作成については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

イケメン弁護士,ハンサム弁護士

金曜日, 10月 29th, 2010
当事務所では、

”相談者の意見に真剣に耳を傾けるため”

”弁護士がひとりよがりにならないため”

”弁護士が常に真剣に取り組むため”

等、諸々の目的のために

法律相談をした方にアンケートをお願いしています(記載は任意です)。


「悩みが晴れました」

「解決の道筋が見つかりました」

「とても分かりやすくてよかった」

などというお言葉を頂くと、弁護士側も励みになります。


ところが最近、思わぬ反応があり驚いています。

複数の弁護士が、イケメンだった!ハンサムだった!

というご意見を頂いたのです(もちろん、私ではなく別の弁護士です)。

というわけで

「せっかく相談するなら、かっこいい弁護士がいい」
とお考えでしたら、一度、当事務所へのご相談をご検討下さい。


もっとも

誰が”イケメン”や”ハンサム”かは主観の問題ですので

実際に本人と対面して「騙された!」と思われても

法律相談料は通常通りとなりますのでご容赦願います。



なお、当事務所には、見た目だけでなく

さまざまな分野に精通した弁護士がおります。

ホームページをご覧頂き

「是非この弁護士に相談してみたい」
という場合は、ご相談予約の際にお伝え下さい。


当事務所の弁護士紹介はこちらをご参照下さい。

民法898条 共同相続の効力

火曜日, 10月 19th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。

民法898条は、

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
と規定しています。


相続財産が土地の場合

その土地は、とりあえず皆のものになるということです。

仮に相続人が妻と子2人の場合であれば、

妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の持分をもった共有になります。

100㎡の土地のうち、50㎡が妻、子が25㎡ずつというのではなく

100㎡全体に2分の1の権利、4分の1の権利というのが

”共有”です。

分かりにくい権利ですね。


「この分かりにくい”共有”という状況は解消した方がよい」
というのが法律の考え方で

その解消のために”共有物分割”という手続があります。


相続の場合

「普通の”共有物分割”の手続をとらずに
まず”遺産分割”をしなさい」
というということになっています。

”遺産分割”という手続の中で

”共有”という分かりにくい状況を解消することになります。


”遺産分割”の方法としては

・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
の4種類があります。


”現物分割”とは

例えば100㎡の土地を50㎡、25㎡、25㎡に分筆して

妻や子がそれぞれの小分けされた土地を取得する方法です。

でも、細かくなりすぎては価値がないですし

接道の関係で建物が建てられなくなることもあり、

うまく分けられるとは限りません。


そこで”代償分割”が出てきます。

例えば、100㎡全体を妻が取得し

25㎡×2の分のお金を子らに支払うという分割方法です。

でも、そんなお金が払えるとは限りません。


次に”換価分割”

土地を全部売ってしまって

その代金を2分の1、4分の1、4分の1で分けましょうという分け方です。


それも駄目なら”共有分割”です。

”遺産分割”では、”共有”を解消せず

”共有”のままにしておきます。

この上で”共有”を解消したい場合は

普通の”共有物分割”の手続をとります。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。