自己破産すると車を手放さなければならないか
水曜日, 2月 16th, 2011
本日は
自己破産の申立てをした場合、
所有している自動車は必ず手放さなければならないか?
について説明します。
(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。
他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)
自己破産をするとき、
所有の車を手放さなければならない場合と、
手放さずに済む場合があります。
手放さずに済む典型的な場合は、
自動車ローンの負担がない、古くて価値のない(20万円が目安)車である場合です。
では、この条件に該当しない車はすべて手放さなければならないかというと
そうでもありません。
そもそも車を手放すことを要求してくるのは
・自動車ローン会社
・裁判所(または破産管財人)
です。
この2者への対応次第で、車を手放さずに済む場合もあります。
その手段について、以下で詳しく説明いたします。
(1)自動車ローンの会社
車のローンを組んでいる場合、
ローン会社は、車を担保にとっていることが多いので、
自動車ローンの支払をやめると、車の引き揚げを要求してきます。
ですから、通常は自動車ローンを組んでいて、ローンの残が残っている場合は
車は手放すことになります。
逆に、そもそも自動車ローンを組んでいない場合や、
自動車ローンを組んでいても担保になっていない場合
(銀行等での自動車ローンの場合には担保にとっていないことも多い)
は、自動車ローン会社は引き揚げを要求してきません。
また、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、
自動車ローン会社は引き揚げを要求してこないことが多いです。
(破産手続をするとなると、通常、ローンは一括弁済になりますが
事実上、そのような要求をしてこないことに期待する方法なので
引き揚げを確実に防げるわけではありません。)
ただ、破産手続をとる以上は、自動車ローンの支払を継続することは、基本的にはできません。
もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、
自己破産の申立てをする人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法があります。
では、もし保証人による支払いも不可能な場合は
車を手放すしかないのでしょうか?
このような場合には
・保証人ではない身内等に自動車ローンの支払を継続してもらう
・本人が自動車ローンの支払を継続しながら、自己破産の申立てをする
という手法が考えられます。
このような手法は、破産の手続上問題が起こるおそれもありますので
それぞれの事情を考慮し、
担当の弁護士が、その妥当性を
裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。
ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。
(2)裁判所(または破産管財人)
破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。
ですから、基本的には、”自動車”という価値あるものを持っている場合は
それを手放してお金に換え、債権者への配当に回さなくてはなりません。
ただ、車の処分にかかる手間から考えて
それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。
その目安は20万円です。
業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合は
処分の必要はありません。
さらに、その自動車が登録後6年を経過している場合は、
20万円以下だというということで、査定の見積書の提出も不要とされています。
(高級車である場合など、車種によっては
登録後6年以上経過していても見積書が必要となります。
また車種からして見積書の額に疑問があれば、よりしっかり調査することになります。)
上記に該当しない車であっても手放さずにすむ方法として、
まず、自由財産拡張という手続があります。
破産管財人や裁判所に対して
「財産価値があるけれど、破産者の経済的更生等のために是非とも必要なので、
処分しないでくれ」と説得する手続です。
自由財産拡張は、横浜では、なかなか認められないといわれていますが
当事務所では、できる限り自由拡張財産を主張しています。
自由財産拡張の主張が不可能である、
またはそもそも要求しにくいような場合は、
車の額相当額を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉があります。
破産手続上、車を処分しなければならないのは
その額相当額を配当しなければならないからです。
ですから、別途その額を用意できれば、敢えて処分しなくてよいとも考えられるので、
そのようにして車の確保を目指す方法です。
このような手段は、個々の事情を考慮し
担当の弁護士が、その妥当性を
裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。
ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。
このように、車を手放さずに破産手続する方法はいくつかあります。
ただ、車を持つことによる経済的負担はかなり大きいので、
自己破産することで生活を立て直しをはかる場合には、
まず車が本当に必要なのかを考えなければならないと思います。
「自己破産を考えている」
「借金を整理したい」
とお考えの方はお問い合せ下さい。
事務所にお越しいただいての無料相談を受け付けております。
またお電話での無料相談も受付中です。
自己破産の申立てをした場合、
所有している自動車は必ず手放さなければならないか?
