Archive for the ‘マイタウン法律事務所’ Category

飛躍

木曜日, 9月 13th, 2012
先日,日本とイラクのサッカーの試合を見ました。
あまり,ヤクルトの試合以外のスポーツには興味がないのですが,
サッカーの日本代表の試合であれば,
どちらを応援するか迷うこともないし
ルールも単純なので,たまにみることがあります。

今回は,何故か,娘が少し前から
サッカーの試合があるから,みるべきだと
言っていたので,何となくつけてみました。

びっくりしたのは,日本の選手がとてもうまくなっていたことです。

Jリーグができたの,ワールドカップだの
と騒ぎ出した頃とはえらいちがいです。

昔の印象だと,ボールが飛んできたのを一旦止めてからでないと
蹴らない。
シュートを遠慮しているのか,なかなかせずにパスばかりしている。

まあ,日本人だとこんなもんかなと思ってみていたのですが,
その頃から,二世代くらいは進んだのでしょうか?
全然レベルが違って,うまくなっていたので驚きました。

日本人には無理だとかいうことではなくて,
ハイレベルを目指して徐々に積み重ねていけば
あんなこともできるんですね。

そのうち,メジャーで日本人ホームラン王も出るかも知れません。

当事務所では,個人法務で,質の高いサービスを目指しています。
外部から見れば,当たり前に見えるこの目標,
業界内で見れば,実は???な,目標なんです。

離婚や交通事故や相続なんて,誰がやっても同じ
質の高いサービスなんて,ありえないでしょう。
せいぜい,こまめに報告するくらいじゃない?

というのが業界内の一般的な考えだろうと思います。
その常識を越えて,日々努力と工夫を重ねて,圧倒的なレベル差を
実現したいというのが当事務所の目標です。

徐々に成果が出始めています。
そう簡単ではないと思いますが,
10年単位くらいでは,明確な飛躍を成し遂げたいと思っています。

刑事弁護緊急相談サイト

水曜日, 8月 29th, 2012
さて,当事務所の4つめの専用サイトとして,
刑事弁護緊急相談サイト-横浜-
を開設しました。

私自身は,刑事弁護はどうにも
ということで,もう10年近くやっていません。
でも,事務所全体としては
裁判員裁判,
被疑者段階での身柄解放活動
公判での情状弁護
含めて,かなり実績を積んできました。

その中で感じたのは,
突然の夫や子の逮捕や勾留で
大きな不安を抱えている方に対して
何かできないかということでした。

そんなわけで,当事務所内で蓄積された
電話相談のノウハウを利用して
無料電話相談をはじめてみました。

刑事弁護については,
私が色々書くと,おかしなことを書いてしまいそうなので,
サイト開設のご紹介にとどめておきます。

 

勝訴判決相次ぐ

金曜日, 8月 10th, 2012
今年になって,当事務所では,
様々な事件での勝訴判決が相次いでいます。
勝って当たり前の事件だけでなく,
通常の弁護士が利用するマニュアルの類からしたら,
「えっ」と思うような勝訴が,数多くでています。

私として,何よりうれしいのは,
これらの判決の大半に,
私が関与していないこと
です。

当事務所は,私が代表ですが,
決して勝俣法律事務所ではありません。
私がすべきことは,私の関与なく
事務所の弁護士が最高レベルの仕事を
できるようにすることです。

そのために,
優秀な弁護士に集まってもらい
その弁護士が十分に能力を発揮できる
環境と整えるようつとめてきました。

以前にも書きましたが
依頼者側の利便性を徹底的に追及し
事務所が長時間営業をすれば
弁護士は長時間労働,休日労働をよぎなくされ
事件にじっくり向かい合ったり
不断の勉強をする精神的時間的余裕がなくなります。
そこで,当事務所では,仕事の質を優先し,
多少不便をおかけしても,原則平日の昼間の相談にしています。

