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【レイク(新生フィナンシャル/GEコンシューマー・ファイナンス)】過払い金回収の現状

水曜日, 11月 17th, 2010
当事務所では、相当数の過払い金返還請求事件を受任しています。

そこで、各業者ごとの当事務所での過払い金回収の現状について

ご報告していきたいと思います。


今回は、レイクです。


現在、レイク(ほのぼのレイク)

新生フィナンシャル株式会社という会社が主体です。

以前は、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
という会社でした。


なお、GCカードも同様に

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社でしたが

現在は新生カード株式会社が担当のこともあり

新生フィナンシャル株式会社との振り分けは不明です。


全体の印象 >>
現在は新生銀行のグループです。

それ以前は、米GE (General Electric Company) の傘下でした。

新生銀行のグループになってからは

しっかりした対応で、大手消費者金融の中では訴訟を起こすことが最も少ないです。


GEコンシューマー・ファイナンスの頃は

訴訟前の交渉での提示額が低く、ほとんど裁判になっていました。)

ただ、取引履歴を請求しても

平成5年以降のものしか出してきません。

この点が一番の問題です。

依頼者が平成5年以前から契約していたにもかかわらず

平成5年以降の取引履歴しか出してこないような場合には

訴訟を起こします。


取引開示までの期間 >>
約1週間です。


訴訟になる前の交渉 >>
多くの事案で、ある程度の和解案の提示があるので

早期解決のために訴訟前に和解できることも多いです。

ただし、平成5年より前から取引がある場合は

その分の取引を出してきませんので(データ抹消したと主張してきます)、

その場合、平成5年より前の履歴を、依頼者の記憶に基づいて再現して請求したり

当時既に借金はなかったものと考える簡易な手法を用いたりして

過払い金を算出し、請求します。

しかし、その請求にはレイク側は応じてきませんので

訴訟をすることになります。


訴訟になった以後 >>
平成5年より前の履歴について、

レイク側の資料に基づいた推定計算をベースに和解が成立することが多いです。

推定計算も比較的穏当な提案が多く、判決まではならずに解決することが大半です。

なお、裁判になった場合は、弁護士が代理人につきます。


注意事項 >>
過払い金の請求は、ご自身ですることも可能です。

ただ、レイクは弁護士を立ててくることが多いので

ご自身で行った推定計算や

当時既に借金はなかったものと考えて算出した方法の法的根拠について

法廷に立って、相手側弁護士や裁判官とやりとりする必要があります。


また弁護士ではなく司法書士に回収を依頼することもできますが

過払い金の金額の大きい訴訟の場合

司法書士は扱える金額に制限がありますので

結局はご自身で法廷に立たなければならなくなります。

自分で法廷に立つのは不安だという場合は

弁護士への依頼をお勧めします。


また、費用についても注意が必要です。

過払い金回収を受任する法律事務所や司法書士事務所では

訴訟になった場合、報酬金の割合が多くなることが多いようです。

最近は、弁護士と相手との直接交渉では金額の折り合いがつかず

訴訟を起こさなければならないことも多いので

訴訟になった場合の料金も確認しておくことをおすすめします。


なお、当事務所では

同じ会社に過払い金を請求する依頼者が複数名いて

他の方と一緒に過払い金請求の訴訟を起こしてもよい、

という場合には

原則、追加料金は発生しません。

報酬金の割合も変わりません。


当事務所では、過払い金に関する無料電話相談を実施しております。

「過払い金を回収したい」
「ずっと以前に返済が終わった会社から過払い金を回収できる?」
「まだ返済中だけど、もしかしたら過払い金が発生しているかも?」
などのご質問に、弁護士がお答えします。

お気軽にお問い合せ下さい。


(参考)過払金の基準となる額3種類

過払いの利息をつけずに計算した額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金額

過払いの利息5%をつけた上で計算した元金と、その後の5%の利息