Archive for 2月, 2011

判例タイムズ1338号「過払金返還請求訴訟における実務的問題」

月曜日, 2月 28th, 2011
新しいの判例タイムズ(1338(2011年3月1日)号 )が届きました。

本号の特集記事は

過払い金についての様々な問題についてでした。

以前(1306号)にも同様の特集がありましたが

今回はそのときに採り上げられなかった論点について、

東京高裁の裁判例を中心に

東京地裁の裁判官が検討したものが記事になっているようです。


記事のなかで大きく論じられているのは

”悪意”と”別会社への過払い金の承継”の2点です。

”悪意”については

10年にわたって債務整理や過払い金回収の仕事をしている感覚からすると、

「悪意があるに決まっているだろう!」
としか言いようがないのですが

(いわゆる最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決以前も、

一部の商工ローンを除いて、

まじめに「みなし弁済」を主張してくる業者等ありませんでした)

その感覚を裁判官がどこまで共有できているのか、興味深く読みました。

また、現在最もホットともいえる別会社への過払い金の承継

(プロミス・タンポートが典型)も色々な会社の事例を検討しています。


高裁レベルで判断は分かれているのですが、

その点を

「実質的側面にどの程度ウェイトを置くかの違い」

と分析しています。

つまり

「事案をざっくりとらえれば、プロミスが責任を負わないのは変」

と考えるか、法律上の理屈を重視するかの違いです。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。

民主主義?

金曜日, 2月 25th, 2011
中東での民主化運動が続いています.。

日本でも、総理大臣はまた変わりかねないという状況です。


「マニフェスト違反だ!」などと言って

総理大臣を糾弾する人がいます。

国のリーダーを民主的手続きのよって選んだ以上は、

そのリーダーが仕事をやりやすくするよう支えるのが

選んだ側の基本的な責務だと思うのですが、

なかなか、そうはいかないようです。


日本の総理大臣は

就任早々、些細なことを問題にして騒ぎ立てられ

支持率がどうのとうことになって、

結局辞任に至る、ということが繰り返されています。


体が丈夫で、熱意があって、漢字がしっかり読めて、

言っていることが一貫していて、しかも政治資金的に潔癖で・・・

なんて人は、探してもきりがないと思います。

子供手当と児童手当、高速道路の料金、郵便局のあり方、年金のあり方なんて、

実際にやり始めてみないと、”本当に優れた方式”なんて分かるはずもないことです。


現時点で何が正しいか分からないことについての意見の違いで、

いちいちリーダーを代えていてどうするんだろうという気がします。

仮に、衆議院解散総選挙になるとしても、

その前に、自民党と民主党で

「衆議院で勝った方の政策を基本的に支えていくこと

(参議院は衆議院の判断を尊重すること)」

に合意した上で解散してもらいたいと思います。

【丸和商事(ニコニコクレジット/アイリス)】過払い金回収の現状

水曜日, 2月 23rd, 2011
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。

今回は、丸和商事株式会社(通称”ニコニコ(クレジット)”)です。


全体の印象 >>
とことん争えば過払い金は戻ってきますが、裁判まで覚悟する必要があります。

また、支払も先の期日を指定することが多いです。

また、取引履歴の送付を依頼しても、

平成5年以降のものしか出してきません。


取引開示までの期間 >>
約1か月強です。


訴訟になる前の交渉 >>
訴訟前は、過払い金のほんの一部しか返還するといってきませんので

大半は訴訟を起こして、返還を請求します。


訴訟になった以後 >>
裁判になった後は、期日を重ねるうちに

それなりの金額を提示してくるため、和解になることが多いです。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、丸和商事側は

平成5年以降の取引しか開示してきませんので

これより前より取引がある場合は

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。

場合によっては文書提出命令等も必要となります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。


自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。


最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息

自己破産すると車を手放さなければならないか

水曜日, 2月 16th, 2011
本日は

自己破産の申立てをした場合、

所有している自動車は必ず手放さなければならないか?