また,法テラスの事件を事務所として組織的・継続的に
行うとすると赤字が発生し,その埋め合わせをするために,
最終的に仕事の質を低下させざるを得ません。詳細は

そこで,法テラスを利用した上で,当事務所に依頼したい
というご要望はお断りしています。

また,事務所内での勉強会や
情報交換を頻繁に行い
組織体としての法律事務所の地力を
高めるよう努めてきました。

事務所内で,勝訴判決が相次いでいるところを見ると
事務所として仕事の質を高めるために努力していることが
実を結びだしているように思います。

 

武富士元代表者の責任を認める判決5

金曜日, 7月 27th, 2012
今回は、弁護士仕事との関係で
上記判決のことを書きます。

以前、下級審の裁判例について
詳しく調べることはあまり意味がない。

大事なのは、実質的に正しいか、と
条文と最高裁の判断である。
と書きました。
判例。判例 。

今回の件でいえば、
下級審の裁判例を熱心に検討して
見通しを考えれば、勝てるはずのない事件です。

何といっても、東京高裁で何件も負けているし、
他にも、下級審で負けているのがいつくもある。
半面で、勝っている下級審裁判例は見つかりません。

でも、当事務所はあまりそういうことは気にしませんので、
今回のような判決に至りました。

なお、そういうことを書くと、
今回の判決は、変わった裁判官が
たまたま妙な判断をしただけでないか、とも思う方もいるかもしれません。

でも、今回の判断は、合議体といって、3人の裁判官の判断ですし、
裁判長は、公表されている経歴からすると、
かなりのエリート裁判官のようですから、
全くそういうことはなさそうです。

やはり、今回の件で
実質的に正しいかという判断
条文と最高裁判所の判断の緻密な検討
の2点に、自信をもっていれば、
下級審の裁判例に惑わされることはないということ
を改めて確認しました。

武富士元代表者の責任を認める判決3

日曜日, 7月 22nd, 2012
この件については、
個人分野で一流の法的サービスを提供する
当事務所のスタンスという面でも、象徴的でした。

意義がある判決自体は世に無数にあるのですが、
通常、そのような判決になるような問題提起の
機会に接することができるかどうかは風次第。

また、依頼者第一で考えると、
判決になったら、意義ある判決になると
思っても
和解で解決を優先ということが通常です。

でも、今回の件については、
武富士の倒産によって
過払い金を回収できなくなった依頼者がいた
法律事務所は、かなり(おそらく千の単位)
あったと思います。

つまり、 今回の判決と同じ問題提起をすることが
できた弁護士は、数千人はいただろうと思います。

でも、その中で現実に(そして、たぶん一番早く)
提訴し、今回の判決に至ったのは当事務所だった
ということです。

この件は、当事務所にとって特殊なものではなく
普段から、そいういう仕事をしていることが
形に現れたものと思われます。

たとえば、ほかの件では、
男側の離婚問題の不条理について、先駆的に力を入れていたり
B型肝炎問題について、弁護団以外では、いち早く窓口を立ち上げて
救済に力を入れたり
と言った、他の事務所に先駆けて困難に取り組む
事務所の仕事上のスタンスが、今回の判決につながった
ものと思います。

武富士元代表者の責任を認める判決2

土曜日, 7月 21st, 2012
表記の判決は、社会的影響のある判決です。
そう思って、マスコミに連絡しました。
多くの新聞社が、全国版で掲載したようですので、
社会的に影響がある判決と判断したものと思います。

当事務所内では、この判決をマスコミに連絡するかどうかは
慎重に検討しました。
というのは、この事件に限らず、
当事務所では、あくまで依頼者の利益を
手堅く追求するというスタンスで、
社会改善・世直し運動的な方向性は全くないからです。

ですから、社会的に意義がある判決でも、
公表することが、依頼者の利益からみて
総合的に見て多少でもマイナスがあるのであれば、
公表しないとういのが、当事務所の基本スタンスです。

今回は、議論の末、公表するメリットが
(つまり最終的な勝訴可能性を高める観点から)
依頼者にとっても大きいと判断しました。
(もちろん、個別依頼者のプライバシーが公表される
ということは全くありません)