について説明します。
(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。
他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)
自己破産をするとき、
所有の車を手放さなければならない場合と、
手放さずに済む場合があります。
手放さずに済む典型的な場合は、
自動車ローンの負担がない、古くて価値のない(20万円が目安)車である場合です。
では、この条件に該当しない車はすべて手放さなければならないかというと
そうでもありません。
そもそも車を手放すことを要求してくるのは
・自動車ローン会社
・裁判所(または破産管財人)
です。
この2者への対応次第で、車を手放さずに済む場合もあります。
その手段について、以下で詳しく説明いたします。
(1)自動車ローンの会社
車のローンを組んでいる場合、
ローン会社は、車を担保にとっていることが多いので、
自動車ローンの支払をやめると、車の引き揚げを要求してきます。
ですから、通常は自動車ローンを組んでいて、ローンの残が残っている場合は
車は手放すことになります。
逆に、そもそも自動車ローンを組んでいない場合や、
自動車ローンを組んでいても担保になっていない場合
(銀行等での自動車ローンの場合には担保にとっていないことも多い)
は、自動車ローン会社は引き揚げを要求してきません。
また、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、
自動車ローン会社は引き揚げを要求してこないことが多いです。
(破産手続をするとなると、通常、ローンは一括弁済になりますが
事実上、そのような要求をしてこないことに期待する方法なので
引き揚げを確実に防げるわけではありません。)
ただ、破産手続をとる以上は、自動車ローンの支払を継続することは、基本的にはできません。
もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、
自己破産の申立てをする人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法があります。
では、もし保証人による支払いも不可能な場合は
車を手放すしかないのでしょうか?
このような場合には
・保証人ではない身内等に自動車ローンの支払を継続してもらう
・本人が自動車ローンの支払を継続しながら、自己破産の申立てをする
という手法が考えられます。
このような手法は、破産の手続上問題が起こるおそれもありますので
それぞれの事情を考慮し、
担当の弁護士が、その妥当性を
裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。
ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。
(2)裁判所(または破産管財人)
破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。
ですから、基本的には、”自動車”という価値あるものを持っている場合は
それを手放してお金に換え、債権者への配当に回さなくてはなりません。
ただ、車の処分にかかる手間から考えて
それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。
その目安は20万円です。
業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合は
処分の必要はありません。
さらに、その自動車が登録後6年を経過している場合は、
20万円以下だというということで、査定の見積書の提出も不要とされています。
(高級車である場合など、車種によっては
登録後6年以上経過していても見積書が必要となります。
また車種からして見積書の額に疑問があれば、よりしっかり調査することになります。)
上記に該当しない車であっても手放さずにすむ方法として、
まず、自由財産拡張という手続があります。
破産管財人や裁判所に対して
「財産価値があるけれど、破産者の経済的更生等のために是非とも必要なので、
処分しないでくれ」と説得する手続です。
自由財産拡張は、横浜では、なかなか認められないといわれていますが
当事務所では、できる限り自由拡張財産を主張しています。
自由財産拡張の主張が不可能である、
またはそもそも要求しにくいような場合は、
車の額相当額を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉があります。
破産手続上、車を処分しなければならないのは
その額相当額を配当しなければならないからです。
ですから、別途その額を用意できれば、敢えて処分しなくてよいとも考えられるので、
そのようにして車の確保を目指す方法です。
このような手段は、個々の事情を考慮し
担当の弁護士が、その妥当性を
裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。
ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。
このように、車を手放さずに破産手続する方法はいくつかあります。
ただ、車を持つことによる経済的負担はかなり大きいので、
自己破産することで生活を立て直しをはかる場合には、
まず車が本当に必要なのかを考えなければならないと思います。
「自己破産を考えている」
「借金を整理したい」
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