について説明します。

(横浜の裁判所での運用、当事務所の見解・手法に基づいて記載します。

他の事務所に依頼している場合や、ご自身で手続する場合に同様になるとは限りません。)


自己破産をするとき、

所有の車を手放さなければならない場合と、

手放さずに済む場合があります。

手放さずに済む典型的な場合は、

自動車ローンの負担がない、古くて価値のない(20万円が目安)車である場合です。

では、この条件に該当しない車はすべて手放さなければならないかというと

そうでもありません。

そもそも車を手放すことを要求してくるのは

・自動車ローン会社
・裁判所(または破産管財人)
です。

この2者への対応次第で、車を手放さずに済む場合もあります。


その手段について、以下で詳しく説明いたします。


(1)自動車ローンの会社

車のローンを組んでいる場合、

ローン会社は、車を担保にとっていることが多いので、

自動車ローンの支払をやめると、車の引き揚げを要求してきます。

ですから、通常は自動車ローンを組んでいて、ローンの残が残っている場合は

車は手放すことになります。


逆に、そもそも自動車ローンを組んでいない場合や、

自動車ローンを組んでいても担保になっていない場合
(銀行等での自動車ローンの場合には担保にとっていないことも多い)

は、自動車ローン会社は引き揚げを要求してきません。

また、自動車ローンが残っていても、ローンの支払を継続すれば、

自動車ローン会社は引き揚げを要求してこないことが多いです。

(破産手続をするとなると、通常、ローンは一括弁済になりますが

事実上、そのような要求をしてこないことに期待する方法なので

引き揚げを確実に防げるわけではありません。)


ただ、破産手続をとる以上は、自動車ローンの支払を継続することは、基本的にはできません。

もっとも、自動車ローンに保証人がついている場合は、

自己破産の申立てをする人ではなく、保証人が支払いを継続するという方法があります。

では、もし保証人による支払いも不可能な場合は

車を手放すしかないのでしょうか?

このような場合には

・保証人ではない身内等に自動車ローンの支払を継続してもらう

・本人が自動車ローンの支払を継続しながら、自己破産の申立てをする

という手法が考えられます。


このような手法は、破産の手続上問題が起こるおそれもありますので

それぞれの事情を考慮し、

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


(2)裁判所(または破産管財人)

破産手続とは、破産した人の財産を処分して、債権者に配当する手続です。

ですから、基本的には、”自動車”という価値あるものを持っている場合は

それを手放してお金に換え、債権者への配当に回さなくてはなりません。

ただ、車の処分にかかる手間から考えて

それほどの価値のない場合は、処分しなくてもよいことになっています。

その目安は20万円です。

業者に査定をしてもらって、査定額が20万円以下の場合

処分の必要はありません。


さらに、その自動車が登録後6年を経過している場合は、

20万円以下だというということで、査定の見積書の提出も不要とされています。

(高級車である場合など、車種によっては

登録後6年以上経過していても見積書が必要となります。

また車種からして見積書の額に疑問があれば、よりしっかり調査することになります。)