さて、社会的意義についてですが、
もちろん、社会面記事的な価値はあるのですが、
私自身は、本来は日本経済新聞が一面で取り上げるべき
判決だと思っています。

今回の訴訟での当事務所の問題提起、
そして、今回の判決で認められた点の本質は、
グレーゾーン金利を否定する最高裁判所の判決が出たのに、
消費者金融会社はおろか、いわゆるクレジットカード会社
は、最高裁判所の判断を黙殺し、
いままで通りの営業を続けたことが許されるのか、
ということです。

平成18年1月のグレーゾーン金利を否定する判断がでたとき、
私は、まともな会社なら、過払いを自主的に返還するだろうし、
そうでなくても、過払いになっている契約者にこれ以上、
貸金があると嘘をいって請求することはないだろうから、
弁護士の仕事としての、過払い事件や債務整理事件は
一気になくなるのだろう、と思いました。

ところが、現実は、その逆で、金融会社は
法律上、存在しない貸金残高をあくまで
契約者に支払わせ続け、
その結果、弁護士や司法書士は過払い事件が
バブル化したという実情があります。

でも、そういう営業を続けた場合は、
会社だけでなく、経営者も不法行為責任を
負うというのが今回の判決です。

それなりに社会的に信用があると思われる
ニコス、オリコ、セゾンと言ったカード会社も
同じことをしているのです。

そういう会社の経営者も、巨額の不法行為責任を
負っているというのが今回の判決の意義です。
( 但し、会社が倒産しない限り、この責任が
個人責任としては、通常表面化はしない)

そして、いまだに、法律上存在しない債権を
請求し続けているのが実情です。

今回の判決を機に、契約者に対し、
貸金残高について、お詫びと訂正のお知らせ
を送付することが期待されるということなのですが。

というわけで、本当は日経新聞あたりにとって
本当は報道価値が大きな判決だと思います。

 

武富士元代表者の責任を認める判決1

金曜日, 7月 20th, 2012
新聞各紙で報道がありましたが、武富士の元代表者
に対して、過払い金の一部の責任を認める判決が
横浜地裁で出ました。

朝日新聞
時事通信

当事務所で、行なった事件です。
伊藤義人弁護士と
柏木研一郎弁護士と
私(勝俣豪)で担当しました。
あと、柳下明生弁護士も
理論面検討で参加しています。

この事件は、
社会的影響の面でも、
法律解釈という面でも
当事務所のスタンスの一例という面でも
また弁護士の仕事のあり方とう面でも
いろいろ、説明する点がありますので、
順次、書いていこうと思います。

弁護士費用と利益相反

木曜日, 6月 7th, 2012
弁護士費用を,どのような料金体系にするのか?
とても悩ましくて,とても大事な問題です。

変な料金体系だと,弁護士と依頼者との
利益相反を起しかねないからです。
弁護士費用は,依頼者と弁護士の利益が
一致するよう定めないと,
長期的には,弁護士のモラルが低下するリスクがあります。

たとえば,100万円の請求をする事件があって,
交渉をしていて,相手が100万円を支払うと言ったとします。
でも,裁判をすれば,遅延損害金を含めて105万円回収できるとします。

でも,裁判をすると弁護士にとっては,とても手間がかかり,
仮に増える5万円分全額報酬でもらっても,まかなえないのが通常です。

このときに,裁判になっても追加料金なしという料金体系だと
依頼者にとっては,追加料金なしで5万円増額するので,依頼者にとっては
裁判にするのがベストな選択になります。
でも,弁護士はひたすら手間ばかりかかってしまうのに報酬の増額がない。
そうすると,依頼者には不利だけど,何とか交渉で終わるよう
依頼者を説得しようという誘惑にかられます。
これは,弁護士と依頼者の利益が相反している状況だと思います。

