Archive for the ‘マイタウン法律事務所’ Category

フリーテレマーク

月曜日, 3月 4th, 2013
一昨年の最終スキーから,
勝手にフリーテレマークと名付けて
ストックなしのテレマークスキーの研究・練習に
励んでいます。

今年,考えついたのは,
そもそも,左右の足に均等に体重を掛ける
テレマーク姿勢をとっているのであるから,
谷足が前で,山足が後ろ気味で靴をグニャと
曲げる姿勢にこだわる必要はなく,
その逆でもよいのではないか?
ということです。

テレマークスキーの場合,上記の
谷足前と山足曲げの姿勢を
ターンの度に繰り返すので,
左右の足の組み替えが,それなりにバタバタして
(それが,独特の動きを生むと言えば生むのですが)
疲れるし,ショートターンには不向きです。

そこで,例えば右足を前,左足を後ろで曲げるという
足の形を固定したままで,左右にターンをする

ということを試みています。

その場合,標準とは逆のパターンになるターン
は,やや難しいのですが,
この方式だと,疲れません。

いったい,どういう形で滑っているのかは,
今のところ,撮影されていないのでよく分からないのですが,
(ただし,それなりに快適なので,少なくとも不格好ではないはず)
練習の成果が出て,スイスイと行けるようになれば,
便利になることは,確かなようです。

柏木弁護士がTVKで,B型肝炎給付金の解説をしました。

水曜日, 2月 6th, 2013
本日,TVK(テレビ神奈川)で,当事務所の柏木研一郎弁護士が
B型肝炎給付金の解説をしました。

柏木研一郎弁護士は,当事務所のB型肝炎給付金給付金請求の主任であり,
かなりの数のB型肝炎給付金の相談をし,実際に訴訟,和解,給付金を受領しています。
また,他の弁護士が担当している案件も最善の方法で行うために
柏木弁護士が随時,助言していますので
おそらく(まあ間違いなく)神奈川県内では一番B型肝炎給付金に詳しい弁護士です。

取材や解説等のご希望がございましたら,遠慮無く当事務所にお問い合わせください。

アンケート

水曜日, 1月 23rd, 2013
当事務所では,相談終了後にアンケートを採っています。

当事務所の弁護士は,日々,卓越した法的サービスを提供すべく
研鑽・工夫を重ねているのですが,
ひとりよがりにならないためには,フィードバックが必要だからです。

そして,弁護士自身もその結果を踏まえ,改善を繰り返していますので,
徐々に法律相談の水準も高くなっているようです。

満足度の推移をみると次のとおりです。

平成22年後半 94.2%
平成23年前半 96.2%
平成23年後半 95.6%
平成24年前半 96.9%
平成24年後半 98.1%

こらからも日々,努力を重ねて,
色々な事務所を回ってきた相談者の多くが
「全然他と違った」
と思うようなレベルを目指していきたいと思います。

B型肝炎訴訟(なぜ年長の兄弟なのか?弟や妹では駄目なのか?)

火曜日, 12月 18th, 2012
B型肝炎訴訟の仕組みでの大きな疑問のひとつは
母子感染を否定する資料として、
なぜ年長の兄弟がキャリアでないことが必要なのか?弟や妹では駄目なのか?
ということがあります。

これも、B型肝炎ウィルスの特徴に原因があります。
キーワードはセロコンバージョンです。

B型肝炎ウィルスのキャリアであっても感染力の強い状況と
弱い状況があり、
強い状況から弱い状況への変化
(セロコンバージョン)が起こることがあります。
(なお、この感染力がHBe抗原抗体の問題)
でも、
弱い状況から強い状況に変化することはありません。
しかも、この強い状況と弱い状況での感染力は著しく違います。

そこで、
兄姉が感染していなければ、
そのときに母親はキャリアでないか、感染力が弱い状況だったことになり
一度弱ければ、その後強くなることはないから
自分も母親から感染した可能性はきわめて低い。

他方、弟妹が感染していないとしても
母親は自分を出産したときは、感染力が強い状況だったが
弟を生むときには感染力が弱くなっていた可能性がある。
そうすると、弟妹が感染していなくても母子感染は否定できない。

ということになっています。

B型肝炎訴訟(母子感染でないからと言って、なぜ予防接種が原因と言えるのか?)

