民法892条 推定相続人の廃除

相続に関する法律は『民法』に記載されています。


民法892条には
遺留分を有する推定相続人

(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)

が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
とあります。


相続欠格の場合(親殺しや遺言書偽造)は

被相続人(亡くなった人)の意思に関わりなく、相続権がなくなります。

(「民法891条 相続人の欠格事由」をご参照ください。)

しかし虐待・侮辱・非行による廃除の場合は、

被相続人の意思によらせています。

仮に虐待があっても、被相続人が

「まあそれはそれ。相続させないとまではいわないよ。」
と思うのであれば、相続権はなくなりません。

ただこれは被相続人の意思だけできめられることではなく

家庭裁判所が最終判断をすることになっています。


「親不孝な息子の○夫には相続させたくない!」
という場合には、遺言書をくとよいです。

遺言書を書くのに家庭裁判所の許可はいりません。

しかし、遺言書に

”○夫を相続人から廃除する”と記載するだけでは

○夫にに遺留分が発生してしまいます。

(「民法882条 相続開始の原因」をご参照ください。)

その遺留分を防ぐために、廃除の制度があります。

(ですから、892条は冒頭から”遺留分を有する”ではじまります。)


でも、○夫が廃除されても、

その子には代襲相続権があり、

代襲相続人にも遺留分がありますので、

○夫の子供が遺留分を主張することまでは防げません。



相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。

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