民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権2
木曜日, 9月 2nd, 2010
相続に関する法律は『民法』に記載されています。
民法889条2項は
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
としています。
民法887条2項とは、前回記載した
代襲相続(子が先に死んでいたら孫が相続するという規定)”
のことです。
「前号第2項」とは
兄弟姉妹が相続権をもつ場合についての規定です。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は
その子(つまり、甥や姪)に相続権がうつりますが
兄弟姉妹の孫(つまり、甥や姪の子)にまでは相続権はありません。
他方で、亡くなった方の子→孫→ひ孫については
延々、相続権があります。
また、亡くなった方の親→祖父母→曾祖父母についても
延々、相続権があります。
このことは、887条と889条に書いてあるのですが
何度も条文を読んでも、なかなか読み取れないことと思います。
以下でこれらの条文についての解説をしたいと思います。
まず、子→孫→ひ孫の系列については
887条3項で
”前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって
その代襲相続権を失った場合について準用する。”
とあります。
簡単に言うと
代襲相続の規定は
代襲者が相続開始より前に亡くなっていた場合にも使ってよい。
ということです。
亡くなった方の子供を代襲した孫がすでに亡くなっていた場合にも
代襲の規定を使ってよいので
ひ孫に相続権がある(再代襲)ということになります。
次に、親→祖父母→曾祖父母の系列については
889条1条1項が「直系尊属」と書いているので
この系列は全員対象になります。
直系尊属は全員相続権があると書いたうえで
889条1条1項但書で
但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
として、その中での順位を決めています。
子→孫の系列とは書き方が全然違います。
そして、兄弟姉妹については
889条2項が
887条2項の代襲は準用しているけど
887条3項の再代襲は準用していないから、再代襲はない
だから
兄弟→甥・姪(代襲)はあるけど
甥・姪→甥の子・姪の子(再代襲)はない
というように読みます。
まるで暗号解読のような法律解釈ですね。
法律の内容を理解してもらいたいならば
もっとほかに書き方がありそうなものだと思ってしまいます。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
民法889条2項は
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
としています。
民法887条2項とは、前回記載した
代襲相続(子が先に死んでいたら孫が相続するという規定)”
のことです。
「前号第2項」とは
兄弟姉妹が相続権をもつ場合についての規定です。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は
その子(つまり、甥や姪)に相続権がうつりますが
兄弟姉妹の孫(つまり、甥や姪の子)にまでは相続権はありません。
他方で、亡くなった方の子→孫→ひ孫については
延々、相続権があります。
また、亡くなった方の親→祖父母→曾祖父母についても
延々、相続権があります。
このことは、887条と889条に書いてあるのですが
何度も条文を読んでも、なかなか読み取れないことと思います。
以下でこれらの条文についての解説をしたいと思います。
まず、子→孫→ひ孫の系列については
887条3項で
”前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって
その代襲相続権を失った場合について準用する。”
とあります。
簡単に言うと
代襲相続の規定は
代襲者が相続開始より前に亡くなっていた場合にも使ってよい。
ということです。
亡くなった方の子供を代襲した孫がすでに亡くなっていた場合にも
代襲の規定を使ってよいので
ひ孫に相続権がある(再代襲)ということになります。
次に、親→祖父母→曾祖父母の系列については
889条1条1項が「直系尊属」と書いているので
この系列は全員対象になります。
直系尊属は全員相続権があると書いたうえで
889条1条1項但書で
但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
として、その中での順位を決めています。
子→孫の系列とは書き方が全然違います。
そして、兄弟姉妹については
889条2項が
887条2項の代襲は準用しているけど
887条3項の再代襲は準用していないから、再代襲はない
だから
兄弟→甥・姪(代襲)はあるけど
甥・姪→甥の子・姪の子(再代襲)はない
というように読みます。
まるで暗号解読のような法律解釈ですね。
法律の内容を理解してもらいたいならば
もっとほかに書き方がありそうなものだと思ってしまいます。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。