Archive for the ‘マイタウン法律事務所’ Category

住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

木曜日, 9月 30th, 2010
住まなくてもマンション役員 なり手不足解消へ国交省案

との記事が

本日の朝日新聞朝刊の一面に掲載されています。


マンションには管理規約があることが多く

そのひな形として公表されているのが

国土交通省の「標準管理規約」です。

この「標準管理規約」上

今まではマンションの役員は

所有者でかつ住んでいる人”としていたのが

・所有者の配偶者

・所有者の息子や娘

・実際にはそのマンションに住んでいない所有者

も役員になれるよう見直すとのことです。


確かに、親名義のマンションに住んでいる人も多くいて

その場合はいわゆる”賃借”
とは違い

”所有者的”なことが多く

それなのに役員負担がないというのは不公平という考えもあるので

実態に即していると思います。


なお「標準管理規約」は

あくまで役所がだしているひな形なので

それ通りに管理規約を作る義務はありません。

ですから「標準管理規約」と違った内容の規約を作ることには何の問題もなく

見直し前だからといって役員資格を代えてはいけないということはありません。


そもそも「区分所有法」上は

理事や理事長等の役員の規定はなく

管理者を選任できるとのみあり

管理者は外部の人間がなることも想定しているようなものです。

そういう意味では

所有者でも親族でもない第三者がマンションの管理組合を運営すること自体は

法律的には問題がないのです。


逆に「標準管理規約」に準拠して管理規約を作ることのメリットは

条項の解釈が安定する”と言うことです。


管理規約の文言は、いくら頑張っても

実際問題が生じたときに完全に争いが生じないほど完璧には作れません。

そういう意味では、解釈の先例が多いほど、争いを落ち着けやすくなります。


標準管理規約」については

その文言の解釈についての国土交通省自体も公表していますし

その文言解釈の裁判上の先例も多いので

解釈の道筋が見つけやすくなります。


当事務所には、「マンション法(区分所有法)」に詳しい弁護士がいます。

マンション管理に関するご相談を受け付けております。

お問い合わせはこちらまで。

武富士が会社更生法申請を検討

月曜日, 9月 27th, 2010
武富士が会社更生法の申請を検討していると言うことです。


大手消費者金融の中でも、アイフルと武富士は経営が苦しいと言われていました。

アイフルは昨年、
事業再生ADRが成立するしないで大変
でしたが

昨年末、何とか成立しました。


そして今度は、武富士です。


武富士に対して、過払い金の返還を請求中の方々にとっては

今後の展開が気になるところです。

仮に「会社更生」ということになった場合

次のような事態が予想されます。


①会社更生の中で、一律カットした内容で過払い金を返還する
なお、弁済率について過去の実績をみてみると
クレディア(民事再生) 40%(但し、30万円以下の債権は全額)

アエル(民事再生) 5%

ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3%

となっています。

たとえば100万円の過払い金が発生していたとすると

戻ってくる過払い金は

クレディア(民事再生) 40万円

アエル(民事再生) 5万円

ロプロ(旧”日栄”・会社更生) 3万円

となります。

武富士もこのような形で

”過払金債権の法的な一律カット”の可能性があります。


②破産に移行
武富士もSFCG同様

創業者一族の個性が強く資金力もありますから

会社と創業者一族との間に不明朗な資金の動きがある等した場合は

破産手続に強制的に移行していく可能性もあるかも知れません。

その場合の弁済率は、どの程度になるのかは不明です。

また、更正計画が

債権者の反対により認可されずに破産方向になる可能性もあります。

ちなみに、ロプロの場合は

更正債権の議決権額の約94%が賛成したようです(ロプロからの書面より)。


③結局会社更生の申立をしない
こうなった場合は、今までどおりです。


武富士については、いまさらジタバタしても始まりませんが

消費者金融やカード会社はどこも経営が苦しい状況です。

消費者金融やカード会社が倒産する前に回収することが

とても大事です。

当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

過払金回収の可能性がある方は、早めにご相談下さい。

「ガイアの夜明け」住まいの価値、守れてますか?

金曜日, 9月 17th, 2010
先日、テレビ東京「ガイアの夜明け」

マンションに関する話題を取り上げていました。

「住まいの価値、守れてますか?」

マンションを購入すると

ローンのほかに管理費の支払いをするのが通常です。

管理費の大半は管理を請け負う業者への支払に充てられます。


あなたがお住まいのマンションの管理会社は

マンションの管理をきちんとしてくれていますか?

「支払っている管理費にみあわない管理体制に悩まされている」

というようなことはありませんか?

