自己破産をすると自宅を手放さなければならないか
木曜日, 3月 3rd, 2011
本日は
自己破産の申立てをした場合、
所有している自宅は必ず手放さなければならないか?
について説明します。
(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。
他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)
自己破産をすると、通常、自宅を手放さなくてはなりません。
自宅を守りたいときは、
自己破産をするのではなく
任意整理や個人再生の方法で借金を整理します。
しかし、自己破産をしても自宅を手放さずに済む場合もあります。
そもそもなぜ自宅を手放さなければならないかというと
(1)破産手続き上、財産の処分が要求される
(2)住宅ローンをはじめとする担保権者が競売にかける
の2点があります。
この2点について問題がなければ
自宅を手放さずにすむということになります。
(1)破産手続き上、財産の処分が要求されない場合
・住宅ローン等の担保権者の債権額が自宅価値を大幅に上回る場合
・身内等による自宅の価値相当額の援助が期待できる場合
援助が期待できる場合は、この援助を原資に
裁判所や破産管財人と交渉することになります。
・自宅にほとんど価値がない場合
(建物が古く、敷地も借地権で、再建築もできない場合等)
(2)担保権者が競売にかけない場合
・住宅ローンなどの担保権者がいない場合
・住宅ローン等を破産にもかかわらず支払続ける場合
破産者以外に連帯債務者や連帯保証人がいて、
その名義で支払を続ける場合が典型です。
破産者自ら支払を継続してよいかについては、
色々問題がありますので、
具体的状況に基づいて弁護士に相談してください。
もっとも、破産するとなると
借入金は一括で返済することが原則なので
支払を継続できたとしても、
自宅を確保できないこともあります。
・支払をやめているのに、担保権者がなぜか競売にかけてこない場合
ただし、大半が担保権者の意向次第、
裁判所の意向次第という部分が強いので、
”なぜか競売にかけない”ことを期待して破産するのは危険です。
絶対に自宅を確保したい場合は、個人再生等をすることになります。
このように、自宅を手放さずにすむ方法はいくつかあります。
ただ、自宅があって多重債務に陥ってしまう方の多くは、
自宅を手に入れたことで発生する
住宅ローン、固定資産税、管理費等の支払いが苦しくなり
それが借金の根本的原因のことが多くあります。
このような場合は、自宅を手放さない限り問題の抜本的な解決にはなりません。
また、自己破産をするつもりでありながら
自宅を守りたいばかりに、自宅の名義をほかの人に変更したりるすると
「財産隠し」ということになり
破産法上の制裁(免責不許可や刑事罰)がありますので、注意が必要です。
なお、破産する際自宅を処分しなければならないと言っても、
手続きを弁護士に依頼したらすぐに出て行かなければならないわけではありません。
通常は、競売手続で買い主が決まる頃までは住んでいられます。
ただ、弁護士によっては、自己破産申立て前に自宅を処分する方針をとることもあります。
当事務所では、家賃が節約できるので、競売を待つことが多いですが
どちらの方法が適しているかは
それぞれのご事情を考慮したうえで決定しています。
「自己破産を考えている」
「借金を整理したい」
とお考えの方はお問い合せ下さい。
事務所にお越しいただいての無料相談を受け付けております。
またお電話での無料相談も受付中です。
自己破産の申立てをした場合、
所有している自宅は必ず手放さなければならないか?
について説明します。
(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。
他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)
自己破産をすると、通常、自宅を手放さなくてはなりません。
自宅を守りたいときは、
自己破産をするのではなく
任意整理や個人再生の方法で借金を整理します。
しかし、自己破産をしても自宅を手放さずに済む場合もあります。
そもそもなぜ自宅を手放さなければならないかというと
(1)破産手続き上、財産の処分が要求される
(2)住宅ローンをはじめとする担保権者が競売にかける
の2点があります。
この2点について問題がなければ
自宅を手放さずにすむということになります。
(1)破産手続き上、財産の処分が要求されない場合
・住宅ローン等の担保権者の債権額が自宅価値を大幅に上回る場合
・身内等による自宅の価値相当額の援助が期待できる場合
援助が期待できる場合は、この援助を原資に
裁判所や破産管財人と交渉することになります。
・自宅にほとんど価値がない場合
(建物が古く、敷地も借地権で、再建築もできない場合等)
(2)担保権者が競売にかけない場合
・住宅ローンなどの担保権者がいない場合
・住宅ローン等を破産にもかかわらず支払続ける場合
破産者以外に連帯債務者や連帯保証人がいて、
その名義で支払を続ける場合が典型です。
破産者自ら支払を継続してよいかについては、
色々問題がありますので、
具体的状況に基づいて弁護士に相談してください。
もっとも、破産するとなると
借入金は一括で返済することが原則なので
支払を継続できたとしても、
自宅を確保できないこともあります。
・支払をやめているのに、担保権者がなぜか競売にかけてこない場合
ただし、大半が担保権者の意向次第、
裁判所の意向次第という部分が強いので、
”なぜか競売にかけない”ことを期待して破産するのは危険です。
絶対に自宅を確保したい場合は、個人再生等をすることになります。
このように、自宅を手放さずにすむ方法はいくつかあります。
ただ、自宅があって多重債務に陥ってしまう方の多くは、
自宅を手に入れたことで発生する
住宅ローン、固定資産税、管理費等の支払いが苦しくなり
それが借金の根本的原因のことが多くあります。
このような場合は、自宅を手放さない限り問題の抜本的な解決にはなりません。
また、自己破産をするつもりでありながら
自宅を守りたいばかりに、自宅の名義をほかの人に変更したりるすると
「財産隠し」ということになり
破産法上の制裁(免責不許可や刑事罰)がありますので、注意が必要です。
なお、破産する際自宅を処分しなければならないと言っても、
手続きを弁護士に依頼したらすぐに出て行かなければならないわけではありません。
通常は、競売手続で買い主が決まる頃までは住んでいられます。
ただ、弁護士によっては、自己破産申立て前に自宅を処分する方針をとることもあります。
当事務所では、家賃が節約できるので、競売を待つことが多いですが
どちらの方法が適しているかは
それぞれのご事情を考慮したうえで決定しています。
「自己破産を考えている」
「借金を整理したい」
とお考えの方はお問い合せ下さい。
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またお電話での無料相談も受付中です。