仮想通貨に対する強制執行
仮想通貨に対する強制執行には様々な問題があります。まずは、他のサイトや書籍等でも書かれていると思われる基本的な考えをまとめた上で、その先の問題について書こうと思います。
基本的な状況
仮想通貨の中でもビットコインに対する考察が基本となります。その上で、ビットコインは所有権の対象となる物でも、債権でもないということになります(何であるかについては諸説あります)。
仮想通貨の保存場所として、取引所に保管している場合と、個人的にウォレットで管理している場合に区別します。
取引所に保管している場合
債務者が取引所に仮想通貨を保管している場合は、証券会社に保管している株式や投資信託に対する強制執行と概ね同様であり、大きな問題はありません。
取引所自体が裁判所の手続きに不慣れなこと、多少は法的性質について議論する余地もあること、書式等がまだ洗練されておらず思わぬ漏れが生ずる可能性があること等の小さな問題はいくつか予測されます。
個人のウォレットで管理している場合
債務者が個人のウォレットで管理している場合、仮想通貨が物でも債権でもないという性質が全面に出てきます。物や債権を前提にした強制執行手続きを直接的に利用することが難しくなります。
秘密鍵を入手できていれば、執行官とともに試行錯誤しながら、最終的には強制執行を奏功させることは期待できます。しかし、秘密鍵が入手できない場合、とりうる方法はなく、強制執行は事実上不可能となります。
発展的検討
上記の議論からはずれた部分について検討します。
海外の取引所で仮想通貨を管理している場合
債務者がバイナンス等の海外の取引所で仮想通貨を管理している場合も、理論的には国内の取引所管理と同様ということになります。しかし、下記のとおり、現実的には強制執行は難しいものと思われます。
なお、海外の銀行口座等でも同様の問題はありますが、仮想通貨の外国取引所の利用は敷居が低いので、海外の銀行口座に比べると問題になりやすいと思われます。
第1関門 債権執行の国際的管轄
債権執行の国際的裁判管轄については明確ではありません。なので、とりあえず日本の裁判所に申し立てをすることになります。
しかし、裁判所が管轄を認めるかどうか、は何とも言えないです。
仮に日本の裁判所が管轄を認めない場合は、海外取引所の本拠地で執行申してをすることになります。場合によっては、はじめから判決の取り直しが必要かもしれません。しかし、そこまでする価値がある事案はレアだと思われます。
第2関門 日本の裁判所の命令に従うかどうか
日本の裁判所が差押命令を出したとして、それが海外取引所に届いたとします。しかし、海外取引所が、それに素直に応ずるとは限りません。
海外取引所が差押命令に応じた場合、債権回収はうまくいったといえます。
応じない場合、次の手段を取ることになりますが、見通しは難しいです。
第3関門 取立訴訟の国際的管轄
海外取引所が日本の裁判所の差押命令に応じない場合、海外取引所を相手に取立訴訟を提起するというのが日本法での流れになります。
この裁判の国際的管轄が認められるかどうかも、民事訴訟法の規定がインターネットでの仮想通貨取引を想定していないことや、国際的管轄合意の内容等により左右される可能性があることから、やや不透明です。
これも日本で管轄を認められない場合に、海外で裁判をする実益がある件はレアだといえます。
第4関門 海外取引所に対する執行の国際的管轄
取立訴訟に勝訴した場合、海外取引所の財産に対して強制執行ができます。しかし、この強制執行について日本の裁判所でできるかは、やはり不透明です。
第5関門 海外取引所に対する強制換価
日本の裁判所の強制執行命令に海外取引所が従わない場合、強制的に海外取引所の財産を換価できることになりますが、現実的に日本に財産を持っていない海外取引所に対して、どのような手段がとりうるのかというと悲観的な見通しになります。
ビットコイン以外の仮想通貨について
次に、ビットコイン以外の仮想通貨(及び仮想通貨的なもの)について検討します。
ビットコインについては、管理者が想定できないことから、債権ではないことになり法的問題が色々と発生しました。しかし、それ以外の仮想通貨についても、同様な議論が成り立つかというと、一概にそうとは言えません。
仮想通貨は、基本的にはブロックチェーン上の台帳記載に過ぎません。誰がいくら送金した、ということがが記載された台帳です。ビットコインについては、台帳の記載以外に何もないのですが、通常の債権債務の譲渡をブロックチェーン上に記載してもよいわけです。その場合は、ブロックチェーン上の記載は債権を表していることになります。
ステーブルコイン
ステーブルコインコインというものがあります。ドルや円等に連動した仮想通貨です。
様々なものがありますが、日本で解禁されるにあたっては、発行者の資格が制限され(つまり管理者が存在する)、いつでも円と交換できる形になりそうです。
となると、その仮想通貨は発行者に対する債権と考えることができそうです。ビットコインの議論が当てはまる可能性はないだろうと思います。
ユーティリティトークン・ガバンストークン
