本日は、当事務所の任意整理についてお話しいたします。
当事務所の任意整理のこだわりは、次のとおりです。
任意整理は一般に
貸金業者から取り寄せた借入・返済の履歴を
利息制限法の制限金利で計算し直して正しい借入残高を算出し
その借入残高をもとに
”遅延損害金や先々の利息はカットする”という条件をつけて
弁護士が貸金業者に対して、返済の金額や方法を交渉します。
貸金業者がこの基準で作った和解案にすぐに応じてきてくれるのであれば
どの弁護士に債務整理を依頼しても、結果は同じになります。
しかし私の経験から言わせていただくと
すべての貸金業者とすぐに和解できるということは滅多にありません。
時と場合により、和解案をなかなか受け入れない貸金業者が出てきます。
冒頭に書いた”遅延損害金や先々の利息はカットする”
という和解の条件は、実は法律で定められたものではありません。
つまりこれは裁判で適用される基準ではないのです。
和解交渉がうまくゆかず、万が一貸金業者から裁判を起こされ
その裁判に負けてしまった場合
”遅延損害金や先々の利息を含んだ”借入金を一括返済せよ
との判決がくだり、
給料の差し押さえをされてしまうという事態に陥る危険もあります。
だからといって、貸金業者から裁判を起こされることを恐れて
すぐに弁護士が譲歩してしまうのであれば
なし崩し的に不利な和解をすることになります。
では、依頼者に有利で公正な和解をするために
弁護士はどうやって貸金業者と交渉すればいいのか?
・・・と、これ以上の話は
交渉の相手方である貸金業者がこの記事を読むかもしれないので
企業秘密とさせていただきます。
ここで言えることは、任意整理の交渉は
弁護士にとっては胃がキリキリ痛むほど神経を酷使する作業だということです。
貸金業者との和解交渉に一定のルールを定めてしまって
交渉までも弁護士が行わずに事務員任せにすることも可能ですが
当事務所は
依頼者ごとの事情を無視したルールどおりの交渉が
依頼者それぞれにとって一番良い解決方法だとは考えていません。
当事務所では、弁護士自ら任意整理の交渉をしています。
法律の専門家で交渉のプロである弁護士自ら
依頼者の状況をふまえ、
貸金業者についての情報を駆使しながら
依頼者にとって最適な解決法を導き出します。
依頼者のみなさんに安心してお任せいただける任意整理を
私たちは常に目指しています。