上記に該当しない車であっても手放さずにすむ方法として、

まず、自由財産拡張という手続があります。

破産管財人や裁判所に対して

「財産価値があるけれど、破産者の経済的更生等のために是非とも必要なので、

処分しないでくれ」と説得する手続です。

自由財産拡張は、横浜では、なかなか認められないといわれていますが

当事務所では、できる限り自由拡張財産を主張しています。


自由財産拡張の主張が不可能である、

またはそもそも要求しにくいような場合は、

車の額相当額を、破産管財人に支払って、それに免じて車を確保するという交渉があります。

破産手続上、車を処分しなければならないのは

その額相当額を配当しなければならないからです。

ですから、別途その額を用意できれば、敢えて処分しなくてよいとも考えられるので、

そのようにして車の確保を目指す方法です。


このような手段は、個々の事情を考慮し

担当の弁護士が、その妥当性を

裁判官や破産管財人に対して説明・説得しきれるかという判断が必要です。

ですから、担当の弁護士と十分に話し合って方針を考える必要があります。


このように、車を手放さずに破産手続する方法はいくつかあります。

ただ、車を持つことによる経済的負担はかなり大きいので、

自己破産することで生活を立て直しをはかる場合には、

まず車が本当に必要なのかを考えなければならないと思います。


「自己破産を考えている」

「借金を整理したい」

とお考えの方はお問い合せ下さい。

事務所にお越しいただいての無料相談を受け付けております。

またお電話での無料相談も受付中です。

テレマークスキー

月曜日, 2月 14th, 2011
3連休で、子供たちとスキーをしてきました。

スキーはスキーでも、5年ほど前から、テレマークスキーをしています。

テレマークスキーというのは、かかとの上がるスキーのことです。

オリンピックのジャンプやクロスカントリーのスキーと同じで、かかとがあがります。

ちなみに、かかとが固定された普通のスキーを

テレマークスキー
と区別するときは、アルペンスキーと呼びます。

テレマークスキーは、かかとがあがるため

前につんのめると、そのまま転んでしまいます。

そこで山側の膝を曲げたテレマークターンという独特の姿勢で滑ります。

ですから、滑る姿をみれば、テレマーカー(テレマークスキーヤーの別称)はすぐにわかります。


昔は、普通のスキーも難しくて、足をそろえてショートターンをすれば、注目を浴びていました。

しかし、現在主流のカービングスキーでは、

だれでも容易にすべれるので、うまくてもあまり目立ちません。

また、スノーボードやショートスキーの利用者も既に沢山いるので

目立つことはありません。


その点、テレマークスキーは、未だに少数派です。

そもそも道具が登山用品店等にしか売っていないですし、

滑るのも、アルペンスキーよりは大変です。


というわけで、今一番目立つのは、テレマークスキーだろうと勝手に思いながら、

ボーゲンでハイペースで滑る子供を必死に追いかけています。

リゾート会員権(岡本ホテル詐欺)事件

水曜日, 2月 9th, 2011
「岡本ホテル グループ元オーナーら逮捕 組織的詐欺容疑」

岡本ホテルというリゾート会員権が、

そもそも詐欺だったのではないかとの疑いで、警察の捜査がすすんでいます。


岡本ホテルは、少し前まで色々なところで広告が出ていたような気がします。

平成20年には、岡本ホテル同様大々的に広告を打っていた、

リゾート会員権のパルアクティブ株式会社

民事再生という倒産手続をとっています。


私も以前、東急ハーヴェストというリゾート会員権を持っていた時期がありました。

その頃東急ハーヴェストは、

毎年結構な金額の維持費がかかるし、毎回の利用料も必ずしも安くないのに対して、

岡本ホテルパルアクティブのように広告でよく見かける施設には

無料宿泊券があったりして随分安くて、すごいなあと思っていました。

しかし、東急から報告される積立金の使途(今回は、○○を取り替えました等)をみたり、

物件全体の維持コスト、従業員の給料等を考えると、

東急ハーヴェストの金額が不当とも思えませんでした。

当時は「安いところは、きっとろくでもない食事が出たり、

掃除が行き届いていなかったりするに違いない」なんて考えていました。

しかし実際は、食事や掃除云々の問題ではなく

それどころか、そもそも成り立たなくて倒産してしまったり、

詐欺だったりというわけで、なかなか大変です。


特別な権利を持っている人は、

普通の人が持っていない得な思いができるに違いないという潜在意識に働きかけるので、

びっくりする程お得で、

普通ならどこかおかしいのではと疑うような事でも

不信感が生まれないのかも知れません。


本当は、車や不動産と同じで、会員権も

持っていればお得どころか、それに伴う経済的な負担はそれなりに大きいのです。


さて、リゾート会員権については、法的性質については色々な種類のものがあります。

会員権については、主にゴルフ会員権を中心に法律論の議論が進んでいます。

ただ、リゾート会員権には、区分所有権があるもの(”所有型”と言われたりします)

も多くあります(私が所有していたものもそうでした)。

ホテルをマンションのように、区分所有権の対象にして、

その区分所有権を会員で共有するというものです。

この形式は、ゴルフ会員権ではあまりなく、リゾート会員権特有のものだろうと思います。


このようなリゾート会員権の区分所有権に、

区分所有法(いわゆるマンション法)をそのまま適用してよいのかというと、

何となく違和感があり、法的な問題としては興味があります。


でも、俗世から離れるためのリゾート会員権ですから、

法律的なトラブルとは無縁であって欲しいものです。

斎藤佑樹は通用するか?

火曜日, 2月 8th, 2011
久しぶりにプロ野球の話題です。

最近、朝のNHKニュースでも

毎日のように斎藤佑樹投手の話題が出てきます。

当初、ヤクルトスワローズ千葉ロッテ

どちらかがとるだろう前評判でしたが、

急遽日本ハムファイターズが参戦し、

結局、日本ハムに奪われてしまいました。

ヤクルトに来ていたら、少しはヤクルトに注目が集まったかもと少し残念です。

しかし斎藤投手は、本当にプロで通用するのでしょうか?