ユーティリティトークンとは、ゲーム等のサービス内で利用できる仮想通貨です。ステーブルコインのように金銭債権ではないですが、その通貨と引き換えにゲーム内での一定のサービスの提供を受けることができるわけですから、ゲーム提供者に対する債権と考えることができます。
ガバナンストークンは、何らかの組織に対して一定の地位があることを示す仮想通貨です。意見表面の権利があったり、方針決定の多数決に参加できる等、株式的なものといえます。
ユーティリティトークやガバナンストークンの中には、市場で取引され価格がついているものもあります。
強制執行を考える上で、金銭債権ほど容易ではないですが、ビットコインの議論が当てはまる可能性は少ないだろうと思います。強いて言えば、ゲームの提供者や、組織の運営が完全に分散化されて、提供者が想定できない状況になった場合に、ビットコインの議論が当てはまる可能性があります。
プルーフオブオーソリティのネイティブトークン
誰でも利用できるパブリック・ブロックチェーンにもいくつか種類があります。ビットコインは、プルーフオブワークといって、ブロックチェーンを構成するコンピュータ(ノード)に誰でも参加できます。なので、全ノードを管理する誰かを想定することは困難です。
ところが、プルーフオブオーソリティという方式もあります。この場合、ブロックチェーンを構成するコンピュータに誰でも参加できるわけではなく、特定の企業や組織が管理するコンピュータのみが参加できる形になります。バイナンス・スマートチェーンが一例です。ブロックチェーンを構成するコンピュータを管理するものとして、バイナンス社を想定することができます。
バイナンス・スマートチェーンを利用するのに必要なネイティブトークンがBNBです。ブロックチェーンの提供者であるバイナンス社に対して、利用を請求する権利を示すと考える余地があります。
この場合も、ビットコインとはだいぶ異なり、債権と考える余地があります。
プルーフオブステーク・プルーフオブワークのネイティブトークン
パブリック・ブロックチェーンのうち、プルーフオブステークやプルーフオブワークの場合、ブロックチェーンを構成するコンピュータ(ノード)に誰でも参加できます。ただ、イーサリアムやソラナ等はいまだ様々なアップデートを行ったりしています。つまり、ブロックチェーン全体の方向性を仕切る集団がいるということです。
その集団に全権があるわけではなく、ある種のアップデートについて意見が分かれる場合は、ハード・フォークといってブロックチェーン自体が分岐していしまいます。最近も、イーサリアムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに移行するにあたって、反対派が分岐しています。
とはいえ、ビットコインのように完全に管理者特定不能というわけではなく、一定の管理者が想定できるといえます。
そうなると、イーサリアムにおけるETHのようなネイティブトークンは、イーサリアムというブロックチェーンの利用料として想定されているので、イーサリアムの管理者に対する債権と考える余地もあります。
小括
このように、ビットコインについてなされている議論が、他の仮想通貨についても通用するかというと一概にそうとは言い切れません。かといって、ビットコインだけが特別であって、ビットコイン以外はすべて債権というのも難しいのではないかと思います。ビットコインも、初期はサトシ・ナカモトのグループが色々と仕切っていたようですので、徐々に分散化していくイメージがあるといえます。
もっとも、仮に債権と言える余地があるとしても、たいていその債務者(執行における第三債務者)は、海外の組織であり、債権の準拠法も日本法以外ということになり、現実的に執行するのは海外の取引所に対する執行よりもハードルは高そうです。
とはいえ、管理・提供組織が国内組織の場合だったり、額が非常に大きい場合等では、その仮想通貨がは債権と言える余地がないかは検討に値するのではないかと思います。
動産執行で、秘密鍵・パスフレーズを探すべし
最後に少し毛色の違う補足です。債務者が、仮想通貨を、取引所ではなく自らウォレットで管理している場合、秘密鍵がわからない限り強制執行は困難とされます。
逆に言えば、秘密鍵を入手できれば強制執行の余地がでてきます。
また、通常のウォレットでは秘密鍵では管理が困難なため(意味不明で長い文字列)、パスフレーズという12語または24語の英単語を利用することが多です。
いずれも、通常のパスワードのようにメモ帳やパスワード管理ソフトに簡単にメモしておくには、少し長いです。そのため、印刷してどこかに保存してある可能性があります。
なので、動産執行によって自宅を探す場合に、秘密鍵やパスフレーズを発見できる可能性は、通常のパスワードよりは高いのではないかと思います。
PC内のファイルとしてメモしていている可能性もあります。もし合法的にPCの中をみることができるのであれば、探してみる価値はあるといえます。
なお、秘密鍵やパスフレーズの保存先として、PC内がよいか、紙で印刷が良いかは一長一短です。PCのウイルス感染の危険からすると、紙で印刷のほうが良いですが、家族等や動産執行で見られる危険からするとPC内のほうが安全です。