Archive for 9月, 2011

キノコの季節

月曜日, 9月 19th, 2011
さて,今年もキノコの季節が始まりました。

いつの間にか,ハナイグチがたくさん出てきています。
キノコが豊作だった昨年の同時期よりも多い気がします。

キノコ汁にしたり,酢で和えたりして食べました。

採取した,ハナイグチやシロヌメリイグチに,栽培もののナメコと
購入した天然物のヌメリスギタケモドキを入れました。

天然のキノコ汁は,独特のうまいダシがでます。
味としては,バターのようなコクがあるのですが,
バターのように脂っこくないというものです。

栽培もののキノコを何種類か入れてもこのような味にはなりません。
また,天然物だと別の種類のきのこで作っても同じようなダシが
でますので,特定のキノコによるものでもなさそうです。
いずれにしろ,この旨みはこの時期の楽しみです。

また,昨年は不作だったツノハシバミもたくさんとれました。
ヘーゼルナッツと,ほぼ同じものとのことです。
炒って食べるとおいしいのですが,
まず青い皮を剥き ,その中の小さいドングリのような
実を割って中身を出すという作業をします。

青い皮には柔らかい毛が生えていて,これが柔らかいくせに
皮膚に刺さりチクチクします。
また,ドングリのようなのを割るのも道具を使っても大変です。

そんなわけで,何時間も作業して,ようやく手のひら一杯程度
食べられるものができるというものです。
世の中の普通に栽培されている食べ物がいかに,食べやすくて
有り難いものか思い知らされます。

運動会

土曜日, 9月 17th, 2011
小学生の子供の運動会がありました。

猛暑が続いているせいで,はじめから暑くて
どうなることかという状況でした。
そこで,下の娘にふざげて「雨降れ」と雨乞いしてくれ
とお願いしました。
でも「雨降れ」といった後に,
やはり,曇りで十分だと思い,「曇れ」と言っていました。

でも,手遅れで,そのあと,何度もゲリラ雨
が襲来し, 大騒ぎの運動会でした。

まあ相変わらず,自分が子供の頃と同じようなことを
していますが,変わったのは音楽です。

自分のときは「天国と地獄」をはじめ,いくつかの定番曲が
繰り返しかかっていましたが,その手の定番曲はかかっていませんでした。

よく分からない最近の曲が多い中で,クイーンが何曲も,かかかっていたのが印象的でした。
クイーンは家族で好きで,車の中でもひたすらかかっていることが多いのですが,
いつの間にか運動会の定番になっているのか,たまたま好きな先生がいたのか。

現代のロックだポップスだというバンド形式の楽器を中心にした音楽の中で
クイーンは,もっともスタンダード で万人受けすると思われるので,
いつの間にか,運動会の定番になっているのかもしれません。

 

契約書の題名

金曜日, 9月 16th, 2011
約束事を書面にするとしても,通常は約束事以外のことも書きます。
書面の題名,日付,当事者の署名等です。

今日は契約書の題名について書きます。
契約書の題名は,日付や当事者の署名に比べると
重要性は低いです。
極端な話,なくても決定的ではないです。

でも,実際書面を作るとなると,一番はじめに書くので
「いったいなんと書けばよいのか」と真っ先に,気になって
聞きたくなる部分です。

通常は,契約書,○○契約書,合意書,念書,覚え書
なんて書きますが,どの表題を使ってもそれほど差はありません。

ですから,面倒な場合は契約書と書いておけばあまり間違いはありません。

意味があるとしたら,書面の全体的な信用性に影響が出ることがあるということです。

たとえば,何も題名がなく,契約内容だけが書いてある場合
「これは,正式な契約ではなく,草稿にすぎない。だから,題名がないんだ」
とかいう言い分がでかねません。
もちろん,そのような言い分が通るかどうかは,他の諸々の事情次第ですが,
いずれにしろ,せっかく書面にしたのに,ゴタゴタするのではがっかりです。

そういう意味では,題名は書いておいた方がよいことはよいです。

契約書の要否

水曜日, 9月 14th, 2011
「約束したけど,守るつもりはない」とは言わせないのが,
契約のルールだと言いました。

でも,実際に多いのはむしろ「そんな約束をした覚えはない」
という話です。

法律上は,約束は口約束でも契約書にしても,「約束は守らなければならない」
ということで一緒なのですが,「そんな約束はした覚えはない」
と言わせないための証拠として,契約書が大切になってきます。

