Archive for 5月 10th, 2012

びっくりしたー 消費貸借契約 わき道

木曜日, 5月 10th, 2012
昨日付で,消費貸借契約について
利息を決めないと基本的には無利息です。
と書きました。

ところが,本日入手した,弁護士が書いた少し軽め,でも基本まじめな本を読むと
個人間の貸し借りで,利息の定めがない場合は年5%の利息がつく
と書いてあります。

・・・・・。はじめは,「デタラメ書いちゃって。やれやれ」と思いましたが,
もしかして,自分が勘違いしているかも。
未だに,そういうことはマレにあります。
当たり前だと思っていたことが,実は調べ直してみたら
勘違いで,冷や汗ということが。

六法で法定利息5%を規定したの民法404条を見てみます。
当然,そこには,そんなことは書いてありません。
でもそこに記載された関連判例で,
特約のない限り,借主は,消費貸借成立の日から利息を支払うべき義務がある。
という最高裁の判例が記載されています。
ということは自分が間違っていたのか?

でも,そうしたら,
消費貸借と利息契約を別に考える,法律家の通常の発想との整合性は?
商法513条は,商人間の金銭消費貸借で利息の約定がなくても
利息の請求できるとしてますが,それは商人以外は特約がなければ
利息を請求できないからではないか?

色々と頭の中をめぐります。

件の最高裁判例を判例検索ソフトで見てみます。
この判例は,特約がなくても利息がつくという意味ではなくて
利息の約束をしている件について
利息の計算の元になる期間について特約がないときは,
契約成立の日から計算するという判例のようです。
六法の要約の仕方が不親切ですね。

念のため色々書籍を調べますが,
消費貸借は無利息が原則という記載が多々あり,
ようやく,自分の勘違いではない,
自分の理解が通常の理解であることが分かり,ほっと一息です。

こういうこともよくあります。
でも,やはり他の弁護士が書いていることと
自分の認識が違っていたら,
念のため調べてみないと,安心できません。

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to to opt-out of any future tracking, a cookie will be setup in your browser to remember this choice for one year.

Accept or Deny