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共謀罪より過失

金曜日, 5月 19th, 2017
共謀罪について,色々と反対意見等があるようです。
実際に大変なことになるかは,私にはわかりません。

ただ,実際に今運用されている法律の中で,それなりにデタラメ感があるのは過失責任という考え方です。
民事上は,過失によって人に損害を与えれば,その損害を賠償することになっています。
刑事上は,過失によって人を傷害するなりすれば,処刑されます(特に,「業務」という意味不明の要件がつく場合は重罪です)

過失というのは「わざとではない」という消極的な要素もあるのですが,過失があったかなかったかについては,次のように考えることとされています。

損害を与えるなりの結果が予測できたかどうか→結果が予測できたのであれば,それを回避するためにどのような注意をするべきだったか→その注意する義務を怠ったら過失あり

ということです。
結局,問題となるのはどのような注意義務があったかということで,これが交通事故の場合であれば,その注意義務の内容は道路交通法に細かく規定されています。

でも,交通事故以外の多くの場合,あとから裁判所が状況を判断して,このような注意義務があったと決めて,遡及的に処罰します。
人間(人間が裁判官をやっている場合は裁判官も)は,起こった出来事については,当然そのような出来事が起こることを予測できた気がしてしまう強いバイアスを持ちます。
で,おそらくこのバイアスは,全精力を傾けても逃れることはできません。結果を知ってしまった後で,結果が生じる前の当時の状況を的確に想像できるようには人間の認識構造はできていません。

たとえば,現状で言うと北朝鮮が日本に核爆弾を落とす可能性がそれなりに高まっていますが,多分大丈夫だろうと思いながら生活しています。
でも,実際,核爆弾を落とされてしまった上で振り返れば,なんであれだけ危機的状況が迫っているのが分かっていながら,避難もせず,「まあ大丈夫だろう」なんて思えたのだろうという気がするわけです。たいてい,過失を問われてしまう人の意識は,そういうものだろうと思います。確かに,今言われてみればそういう危険があることは予見できたけれど,周りの人もそれほど危険を意識した行動もしていないし,そこまで気をつけることとは思わなかったと。
で,爆弾を落とされた後になって,核爆弾を落とされることが予見され,それを回避する(たとえば子どもを連れて国外や爆弾が落とされにくそうな田舎に避難する等)注意義務があったのに,それを怠ったと言われてしまうのが過失責任ということです。

医療過誤で医者が逮捕されたり,認知症の老人が起こしたことの管理責任を問われたり,企業活動上の事故でトップが突然刑事責任を問われたりなんていう「あれ?」というような出来事が起こってしまうのは,過失責任論という人間の認識バイアスや,事後法の禁止という基本的な法理念に反した概念が根拠となっているのだと思われます。

ですから交通事故のように事前に法律によって注意義務が明示されている場合以外は,過失責任については,もっと謙抑的に運用しないとならないと思われます。