証拠に使うという面では,紙切れにでも書いておけば,
弁護士に頼んで契約書を作ってもらう場合や,
公正証書で契約した場合と,本来は一緒です。

でも,実際の裁判の場だと,本人同士で作った
約束事等が書いてある書面は,なんだかんだ
理屈をつけて効力が否定されてしまうことも
少なくありません。

実際のところ,ただの個人同士でわざわざ
約束事を書面にすることはマレなのに
書面ができているということは
どちらかが一方的に強かったのではないかとか
何かごまかしがあったのではないか
動転していて真意ではないのではないか
とか,裁判官はみているようです。

でも,そもそも書面がなかったら,
「そんな約束をした覚えはない」
と言われてしまったら,難しくなることが多いです。
今の民事の裁判では,書面がないと立証したことには
ならない面があるからです。

つまり書面がないと立証が難しい。
書面があっても,素人書面だと効力が認められないこともある

というのが実情です。

弁護士にヤミ金DM?

火曜日, 9月 13th, 2011
当事務所では,裁判所から選任される破産管財人業務もしています。
破産管財人になると,破産者宛の郵便物が転送されてきます。
財産隠しや債権者の漏れがないか等をチェックするためです。

その転送郵便物の中に,ヤミ金からのDMが混じります。
破産すると官報に住所と名前が出ますので,ヤミ金が破産者に
勧誘のDMを送るのです。

破産管財人がつかない簡単な破産手続きで終わる場合は,ヤミ金からのDM
は破産者本人のもとに行きますので,当事務所で破産申し立ての依頼を受けた場合は
そのようなDMが行くので,注意するよう話します。

さて,昨日,見慣れたヤミ金DMと思われるDMが破産者宛ではなく当事務所宛に来ました。
そして,今日も,別の業者からもう1通。
今まで, ある程度の大手貸金業者からのDMは見たことがありましたが,
聞いたことのない貸金業者からのDMは初めてだと思います。

いやーびっくりです。
弁護士宛に,このようなDMが来るということは,
このようなDMを見て,借りる弁護士が相当程度いる可能性があります。

弁護士激増と,法律事務の需要の急減によって,法律事務所の経営が
苦しくなっているという話はよく耳にしますが,
まさか,このような業者に手を出すほどになっているとしたら大変な事態です。

弁護士を増やして競争させるという今の司法改革の方向については
色々議論があるところですが,
弁護士業というのは社会のインフラという側面があります。
弁護士業界全体が,社会の信頼を失ったときに,結局一番困るのは
法的な紛争解決手段を利用できなくなる国民です。

これは銀行業界を競争させつつも,銀行業界全体が
信用を失うと大変なことになるので,社会的なインフラとして
その信用維持に制度的に配慮しているのと同じことです。

ヤミ金に首ねっこ捕まれている弁護士が,自治体や法テラスや
弁護士会の相談で,法律相談しているという状況が現れつつあるの
かも知れません。

銀行の場合は破綻した場合に,利用者に大きな被害が出ないような
仕組みがありますが,弁護士についてもただ競争させるだけでなく
競争による経済的破綻に対して,依頼者が被害を受けない制度が
必要なのではないかと思います。

上記のDMが弁護士業界をターゲットにしたものではなく,登記されている法人すべてに
一斉に送られたものであると信じたいものです。

なお,当事務所は銀行融資も受けておらず無借金経営ですので
安心してご利用ください。

『交通事故法律ガイド~横浜の弁護士』

金曜日, 9月 9th, 2011
当事務所では,
①わかりやすいこと
②内容が充実していること
をコンセプトに,昨年7月に離婚法律ガイド,今年1月に相続法律ガイド
という専門サイトを作成し,とても好評なようです。

このたび,同くわかりやすさと,内容の充実にこだわった
『交通事故法律ガイド~横浜の弁護士』
が完成しました。

交通事故のサイトについては,離婚や相続に比べて充実したサイトも多いようです。
そこで,交通事故法律ガイドでは,
最近多い自転車事故の問題や,難しい問題も多い無保険車との事故の問題
刑事責任に関する問題や,過失がある場合の本人負担と保険負担の割合等
他の交通事故サイトでは,あまり解説されていない問題についても
意識して説明するようにしてみました。

