民法898条 共同相続の効力
火曜日, 10月 19th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。
民法898条は、
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
と規定しています。
相続財産が土地の場合
その土地は、とりあえず皆のものになるということです。
仮に相続人が妻と子2人の場合であれば、
妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の持分をもった共有になります。
100㎡の土地のうち、50㎡が妻、子が25㎡ずつというのではなく
100㎡全体に2分の1の権利、4分の1の権利というのが
”共有”です。
分かりにくい権利ですね。
「この分かりにくい”共有”という状況は解消した方がよい」
というのが法律の考え方で
その解消のために”共有物分割”という手続があります。
相続の場合
「普通の”共有物分割”の手続をとらずに
まず”遺産分割”をしなさい」
というということになっています。
”遺産分割”という手続の中で
”共有”という分かりにくい状況を解消することになります。
”遺産分割”の方法としては
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
の4種類があります。
”現物分割”とは
例えば100㎡の土地を50㎡、25㎡、25㎡に分筆して
妻や子がそれぞれの小分けされた土地を取得する方法です。
でも、細かくなりすぎては価値がないですし
接道の関係で建物が建てられなくなることもあり、
うまく分けられるとは限りません。
そこで”代償分割”が出てきます。
例えば、100㎡全体を妻が取得し
25㎡×2の分のお金を子らに支払うという分割方法です。
でも、そんなお金が払えるとは限りません。
次に”換価分割”。
土地を全部売ってしまって
その代金を2分の1、4分の1、4分の1で分けましょうという分け方です。
それも駄目なら”共有分割”です。
”遺産分割”では、”共有”を解消せず
”共有”のままにしておきます。
この上で”共有”を解消したい場合は
普通の”共有物分割”の手続をとります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
民法898条は、
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
と規定しています。
相続財産が土地の場合
その土地は、とりあえず皆のものになるということです。
仮に相続人が妻と子2人の場合であれば、
妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の持分をもった共有になります。
100㎡の土地のうち、50㎡が妻、子が25㎡ずつというのではなく
100㎡全体に2分の1の権利、4分の1の権利というのが
”共有”です。
分かりにくい権利ですね。
「この分かりにくい”共有”という状況は解消した方がよい」
というのが法律の考え方で
その解消のために”共有物分割”という手続があります。
相続の場合
「普通の”共有物分割”の手続をとらずに
まず”遺産分割”をしなさい」
というということになっています。
”遺産分割”という手続の中で
”共有”という分かりにくい状況を解消することになります。
”遺産分割”の方法としては
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割
の4種類があります。
”現物分割”とは
例えば100㎡の土地を50㎡、25㎡、25㎡に分筆して
妻や子がそれぞれの小分けされた土地を取得する方法です。
でも、細かくなりすぎては価値がないですし
接道の関係で建物が建てられなくなることもあり、
うまく分けられるとは限りません。
そこで”代償分割”が出てきます。
例えば、100㎡全体を妻が取得し
25㎡×2の分のお金を子らに支払うという分割方法です。
でも、そんなお金が払えるとは限りません。
次に”換価分割”。
土地を全部売ってしまって
その代金を2分の1、4分の1、4分の1で分けましょうという分け方です。
それも駄目なら”共有分割”です。
”遺産分割”では、”共有”を解消せず
”共有”のままにしておきます。
この上で”共有”を解消したい場合は
普通の”共有物分割”の手続をとります。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。