月曜日, 12月 17th, 2012
B型肝炎訴訟の枠組みで、
母子感染でないからと言って、なぜ予防接種が原因と言えるのか?
という疑問が生じます。

それは、B型肝炎ウィルスには、
幼少時に感染した場合のみキャリア化し、
(HBs抗原陽性が継続)
大きくなってから感染した場合は、肝炎を発症しても、抗体ができてキャリア化しない。
(HBs抗体が陽性)
という仕組みがあるからです。

そこで
現在、B型肝炎ウィルスに持続感染(キャリア化)している
とすると、
感染したのは、幼少時。
そうすると
幼少時の感染原因としては、輸血等の特殊事情がなければ
母子感染か予防接種が大半。
そこで
母子感染でなければ、予防接種が原因の可能性が極めて高い
という考え方になります。

これが、基本的な考え方です。

ただし、近年海外から入ってきた例外的なタイプも肝炎ウィルスもあります。
このタイプは、大人になっての感染でもキャリア化します。そこで、感染判明が最近の場合は
この例外的なタイプの肝炎ウィルスでないかの検査も必要になります。

 

B型肝炎訴訟(どうやって予防接種が原因か調べるのか?)

日曜日, 12月 16th, 2012
B型肝炎訴訟・給付金の相談を受けている中で、
比較的多い質問が、B型肝炎に感染しているが
その原因が予防接種かどうかは分からない。
給付金をもらうためには、どうすればよいか?
というものです。

ざっくりした答えは、
母子感染でないことを
立証できれば、予防接種が原因ということになります。
もう少し詳しく書くと
①母子感染でないこと
②予防接種をしたこと
③現在残っている資料上、他に原因がなさそうなこと
の3点をクリアできれば、予防接種が原因ということになります。

で、②は市町村の予防接種台帳や、母子手帳の記載ということもありますが、
どちらも残っていないことが多いので、自分の腕に予防接種の痕があるか
医者に見てもらって、接種痕の意見書を書いてもらう場合が多く
この要件でひっかかることは少ないです。
また、③は直近や、症状発症時、感染判明時の医療記録等、いくつかの
資料のうち現存しているものを、国に提出して国が他の感染源がないかをみるのですが
ここでひっかかることもあまり多くないです。

そうすると、母子感染でないことが一番重要になります。

まず、母親が元気であれば、あまり問題でなくて
その血液検査をしてもらって、B型肝炎ウィルスのキャリアでないことを確認できればよい。

次に、母親が既に亡くなってしまっている場合は、過去の医療記録を調べて
B型肝炎ウィルスの検査結果が残っていないか、探すか
年長の兄弟(兄か姉ということ)に血液検査をしてもらって、B型肝炎ウィルスのキャリアでないこと
を確認するという流れになります。

と、ここまでで、2つ疑問が生じます。
母子感染でないからと言って、なぜ予防接種が原因と言えるのか?
なぜ年長の兄弟なのか?弟や妹では駄目なのか?
これは、B型肝炎ウィルスの特殊性に基づくのですが、次回以降書きます。

B型肝炎訴訟(当事務所の特徴)

火曜日, 12月 11th, 2012
去年の夏に、予防接種によってB型肝炎に感染した方を
救済する枠組みができてから、大分たちました。

当事務所では、いわゆる弁護団以外では、おそらく一番早く
昨年の7月からB型肝炎訴訟の相談窓口を開設し、救済に励んできました。

当事務所でも、だいぶ和解が成立し、給付金を受領した方も増えてきました。

今年になって、いくつかの法律事務所が、同様に相談窓口をもうけ、
様々な広報・告知活動を行っているようです。
当事務所に相談になる方も、当事務所の広報活動によって
初めて知った方や、他事務所の広告で知った上で、連絡してくる方
色々います。
いずれにしろ、まだ知らない方が多くいるようですので、
告知・広報活動の意義は大きいと思います。

相談窓口の選択肢が増えたことは、望ましいことだと思いますが、
それぞれの特徴が分かったほうが、よりよいかと思いますので、
当事務所の特徴をご説明します。

①弁護士自身が、電話相談・メール相談にも直接、対応しています。
(ここまで、できている事務所は、なかなかないと思います)
②いわゆる弁護団以外では、いちはやく相談を実施しており、
ノウハウや、見通しについての情報が豊富です。
③依頼者のほとんどは、神奈川県と東京都の方ですが、遠方から電話相談やメール相談を
している方も多くいます。
(現在、横浜地裁と東京地裁で手続きをしておりますので、遠方の方の依頼も受けることができます)

 
B型肝炎給付金のご相談はこちらから

多士済々?

