民法897条 祭祀に関する権利の承継
月曜日, 10月 18th, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。
民法897条は、
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と定めています。
お墓や仏壇については
他の財産の相続のルールとは異なったルールに従うということです。
お墓や仏壇は、
まずは”被相続人の指定”
それがなければ”慣習”
それが明らかでなければ”家庭裁判所”
が決めるというルールです。
遺産分割のように、話し合いで決めるワケではありません。
もちろん、被相続人の明確な意思もなく
慣習と言われても・・・ということも多いので
事実上、話し合いで決めていることも多いです。
お墓を引き継ぐことになった場合
「お墓の将来の管理費を他の相続人に請求できないか?」
という相談もよくあります。
基本的には、そのお墓は引き継いだ人の所有物ですので
他の相続人には請求できません。
「だったら費用を支払った相続人が損をするではないか!」
というとそうでもありません。
お墓をもらえる人は
管理費を負担する代わりに、自分のお墓を買わないで済む、
お墓をもらえない人は
管理費負担はないが、いずれ自分でお墓を買う必要がある。
というところで、一応の損得関係は清算されています。
もっとも
「いや自分の妻は
『あなたの実家のお墓には絶対入らない』
と言っているので、結局、別のお墓を買わざるを得ない。」
という場合もありますので
その場合は、精算されていませんが
そこまでは法的なフォローはありません。
生前に、その旨をお父さんなりお母さんに話して
自分以外の人を祭祀承継者に指定してもらうよう
お願いするしかないでしょう。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
民法897条は、
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って
祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは
その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは
同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と定めています。
お墓や仏壇については
他の財産の相続のルールとは異なったルールに従うということです。
お墓や仏壇は、
まずは”被相続人の指定”
それがなければ”慣習”
それが明らかでなければ”家庭裁判所”
が決めるというルールです。
遺産分割のように、話し合いで決めるワケではありません。
もちろん、被相続人の明確な意思もなく
慣習と言われても・・・ということも多いので
事実上、話し合いで決めていることも多いです。
お墓を引き継ぐことになった場合
「お墓の将来の管理費を他の相続人に請求できないか?」
という相談もよくあります。
基本的には、そのお墓は引き継いだ人の所有物ですので
他の相続人には請求できません。
「だったら費用を支払った相続人が損をするではないか!」
というとそうでもありません。
お墓をもらえる人は
管理費を負担する代わりに、自分のお墓を買わないで済む、
お墓をもらえない人は
管理費負担はないが、いずれ自分でお墓を買う必要がある。
というところで、一応の損得関係は清算されています。
もっとも
「いや自分の妻は
『あなたの実家のお墓には絶対入らない』
と言っているので、結局、別のお墓を買わざるを得ない。」
という場合もありますので
その場合は、精算されていませんが
そこまでは法的なフォローはありません。
生前に、その旨をお父さんなりお母さんに話して
自分以外の人を祭祀承継者に指定してもらうよう
お願いするしかないでしょう。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。