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民法886条 相続に関する胎児の権利能力

火曜日, 8月 24th, 2010
相続に関する法律は民法に記載されています。


民法886条は次の通りです。

①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


お父さんが亡くなったときに

もしお母さんが妊娠していた場合、

お腹の中の子供にも相続権があるという規定です。


お父さんが多額の借金を背負っている場合、

赤ちゃんがその借金も相続することになりますので

注意が必要です。

相続放棄限定承認の手続をしっかりする必要があります。


一方、お父さんの財産を相続する場合は

赤ちゃんも含めて遺産分割協議をするということになります。

この場合、赤ちゃんの「法定代理人」はお母さんです。

通常のことだったら、

赤ちゃんのことは法定代理人であるお母さんが代理で行うことが出来ますが

遺産分割協議になると

赤ちゃんとお母さんで遺産をどう分けるかという話になるので

赤ちゃんの権利をお母さんに委ねるのは問題になってしまいます。

そこで、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになります。

けっこう面倒ですね。


こんな時のために

お父さんが

”自分の全財産は妻に相続させる”
という内容の遺言書を作成ておけば、面倒は防げます。


若い夫婦であっても、

万が一の時、トラブルを最小限に抑えるためには

遺言書はとても大切な役割を果たすのです。


相続問題については、当事務所のホームページの

こちらをご参照下さい。