民法887条 第一順位の相続人・代襲相続人
相続に関する法律は『民法』に記載されています。
民法887条1項は
”被相続人の子は、相続人となる。”
と規定しています。
子供がいる場合は、必ず子供には相続権があるということです。
では、子供に財産をやりたくない場合はどうするか?
まず、遺言書を書くという手がありますが
子供には遺留分があります。
そうすると、子供が遺留分を請求してきた場合は
多少財産を渡さざるを得なくなります。
もし、財産を渡したくない理由が
”その子供の親に対する非行がひどいから”
という場合には
「相続人の欠格事由(民法891条)」「推定相続人の廃除(民法892条)」
という規定が使える可能性があります。
また
”事前に十分に財産をあげているからこれ以上やりたくない”
という場合は
「特別受益者の相続分(民法903条)」という規定があります。
この規定は、基本的には、相続人間で遺産分割をする場合に利用する条文ですが
遺留分の計算の場合にも考慮されます。
そこで
”その子供に遺産をやらない”
という遺言を書いて
遺言書中にその理由として
”これこれの財産をやっているから”
ということも書いて、
できれば、その財産をあげたことの証拠も遺言と一緒に保管しておく、
という段取りをふんで、遺留分の請求をふせぐというのも一つの手です。
相続問題については、当事務所のホームページの
こちらをご参照下さい。
民法887条1項は
”被相続人の子は、相続人となる。”
と規定しています。
子供がいる場合は、必ず子供には相続権があるということです。
では、子供に財産をやりたくない場合はどうするか?
まず、遺言書を書くという手がありますが
子供には遺留分があります。
そうすると、子供が遺留分を請求してきた場合は
多少財産を渡さざるを得なくなります。
もし、財産を渡したくない理由が
”その子供の親に対する非行がひどいから”
という場合には
「相続人の欠格事由(民法891条)」「推定相続人の廃除(民法892条)」
という規定が使える可能性があります。
また
”事前に十分に財産をあげているからこれ以上やりたくない”
という場合は
「特別受益者の相続分(民法903条)」という規定があります。
この規定は、基本的には、相続人間で遺産分割をする場合に利用する条文ですが
遺留分の計算の場合にも考慮されます。
そこで
”その子供に遺産をやらない”
という遺言を書いて
遺言書中にその理由として
”これこれの財産をやっているから”
ということも書いて、
できれば、その財産をあげたことの証拠も遺言と一緒に保管しておく、
という段取りをふんで、遺留分の請求をふせぐというのも一つの手です。
相続問題については、当事務所のホームページの
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