もし,訴訟の場合は追加費用20万円として,料金設定されている場合は
依頼者に対しては,訴訟をすると5万円余分に回収できるが,そのために
20万円弁護士費用が追加でかかるから,交渉でまとめたほうが得だ
と邪心なく,話すことができます。
仮に,依頼者が,損得の問題でなく,裁判で決着をつけたいから
裁判をしてくれと言ったとしても,正当な対価として弁護士費用20万円を追加で
受領するので,弁護士としては,悪い話ではありません。
つまり,依頼者の希望に添う選択に向けて,弁護士は全力で仕事をしやすくなります。

基本的には,弁護士費用は,弁護士側の手間に応じて,しっかり設定することで
弁護士は真に依頼者の立場にそって,話をしやすくなるのではないかと思います。

もちろん,あまり厳密に,手続きや手間ごとに料金体系を設定すると,
料金が分かりにくくなり,依頼者に心理的なストレスを掛けることになりかねません。

そこで,事案の類型によっては,シンプルな料金体系を優先すべき場合もあると思います。

もちろん,そのほかにも,値段設定をいくらにするのかという重大問題もありますが,
価格設定・料金体系の問題は常に検討を要する難しい問題です。

宅急便の誕生

土曜日, 5月 26th, 2012
小倉昌男『経営学』を読み終わりました。

書名からすると、学者が書いた経営学書のようですが、
クロネコヤマトの宅急便を作り上げた小倉昌男氏自身が
いかにして宅急便を築きあげたかという、本です。

印象的なのは、官僚との対決に向けての意思の強さです。
理不尽にコンニャローと思いながら、筋を通していく
というのは弁護士としては、ごく普通の態度です。

でも、経営者的な立場としては、どうしても
色々と妥協したり、目立たなく行動したくなるところがでます。

弁護士は、依頼者の意向に沿っていて
依頼者が見通しを了解していれば、
筋を通して戦うことはそれほど、難しくはありません。

でも、経営者の立場からすれば、全従業員の生活がかかっています。
筋を通すと言ったって、どうしても、無理はしにくいところがあります。

そこらあたりの悩みには、本書では触れられていませんが、
企業は存続しなければならす、そのためには倫理的でなければならない
トップだけでなく企業全体が倫理的でなければならない。

という強い信念があったから、ということだろうと思います。
通すべき筋を通さずに妥協するような会社は、倫理的とはいえず、
結局その場はしのげても、永続することはできない。
企業を存続させるためには、通す筋はきっちり通すということなのでしょう。
その裏には、不道徳になった会社を存続させるくらいなら、つぶすほうがまし、
という強い意志があるのだと思います。

このあたりは、とても共感できるところです。
当事務所の方針としては、事件処理はもとより、広告手法、料金体系、についても
キタナイことはしない、ということは徹底的にしているつもりです。
他がキタナイまねをしても、そんなまねはせずに、自分たちは勝ってやる。
という事務所の文化を作り、守ることの大切さを再確認しました。

他方で、経営上の「不合理な敵には徹底的に戦う」というスタイルについては
もっと頑張らないといけないのかもしれません。
弁護士会が、不合理としかいいようがない、変てこルール を色々もうけて
そのために、おかしなことが色々発生していますが、
世の中に不合理はつきもの、として、それを前提に業務をしています。
もう少し、面倒がらずに、抵抗してみてもよいのかもしれません。

 

弁護士業務のノウハウ

土曜日, 4月 7th, 2012
法律事務所も法人化して、支店(従事務所)を設けられるようになり
神奈川県内にも、色々とできました。

当事務所もその一つですが、
他の大半の事務所と当事務所とで、
一つ特徴的な違いがあります。

他の事務所の代表は、
いわゆるイソ弁としての修行期間が
ほとんどない人が多いということです。
つまり、早々に独立し、事務所を拡大してきた
バイタリティーの持ち主が多いようです。