・防水対策
・防犯対策
・マンション内外の清掃
・担当者の対応

集合住宅ならではのご心配や不安な点が

色々あるのではないでしょうか。


マンションの管理会社は

マンションを販売している会社が決めていることが多いですが

管理組合と業者との契約は1年単位のことが多いので

総会の決議等で、業者を代えることができるのです。

ほかの業者に管理業務を委託すると

管理費が今より安くすむ可能性もあります。


マンションについてのご相談となると

まず思い浮かぶのが”マンション管理士”ではないでしょうか。

しかし、マンション管理士は、資格上、

できることの範囲が限られてしまう場合もあります。

たとえば

「標準管理規約の範囲を超えて独自の条項を設けたい」
などとなると、弁護士の得意分野になってきます。

その条項を、最終的に裁判所で

「有効」と認められる必要があるからです。


当事務所には

マンション法(区分所有法)に詳しい弁護士がおり

マンションの管理組合のお手伝いをしています。

・滞納管理費の徴収等の法的手続のお手伝い
・規約改正

マンションにかかわる様々な法律相談に対応いたします。



管理組合と弁護士との顧問契約も受け付けております。

そうすることで、紛争を未然に防止することができます。

また法律に関することでちょっと知恵を借りたい、といった場合にも

電話で弁護士に相談することも可能です。

そのほかマンションに関するご相談は

マイタウン法律事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。


当事務所へのお問い合わせは、こちらをご参照下さい。

当事務所の顧問契約については、こちらをご参照下さい。

法律相談の時間配分

火曜日, 9月 14th, 2010
法律相談のご予約の際に

「法律相談ってだいだいどのくらい時間がかかるの?」
という質問をよくいただきます。

そこで今回は、法律相談のペース配分についてお話いたします。


法律相談は、弁護士の立場からみると

時間配分がとても大切です。


当事務所の弁護士も、

弁護士会や区役所、市役所での法律相談に赴くことがあります。

このような場での法律相談だと

”相談時間は30分以内”などと時間が決まっているので

その時間内に事案を把握し、

一定の解決の道筋をご案内する必要があります。


当事務所の法律相談料金は

案件にもよりますが、基本的に5,000円/30分です。

1回の相談枠は1時間。

相談が30分以内で終了するようなら相談料金は5,000円

1時間かかれば10,000円、といった具合です。

相談時間は状況によっては延長も可能ですが

相談者に無駄な時間をとらせないよう、

かなり意識します。


そこで、私の場合は

法律相談の時間を3分割してペース配分します。

30分の相談であれば10分、10分、10分、

1時間相談であれば20分、20分、20分、と

3つに分けて考えてます。


第一段階では、相談者の話を徹底的に聞きます。

多少不明な点があったとしても

できる限り口を挟まないようにして、お話をうかがいます。

うまくお話しいただけない場合は、

こちらから適宜質問をしていきます。


第二段階で、相談者のお話を整理するとともに

一定の法律上の回答をお話しします。


第三段階で、弁護士の回答に対する再質問

(弁護士の回答と相談者の方の期待していた回答が

食い違う場合によくあります)、

さらに次の手続を踏むための段取りの説明

(弁護士に依頼する場合の段取り、

相談者がご自身で対応される場合の段取り 等)

をします。


すべてがこの流れに沿っているというわけではなく

臨機応変に対応していますが、

たとえば30分という時間内で、

20分を超えて相談者のお話うかがっていると

残り10分では話を整理して回答するのが精一杯で

第三段階(再質問、取るべき手段の説明)

の時間がなくなってしまいます。

そうすると、結局は相談者にとって

「聞きたいことを十分に聞けなかった。」
ということにもなりかねません。

ですので、相談者のお話が長く続くようなことがあると

お断りを入れた上で、話を遮って、こちらから質問することもあります。


ご相談時間の目安として、

ご事情を10分ではとても話し尽くせなという場合は、

1時間程度の相談時間を見て頂いた方がよいかも知れません。


また

「相談時間を30分以内にしてほしい」
とご希望の場合は、

弁護士も意識してハイペースでお話しをし、

30分の範囲でできる限り充実した相談を目指します。

もし30分の範囲で聞けることを聞きたいというご要望でしたら

事前に教えてください。


当事務所の法律相談については

こちらをご参照下さい。

「ガイアの夜明け」遺言書作成のすすめ

木曜日, 7月 29th, 2010
先日、テレビ東京「ガイアの夜明け」

遺言書作成に関する話題を取り上げていました。

「骨肉の争いを避ける術~いま知っておきたい”相続”」


近年、相続争いは増加傾向にあり

家庭裁判所の相続案件の取扱件数は

2009年で16万件、10年前の2倍だそうです。

(司法統計年報調べ)


