弁護士費用と利益相反
弁護士費用を,どのような料金体系にするのか?
とても悩ましくて,とても大事な問題です。
変な料金体系だと,弁護士と依頼者との
利益相反を起しかねないからです。
弁護士費用は,依頼者と弁護士の利益が
一致するよう定めないと,
長期的には,弁護士のモラルが低下するリスクがあります。
たとえば,100万円の請求をする事件があって,
交渉をしていて,相手が100万円を支払うと言ったとします。
でも,裁判をすれば,遅延損害金を含めて105万円回収できるとします。
でも,裁判をすると弁護士にとっては,とても手間がかかり,
仮に増える5万円分全額報酬でもらっても,まかなえないのが通常です。
このときに,裁判になっても追加料金なしという料金体系だと
依頼者にとっては,追加料金なしで5万円増額するので,依頼者にとっては
裁判にするのがベストな選択になります。
でも,弁護士はひたすら手間ばかりかかってしまうのに報酬の増額がない。
そうすると,依頼者には不利だけど,何とか交渉で終わるよう
依頼者を説得しようという誘惑にかられます。
これは,弁護士と依頼者の利益が相反している状況だと思います。
もし,訴訟の場合は追加費用20万円として,料金設定されている場合は
依頼者に対しては,訴訟をすると5万円余分に回収できるが,そのために
20万円弁護士費用が追加でかかるから,交渉でまとめたほうが得だ
と邪心なく,話すことができます。
仮に,依頼者が,損得の問題でなく,裁判で決着をつけたいから
裁判をしてくれと言ったとしても,正当な対価として弁護士費用20万円を追加で
受領するので,弁護士としては,悪い話ではありません。
つまり,依頼者の希望に添う選択に向けて,弁護士は全力で仕事をしやすくなります。
基本的には,弁護士費用は,弁護士側の手間に応じて,しっかり設定することで
弁護士は真に依頼者の立場にそって,話をしやすくなるのではないかと思います。
もちろん,あまり厳密に,手続きや手間ごとに料金体系を設定すると,
料金が分かりにくくなり,依頼者に心理的なストレスを掛けることになりかねません。
そこで,事案の類型によっては,シンプルな料金体系を優先すべき場合もあると思います。
もちろん,そのほかにも,値段設定をいくらにするのかという重大問題もありますが,
価格設定・料金体系の問題は常に検討を要する難しい問題です。
とても悩ましくて,とても大事な問題です。
変な料金体系だと,弁護士と依頼者との
利益相反を起しかねないからです。
弁護士費用は,依頼者と弁護士の利益が
一致するよう定めないと,
長期的には,弁護士のモラルが低下するリスクがあります。
たとえば,100万円の請求をする事件があって,
交渉をしていて,相手が100万円を支払うと言ったとします。
でも,裁判をすれば,遅延損害金を含めて105万円回収できるとします。
でも,裁判をすると弁護士にとっては,とても手間がかかり,
仮に増える5万円分全額報酬でもらっても,まかなえないのが通常です。
このときに,裁判になっても追加料金なしという料金体系だと
依頼者にとっては,追加料金なしで5万円増額するので,依頼者にとっては
裁判にするのがベストな選択になります。
でも,弁護士はひたすら手間ばかりかかってしまうのに報酬の増額がない。
そうすると,依頼者には不利だけど,何とか交渉で終わるよう
依頼者を説得しようという誘惑にかられます。
これは,弁護士と依頼者の利益が相反している状況だと思います。
もし,訴訟の場合は追加費用20万円として,料金設定されている場合は
依頼者に対しては,訴訟をすると5万円余分に回収できるが,そのために
20万円弁護士費用が追加でかかるから,交渉でまとめたほうが得だ
と邪心なく,話すことができます。
仮に,依頼者が,損得の問題でなく,裁判で決着をつけたいから
裁判をしてくれと言ったとしても,正当な対価として弁護士費用20万円を追加で
受領するので,弁護士としては,悪い話ではありません。
つまり,依頼者の希望に添う選択に向けて,弁護士は全力で仕事をしやすくなります。
基本的には,弁護士費用は,弁護士側の手間に応じて,しっかり設定することで
弁護士は真に依頼者の立場にそって,話をしやすくなるのではないかと思います。
もちろん,あまり厳密に,手続きや手間ごとに料金体系を設定すると,
料金が分かりにくくなり,依頼者に心理的なストレスを掛けることになりかねません。
そこで,事案の類型によっては,シンプルな料金体系を優先すべき場合もあると思います。
もちろん,そのほかにも,値段設定をいくらにするのかという重大問題もありますが,
価格設定・料金体系の問題は常に検討を要する難しい問題です。