当事務所での交通事故事件に対するスタンスは
脱マニュアル主義です。

交通事故については,いわゆる赤い本等のマニュアル類が充実しており
あまり慣れていない弁護士でも一通りのことができるようになっています。

しかし反面で,そのようなマニュアルを絶対視したり,
またはマニュアルを超えたことをするのを面倒がったりする
悪弊も同時にみられます。

もちろん,当事務所も実際の実務の運用をふまえて
交渉・訴訟をします。それが最適なことが多いからです。
でも,マニュアル通りの結論では納得いかないという場合,
実務の運用根拠をふまえた上で,個別の事案に即した
最適な解決を目指すよう心がけています。

もし,当事務所以外の法律相談で,赤い本や青い本や緑の本を
片手に持った弁護士から,「それは難しいですね」と言われて
納得できない場合,一度,当事務所に相談してみてください。

同じように「それは難しいですね」という答えになるかも知れませんが,
単にマニュアルからすると難しいというのではなく,マニュアルから
離れて考えても難しいかどうかも検討した上で,見通しをお話ししたいと思います。

無効になる契約

木曜日, 9月 8th, 2011
前回,「万引きをする」というような違法な約束は無効になると書きました。
違法というのは,万引きのように犯罪になる場合だけでなく,
民事の規定上,無効になる場合もあります。
たいていは,弱者保護という観点から決められています。

契約自由と言って,基本的にはどんな約束をしようが自由で
約束した以上は,国家権力が約束を守らせるという
ルールなのですが,強い立場の人が弱い立場の人に
一方的に不利な契約を押しつけて,
ひどい目に会う人が出てきてしまう場合があります。
そこで,あらかじめ,こういう約束は無効だよと決めておいてあります。

典型的なのは利息の上限です。
契約自由の建前からすれば,10日で2割というような
高額の利息の約束でも守らなければなりません。

そして,お金に困っている人は,思わず目の前のお金欲しさ
にそのような高額の利息の約束をしてしまいがちです。

そこで,利息制限法という法律で,利息の上限を決めて,
高額の利息の約束をしても無効ということにしています。
つまり,利息制限法を超える高利の約束をしても,
裁判所はそんな金利は認めませんということです。

なお,10日で2割というような法外な高利は,
そもそもまともな貸し付けでないとして,元金の返済義務
がなくなることもあります。
そのほかにも,借地借家法や消費者契約法で
弱者を保護するために,借家人や消費者側に不利な
一定の約束は無効になるようになっています。

無理な契約・違法な契約

火曜日, 9月 6th, 2011
「約束を守らない」とは言わせない,国が強制力を使って守らせる
というのが約束・契約に関する法律の仕組みと書きました。

ただ,もちろん例外があります。

「この石ころを金塊にしてみせる」と約束しても,
そんなことは無理な約束です。
ですから,そのような契約は不可能を目的とする契約として無効になります。
法的措置をとっても,石ころを金塊にする約束を守らせることはできません。

もっとも,それが詐欺話だった場合は,別途損害賠償等はできるでしょう。

また,「万引きしてきます」という違法目的の約束も無効です。
国家権力が違法な約束を強制的に守らせるというのは変な話です。
ですから,そのような約束に強制力はなく,
「約束したけど,守りません」と言っても,特に問題がないことになります。

仮に,「約束したのだから万引きしろ」とうるさく要求してきて困り果てて
弁護士に相談した場合,弁護士は
「そのような違法な約束は法的に無効であり, 守る義務はありません」
と回答することになります。

契約とは?

月曜日, 9月 5th, 2011
法律用語で,契約というのはとても大事な概念です。

でも,その意味するところは,約束と概ね同じです。
「契約を守れ」というのと「約束を守れ」というのは
だいたい,同じです。

よく弁護士の文書や何かで,法的措置云々と書きますが,
要は,裁判所の力を使って,無理矢理でも実行するぞ
ということです。

そんなわけで,約束・契約も,法的措置によって強制できる,
つまり,国家権力である裁判所の力で強制的に守らせることができます。

「確かに約束したけど,守るつもりはない」ということを許容しない
これを国が保証しているということです。

しばらく,そんな契約に関することを書いていこうと思います。