武富士元代表者に対する事件

最後に残っていた高裁も負けてしまいました。

高裁判決に関する報道が2回あったので
多少混乱した方もいると思うので,説明します。
当事務所では3件の提訴をしました。
(3件はそれぞれ複数の原告がいます)

1件目横浜地裁敗訴→東京高裁敗訴
これは,報道対象外

2件目と3件目は,別々に横浜地裁に提訴し,
別の係(単独)に係属したが,途中で同じ合議体で審理され
同時に判決(勝訴)。

控訴審の東京高裁では,2件目と3件目は別々の部に係属し,
3件目が昨年11月に判決
2件目が先日2/27に判決ということです。

1件目,2件目は既に上告受理の申立をし,
3件目もその予定です。

平成21年の最高裁判決を
文献学的な力の入れ方で読み込めば
当然,当方が勝つはずだと思うのですが,
高裁の裁判官に伝えきれなかったようです。

平成21年お最高裁の判断には,当方が読み込んだ含意があるのか
そこまで深く読み込むべきものではないのか
最高裁判所自体の判断を期待したいと思います。

 
 

Comments are closed.