月曜日, 11月 26th, 2012
今年も,弁護士や事務スタッフの採用活動があり
色々悩み,決断していきました。

当事務所の理念である卓越した法的サービスを実現するのに
一番大事なのは,優秀な人に集まってもらうこと
これに尽きます。

そして,そういった人たちが,業務に忙殺されず
心持ちに余裕をもって,良い仕事をすること
それが,卓越したサービスの基礎だと思います。

そんな中,今年はうれしいニュースが。

一つめは,ダンサーです。
当事務所には弁護士ダンサーがいます。

そのダンスがどのようなものなのか?
私はよくわかりませんが,
スポーツクラブで,大勢の人がしているもののようです。

その大会に,今年初めて出場したようです。
大阪大会→優勝
東京大会→3位

ということのようです。

続いて,俳句です。
伊藤園が,おーいお茶に
俳句を掲載しているのですが,

それに事務スタッフの俳句が選ばれました。

初めてのことではないようです。

天は二物を与えずなんて,言いますが,
そんなことないのは,普通に生きていれば分かります。

二物どころか,三でも,四でも,何でも出来る人は出来るんです。

そう言う人と競おうと思うと,惨めな気持ちになりますが,
味方にそう言う人が加わるのは,頼もしいものだと思います。

今後も,当事務所に依頼した方々が,心強くなれるような
事務所にしていきたいと思います。

子連れ別居問題で弁護士が役立たずな理由

日曜日, 11月 25th, 2012
離婚で,よくある話。
奥さんが子供を連れて,突然,別居

国際的には違法なようなのですが,国内的には
何故か,「それが日本国民の感覚」ということで
あたりまえにされています。

その原因は,日本で離婚にかかわる弁護士が
離婚をする弁護士は,女の権利獲得のために邁進する弁護士

マニュアル的に処理する弁護士
ばかりということだろうと思っていました。

そして,それを確信するニュース。

日弁連委員会ニュースという
日弁連から自動的に配布されてくる新聞のようなものがあります。
その11月号で,『子連れ別居に関する勉強会』との記事が。

内容は,
国際間の子連れ別居を違法とするハーグ条約の締結間近の状況で
子連れ別居は国内でも違法なのではないかとの問題意識のもと
この問題に詳しい学者早川教授を招いて勉強会開催とのこと。

どうも早川教授が,国内でも子連れ別居は原則避けるべきとの意見を
述べたようです。

それに対し,弁護士側から意見,そう,ひたすら子連れ別居許されるべき
との意見,意見,意見。

まあ,こういう人たちが,男親の気持ちを代弁して頑張ってくれるわけありません。

制度が整っていないだ,なんだと言ってますが,
整える気はないようです。

確かに現状,別居前に裁判をするというのはなかなか敷居が高い。
ただ,子連れ別居が行われた直後に,男親から裁判所に申し立てがあれば
原則もとに戻すという程度の運用は,何ら制度の準備もなくできることです。

ようは,やる気がないと言うことでしょう。

当事務所では,この問題に積極的に取り組んでいます。
特集!男の離婚

別居後の子育て 誰が養育,実情見て裁定を(朝日新聞)

水曜日, 10月 17th, 2012
本日の朝日新聞の,記者有論の記事です。

離婚の際に,夫が知らない間に,妻が子供を連れて別居
夫も親権を欲しいが,裁判所は親権を決める際に,
妻が子供と同居して暮らしていることを重視して,親権を決定。
つまり,やったもの勝ち。

どうみても,おかしいこの問題,当事務所は継続して取り組んでおりますが,
(特集!男の離婚
ようやく,マスコミも問題点を取り上げるようになってきました。

 
権力者が権力を適切に行使せずに,日和った態度をとると,
人はやりたい放題,やったもの勝ちの世の中になります。

今の日本,それほど,そういう状況にはなっていないのですが,
こと親権の問題については,やったもの勝ちの現状追認を
裁判所が助長しているのが現状です。
(記事中の「現状で子どもの養育に問題がなければ,それを変える決断には勇気がいる」
というのが,まさに,裁判の現状ですが,権力者にあるまじき日和った態度です。)

裁判所は,こういったマスコミの報道から伝わる世論の
動きには敏感ですから,取り上げてくれることはとてもよいことです。

あとは,現状の裁判からすると,
高くて頑丈な壁ではありますが,個々の父親が
何度も何度も,裁判所に「それはおかしい」
と言い続けることが大事だろうと思います。

(現在の裁判所の運用は,
それまで,本気で親権をとろうとする父親がほとんどおらず,
父親が親権と言い出すのは交渉材料にしているときばかり,
という状況が生み出した側面もあるからです。)

ただ,真剣に親権をとろうとする父親を
本気で手助けする弁護士が少ないという問題点もあります。
もし,相談した弁護士も日和っているようでしたら,
当事務所に一度ご相談ください。
うまくいく可能性は高くはない思いますが,一緒に頑張ってみたいと思っています。