空き家を被災者に提供する
水曜日, 3月 30th, 2011
仕事の関係で、空き家を所有している話はよく出てきます。
亡くなった両親の自宅がそのままで、というような場合が典型です。
そのような方は、短い期間であれば被災者に貸してあげようかと思っている方もいるのではないかと思います。
でも、半面で、どのような人か分からないし、居座られたりしたら困るので、いまひとつ踏み出せないこともあると思います。
このような場合は、期間の定めをした使用貸借契約書を交わしておくのがよいでしょう。
そうすれば、決められた期間(たとえば3ヶ月)を過ぎれば、通常は、出て行ってもらうことができます。
もし、延長の必要があれば、再度、契約をすればいいのです。
よく、貸したら返ってこないと言われます。ただ、それは借地借家法の保護を受ける場合、つまり家賃を受け取る場合です。
家賃を一切受け取らない、使用貸借契約で、期間を区切っておけば、大丈夫です。
もし、使用上の注意事項や守ってほしいことがあったら、そのルールも契約書に書いておくとよいと思います。
しっかり作ると、色々ありますが、最低限、以下のように書いておけば大丈夫です。
使用貸借契約
1.甲は、乙に、AA市BB町1-1所在の建物を無償で貸す。
2.期間は、平成23年6月末日までとする。
甲 山田太郎 印
乙 田中次郎 印
亡くなった両親の自宅がそのままで、というような場合が典型です。
そのような方は、短い期間であれば被災者に貸してあげようかと思っている方もいるのではないかと思います。
でも、半面で、どのような人か分からないし、居座られたりしたら困るので、いまひとつ踏み出せないこともあると思います。
このような場合は、期間の定めをした使用貸借契約書を交わしておくのがよいでしょう。
そうすれば、決められた期間(たとえば3ヶ月)を過ぎれば、通常は、出て行ってもらうことができます。
もし、延長の必要があれば、再度、契約をすればいいのです。
よく、貸したら返ってこないと言われます。ただ、それは借地借家法の保護を受ける場合、つまり家賃を受け取る場合です。
家賃を一切受け取らない、使用貸借契約で、期間を区切っておけば、大丈夫です。
もし、使用上の注意事項や守ってほしいことがあったら、そのルールも契約書に書いておくとよいと思います。
しっかり作ると、色々ありますが、最低限、以下のように書いておけば大丈夫です。
使用貸借契約
1.甲は、乙に、AA市BB町1-1所在の建物を無償で貸す。
2.期間は、平成23年6月末日までとする。
甲 山田太郎 印
乙 田中次郎 印