暗号資産と法律


このところ、Web3.0とかNFTとかメタバースとかが話題になり始めています。
実は私も昨秋あたりからブロックチェーンの研究を始めていて、おおかたイメージがつかめつつあります。
もっとも、技術の進歩が早いことや、ブロックチェーンも色々あって、あるブロックチェーンには当てはまっても、別のブロックチェーンにはあてはまらない特徴があること等の様々な要因があり、正確に全体像をつかむことは難しいともいえます。



とりあえず、ここでは法律とのからみ、法理論的問題や法律実務上の問題について書いていこうと思います。



分散型であることで法理論と法実務に大きな影響



ブロックチェーンの特徴のひとつは分散型であることです。
ただし一概にいえない部分もあり、その部分も説明します。

法律論において、分散型であることの重要性は、ブロックチェーンの提供者が想定できなくなるということです。
分散性のせいで、ブロックチェーン上の権利ばかりか法的主体も従来の法的枠組みでとらえるのが困難になり、執行や相続、誤送金、秘密鍵喪失等の場合における法律実務においても、従来には存在しない問題が発生します。



ブロックチェーンの提供者が想定できないこと



この部分は直感的には理解が困難です。ですので、ブロックチェーンを理解できていない法律家は、無理やりブロックチェーンの提供者をでっちあげかねないので注意が必要です。

ビットコインでいえば、



  • 世界中にちらばった何万台ものコンピュータに過去の全データが保存されブロックチェーンを提供している
  • この何万台のコンピュータに主従関係はない
  • 誰でもこのコンピュータに加わることができ、いつでも抜けることが出来る。


という仕組みなのでビットコインの提供者を想定することができないということになります。

無理をすれば、



  • 特定時点で参加しているコンピュータの所有者が提供者だ とか
  • ソフトウェアを作ったサトシナカモトが提供者だ


とか言ってみることはできるでしょうが、実態を反映しているとは言い難いのだろうと思います。



ブロックチェーンの提供者を想定できる場合とグラデーション領域



しかしブロックチェーン技術を使っていれば常に分散的で提供者を想定できないとは限りません。

銀行などの金融機関が「ブロックチェーン技術を使って電子通貨を云々」とかIT企業が「ブロックチェーン技術を利用してNFTを云々」と言っている場合は、提供者を想定できることが多いです。
プライベートチェーンと言われるブロックチェーンでは、ブロックチェーンを構成するコンピュータは世界中に散らばっていて誰でも参加可能なものではなく、特定企業が管理するコンピュータです。
なので、当然、その企業がサービスの提供者ということになります。



また、いくつかの銀行等が集まってグループを作って「ブロックチェーン技術を使って新たな電子通貨云々。あらたに参加企業も募集中」とかいう場合は、コンソーシアムチェーンと言われるものです。
構成するコンピュータ間に主従関係はありませんが、誰でもブロックチェーンを構成するコンピュータに参加できるわけではありません。
この場合も、このサービスを提供するグループを想定することできます。



世界中で利用されている仮想通貨(暗号資産)の中でも、リップル(XRP)のように提供企業を想定できるものもあります(ただし、リップルはブロックチェーンとは異なる分散型台帳システムを利用していると言われる)。



また、バイナンススマートチェーンのように標準的なブロックチェーン技術を使っていても、ブロックチェーン自体の提供者(バイナンスという会社)がある程度イメージできる場合もあります。
もっとも、これも程度問題で、イーサリアムにおけるイーサリアム財団、ソラナにおけるソラナ財団、ポルカドットにおけるWeb3 Foundation等、密接に関連する団体が存在しているが、構成するコンピュータに加わるのが自由と思われるブロックチェーン等もあります。



さらに、イーサリアムにしろ、バイナンスチェーンにしろ、ソラナにしろ、そのブロックチェーン上で、誰もが新たな暗号資産を作り出して利用することができます。
このような暗号資産についても、ある程度提供者が明確な場合もあれば、提供者を想定することが困難な場合もあります。
そして、提供者を想定できたとしても、いわゆる電子マネーの提供会社に対する関係のように債権債務関係として想定するのは困難な場合が多いといえます。

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