私は、ボスのもと、4年間の修行期間を経て
お許しを得て独立という
当業界の伝統的な枠組みの中で育っています。

その結果、支店の出し方も当事務所と他の事務所では
随分違うようです。

当事務所の支店には、伝統的な観点からも十分な修行期間を経て
単独で独立開業しても十分な力を持っている弁護士が常駐しています。

ところが、他の事務所を見ると
新人か、毛が少し生えた新人モドキ
が支店長等としていることが、ほとんどのようです。

これは、他の事務所は、代表自身が、新人か毛生え新人モドキ
の状況で独立して、やってきた自負やノウハウがあって
「だからお前もできるはず」ということで、
支店長に栄転されるのでしょう。

正直、何とかなってしまうんです。
そして、多くの場合、それでおかしなことにはならないんです。

一般民事と言われる、離婚・相続・交通事故・債務整理等は
弁護士会発行のマニュアル類が色々あって、それをみながらやれば
まあ、だいたいのところ業務が成り立ってしまう。

そして、従来の枠組みで十分な修行を経た上で、さらに経験を積んだ
中堅・ベテランと言われる弁護士たちも、このマニュアルレベル以上こと
をできている人はほとんどいない。

さらに、裁判になれば、裁判官が、弁護士が駄目で結論が不当になるのを
避けることも多いので、弁護士が多少駄目でも、結果は左右されないか、
されたとしても、依頼者には分かる余地もない。

そんなわけで、マニュアル類一式渡された新人も
一般民事の弁護士として、世の中のお役に立つわけです。
問題が生ずるとしたら、マニュアルを理解するだけの法律基礎知識がない人か
マニュアルすら調べない人ということです。

これはどういうことか、というと
弁護士業界というのは、とるに足るノウハウがないということです。
ですから、支店拡大にあたって、他事務所を買収なんて面倒なことはおこりません。
自分で事務所を借りて、マニュアル持参の新人を置けば、晴れて支店開設です。

まあ、身も蓋もないとはこのことです。
伝統的な枠組みで育った弁護士は、「一緒にするな」と思うかもしれません。
確かに、伝統的な枠組みで育った弁護士は、
ほとんど、支店展開するような行動はしていません。

でも・・・・
先日、久しぶりに弁護士会の相談所に、行きました。
伝統的な弁護士が法律相談をするホームグランドの一つです。
離婚、相続、労働問題、消費者問題、色々なマニュアルが参照用においてあります。
背表紙に記載されている発行年は、ほとんど1990年代の数字が・・・・
10年1日のごとく、進歩がないマニュアルを使って業務が行われているようです。

伝統的な枠組みで育った弁護士の一人である私も
当事務所を一緒にするなと思っています。
債務整理事件は定型化して、マニュアル処理できる?
誰がやっても一緒?

私は破産管財人として、他の弁護士が申立てた破産事件に関与することも
多々ありますが、2,3件に1件は、
もし当事務所が申立てていたら、別の処理をして数十万単位で
依頼者の負担をなくせたのに、と思うような気がします。
ちょっとしたノウハウの積み重ねがあるはずです。
もちろん、こんなノウハウはマニュアル類には一切記載ありません。
逆に、マニュアルには駄目と書いてあることもあるかもしれません。

当事務所に、そういったノウハウがあることを
弁護士を探している人に伝えるのはなかなか難しい。
でも、先日、いわゆる浮気相手への慰謝料請求の
当事務所での解決実績をHPに載せました。

http://rikon.e-bengo.jp/jirei/isharyo.html
まるで都合がよい事案のみピックアップしたかのように、
当事務所で請求した側の味方をした場合の額に比べて
請求された側の味方をしたの額が小さくなっています。

でも、単に最近の事案をピックアップしたもので、作為はありません。
もちろん、当事務所に依頼すれば常に有利に解決するわけではありません。

ただ、この種類の事件でも、できるだけ事案の内容を詳細に把握して
有利な事情、不利な事情を見極め
それぞれの立場、経済状況、価値観、裁判の進捗等を
総合的に判断して、全力で仕事をしていると
ある程度、結果に差がでてきているように見えます。

少なくとも、現状、業界には取るに足るノウハウがない
未熟な状況であることをしっかりわきまえるとともに
卓越したノウハウを蓄積して、依頼者の役に立つとともに
それをうまく伝えられたらと思っています。