正直、彼のように小柄で球も遅い右ピッチャーで、

プロで通用している人はあまりいないと思います。

ただ、稀に、小柄で球も遅い右ピッチャーが成功するのは、

デッドボールを恐れない強気の内角攻めをするタイプです。

ハンカチ王子がそのようなダークなピッチャーに変身するには、時間がかかりそうです。

斎藤投手のイメージは、荒木大輔投手と重なります。

荒木投手もなかなかプロで通用せず、

最後に強気の内角攻めをマスターして、少し成功しました。

特に、’93年の日本シリーズは、圧巻です。

初戦に先発して、なんと西武ライオンズの中心の石毛宏典内野手にいきなりのデッドボール。

以後、石毛内野手が欠場した西武は調子に乗りきれず、

ヤクルトが日本一になりました。

日本シリーズ6連覇中だった常勝西武がついに日本シリーズで敗れたのです。

正直、このデッドボールは「わざと?」と思うほど好都合だったのですが、

何と言っても”荒木大輔”(さらにこのときは、怪我からの復活という箔もついていました)

のやったことということで、不問となりました。

荒木投手も晩年はそのようなやり口で、なんとか多少の実績を残したのです。

でも、遅い右ピッチャーで苦労したことは、コーチになってから生きます。

現在も、ヤクルトの投手陣は中日ドラゴンズに次いで充実していますが

ほとんど荒木コーチの実績といってよいと思います。

斎藤佑樹が成功するのも、この道かな、と思います。

成年後見で,信託銀行関与の新制度

金曜日, 2月 4th, 2011
本日の朝日新聞に

後見人代理で財産管理 信託銀行と家庭裁判所 不正防止も

との記事がありました。


成年被後見人の財産の一部を信託銀行に預け、

そこから財産を引き出す場合には

家庭裁判所の許可がないと引き出せない、という仕組みを作るとのことです。


家庭裁判所の許可を必要とすることで

成年後見人による財産の浪費を防いで、高齢者の財産を守ることができます。


財産を守るためには、弁護士等の専門職の後見人をつければよいのですが、

身内でなく専門家に後見人を依頼する場合は

費用(月額3万から5万程度が多い)がかかります。

この制度があれば、後見人をつける費用を節約することができます。


この制度について、わざわざ信託銀行に絞り込まずに、

他の銀行も扱えばよいようにも思えます。

都市銀行が、ややこしい扱いをきらって協力せず、

信託銀行が、預金でなく信託であれば協力するという流れだったのかもしれません。


成年後見制度が始まって10年経ちますが、

まわりの制度が追いついていないように感じる部分もあります。


たとえば、ある程度複雑な法律問題を抱えてはいるが

長期間にわたって弁護士を成年後見人にする程でもないようなケースは

弁護士などの専門家を成年後見人にするのではなく

成年後見人は身内にして、

その後見人が弁護士に仕事を依頼するという方法もあると思います。


この場合、成年後見が弁護士に法律問題の解決を依頼し

弁護士費用は成年後見人が支払います。

問題の解決後は弁護士との契約を解消すれば、

費用を節約できます。

(成年後見にと弁護士との契約の解消については、家庭裁判所が関与します。)


これは単なるアイデアで、

当事務所でこのような事案について実績があるわけではありませんが

今回の信託銀行との制度は、これに近い方法をとっているのかもしれません。

(弁護士が関与するのは信託銀行との契約までで、

それ以降は弁護士は関与しないとありました。)


この信託契約が始まることで、

今後、このような方法が広がっていくかも知れません。


当事務所では、後見制度のご相談を受け付けております。

詳しくはこちらをご参照下さい。

4色ボールペン

水曜日, 2月 2nd, 2011
仕事用の筆記具は、いわゆる4色ボールペンの類をつかっています。

もっとも、1本はシャープペンのほうが使いやすいし

赤と黒の2色あれば十分なので

2色+シャープペン、又は3色+シャープペン

を使うことが多いです。

ところが、この種のボールペンは、機構が複雑なせいか、耐久性に問題があります。

今までに何種類となく買ってきましたが、

たいていインクが切れる前に本体が壊れてしまいます。

(今まで、一番長持ちしたものでも、インク交換は2回程度でした。)

壊れてもなんとなく捨てるに忍びなく、

机の中の引出には、故障した4色ボールペンがたくさん入っています。

そして、最近また壊れたので

今度はドイツのLAMYというブランドの4色ボールペンを買ってみました。
ラミー(LAMY) 4ペン L497(3+1) ブラック 3色ボールペン(黒・青・赤)+ペンシル(0.7ミリ)
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初の舶来品です。今度は、頑丈に長持ちしてもらいたいものです。