”相続争い”と聞くと

”お金持ちの家で起こること”と思われがちですが

実際にはそうとも言えず

遺産総額1000万円未満の相続争いが多く

最も多いのは200万円から300万円程度のものだそうです。


そんななか、最近では、自分で遺言書を簡単に作れる

遺言書作成キット
なども話題になっているようです。


遺言書は自分で書くこともできますが

日常ではあまり使われない法律用語を使って作成するなど、

法的なルールを守らないと無効になってしまいます。


せっかく遺言書を作成しても

無効になってしまっては意味がありません。

遺言書は、

無用なトラブルを防ぐためにも

専門家のアドバイスを参考に

公的に認められる正確なものを作成することをおすすめします。


当事務所では遺言書作成無料相談を行っております。

また、事務所で出向くことができない方のために

弁護士が直接病院やご自宅へうかがってご相談に回答する

遺言書作成出張相談も行っております。

遺言書作成をお考えの方は、ぜひご利用ください。

”滑ったら4WD”

月曜日, 7月 26th, 2010
車には、滑りやすいときでも安定して走るために

「4WD(4輪駆動)」のものがあります。


でも、常に4輪を駆動するには、構造上、難しい点があります。

車が曲がっているときは、4輪すべての回転数が異なるので

4輪が異なる回転数になることを許容する必要があります。


そのため「デフギア」というギアを入れます。

”4輪それぞれの回転数が異なる”ことができるということは

”1輪だけ回転して、残りの3輪はすべて回転しない”ことも可能になるということです。

すると、回転している1輪が

宙に浮いたり、氷に乗ったりして空転したときに

ほかの3輪が止まってしまうという現状も起こりうるわけです。

これでは4WDの意味がありません。


このような現象を防ぐため、例えば4WDの老舗「クワトロ(アウディ)」の場合は

より抵抗の強い方により強い力を加える

特殊なデフギア「トルセンデフ」を入れます。

そうすると、抵抗の弱い空転する車輪には力を加えず

路面をグリップしている車輪に力を加えてくれます。


ところが、このトルセンデフはでかくて重い!

トルセンデフがでかくて場所をとるから

エンジンをすごく前に置かざるをえなくなり

その結果、ピッチング(車の上下動)が大きくなるので

それを防ぐためにサスペンション(路面からの衝撃を緩和する装置)

を固くしたために乗り心地が悪くなって・・・。


さらには車の重量をなんとか軽くするために

車体に高価なアルミボディを使ってみたものの

今度は独特の乗り味で問題があったり・・・。

と、4WDのために、アウディはあれやこれやと手を尽くし

苦労を重ねているわけです。


そこで、たいていの4WD車は

普段は前輪駆動か後輪駆動で走っていて

その駆動するタイヤが滑ったときだけ、4輪駆動になるという方式をとっています。


この方式だと、上記のクワトロより

4WDの性能自体はやや劣りますが

”滑りやすい路面のための4WD”としての役割は果たしてくれます。


また、常に4輪を動かすと

それだけ余分なものを動かすロスが生じます。

そのため燃費も落ちるし、エンジンパワーもロスが出ます。

そういう意味では、”滑ったら4WD”という方式は、実に合理的です。


実は、アウディも小型の車には、この方式を使っています。

(なお、実際は、滑る前から多少4輪を動かしていたり、

複雑な電子制御を使っていたりと、色々バリエーションがあります。)


