契約書の題名2
金曜日, 10月 28th, 2011
前回,契約書の題名はあまり重要でないので,一応,「契約書」と
書いておけば概ねOkと書きました。
では,契約書の前に言葉を入れて,売買契約書とか,消費貸借契約書とか
賃貸借契約書と書く意味がないかというと,そうでもありません。
売買とか,消費貸借とか,賃貸借のような典型的な契約については民法に規定が
書いてあって,契約書に書いていないことは民法の規定に従うのが通常です。
そうすると,売買契約書と書いておけば,契約書にない部分でトラブルが起きても
民法の規定にそってトラブルが解決されることになります。
そして,一部変な規定もありますが,民法の規定に従えば,概ね常識的な解決になります。
そんなところで,この契約が「売買」であると,表題にしっかり書いておけば,
トラブルになりにくいという側面があります。
ただ,仮に契約書に売買契約書と書いてあっても,取引の実態からすれば請負契約とみるべき
という場合もあるので,売買契約書と書いておけば,常に民法の売買の契約が利用できる
という訳でもありません。
書いておけば概ねOkと書きました。
では,契約書の前に言葉を入れて,売買契約書とか,消費貸借契約書とか
賃貸借契約書と書く意味がないかというと,そうでもありません。
売買とか,消費貸借とか,賃貸借のような典型的な契約については民法に規定が
書いてあって,契約書に書いていないことは民法の規定に従うのが通常です。
そうすると,売買契約書と書いておけば,契約書にない部分でトラブルが起きても
民法の規定にそってトラブルが解決されることになります。
そして,一部変な規定もありますが,民法の規定に従えば,概ね常識的な解決になります。
そんなところで,この契約が「売買」であると,表題にしっかり書いておけば,
トラブルになりにくいという側面があります。
ただ,仮に契約書に売買契約書と書いてあっても,取引の実態からすれば請負契約とみるべき
という場合もあるので,売買契約書と書いておけば,常に民法の売買の契約が利用できる
という訳でもありません。