さて、弁護士が事件を受任する場合

複数の弁護士が1つの事件を担当することがあります。

もし、2名の弁護士双方がフルに事件に関与するとなると

弁護士の事件に対する延べ活動時間は
1名で担当する場合にかかる時間×2名分

+弁護士同士の事件の打合せ時間
となります。

もし費用が弁護士の活動時間に応じてかかるとすると

1名で担当する場合の2倍以上の費用がかかることになります。


しかし、弁護士2名が関与したからといって成果が倍になるわけではないので

それに応じて2倍の弁護士費用をお願いすることはできません。


そこで通常は、”滑ったら4WD”の方式を採用しています。

1名の主任弁護士を決めたうえで

適宜、別の弁護士と問題点を協議し

1名で担当する場合より多角的に検討し、よりよい成果を目指します。


通常時は担当弁護士1名で事案を処理(通常の駆動での走行)し

難しい問題に対面したら、複数の弁護士で力を合わせる

(4輪駆動に切り替える)というわけです。


こうすれば、1つの事件を複数の弁護士で担当しても

延べ活動時間が大幅に増えることはありませんので

弁護士1名で担当する場合とかわらない料金設定にすることが可能になります。


このような方式がとれることが

複数の弁護士が所属している法律事務所の強みといえるのではないでしょうか。

『離婚法律ガイド~横浜の弁護士~』

水曜日, 7月 21st, 2010
現在はインターネットがあるので、調べ物をするにはとても便利です。

私もちょくちょく利用しています。

離婚情報サイトも、ちょっと検索すれば数え切れないくらい出てきます。

ところが、その内容をよく見てみると

驚かされることがしばしばあります。

特に弁護士以外の方が作った離婚情報サイトの内容は

誤った解釈であったり

事実と違うことが書いてあることも多く

このサイトを見た人がその内容を鵜呑みにしてしまうと

判断を誤る危険もあるのではと心配になってしまいます。

一方弁護士が作成している離婚情報のサイトはというと

さすがに事実と異なるようなことは書いてはありませんが

一般の人にとっては難しくて分かりにくいことが多いように思います。

色々なサイトを見ているうちに

弁護士が、分かりやすく、かつ内容の充実したサイトを作るのが

一番だという結論に至りました。

そのようなわけで、当事務所も離婚情報サイトを作成しました。

離婚法律ガイド~横浜の弁護士~
当事務所がサイトを運営するからには

”一流の法的サービスを提供する”
という目的に恥じない内容になっていると自負しております。

また、当サイトの特徴としては

離婚に関する基礎知識を網羅しているだけでなく

離婚を取り扱う弁護士の生の声をふんだんに掲載している点です。

このサイトを見れば

離婚に関する現在の傾向や、弁護士の見解など

一般の方にはなかなか手に入りずらい情報も得ることができます。

今後も、順次、内容を充実したものにしていく予定です。

離婚問題でお悩みの方は、是非一度ご覧ください。

利益相反

月曜日, 6月 21st, 2010
弁護士の仕事に特有の考えとして、「利益相反」というものがあります。

「利益相反」とは

ある行為により、一方の利益になると同時に
他方への不利益になる行為(wikipedia)
です。


法律相談で弁護士に洗いざらい自分の事情を話したところ

その後になってその弁護士が相手方の味方になってしまっては大変です。

このような行為を「利益相反行為」といいます。


このようなことが起こらないように

弁護士は相談者または依頼者の相手からは

依頼を受けてはいけないことになっています。


当事務所のように大勢の弁護士がいると

市内各所でそれぞれの弁護士が、日々さまざまな相談を受けます。

そのような中で、もしかすると

以前相談にいらした方の相手方が相談に来る可能性も

ゼロではありません。


そこで当事務所では、相談を受けた件については

すべて事務所内システムに登録しデータ管理しています。

そして相談者と契約をするする場合には

その相談者の相手方から法律相談を受けたことはないかをチェックします。


そのような事情がありますので

法律相談をする方には全員に

お名前や住所等を記載していただいています。


もちろん前回お話ししたように

書いていただいたお名前や住所、お話しいただいた事情などが

外に漏れることはいっさいありませんのでご安心いただき

ご協力いただければと思います。

守秘義務

木曜日, 6月 17th, 2010
弁護士には、”守秘義務(秘密を守る義務)”があります。

ですから、弁護士に法律相談をした内容が外に漏れることはありません。

仮に、犯罪を犯したという話であっても、弁護士が警察に通報することはありません。

脱税をしたという話を聞いたとしても、税務署に通報することもありません。

言いにくいことも含めて、すべてお話いただけると助かります。

相談者や依頼者が

たとえそれが法をおかしているようなことであっても

相談の内容について秘密にしていることがあると

見通しを誤って、不利な解決になってしまう場合があります。

そういうことがないように

弁護士には守秘義務がありますので

安心して法律相談にいらしてください。

マイタウン法律事務所の弁護士

火曜日, 6月 8th, 2010

弁護士として、よい仕事をするには、法的知識だけでなく、

社会に対する知識

も大切です。

社会から隔絶されて、法律ばかり勉強してきた人に務まる仕事ではありません。

マイタウン法律事務所には、現在8名の弁護士がいます。

県内の公立中学校出身者が6名、県立高校出身者が5名です。

雑草軍団です。

法学部以外の出身者が3名。

そのうち2名が理系出身者です。

また、5名が弁護士になる以前に、社会人経験があります。

8人の社会に対する知識を結集して、よりよい仕事するよう心がけています。